1条 (目的)
1項 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、 児童福祉法 (1947年法律第164号)その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって1人1人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
2項 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。
3項 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
3条 (市町村等の責務)
1項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
1号 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
2号 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
3号 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。
2項 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。
3項 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
4条 (事業主の責務)
1項 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
5条 (国民の責務)
1項 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
6条 (定義)
1項 この法律において「 子ども 」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前 子ども 」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2項 この法律において「 保護者 」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、 子ども を現に監護する者をいう。
1項 この法律において「 子ども・子育て支援 」とは、全ての 子ども の健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの 保護者 に対する支援をいう。
2項 この法律において「 教育 」とは、満3歳以上の小学校就学前 子ども に対して義務 教育 及びその後の教育の基礎を培うものとして 教育基本法 (2006年法律第120号)
第6条第1項
《法律に定める学校は、公の性質を有するもの…》
であって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
3項 この法律において「 保育 」とは、 児童福祉法 第6条の3第7項第1号
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
に規定する 保育 をいう。
4項 この法律において「 教育・ 保育 施設 」とは、就学前の 子ども に関する 教育 、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。)第2条第6項に規定する 認定こども園 (以下「 認定こども園 」という。)、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する 幼稚園 ( 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。以下「 幼稚園 」という。)及び 児童福祉法 第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。以下「 保育所 」という。)をいう。
5項 この法律において「 地域型 保育 」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「 地域型保育 事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
6項 この法律において「 家庭的 保育 」とは、 児童福祉法 第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
に規定する 家庭的保育 事業として行われる保育をいう。
7項 この法律において「 小規模 保育 」とは、次に掲げる保育をいう。
1号 児童福祉法 第6条の3第10項
《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育
に規定する 小規模保育 事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)として行われる 保育 (
第43条第2項第2号
《2 前項の利用定員は、同項の申請に係る地…》
域型保育事業についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用定員とする。 1 満3歳以上限定小規模保育の事業 第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 2 家庭的保育、満3歳未
において「 満3歳未満等小規模保育 」という。)
2号 児童福祉法 第6条の3第10項
《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育
に規定する 小規模保育 事業(同項第3号に掲げる事業に限る。)として行われる 保育 (以下「 満3歳以上限定小規模保育 」という。)
8項 この法律において「 居宅訪問型 保育 」とは、 児童福祉法 第6条の3第11項
《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》
掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の
に規定する 居宅訪問型保育 事業として行われる保育をいう。
9項 この法律において「 事業所内 保育 」とは、 児童福祉法 第6条の3第12項
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する 事業所内保育 事業として行われる保育をいう。
10項 この法律において「 子ども・子育て支援施設等 」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
1号 認定こども園 ( 保育 所等( 認定こども園法 第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。)であるもの及び
第27条第1項
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
に規定する特定 教育 ・保育施設であるものを除く。
第30条の11第1項第1号
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
、
第58条の4第1項第1号
《特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号…》
に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県指定都市等所在認定こども園都道府県が単独で
、
第58条の10第1項第2号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定子ども・子育て支援提供者が
、
第59条第3号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
ロ及び第6章において同じ。)
2号 幼稚園 (
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する特定 教育 ・ 保育 施設であるものを除く。
第30条の11第1項第2号
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
、第3章第2節(
第58条の9第6項第3号
《6 市町村長指定都市等所在届出保育施設指…》
定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第7条第10項第4号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第2号及び次条第1項第2号において同じ。については当該指定都市等又は児童相談所設置市
ロを除く。)、
第59条第3号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
ロ及び第6章において同じ。)
3号 特別支援学校(学校 教育 法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
4号 児童福祉法 第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
イ 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの
ロ 認定こども園法 第3条第10項の規定による公示がされたもの
ハ 第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
5号 認定こども園 、 幼稚園 又は特別支援学校において行われる 教育 ・ 保育 (教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める1日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが1時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前 子ども に対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
イ 認定こども園 ( 保育 所等であるものを除く。)、 幼稚園 又は特別支援学校当該施設における 教育 に係る標準的な1日当たりの時間及び期間
ロ 認定こども園 ( 保育 所等であるものに限る。)イに定める1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間
6号 児童福祉法 第6条の3第7項
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
に規定する1時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
7号 児童福祉法 第6条の3第13項
《この法律で、病児保育事業とは、保育を必要…》
とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診
に規定する病児 保育 事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
8号 児童福祉法 第6条の3第14項
《この法律で、子育て援助活動支援事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。との連絡及び調整並びに援助希望
に規定する子育て援助活動支援事業(同項第1号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
11項 この法律において「 乳児等通園支援 」とは、 児童福祉法 第6条の3第23項
《この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣…》
府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。に適切な遊び及び生活の場を与えると
に規定する 乳児等通園支援 事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその 保護者 との面談及び当該保護者への援助をいう。
8条 (子ども・子育て支援給付の種類)
1項 子ども ・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための 教育 ・ 保育 給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
1項 子ども のための現金給付は、児童手当( 児童手当法 (1971年法律第73号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。
1項 子ども のための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、 児童手当法 の定めるところによる。
10条の2 (妊婦のための支援給付)
1項 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
10条の3 (妊婦等包括相談支援事業等との連携)
1項 市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と 児童福祉法 第6条の3第22項
《この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者以下この項において「妊婦等」という。に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれ
に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
1項 市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第231条の3第3項
《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》
金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ
に規定する法律で定める歳入とする。
1項 市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
1項 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
10条の7 (租税その他の公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
