旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令《本則》

法番号:1952年政令第78号

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制定文 内閣は、 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 1951年法律第289号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (指定日等の通知)

1項 財務大臣は、 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《第3条第1項の規定によりその証券が有効な…》 ものとされる外貨債閉鎖機関株式会社横浜正金銀行又は株式会社大阪銀行が旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項の規定により選任された敵産管理人として旧法第2条第1項の規定により借り換え 第7条第3項 《3 前条第1項から第4項までの規定は、借…》 換代行者が、第1項に規定する邦貨債を取得した者のために当該邦貨債及びその利札当該邦貨債について利札が附されていないときは、当該邦貨債に係る利子債権並びに同項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの同項第4 において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下「 指定日 」という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下「 納付義務者 」という。)に対し、その 指定日 前2月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。

2条 (物納申請書の提出)

1項 納付義務者 は、前条の通知を受けた場合において、その納付すべき金額の全部又は一部を 第6条第2項 《2 前項の規定により納付しなければならな…》 い者は、その者が同項に規定する外貨債の借換により取得した邦貨債及び同項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したその利札その利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札で法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により邦貨債(法第2条第2項に規定する邦貨債をいう。以下同じ。又はその利札をもつて納付しようとするときは、 指定日 前40日までに、物納申請書を財務大臣に提出しなければならない。

3条 (物納通知書の送付)

1項 財務大臣は、前条の規定により 納付義務者 から物納申請書の提出があつた場合において、当該物納申請書に係る邦貨債及びその利札が 第6条第2項 《2 前項の規定により納付しなければならな…》 い者は、その者が同項に規定する外貨債の借換により取得した邦貨債及び同項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したその利札その利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札で の規定による納付に充てることができるものであるときは、 指定日 前25日までに、物納通知書を当該納付義務者に送付しなければならない。

4条 (邦貨債及びその利札の収納)

1項 納付義務者 は、前条の規定により物納通知書の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、 指定日 までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。ただし、登録国債については、財務大臣名義に変更の登録を受け、証券に代えて、その登録済通知書を引き渡さなければならない。

2項 前項の規定により引き渡された登録済通知書に係る登録国債は、同項の変更の登録がされた時において 第6条第2項 《2 前項の規定により納付しなければならな…》 い者は、その者が同項に規定する外貨債の借換により取得した邦貨債及び同項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したその利札その利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札で の規定による納付があつたものとする。

3項 財務局長は、第1項の規定により 納付義務者 から邦貨債の証券、その利札又は登録済通知書の引渡しを受けたときは、当該納付義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5条 (借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提出)

1項 第7条第1項 《第3条第1項の規定によりその証券が有効な…》 ものとされる外貨債が、前条第1項に規定する銀行が旧敵産管理法施行令第4条第1項の規定により選任された敵産管理人として旧法第2条第1項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則第10条第 に規定する 借換代行者 以下「 借換代行者 」という。)は、同項の規定により政府に譲渡しなければならない邦貨債及びその利札(当該邦貨債が登録国債であるときは、これに係る利子債権)については、譲渡計算書を、同項の規定により政府に納付しなければならない同項各号に掲げるものの金額に相当する金額については、納付計算書を財務大臣が定める日までに財務大臣に提出しなければならない。

6条 (譲渡通知書及び納付通知書の送付)

1項 財務大臣は、前条の規定により 借換代行者 から譲渡計算書の提出があつたときは、譲渡通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。

2項 財務大臣は、前条の規定により 借換代行者 から納付計算書の提出があつたときは、納付通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。

7条 (借換代行者からの政府への譲渡)

1項 第4条 《邦貨債及びその利札の収納 納付義務者は…》 、前条の規定により物納通知書の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければな の規定は、 借換代行者 が前条第1項の規定により譲渡通知書の送付を受けた場合における当該譲渡通知書に係る邦貨債及びその利札の譲渡について準用する。この場合において、 第4条第1項 《納付義務者は、前条の規定により物納通知書…》 の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。 ただし、登録国債に 中「物納通知書」とあるのは「譲渡通知書」と、「 指定日 」とあるのは「 第7条第1項 《第3条第1項の規定によりその証券が有効な…》 ものとされる外貨債が、前条第1項に規定する銀行が旧敵産管理法施行令第4条第1項の規定により選任された敵産管理人として旧法第2条第1項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則第10条第 の規定により財務大臣が指定する日」と、同条第2項中「法第6条第2項の規定による納付」とあるのは「法第7条第1項の規定による譲渡」と、同条第3項中「 納付義務者 」とあるのは「借換代行者」と読み替えるものとする。

2項 借換代行者 は、前条第1項の規定により譲渡通知書の送付を受けたときは、当該譲渡通知書に係る登録国債の利子債権については、その譲渡を証する書面を、 指定日 までに、当該譲渡通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。

3項 前項の規定により引き渡された書面に係る利子債権は、これについて 民法 1896年法律第89号第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ債権の譲渡の対抗要件)に規定する通知又は承諾があつた時において 第7条第1項 《第3条第1項の規定によりその証券が有効な…》 ものとされる外貨債が、前条第1項に規定する銀行が旧敵産管理法施行令第4条第1項の規定により選任された敵産管理人として旧法第2条第1項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則第10条第 の規定による譲渡があつたものとする。

4項 第4条第3項 《3 外貨債の利札で、これにつき旧敵産管理…》 法1941年法律第99号に基く命令による支払がされ、旧法第18条第1項の規定により無効となつたものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該支払の日にさかのぼつて有効なものとする。 の規定は、財務局長が第2項の規定により譲渡を証する書面の引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 納付義務者 」とあるのは、「 借換代行者 」と読み替えるものとする。

8条 (様式及び記載事項)

1項 第2条 《物納申請書の提出 納付義務者は、前条の…》 通知を受けた場合において、その納付すべき金額の全部又は一部を法第6条第2項法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により邦貨債法第2項に規定する邦貨債をいう。以下同じ。又はその利札を に規定する物納申請書、 第3条 《物納通知書の送付 財務大臣は、前条の規…》 定により納付義務者から物納申請書の提出があつた場合において、当該物納申請書に係る邦貨債及びその利札が法第6条第2項の規定による納付に充てることができるものであるときは、指定日前25日までに、物納通知書 に規定する物納通知書、 第5条 《借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提…》 出 法第7条第1項に規定する借換代行者以下「借換代行者」という。は、同項の規定により政府に譲渡しなければならない邦貨債及びその利札当該邦貨債が登録国債であるときは、これに係る利子債権については、譲渡 に規定する譲渡計算書及び納付計算書、 第6条第1項 《財務大臣は、前条の規定により借換代行者か…》 ら譲渡計算書の提出があつたときは、譲渡通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。 に規定する譲渡通知書、同条第2項に規定する納付通知書並びに 第4条第3項 《3 財務局長は、第1項の規定により納付義…》 務者から邦貨債の証券、その利札又は登録済通知書の引渡しを受けたときは、当該納付義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。 第7条第1項 《第4条の規定は、借換代行者が前条第1項の…》 規定により譲渡通知書の送付を受けた場合における当該譲渡通知書に係る邦貨債及びその利札の譲渡について準用する。 この場合において、第4条第1項中「物納通知書」とあるのは「譲渡通知書」と、「指定日」とある 及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する領収証書の様式及び記載事項は、財務省令で定める。

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