国有財産特別措置法《本則》

法番号:1952年法律第219号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、 国有財産法 1948年法律第73号第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 に規定する 普通財産 以下「 普通財産 」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。

2条 (無償貸付)

1項 普通財産 は、 国有財産法 第22条第1項 《普通財産は、次に掲げる場合においては、地…》 方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又 に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、 港湾法 1950年法律第218号)の規定の適用を妨げるものではない。

2項 普通財産 は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、 社会福祉法 人、学校法人又は 更生保護法 人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。

1号 地方公共団体において、 生活保護法 1950年法律第144号第38条 《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》 。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ に規定する保護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)において、 生活保護法 の規定に基づき都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護の用に主として供する施設の用に供するとき。

2号 地方公共団体において、 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は 社会福祉法 人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。

児童福祉法 の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)が委託を受けて行うものを除く。)の用

児童福祉法 の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る助産又は母子保護の実施の用

児童福祉法 の規定に基づき都道府県の委託を受けて行う当該委託に係る児童自立生活援助の実施の用

児童福祉法 の規定による障害児通所給付費の支給に係る者に対する障害児通所支援の用又は障害児入所給付費の支給に係る者に対する障害児入所支援の用

子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による施設型給付費又は特例施設型給付費の支給に係る同法に規定する小学校就学前子どもに対する保育( 児童福祉法 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を得た児童福祉施設において実施するものに限る。)の用

3号 地方公共団体において、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は 社会福祉法 人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。

身体障害者福祉法 1949年法律第283号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用

知的障害者福祉法 1960年法律第37号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)の用

4号 地方公共団体において、 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は 社会福祉法 人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。

老人福祉法 の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用

介護保険法 1997年法律第123号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であつて 老人福祉法 第20条の2の2 《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》 ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介 に規定する厚生労働省令で定めるものその他これに類するものとして政令で定めるものの用

介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用

5号 地方公共団体、 社会福祉法 又は 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する 学校法人 以下「 学校法人 」という。)において、 幼保連携型認定こども園 の施設の用に供するとき。

6号 地方公共団体又は 更生保護法 人( 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第6項 《6 この法律において「更生保護法人」とは…》 、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 更生保護法 人をいう。以下同じ。)において、 更生保護事業法 第49条 《保護の実施 宿泊型保護事業又は通所・訪…》 問型保護事業における保護は、法令の規定に基づく保護観察所の長の委託又は被保護者の申出に基づいて行うものとする。 に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。

7号 地方公共団体において、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。

3項 国有財産法 第22条第2項 《2 前項の無償貸付は、公共団体における当…》 該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。 及び第3項の規定は、前2項の規定により 普通財産 を無償で貸し付ける場合に準用する。

3条 (減額譲渡又は貸付)

1項 普通財産 は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

1号 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。

医療施設及び 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定により設置される保健所の施設

社会福祉法 第2条 《定義 この法律において「社会福祉事業」…》 とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額 に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「 社会福祉事業施設 」という。

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。以下「 学校施設 」という。

社会教育法 1949年法律第207号第21条第1項 《公民館は、市町村が設置する。…》 の規定により設置される公民館の施設

図書館法(1950年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館の施設

博物館法(1951年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館の施設

職業能力開発促進法 1969年法律第64号第16条第1項 《国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開…》 発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 又は第2項の規定により設置される職業能力開発校並びに同項の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設

更生保護事業法 第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「 更生保護事業施設 」という。

農業改良助長法 1948年法律第165号第7条第1項第5号 《この章の規定により交付金を交付される「協…》 同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。 1 普及指導員を置くこと。 2 普及指導員が次条第2項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。 3 普及指導センターを運営すること。 4 の事業の遂行のために設置する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設

住民に賃貸する目的で経営する住宅施設

公害の防止のために必要な事業に係る施設で政令で定めるもの

一般の利用に供するための体育館、水泳プールその他のスポーツ施設で政令で定めるもの

水防、消防その他の防災に関する施設で政令で定めるもの

2号 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。

3号 削除

4号 学校法人 社会福祉法 人、 更生保護法 又は日本赤十字社において 学校施設 社会福祉事業施設 更生保護事業施設 又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。

2項 前項第4号の場合においては、 学校法人 にあつては 私立学校法 第132条 《助成 国又は地方公共団体は、教育の振興…》 上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。 の規定により助成を行うことができる場合、 社会福祉法 人にあつては 社会福祉法 第58条第1項 《国又は地方公共団体は、必要があると認める…》 ときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し の規定により助成を行うことができる場合又は 生活保護法 第74条第1項 《都道府県は、左に掲げる場合においては、第…》 41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の三以内を補助することができる。 1 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であると 児童福祉法 第56条の2第1項 《都道府県及び市町村は、次の各号に該当する…》 場合においては、第35条第4項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設保育所を除く。以下この条において同じ。について、その新設社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社 若しくは 老人福祉法 第24条第2項 《2 都道府県は、前項に規定するもののほか…》 、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定により補助を行うことができる場合、 更生保護法 人にあつては 更生保護事業法 第58条 《補助 国は、更生保護法人に対し、法務大…》 臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、予算の範囲内において、その営む更生保護事業に要する費用につき、補助することができる。 の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては 日本赤十字社法 1952年法律第305号第39条第1項 《国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、そ…》 の業務の実施に必要な施設又は設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財 の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。