1項 妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。
1項 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2項 前項の認定(以下「 妊婦給付認定 」という。)は、当該 妊婦給付認定 を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。
10条の10 (妊婦給付認定の取消し)
1項 妊婦給付認定 を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「 妊婦給付認定者 」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
1項 この款に定めるもののほか、 妊婦給付認定 の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
10条の12 (妊婦支援給付金の支給)
1項 市町村は、 妊婦給付認定 者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
2項 妊婦支援給付金の額は、当該 妊婦給付認定 者の胎児の数に1を加えた数に60,000円を乗じて得た額とする。
3項 妊婦給付認定 者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同1の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
1項 妊婦給付認定 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2項 市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。
10条の14 (妊婦支援給付金の支払方法)
1項 妊婦支援給付金のうち、60,000円は 妊婦給付認定 後遅滞なく、
第10条の12第2項
《2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認…》
定者の胎児の数に1を加えた数に60,000円を乗じて得た額とする。
の規定により算定した額から60,000円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第1項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、
第10条の12第3項
《3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原…》
因となった妊娠と同1の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村
の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。
2項 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。
1項 この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
11条 (子どものための教育・保育給付)
1項 子ども のための 教育 ・ 保育 給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、 地域型保育 給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。
12条 (不正利得の徴収)
1項 市町村は、偽りその他不正の手段により 子ども のための 教育 ・ 保育 給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 市町村は、
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する特定 教育 ・ 保育 施設又は
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
に規定する特定 地域型保育 事業者が、偽りその他不正の行為により
第27条第5項
《5 教育・保育給付認定子どもが特定教育・…》
保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型
(
第28条第4項
《4 前条第2項及び第5項から第7項までの…》
規定は、特例施設型給付費第1項第1号に係るものを除く。第40条第1項第4号において同じ。の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第29条第5項
《5 保育認定子どもが特定地域型保育事業者…》
から満3歳以上限定保育認定地域型保育又は満3歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満3歳以上限定保
(
第30条第4項
《4 前条第2項及び第5項から第7項までの…》
規定は、特例地域型保育給付費第1項第2号及び第3号に係るものに限る。第52条第1項第4号において同じ。の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
3項 前2項の規定による徴収金は、 地方自治法 第231条の3第3項
《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》
金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ
に規定する法律で定める歳入とする。
1項 市町村は、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの 保護者 若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
14条 (報告徴収及び立入検査)
1項 市町村は、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
15条 (内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等)
1項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの 保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
16条 (資料の提供等)
1項 市町村は、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの 保護者 又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。附則第6条において同じ。)の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
1項 第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の六及び
第10条の7
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
の規定は、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付について準用する。
1項 削除
19条 (支給要件)
1項 子ども のための 教育 ・ 保育 給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの 保護者 に対し、その小学校就学前子どもの
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
に規定する特定教育・保育、
第28条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
に規定する特定 地域型保育 又は
第30条第1項第4号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育保育認定子ども
に規定する特例保育の利用について行う。
1号 満3歳以上の小学校就学前 子ども (次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
2号 満3歳以上の小学校就学前 子ども であって、 保護者 の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な 保育 を受けることが困難であるもの
3号 満3歳未満の小学校就学前 子ども であって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な 保育 を受けることが困難であるもの
20条 (市町村の認定等)
1項 前条各号に掲げる小学校就学前 子ども の 保護者 は、子どものための 教育 ・ 保育 給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2項 前項の認定は、小学校就学前 子ども の 保護者 の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3項 市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前 子ども が前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る 保育 必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、 地域型保育 給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
4項 市町村は、第1項及び前項の認定(以下「 教育・ 保育 給付認定 」という。)を行ったときは、その結果を当該 教育 ・保育給付認定に係る 保護者 (以下「 教育・保育給付認定保護者 」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前 子ども (以下「 教育・保育給付認定子ども 」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「 支給認定証 」という。)を交付するものとする。
5項 市町村は、第1項の規定による申請について、当該 保護者 が 子ども のための 教育 ・ 保育 給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
6項 第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る 保護者 の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「 処理見込期間 」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
7項 第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は 処理見込期間 が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る 保護者 は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
21条 (教育・保育給付認定の有効期間)
1項 教育 ・ 保育 給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「 教育・保育給付認定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。
1項 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 は、教育・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
23条 (教育・保育給付認定の変更)
1項 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定 子ども の該当する
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。
2項 市町村は、前項の規定による申請により、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、 支給認定証 の提出を求めるものとする。
3項 第20条第2項
《2 前項の認定は、小学校就学前子どもの保…》
護者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定は、前項の 教育 ・ 保育 給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 市町村は、職権により、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 につき、
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前 子ども に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「 満3歳未満保育認定子ども 」という。)が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、 支給認定証 の提出を求めるものとする。
5項 第20条第2項
《2 前項の認定は、小学校就学前子どもの保…》
護者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
、第3項及び第4項前段の規定は、前項の 教育 ・ 保育 給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 市町村は、第2項又は第4項の 教育 ・ 保育 給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、 支給認定証 に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
24条 (教育・保育給付認定の取消し)
1項 教育 ・ 保育 給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
1号 当該 教育 ・ 保育 給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前 子ども が、教育・保育給付認定の有効期間内に、
