制定文
内閣は、 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
第18条第1項
《都道府県知事は、水産動植物の保護培養のた…》
め必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。
、第3項、第4項及び第5項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (工事の許可の申請)
1項 水産資源保護法 (以下「 法 」という。)
第22条第1項
《保護水面の区域河川、指定土地又は港湾法1…》
950年法律第218号第2条第3項に規定する港湾区域、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関
の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 保護水面における工事の概要及びその区域
3号 工事をしようとする理由
2条 (協議又は勧告)
1項 法
第22条第3項
《3 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村…》
長は、河川若しくは指定土地に関する第1項に掲げる工事をし、若しくはさせようとする場合又はこれらの工事について河川法第23条から第27条まで若しくは第29条の規定による許可若しくは砂防法第4条の規定によ
から第5項までの規定による協議又は同条第6項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。