制定文
内閣は、 貸付信託法 (1952年法律第195号)
第14条第3項
《3 第1項の規定により積み立てる特別留保…》
金の限度及び積立の方法は、政令で定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (貸付信託について準用する信託法の読替え)
1項 貸付信託法 (次条において「 法 」という。)
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
の規定において貸付信託について信託法(2006年法律第108号)第190条第2項第2号、第199条及び第200条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (特別留保金)
1項 法
第14条第1項
《受託者は、貸付信託について、元本に損失を…》
生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。
の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の1,000分の25に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の1,000分の40に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の1,000分の5に相当する金額を超えることとなつてはならない。