2条 (特別留保金)
1項 法 第14条第1項
《受託者は、貸付信託について、元本に損失を…》
生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。
の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の1,000分の25に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の1,000分の40に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の1,000分の5に相当する金額を超えることとなつてはならない。