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
2号 当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
3号 その他政令で定めるとき。
2項 前項の規定により 教育 ・ 保育 給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定 保護者 に対し 支給認定証 の返還を求めるものとする。
25条 (都道府県による援助等)
1項 都道府県は、市町村が行う
第20条
《市町村の認定等 前条各号に掲げる小学校…》
就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有するこ
、
第23条
《教育・保育給付認定の変更 教育・保育給…》
付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるとき
及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所( 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
26条 (内閣府令への委任)
1項 この款に定めるもののほか、 教育 ・ 保育 給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
27条 (施設型給付費の支給)
1項 市町村は、 教育 ・ 保育 給付認定 子ども が、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「 特定教育・保育施設 」という。)から当該確認に係る教育・保育( 地域型保育 を除き、
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「 教育認定子ども 」という。)にあっては 認定こども園 において受ける教育・保育(保育にあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は 幼稚園 において受ける教育に限り、同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「 満3歳以上保育認定子ども 」という。)にあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、 満3歳未満保育認定子ども にあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定 保護者 に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「 支給認定教育・保育 」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
2項 特定教育・保育施設 から 支給認定教育・保育 を受けようとする 教育 ・ 保育 給付認定 子ども に係る教育・保育給付認定 保護者 は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に 支給認定証 を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3項 施設型給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1号 第19条各号に掲げる小学校就学前 子ども の区分、 保育 必要量、当該 特定教育・保育施設 の所在する地域等を勘案して算定される特定 教育 ・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 支給認定教育・保育 に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
2号 政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4項 内閣総理大臣は、第1項の1日当たりの時間及び期間を定める内閣府令並びに前項第1号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
5項 教育 ・ 保育 給付認定 子ども が 特定教育・保育施設 から 支給認定教育・保育 を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定 保護者 が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
6項 前項の規定による支払があったときは、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
7項 市町村は、 特定教育・保育施設 から施設型給付費の請求があったときは、第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準及び
第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定 教育 ・ 保育 の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び 特定教育・保育施設 の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
28条 (特例施設型給付費の支給)
1項 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定 教育 ・ 保育 に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
1号 教育 ・ 保育 給付認定 子ども が、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定 保護者 が
第20条第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
2号 教育 認定 子ども が、 特定教育・保育施設 ( 保育 所に限る。)から特別利用保育(教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育( 地域型保育 を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
3号 満3歳以上保育認定子ども が、 特定教育・保育施設 ( 幼稚園 に限る。)から特別利用 教育 (教育のうち満3歳以上保育認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・ 保育 を除く。以下同じ。)を受けたとき。
2項 特例施設型給付費の額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 特定 教育 ・ 保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
2号 特別利用 保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・保育給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3号 特別利用 教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・ 保育 給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3項 内閣総理大臣は、第1項第2号の内閣府令並びに前項第2号及び第3号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4項 前条第2項及び第5項から第7項までの規定は、特例施設型給付費(第1項第1号に係るものを除く。
第40条第1項第4号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び 特定教育・保育施設 の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
29条 (地域型保育給付費の支給)
1項 市町村は、次の各号に掲げる 教育 ・ 保育 給付認定 子ども が、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が 地域型保育 給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「 特定地域型保育事業者 」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「 特定地域型保育 」という。)のうち当該各号に定めるものを受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定 保護者 に対し、当該 特定地域型保育 に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
1号 満3歳以上保育認定子ども 満3歳以上 保育 認定 子ども を対象とする 特定地域型保育 ( 満3歳以上限定小規模保育 に限る。)であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「 満3歳以上限定保育認定 地域型保育 」という。)
2号 満3歳未満保育認定子ども 満3歳未満 保育 認定 子ども を対象とする 特定地域型保育 であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「 満3歳未満保育認定 地域型保育 」という。)
2項 特定地域型保育事業者 から 満3歳以上限定保育認定地域型保育 又は 満3歳未満保育認定地域型保育 を受けようとする 保育 認定 子ども ( 満3歳以上保育認定子ども 及び 満3歳未満保育認定子ども をいう。以下同じ。)に係る 教育 ・保育給付認定 保護者 は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に 支給認定証 を提示して当該満3歳以上限定保育認定地域型保育又は満3歳未満保育認定地域型保育を当該保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3項 地域型保育 給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1号 地域型保育 の種類ごとに、 保育 必要量、当該地域型保育の種類に係る 特定地域型保育 の事業を行う事業所(以下「 特定地域型保育事業所 」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 満3歳以上限定保育認定地域型保育 又は 満3歳未満保育認定地域型保育 に要した費用の額を超えるときは、当該額)
2号 政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4項 内閣総理大臣は、前項第1号の基準を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
5項 保育 認定 子ども が 特定地域型保育事業者 から 満3歳以上限定保育認定地域型保育 又は 満3歳未満保育認定地域型保育 を受けたときは、市町村は、当該保育認定子どもに係る 教育 ・保育給付認定 保護者 が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満3歳以上限定保育認定地域型保育又は満3歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、 地域型保育 給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
6項 前項の規定による支払があったときは、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 に対し 地域型保育 給付費の支給があったものとみなす。
7項 市町村は、 特定地域型保育事業者 から 地域型保育 給付費の請求があったときは、第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準及び
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の市町村の条例で定める 特定地域型保育 事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、 地域型保育 給付費の支給及び 特定地域型保育事業者 の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
30条 (特例地域型保育給付費の支給)
1項 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該 特定地域型保育 (第3号に規定する特定利用 地域型保育 にあっては、 保育 必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第4号に規定する特例保育(保育認定 子ども に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
1号 保育 認定 子ども が、当該保育認定子どもに係る 教育 ・保育給付認定 保護者 が
第20条第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により 特定地域型保育 を受けたとき。
2号 教育 認定 子ども が、 特定地域型保育事業者 から 特定地域型保育 (教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第9条第1項第3号イにおいて「 特別利用 地域型保育 」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
3号 満3歳以上保育認定子ども が、 特定地域型保育事業者 から特定利用 地域型保育 (満3歳以上保育認定子どもを対象とする 特定地域型保育 ( 満3歳以上限定小規模保育 を除く。)をいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における満3歳以上保育認定子どもに係る 教育 ・ 保育 の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
