国有財産特別措置法施行令《附則》

法番号:1952年政令第264号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年9月16日政令第419号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月13日政令第180号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月28日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月28日政令第389号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年5月17日政令第128号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年10月20日政令第274号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 国有財産特別措置法施行令 第1条 《無償貸付 各省各庁の長国有財産特別措置…》 法以下「法」という。第5条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、法第2条第2項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案 の規定は、1960年7月31日から適用する。

附 則(1969年9月26日政令第254号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1969年9月27日)から施行する。

附 則(1973年7月27日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第1条の2第2項第1号の規定は、激じん災害を受けた地方公共団体として1973年3月20日以後告示された地方公共団体の区域について適用する。

3項 じん災害を受けた地方公共団体として1973年3月20日に告示された地方公共団体の区域又は義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項の規定により同年中において文部大臣が指定した地域にある 義務教育等諸学校施設 については、改正後の 第1条第2項第1号 《2 各省各庁の長は、法第2条第2項第7号…》 の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。 1 次条第7項第1号に掲げる区域にある法第2条第2項 中「次条第2項第1号の告示があり、又は同項第2号の指定に係る告示があつた日の属する年度の末日の翌日から5年間」とあるのは、「次条第2項第1号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設にあつては1973年改正法の施行の日から、同項第2号に掲げる地域にある義務教育等諸学校施設にあつては同号の指定に係る告示があつた日から、それぞれ1978年3月31日までの間」とする。

4項 改正前の第14条各号に掲げる事業で改正後の同条各号に掲げる事業に該当しないものを営む者との間における1973年改正法による改正前の 第11条第1項 《普通財産を譲渡した場合において当該財産の…》 譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、 ただし書の規定による延納の特約については、当該事業は、1973年改正法による改正後の法第11条第1項第1号に規定する政令で定める事業に該当するものとする。

附 則(1980年3月31日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1980年4月1日)から施行する。

附 則(1984年9月26日政令第288号)

1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日政令第91号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月7日政令第347号) 抄

1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第143号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正前の第1条の2第3項第3号に掲げる区域で改正後の同条第6項第3号に掲げる区域に該当しない区域については、2005年3月31日までの間に限り、 国有財産特別措置法 第2条第2項第5号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 に規定する政令で定める地域に該当するものとする。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《 法第2項第1号に規定する政令で定める保…》 護施設は、生活保護法1950年法律第144号第38条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。 2 法第2項第2号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法1947年法第4条 《 法第3条第1項第2号に規定する政令で定…》 める施設は、魚類のふ化場とする。第5条 《居住用施設等と併せて建設する施設 法第…》 6条の2第1項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。第11条 《買受けの勧奨 各省各庁の長は、法第10…》 条の2の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等同条に規定する権利者等をいう。に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 1 当該財産の所在地、区 及び 第12条 《公益事業その他の事業の指定 法第11条…》 第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 電気事業 2 ガス事業 3 水道事業 4 熱供給事業 5 鉄道事業軌道事業を含む。 6 自動車運送事業 7 海上運送事業 8 倉庫 並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、2000年12月1日から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

11条 (国有財産特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 国有財産特別措置法施行令 第2条第7項第2号 《7 法第2条第2項第7号に規定する政令で…》 定める地域は、次に掲げる地域とする。 1 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体以下「激甚じん災害を受けた地方公共団体」という。 に掲げる区域に該当する区域のうち、前条の規定による改正後の 国有財産特別措置法施行令 第2条第7項第2号 《7 法第2条第2項第7号に規定する政令で…》 定める地域は、次に掲げる地域とする。 1 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体以下「激甚じん災害を受けた地方公共団体」という。 に掲げる区域に該当しない区域については、2027年3月31日までの間(当該区域が特別特定市町村の区域に該当する場合にあっては、2028年3月31日までの間)に限り、 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第7号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 に規定する政令で定める地域に該当するものとする。

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