水産資源保護法《本則》

法番号:1951年法律第313号

附則 >  

1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。

2条 (適用範囲)

1項 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

3条

1項 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

2章 水産資源の保護培養 > 1節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等

4条 (水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。

1号 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止

2号 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止

3号 水産動植物の移植に関する制限又は禁止

2項 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

3項 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては2年以下の拘禁刑、510,000円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては6月以下の拘禁刑、110,000円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。

4項 第1項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第3号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

5項 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、第1項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

7項 都道府県知事は、第1項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面( 漁業法 1949年法律第267号第60条第5項第5号 《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》 掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 海面海面に準ずる湖沼として農 に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。

8項 農林水産大臣は、第1項第1号又は第2号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則であつて、 河川 法(1964年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「 河川 」という。又は 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「 指定土地 」という。)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

9項 農林水産大臣は、第1項第1号に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

5条 (漁法の制限)

1項 爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

6条

1項 水産動植物を麻させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

7条

1項 前2条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

8条 (公共の用に供しない水面)

1項 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は 第3条 《 公共の用に供しない水面であつて公共の用…》 に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 の水面に通ずるものには、政令で、 第4条 《水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関す…》 る命令 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せ から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。

9条 (許可漁船の定数)

1項 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、 漁業法 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 又は第2項及びこの法律の 第4条第1項 《公共の用に供しない水面であつて公共の用に…》 供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「 定数 」という。)を定めることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の 定数 を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。

3項 農林水産大臣は、 定数 を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

10条 (定数超過による許可の取消及び変更)

1項 前条の規定により 定数 が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日又は変更すべき当該漁業の操業区域及び変更の期日を指定しなければならない。

1号 各漁業者が当該漁業の種類及び水域につき許可を受けている漁船の隻数

2号 当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量その他の操業状況

3号 賃金その他の給与等の労働条件

4号 各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度

2項 農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の規定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農林水産大臣は、当該漁業の種類及び水域につき漁業の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域及び変更の期日を指定することができる。

4項 第1項又は前項の規定による指定は、告示をもつてする。

5項 前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。

6項 第1項又は第3項の規定による指定は、これによつて必要となる次条の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。

11条 (損失補償)

1項 政府は、前条第5項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。

2項 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

3項 前項の補償金額は、農林水産大臣が水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する。

4項 補償金交付の方法は、政令で定める。

5項 第3項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から6月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

6項 前項の訴においては、国を被告とする。

12条 (漁業従事者に対する措置)

1項 第10条第5項 《5 前項の告示をしたときは、当該漁業に係…》 る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。 の規定により許可の取消を受けた者は、同条第4項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額を支給しなければならない。

2節 水産動物の輸入防疫

13条 (輸入の許可)

1項 輸入防疫対象疾病( 持続的養殖生産確保法 1999年法律第51号第2条第2項 《2 この法律において「特定疾病」とは、国…》 内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものを に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物でないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物及びその容器包装が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしなければならない。

1号 前項の検査証明書又はその写しにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないと認められるとき。

2号 次条第1項の規定による命令に係る措置が実施されることにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがなくなると認められるとき。

4項 農林水産大臣は、第1項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。

14条 (許可に当たつての命令等)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請に係る水産動物及びその容器包装が、輸出国の事情その他の事情からみて、同条第2項の検査証明書又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第1項の許可をするに当たり、その申請をした者に対し、輸入防疫対象疾病の潜伏期間を考慮して農林水産省令で定める期間当該水産動物及びその容器包装を農林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができる。

2項 前項の規定による命令を受けた者は、同項の期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の行う検査を受けなければならない。

3項 前項の検査を受けた者は、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該水産動物及びその容器包装を第1項の農林水産省令で定める方法により管理しなければならない。

15条 (焼却等の命令)

1項 農林水産大臣は、前条第2項の検査の結果、 第13条第1項 《輸入防疫対象疾病持続的養殖生産確保法19…》 99年法律第51号第2条第2項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産 の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、いけすその他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16条 (報告及び立入検査)

1項 農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3節 保護水面

17条 (保護水面の定義)

1項 この法律において「 保護水面 」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。

18条 (保護水面の指定)

1項 都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、 保護水面 を指定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 保護水面 の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 保護水面 の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が 漁業法 第60条第5項第2号 《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》 掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 海面海面に準ずる湖沼として農 に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会(同法第171条第1項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第4項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会)の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に従つて、 保護水面 を指定することができる。