4号 特定 教育 ・ 保育 及び 特定地域型保育 の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定 保護者 に係る教育・保育給付認定 子ども が、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育(教育認定子どもに係るものにあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けたとき。
2項 特例 地域型保育 給付費の額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 特定地域型保育 ( 特別利用地域型保育 及び特定利用 地域型保育 を除く。以下この号において同じ。)前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
2号 特別利用地域型保育 特別利用 地域型保育 に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3号 特定利用 地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
4号 特例 保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該 教育 ・保育給付認定 保護者 の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
3項 内閣総理大臣は、第1項第2号及び第4号の内閣府令並びに前項第2号及び第4号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4項 前条第2項及び第5項から第7項までの規定は、特例 地域型保育 給付費(第1項第2号及び第3号に係るものに限る。
第52条第1項第4号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定地域型保育事業者が、第45条第5項の規定
において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 前各項に定めるもののほか、特例 地域型保育 給付費の支給及び 特定地域型保育事業者 の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
30条の2 (子育てのための施設等利用給付)
1項 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。
1項 第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の六、
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の七及び
第12条
《不正利得の徴収 市町村は、偽りその他不…》
正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村は、第27条第1項に規
から
第16条
《資料の提供等 市町村は、子どものための…》
教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する
までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1項 子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前 子ども ( 保育 認定子どもに係る 教育 ・保育給付認定 保護者 が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(
第28条第1項第3号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
に係るものを除く。次条第7項において同じ。)、 地域型保育 給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び
第58条の3
《特定子ども・子育て支援提供者の責務 特…》
定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特
において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。
1号 満3歳以上の小学校就学前 子ども (次号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
2号 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前 子ども であって、
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
の内閣府令で定める事由により家庭において必要な 保育 を受けることが困難であるもの
3号 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前 子ども であって、
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
の内閣府令で定める事由により家庭において必要な 保育 を受けることが困難であるもののうち、その 保護者 及び当該保護者と同1の世帯に属する者が
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第7項第2号において「 市町村民税世帯非課税者 」という。)であるもの
1項 前条各号に掲げる小学校就学前 子ども の 保護者 は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2項 前項の認定(以下「 施設等利用給付認定 」という。)は、小学校就学前 子ども の 保護者 の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3項 市町村は、 施設等利用給付認定 を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る 保護者 (以下「 施設等利用給付認定保護者 」という。)に通知するものとする。
4項 市町村は、第1項の規定による申請について、当該 保護者 が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
5項 第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る 保護者 の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「 処理見込期間 」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
6項 第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は 処理見込期間 が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る 保護者 は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
7項 次の各号に掲げる 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 であって、その保育認定 子ども について現に施設型給付費、特例施設型給付費、 地域型保育 給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第1項の規定にかかわらず、 施設等利用給付認定 の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
1号 満3歳以上保育認定子ども (満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 前条第2号に掲げる小学校就学前 子ども
2号 満3歳以上保育認定子ども (満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は 満3歳未満保育認定子ども に係る 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 (その者及びその者と同1の世帯に属する者が 市町村民税世帯非課税者 である場合に限る。)前条第3号に掲げる小学校就学前 子ども
30条の6 (施設等利用給付認定の有効期間)
1項 施設等利用給付認定 は、内閣府令で定める期間(以下「 施設等利用給付認定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。
1項 施設等利用給付認定 保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
30条の8 (施設等利用給付認定の変更)
1項 施設等利用給付認定 保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校就学前 子ども (以下「 施設等利用給付認定子ども 」という。)の該当する
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。
2項 市町村は、前項の規定による申請により、 施設等利用給付認定 保護者につき、必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
3項 第30条の5第2項
《2 前項の認定以下「施設等利用給付認定」…》
という。は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町
から第6項までの規定は、前項の 施設等利用給付認定 の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 市町村は、職権により、 施設等利用給付認定 保護者につき、
第30条の4第3号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に掲げる小学校就学前 子ども に該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後引き続き同1の特定子ども・子育て支援施設等(
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
5項 第30条の5第2項
《2 前項の認定以下「施設等利用給付認定」…》
という。は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町
及び第3項の規定は、前項の 施設等利用給付認定 の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
30条の9 (施設等利用給付認定の取消し)
1項 施設等利用給付認定 を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。
1号 当該 施設等利用給付認定 に係る満3歳未満の小学校就学前 子ども が、施設等利用給付認定の有効期間内に、
第30条の4第3号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
2号 当該 施設等利用給付認定 保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
3号 その他政令で定めるとき。
2項 市町村は、前項の規定により 施設等利用給付認定 の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
1項 この款に定めるもののほか、 施設等利用給付認定 の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
1項 市町村は、 施設等利用給付認定 子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する 子ども ・子育て支援施設等(以下「 特定子ども・子育て支援施設等 」という。)から当該確認に係る 教育 ・ 保育 その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「 特定子ども・子育て支援 」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該 特定子ども・子育て支援 に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。
1号 認定こども園 第30条の四各号に掲げる小学校就学前 子ども
2号 幼稚園 又は特別支援学校
第30条の4第1号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
若しくは第2号に掲げる小学校就学前 子ども 又は同条第3号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳以上のものに限る。)
3号 第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
から第8号までに掲げる 子ども ・子育て支援施設等
第30条の4第2号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
又は第3号に掲げる小学校就学前子ども
2項 施設等利用費の額は、1月につき、
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の四各号に掲げる小学校就学前 子ども の区分ごとに、子どものための 教育 ・ 保育 給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
3項 施設等利用給付認定 子どもが 特定子ども・子育て支援施設等 から 特定子ども・子育て支援 を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(以下「 特定 子ども ・子育て支援提供者 」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。
4項 前項の規定による支払があったときは、 施設等利用給付認定 保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。
5項 前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
30条の12 (乳児等のための支援給付)
