1条 (工事の許可の申請)
1項 水産資源保護法 (以下「 法 」という。)
第22条第1項
《保護水面の区域河川、指定土地又は港湾法1…》
950年法律第218号第2条第3項に規定する港湾区域、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関
の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 保護水面における工事の概要及びその区域
3号 工事をしようとする理由