5項 農林水産大臣は、前項の規定により 保護水面 の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

6項 第3項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する。

7項 第1項又は第4項の規定による 保護水面 の指定は、保護水面の区域の告示をもつてする。

19条 (保護水面の区域の変更等)

1項 都道府県知事又は農林水産大臣は、 保護水面 が前条第1項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2項 前条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。

20条 (保護水面の管理者)

1項 保護水面 の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。

21条 (保護水面の管理計画)

1項 都道府県知事又は農林水産大臣は、 第18条第1項 《都道府県知事は、水産動植物の保護培養のた…》 め必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。 又は第4項の規定により 保護水面 の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。

2項 前項の 保護水面 の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要

2号 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容

3号 制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容

3項 都道府県知事は、その管理する 保護水面 の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項 第18条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により保…》 護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第60条第5項第2号に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定 、第5項及び第6項の規定は、第1項の 保護水面 の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。

5項 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する 保護水面 の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、 第18条第5項 《5 農林水産大臣は、前項の規定により保護…》 水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 及び第6項の規定を準用する。

22条 (工事の制限等)

1項 保護水面 の区域( 河川 指定土地 又は 港湾法 1950年法律第218号第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する 港湾区域 、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の規定により国土交通大臣が公告した水域若しくは 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 2018年法律第89号第2条第5項 《5 この法律において「海洋再生可能エネル…》 ギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち第8条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(第5項において「 港湾区域 」と総称する。)に係る部分を除く。)内において、埋立て若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を来す工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事又は農林水産大臣は、前項の許可を受けないでされた工事が当該 保護水面 の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該水面を原状に回復すべきことを命ずることができる。

3項 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、 河川 若しくは 指定土地 に関する第1項に掲げる工事をし、若しくはさせようとする場合又はこれらの工事について 河川法 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 から 第27条 《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管 まで若しくは 第29条 《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》 すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、 の規定による許可若しくは 砂防法 第4条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得 前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は の規定による制限に係る許可をしようとする場合において、当該工事が 保護水面 の区域内においてされるものであるときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。

4項 砂利採取法 1968年法律第74号第16条第2号 《採取計画の認可 第16条 砂利採取業者は…》 、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該 に規定する 河川 管理者は、同条の採取計画又は変更後の採取計画に基づいて行う工事が第1項に規定する工事に該当し、かつ、 保護水面 の区域内においてされるものである場合において、当該採取計画又は採取計画の変更について同条又は同法第20条第1項の規定による認可をしようとするときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣若しくは港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)が 港湾区域 内における第1項に規定する工事をしようとする場合又はこれらの工事について港湾管理者が同法第37条第1項の規定による許可をし、若しくは同条第3項の規定による協議に応じ、都道府県知事が同法第56条第1項の規定による許可をし、若しくは同条第3項の規定による協議に応じ、港湾管理者が同法第58条第2項の規定により 公有水面埋立法 1921年法律第57号)の規定による都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長)の職権を行い、国土交通大臣が 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の規定による許可をし、若しくは同条第5項の規定による協議に応じ、若しくは国土交通大臣が 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の規定による許可をし、若しくは同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による協議に応じようとする場合において、当該工事が 保護水面 の区域内においてされるものであるときは、国土交通大臣、港湾管理者又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。

6項 保護水面 の区域内において水産動植物の保護培養のため特に必要があるときは、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣は、政令の定めるところにより、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者に対し、当該区域内における第1項に掲げる工事又はその工事により施設された工作物に関し必要な勧告をすることができる。

4節 溯河魚類の保護培養

23条 (機構が実施すべき人工ふ化放流)

1項 農林水産大臣は、毎年度、さく河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育 機構 以下「 機構 」という。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。

2項 前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき 河川 及び放流数を定めなければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、 機構 に通知しなければならない。

5項 機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。

24条 (受益者の費用負担)

1項 機構 は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第1項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。

25条 (溯河魚類の通路の保護)

1項 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

26条

1項 農林水産大臣は、溯河魚類の通路を害するおそれがあると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置すべきことを命じ、又は溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該水面における溯河魚類若しくはその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、若しくは方法を講ずべきことを命ずることによつても、これをすることができる。

3項 前項の規定による命令を受けた者は、農林水産省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林水産大臣の承認を受けなければならない。

27条

1項 農林水産大臣は、工作物が溯河魚類の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。

2項 前項の規定により除害工事を命ずるときは、次項の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により除害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。ただし、 第25条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者に対し、第1項の規定により除害工事を命じた場合においては、その者に対しては、補償しない。