1項 乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。
1項 第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の六、
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の七及び
第12条
《不正利得の徴収 市町村は、偽りその他不…》
正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 市町村は、第27条第1項に規
から
第16条
《資料の提供等 市町村は、子どものための…》
教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する
までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1項 乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前 子ども (満3歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 が現に施設型給付費、特例施設型給付費、 地域型保育 給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節及び
第54条の2第2項
《2 前項の確認は、内閣府令で定めるところ…》
により、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所乳児等通園支援を行う事業所をいう。第55条第2項第1号及び第2号並びに第56条第1項において同じ。ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係
において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの
第30条の20第1項
《市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児…》
等支援給付認定子どもについて、第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。の行う第54条の2第1項の確認に係る乳児等通園支援以下この款、第62条
に規定する特定 乳児等通園支援 の利用について行う。
1項 支給対象小学校就学前 子ども の 保護者 は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2項 前項の認定(以下「 乳児等支援給付認定 」という。)は、支給対象小学校就学前 子ども の 保護者 の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3項 市町村は、 乳児等支援給付認定 を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る 保護者 (以下「 乳児等支援給付認定保護者 」という。)に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「 乳児等支援 支給認定証 」という。)を交付するものとする。
30条の16 (乳児等支援給付認定の有効期間)
1項 乳児等支援給付認定 は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前 子ども (以下「 乳児等支援給付認定子ども 」という。)が満3歳に達する日の前日まで効力を有する。
30条の17 (乳児等支援給付認定の変更)
1項 乳児等支援給付認定 保護者は、
第30条の15第3項
《3 市町村は、乳児等支援給付認定を行った…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者以下「乳児等支援給付認定保護者」という。に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証以下「乳児等支援支給認定証」という。を
の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に 乳児等支援支給認定証 を添付して行うものとする。
30条の18 (乳児等支援給付認定の取消し)
1項 乳児等支援給付認定 を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
1号 乳児等支援給付認定 子どもが支給対象小学校就学前 子ども に該当しなくなったとき。
2号 乳児等支援給付認定 保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
3号 乳児等支援給付認定 保護者が前条第1項の規定に違反したとき。
4号 その他政令で定めるとき。
2項 前項の規定により 乳児等支援給付認定 の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、 乳児等支援支給認定証 の返還を求めるものとする。
1項 この款に定めるもののほか、 乳児等支援給付認定 の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
30条の20 (乳児等支援給付費の支給)
1項 市町村は、 乳児等支援給付認定 保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、
第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する 特定乳児等通園支援事業者 (以下この款において「 特定 乳児等通園支援 事業者 」という。)の行う
第54条の2第1項
《乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付…》
費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。
の確認に係る乳児等通園支援(以下この款、
第62条第2項第5号
《2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計…》
画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総
及び
第72条第1項第3号
《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利
において「 特定乳児等通園支援 」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。
2項 特定乳児等通園支援 を利用しようとする 乳児等支援給付認定 保護者は、内閣府令で定めるところにより、 特定乳児等通園支援事業者 に 乳児等支援支給認定証 を提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3項 乳児等支援給付費の額は、1月につき、 特定乳児等通園支援 を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される1時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該1時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に 乳児等支援給付認定 子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が10時間以上であって 乳児等通園支援 の体制の整備の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
4項 内閣総理大臣は、前項の基準又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
5項 乳児等支援給付認定 保護者が乳児等支援給付認定子どもについて 特定乳児等通園支援 を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該 特定乳児等通園支援事業者 に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。
6項 前項の規定による支払があったときは、 乳児等支援給付認定 保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。
7項 市町村は、 特定乳児等通園支援事業者 から乳児等支援給付費の請求があったときは、第3項の基準及び
第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の市町村の条例で定める基準( 特定乳児等通園支援 の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
30条の21 (特例乳児等支援給付費の支給)
1項 乳児等支援給付認定 保護者は、
第30条の15第1項
《支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳…》
児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その
の規定による 申請 (以下この項及び次項において「 申請 」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項及び次項において「 申請中期間 」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前 子ども について 特定乳児等通園支援 を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。
2項 特例乳児等支援給付費の額は、前条第3項の基準により算定した1時間当たりの費用の額(その額が現に当該 特定乳児等通園支援 に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に 乳児等支援給付認定 保護者が 申請 中期間に申請に係る支給対象小学校就学前 子ども について特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
3項 前条第5項から第7項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前3項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
31条 (特定教育・保育施設の確認)
1項 第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認は、内閣府令で定めるところにより、 教育 ・ 保育 施設の設置者(国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。
第58条の9第2項
《2 市町村長は、特定子ども・子育て支援施…》
設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者国及び地方公共団体公立大学法人を含む。次項及び第6項において同じ。を除く。が設置基準幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。に従って施設等利用費の支給に係る施設
、第3項及び第6項、
第65条第4号
《市町村の支弁 第65条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置す
及び第5号並びに附則第7条において同じ。)及び公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。
第58条の4第1項第1号
《特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号…》
に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県指定都市等所在認定こども園都道府県が単独で
、
第58条の9第2項
《2 市町村長は、特定子ども・子育て支援施…》
設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者国及び地方公共団体公立大学法人を含む。次項及び第6項において同じ。を除く。が設置基準幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。に従って施設等利用費の支給に係る施設
並びに
第65条第3号
《市町村の支弁 第65条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置す
及び第4号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の 申請 により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前 子ども の区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
1号 認定こども園 第19条各号に掲げる小学校就学前 子ども の区分
2号 幼稚園 第19条第1号
《第19条 経済的理由によつて、就学困難と…》
認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
に掲げる小学校就学前 子ども の区分
3号 保育 所
第19条第2号
《第19条 経済的理由によつて、就学困難と…》
認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
に掲げる小学校就学前 子ども の区分及び同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分
2項 市町村長は、前項の規定により 特定教育・保育施設 の利用定員を定めようとするときは、
第72条第1項
《特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、…》
知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては 子ども の 保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
3項 市町村長は、第1項の規定により 特定教育・保育施設 の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
32条 (特定教育・保育施設の確認の変更)