4条

1項 削除

5条 (譲与)

1項 普通財産 は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。

1号 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。

2号 地方自治法 1947年法律第67号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。

3号 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。

4号 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。

5号 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、 河川法 1964年法律第167号)が適用又は準用される河川及び下水道法(1958年法律第79号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。又は道路( 道路法 1952年法律第180号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。

2項 前項第1号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長( 国有財産法 第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。

6条 (準用規定)

1項 国有財産法 第28条第4号 《譲与 第28条 普通財産は、次に掲げる場…》 合においては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止 ただし書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、 第3条 《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》 に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医 又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により 普通財産 の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第29条本文中「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは、「譲渡、貸付け又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。

6条の2 (居住用施設の譲与等)

1項 地方公共団体が、 普通財産 のうち次に掲げる建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設(これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施設に収容し、又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるため必要な措置をとるときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、当該建物を譲与し、又はその敷地のうち国有のものを時価からその七割以内を減額した対価で譲渡することができる。

1号 地方公共団体又は 社会福祉法 人に対し住民の居住の用に供する施設として貸し付けている建物で、保安上危険なものその他その管理が困難なもの

2号 共同住宅施設又は集団的に所在する居住の用に供する建物で、住民に貸し付けているもののうち保安上危険なものその他その管理が困難なもの

2項 前項の規定により譲与又は譲渡をした場合において、地方公共団体が、各省各庁の長の指定する期間内に、同項に規定する施設の用に供しないとき、又は同項の収容をしようとせず若しくは同項の必要な措置をとらないときは、各省各庁の長は、その契約を解除することができる。

7条 (条件付の売払い又は貸付け)

1項 普通財産 について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払い又は貸付けの契約をすることができる。

2項 前項の契約をした場合においては、事業者は、各省各庁の長がその事業の成功に要すると認めて定める期間中無償でその財産を使用し、又は収益することができる。

3項 各省各庁の長は、第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、その指定する期間内に事業者がその事業に着手しないときは、その契約を解除することができる。

8条

1項 前条第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。

9条 (交換の特例)

1項 普通財産 のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、 国有財産法 第27条第1項 《普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは…》 堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。 ただし、価額の差額が、その高価 の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。

2項 前項に規定するもののほか、 普通財産 のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「 土地等 」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該 土地等 の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。

3項 前2項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの4分の1を超えるときは、行うことができない。

10条

1項 国有財産法 第27条第2項 《2 前項の交換をする場合において、その価…》 額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。 及び第3項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「 国有財産特別措置法 第9条 《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》 その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが の規定により」と読み替えるものとする。

10条の2 (特定普通財産の処理の特例)

1項 賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている 普通財産 で居住の用に供されているもの(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。)のうち政令で定めるもの(当該財産と一体として処分することが適当と認められる普通財産を含む。以下「 特定普通財産 」という。)を売り払うため特に必要がある場合において、当該 特定普通財産 につき使用する権利を有する者(当該特定普通財産が建物である場合におけるその敷地の所有者その他当該特定普通財産の譲渡を受けることについて特別の事情を有する者として政令で定める者を含む。以下「 権利者等 」という。)に対し、政令で定めるところにより、売払価額その他売払いに関し必要な事項を提示して当該売払価額で買い受けるよう勧奨したときは、その勧奨を行つた特定普通財産は、当該 権利者等 に対し、当該勧奨の日から1年以内に限り、当該勧奨に係る売払価額により売り払うことができる。

11条 (延納の特約)

1項 普通財産 を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間以内とすることができる。

1号 地方公共団体、 学校法人 社会福祉法 人、 更生保護法 人、日本赤十字社又は公益事業その他の政令で定める事業を営む者に譲渡するとき。10年

2号 居住の用に供されている 普通財産 を現に使用している者に譲渡するとき。10年

3号 特定普通財産 を当該財産の 権利者等 に譲渡するとき。20年

2項 国有財産法 第23条第2項 《2 前項の場合において、当該財産を所管す…》 る各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認 の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。

3項 国有財産法 第31条第2項 《2 前項ただし書の規定により延納の特約を…》 しようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。 から第4項までの規定は、第1項の規定により延納の特約をする場合に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。