4項 第1項の規定による除害工事の命令が利害関係人の申請によつてされたときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。

5項 前2項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつて、その増減を請求することができる。

6項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。ただし、第4項の場合においては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする。

7項 第1項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林水産大臣又は第4項の当該申請者は、第3項又は第4項の補償金を供託しなければならない。

8項 前項の先取特権者、質権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

28条 (内水面におけるさけの採捕禁止)

1項 内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は 漁業法 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 若しくは第2項及びこの法律の 第4条第1項 《公共の用に供しない水面であつて公共の用に…》 供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

29条 (公共の用に供しない水面)

1項 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は 第3条 《 公共の用に供しない水面であつて公共の用…》 に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 の水面に通ずるものには、政令で、 第25条 《溯河魚類の通路の保護 溯河魚類の通路と…》 なつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定 から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。

5節 水産動植物の種苗の確保

30条 (届出の義務)

1項 農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。

31条 (生産及び配付の指示)

1項 農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。

3章 水産資源の調査

32条 (水産資源の調査)

1項 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。

33条 (報告の徴収等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4章 補助

34条

1項 国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。

1号 都道府県知事が管理計画に基づいて行う 保護水面 の管理に要する費用

2号 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者( 第27条第1項 《農林水産大臣は、工作物が溯河魚類の通路を…》 害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。 の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、 第26条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による制限…》 をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置すべきことを命じ、又は溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置することが著し に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用

3号 機構 以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用

5章 雑則

35条 (水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)

1項 農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。

2項 都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。

36条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

37条 (水産資源の保護培養に関する協力)

1項 都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。

38条 (水産政策審議会による報告徴収等)

1項 水産政策審議会は、第2章第1節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

39条 (事務の区分)

1項 第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 、第6項及び第7項並びに 第33条 《報告の徴収等 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により得た報 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

40条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

41条

1項 第5条 《漁法の制限 爆発物を使用して水産動植物…》 を採捕してはならない。 ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。 から 第7条 《 前2条の規定に違反して採捕した水産動植…》 物は、所持し、又は販売してはならない。 までの規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 第13条第1項 《輸入防疫対象疾病持続的養殖生産確保法19…》 99年法律第51号第2条第2項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産 の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請に…》 係る水産動物及びその容器包装が、輸出国の事情その他の事情からみて、同条第2項の検査証明書又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第1項の許可を第15条 《焼却等の命令 農林水産大臣は、前条第2…》 項の検査の結果、第13条第1項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、い 又は 第27条第1項 《農林水産大臣は、工作物が溯河魚類の通路を…》 害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

2号 第14条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者は、同…》 項の期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の行う検査を受けなければならない。 若しくは第3項又は 第28条 《内水面におけるさけの採捕禁止 内水面に…》 おいては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。 ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第119条第1項若しくは第2項及びこの法律の第4条第1項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林 の規定に違反した者

3号 第22条第1項 《保護水面の区域河川、指定土地又は港湾法1…》 950年法律第218号第2条第3項に規定する港湾区域、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関 の許可を受けないで、同項の工事をした者

4号 第26条第1項 《農林水産大臣は、溯河魚類の通路を害するお…》 それがあると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。 又は第2項の規定による制限又は禁止に違反した者

44条

1項 第41条 《 第5条から第7条までの規定に違反した者…》 は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 又は前条第2号( 第28条 《内水面におけるさけの採捕禁止 内水面に…》 おいては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。 ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第119条第1項若しくは第2項及びこの法律の第4条第1項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林 に係る部分に限る。)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

45条

1項 第41条 《 第5条から第7条までの規定に違反した者…》 は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 から 第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第1項、第15条又は第27条第1項の規定による命令に違反した者 2 第14条第2項若しくは第3項又は第28条の規定に違反した者 3 第 までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第1項 《農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所若しくは水産動物の管理に係 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2号 第26条第3項 《3 前項の規定による命令を受けた者は、農…》 林水産省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の規定に違反した者

3号 第30条 《届出の義務 農林水産省令で定める水産動…》 植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4号 第33条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調…》 査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

47条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第41条 《 第5条から第7条までの規定に違反した者…》 は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 から 第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第1項、第15条又は第27条第1項の規定による命令に違反した者 2 第14条第2項若しくは第3項又は第28条の規定に違反した者 3 第 まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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