1項 特定教育・保育施設 の設置者は、利用定員(
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認において定められた利用定員をいう。
第34条第3項第1号
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定教育・保育施設に係る利用定員第27条第1項の確認において
を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認の変更を 申請 することができる。
2項 前条第3項の規定は、前項の確認の変更の 申請 があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 市町村長は、前項の規定により前条第3項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
33条 (特定教育・保育施設の設置者の責務)
1項 特定教育・保育施設 の設置者は、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2項 特定教育・保育施設 の設置者は、
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
各号に掲げる小学校就学前 子ども の区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る 教育 ・ 保育 給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
4項 特定教育・保育施設 の設置者は、 教育 ・ 保育 給付認定 子ども に対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、 児童福祉法 第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する 児童福祉施設 (
第45条第3項
《内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基…》
準同項第3号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。を定めるに当たつては、学校教育法第25条第1項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに認定こども園法
及び
第58条の3第1項
《特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利…》
用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子ど
において「 児童福祉施設 」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
5項 特定教育・保育施設 の設置者は、その提供する特定 教育 ・ 保育 の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。
6項 特定教育・保育施設 の設置者は、小学校就学前 子ども の人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
34条 (特定教育・保育施設の基準)
1項 特定教育・保育施設 の設置者は、次の各号に掲げる 教育 ・ 保育 施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「 教育・保育施設の認可基準 」という。)を遵守しなければならない。
1号 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県( 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「 指定都市等 」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「 指定都市等所在認定こども園 」という。)については、当該 指定都市等 。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が 認定こども園法 第3条第1項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第10項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、認定こども園法第3条第3項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第10項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は認定こども園法第13条第1項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る。)
2号 幼稚園 学校 教育 法第3条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準(
第58条の4第1項第2号
《特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号…》
に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県指定都市等所在認定こども園都道府県が単独で
及び第3号並びに
第58条の9第2項
《2 市町村長は、特定子ども・子育て支援施…》
設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者国及び地方公共団体公立大学法人を含む。次項及び第6項において同じ。を除く。が設置基準幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。に従って施設等利用費の支給に係る施設
において「設置基準」という。)(幼稚園に係るものに限る。)
3号 保育 所 児童福祉法 第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により都道府県( 指定都市等 又は同法第59条の4第1項に規定する 児童相談所設置市 (以下「 児童相談所設置市 」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。
第39条第2項
《2 市町村長指定都市等所在認定こども園に…》
ついては当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第5項において同じ。は、特定教育・保育施設指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育
及び
第40条第1項第2号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
において「 指定都市等所在保育所 」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める 児童福祉施設 の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
2項 特定教育・保育施設 の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定 教育 ・ 保育 (特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない。
3項 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
1号 特定教育・保育施設 に係る利用定員(
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認において定める利用定員をいう。
第72条第1項第1号
《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利
において同じ。)
2号 特定教育・保育施設 の運営に関する事項であって、小学校就学前 子ども の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4項 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第2号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、特定 教育 ・ 保育 の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
5項 特定教育・保育施設 の設置者は、次条第2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は
第36条
《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》
は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。
の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定 教育 ・ 保育 を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
35条 (変更の届出等)
1項 特定教育・保育施設 の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2項 特定教育・保育施設 の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の3月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
36条 (確認の辞退)
1項 特定教育・保育施設 の設置者は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を辞退することができる。
37条 (市町村長等による連絡調整又は援助)
1項 市町村長は、 特定教育・保育施設 の設置者による
第34条第5項
《5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第…》
2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第36条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2項 都道府県知事は、同1の 特定教育・保育施設 の設置者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による
第34条第5項
《5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第…》
2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第36条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3項 内閣総理大臣は、同1の 特定教育・保育施設 の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による
第34条第5項
《5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第…》
2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第36条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
38条 (報告徴収及び立入検査)
1項 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 特定教育・保育施設 若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「 特定 教育 ・ 保育 施設の設置者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
39条 (勧告、命令等)
1項 市町村長は、 特定教育・保育施設 の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
1号 第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
の市町村の条例で定める 特定教育・保育施設 の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
2号 第34条第5項
《5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第…》
2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第36条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該
に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
2項 市町村長( 指定都市等 所在 認定こども園 については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在 保育 所については当該指定都市等又は 児童相談所設置市 の長を除く。第5項において同じ。)は、 特定教育・保育施設 (指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項及び第5項において同じ。)の設置者が 教育 ・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等(教育・保育施設に係る 認定こども園法 第17条第1項、 学校教育法 第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
若しくは 児童福祉法 第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の認定をいう。第5項及び次条第1項第2号において同じ。)を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3項 市町村長は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 特定教育・保育施設 の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 特定教育・保育施設 の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5項 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該 特定教育・保育施設 に係る 教育 ・ 保育 施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない。
40条 (確認の取消し等)
1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 特定教育・保育施設 に係る
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1号 特定教育・保育施設 の設置者が、
第33条第6項
《6 特定教育・保育施設の設置者は、小学校…》
就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
の規定に違反したと認められるとき。
2号 特定教育・保育施設 の設置者が、 教育 ・ 保育 施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事( 指定都市等 所在 認定こども園 については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は 児童相談所設置市 の長とする。)が認めたとき。
3号 特定教育・保育施設 の設置者が、
第34条第2項
《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》
の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ
の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。
4号 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。
5号 特定教育・保育施設 の設置者が、
第38条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下この項において「特定教育
の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 特定教育・保育施設 の設置者又はその職員が、
第38条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下この項において「特定教育
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
7号 特定教育・保育施設 の設置者が、不正の手段により
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を受けたとき。
8号 前各号に掲げる場合のほか、 特定教育・保育施設 の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校 教育 に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
9号 前各号に掲げる場合のほか、 特定教育・保育施設 の設置者が、 教育 ・ 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
10号 特定教育・保育施設 の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去5年以内に 教育 ・ 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2項 前項の規定により
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を取り消された 教育 ・ 保育 施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、
第31条第1項
《第27条第1項の確認は、内閣府令で定める…》
ところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及び第5号並びに附則第7条にお
の 申請 をすることができない。
1項 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該 特定教育・保育施設 の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
1号 第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認をしたとき。
2号 第36条
《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》
は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。
の規定による
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認の辞退があったとき。
3号 前条第1項の規定により
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
42条 (市町村によるあっせん及び要請)
1項 市町村は、 特定教育・保育施設 に関し必要な情報の提供を行うとともに、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定 子ども に係る教育・保育給付認定保護者の教育・保育に係る希望、当該教育・保育給付認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該教育・保育給付認定子どもが適切に特定教育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該教育・保育給付認定子どもの利用の要請を行うものとする。
2項 特定教育・保育施設 の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
43条 (特定地域型保育事業者の確認)
1項 第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認は、内閣府令で定めるところにより、 地域型保育 事業を行う者の 申請 により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う。
2項 前項の利用定員は、同項の 申請 に係る 地域型保育 事業についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用定員とする。
1号 満3歳以上限定小規模保育 の事業
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前 子ども に係る利用定員
2号 家庭的保育 、 満3歳未満等小規模保育 及び 居宅訪問型保育 の事業
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前 子ども に係る利用定員
3号 事業所内保育 の事業労働者等監護満3歳未満小学校就学前 子ども に係る利用定員及びその他の
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
3項 前項第3号の「労働者等監護満3歳未満小学校就学前 子ども 」とは、次の各号に掲げる 事業所内保育 の事業の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもをいう。
1号 児童福祉法 第6条の3第12項第1号
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
イに掲げる施設において行う 事業所内保育 の事業同号イに規定する労働者の監護する
第19条第3号
《第19条 保健所長は、身体に障害のある児…》
童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うこと
に掲げる小学校就学前 子ども
2号 児童福祉法 第6条の3第12項第1号
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
ロに掲げる施設において行う 事業所内保育 の事業同号ロに規定する労働者の監護する
第19条第3号
《第19条 保健所長は、身体に障害のある児…》
童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うこと
に掲げる小学校就学前 子ども
3号 児童福祉法 第6条の3第12項第1号
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
ハに掲げる施設において行う 事業所内保育 の事業同号ハに規定する共済組合等の構成員の監護する
第19条第3号
《第19条 保健所長は、身体に障害のある児…》
童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うこと
に掲げる小学校就学前 子ども
4項 市町村長は、第1項の規定により 特定地域型保育 事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、
第72条第1項
《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては 子ども の 保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
44条 (特定地域型保育事業者の確認の変更)
1項 特定地域型保育事業者 は、利用定員(
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認において定められた利用定員をいう。
第46条第3項第1号
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たって…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 特定地域型保育事業に係る利用定員第29条第1項の確認において
を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認の変更を 申請 することができる。
45条 (特定地域型保育事業者の責務)
1項 特定地域型保育事業者 は、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、前項の申込みに係る 保育 認定 子ども に当該申込みに係る 特定地域型保育 を利用させることとした場合には当該特定地域型保育事業者が行う当該特定地域型保育を利用する保育認定子どもの総数が当該特定地域型保育事業者について定められた利用定員の総数を超えることとなると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該申込みに係る保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3項 特定地域型保育事業者 は、 保育 認定 子ども に対し適切な 特定地域型保育 を提供するとともに、市町村、 教育 ・保育施設、児童相談所、 児童福祉施設 、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
4項 特定地域型保育事業者 は、その提供する 特定地域型保育 の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、特定地域型保育の質の向上に努めなければならない。
5項 特定地域型保育事業者 は、小学校就学前 子ども の人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
46条 (特定地域型保育事業の基準)
1項 特定地域型保育事業者 は、 地域型保育 の種類に応じ、 児童福祉法 第34条の16第1項
《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》
支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「 地域型 保育 事業の認可基準 」という。)を遵守しなければならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、市町村の条例で定める 特定地域型保育 事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
3項 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
1号 特定地域型保育 事業に係る利用定員(
第29条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による措置をと…》
るため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合にお
の確認において定める利用定員をいう。
第72条第1項第2号
《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利
において同じ。)
2号 特定地域型保育 事業の運営に関する事項であって、小学校就学前 子ども の適切な処遇の確保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4項 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第2号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、 特定地域型保育 の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
5項 特定地域型保育事業者 は、次条第2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は
第48条
《確認の辞退 特定地域型保育事業者は、3…》
月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を辞退することができる。
の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該 特定地域型保育 を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する 地域型保育 の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
47条 (変更の届出等)
1項 特定地域型保育事業者 は、当該 特定地域型保育 事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2項 特定地域型保育事業者 は、当該 特定地域型保育 事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の3月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
48条 (確認の辞退)
1項 特定地域型保育事業者 は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認を辞退することができる。
49条 (市町村長等による連絡調整又は援助)
1項 市町村長は、 特定地域型保育事業者 による
第46条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、次条第2項の…》
規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第48条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2項 都道府県知事は、同1の 特定地域型保育事業者 について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による
第46条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、次条第2項の…》
規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第48条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3項 内閣総理大臣は、同1の 特定地域型保育事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による
第46条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、次条第2項の…》
規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第48条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
50条 (報告徴収及び立入検査)
1項 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは 特定地域型保育 事業所の職員であった者(以下この項において「 特定 地域型保育 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
51条 (勧告、命令等)
1項 市町村長は、 特定地域型保育事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
1号 地域型保育 事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
2号 第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の市町村の条例で定める 特定地域型保育 事業の運営に関する基準に従って 地域型保育 給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
3号 第46条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、次条第2項の…》
規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第48条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定
に規定する便宜の提供を 地域型保育 給付費の支給に係る事業を行う者として適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 特定地域型保育事業者 が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 特定地域型保育事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
52条 (確認の取消し等)
1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 特定地域型保育事業者 に係る
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1号 特定地域型保育事業者 が、
第45条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、小学校就学前…》
子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
の規定に違反したと認められるとき。
2号 特定地域型保育事業者 が、 地域型保育 事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
3号 特定地域型保育事業者 が、
第46条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》
で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
の市町村の条例で定める 特定地域型保育 事業の運営に関する基準に従って 地域型保育 給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
4号 地域型保育 給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。
5号 特定地域型保育事業者 が、
第50条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。に
の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 特定地域型保育事業者 又はその 特定地域型保育 事業所の職員が、
第50条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。に
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
7号 特定地域型保育事業者 が、不正の手段により
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認を受けたとき。
8号 前各号に掲げる場合のほか、 特定地域型保育事業者 が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
9号 前各号に掲げる場合のほか、 特定地域型保育事業者 が、 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
10号 特定地域型保育事業者 が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去5年以内に 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
11号 特定地域型保育事業者 が法人でない場合において、その管理者が過去5年以内に 保育 に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2項 前項の規定により
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認を取り消された 地域型保育 事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、
第43条第1項
《第29条第1項の確認は、内閣府令で定める…》
ところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う。
の 申請 をすることができない。
1項 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該 特定地域型保育事業者 の名称、当該 特定地域型保育 事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
1号 第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認をしたとき。
2号 第48条
《確認の辞退 特定地域型保育事業者は、3…》
月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を辞退することができる。
の規定による
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認の辞退があったとき。
3号 前条第1項の規定により
第29条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付…》
認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型
の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
54条 (市町村によるあっせん及び要請)
1項 市町村は、 特定地域型保育 事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする保育認定 子ども に係る教育・保育給付認定保護者の 地域型保育 に係る希望、当該保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、 特定地域型保育事業者 に対し、当該保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
2項 特定地域型保育事業者 は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
54条の2 (特定乳児等通園支援事業者の確認)
1項 乳児等通園支援 を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。
2項 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、 乳児等通園支援 を行う者の 申請 により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行う事業所をいう。
第55条第2項第1号
《2 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 その確認に係る全ての教育・保育施設、地域型保育事業を行う事業所その
及び第2号並びに
第56条第1項
《前条第2項の規定による届出を受けた市町村…》
長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体制の
において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前 子ども に係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。
3項 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、
第72条第1項
《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては 子ども の 保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
1項 第44条
《特定地域型保育事業者の確認の変更 特定…》
地域型保育事業者は、利用定員第29条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地
から
第54条
《市町村によるあっせん及び要請 市町村は…》
、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする保育認定子どもに係る教育・保育
までの規定(
第45条第2項
《2 特定地域型保育事業者は、前項の申込み…》
に係る保育認定子どもに当該申込みに係る特定地域型保育を利用させることとした場合には当該特定地域型保育事業者が行う当該特定地域型保育を利用する保育認定子どもの総数が当該特定地域型保育事業者について定めら
を除く。)は、前条第1項の確認を受けた者(以下「 特定 乳児等通園支援 事業者 」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
55条 (業務管理体制の整備等)
1項 特定教育・保育施設 の設置者、 特定地域型保育事業者 及び 特定乳児等通園支援事業者 (以下「 特定 教育 ・ 保育 提供者 」という。)は、
第33条第6項
《6 特定教育・保育施設の設置者は、小学校…》
就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
又は
第45条第5項
《5 特定地域型保育事業者は、小学校就学前…》
子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(前条において準用する場合を含む。)に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2項 特定教育・保育提供者 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
1号 その確認に係る全ての 教育 ・ 保育 施設、 地域型保育 事業を行う事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)又は 乳児等通園支援 事業所が1の市町村の区域に所在する 特定教育・保育提供者 市町村長
2号 その確認に係る 教育 ・ 保育 施設、 地域型保育 事業を行う事業所又は 乳児等通園支援 事業所が二以上の都道府県の区域に所在する 特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
3号 前2号に掲げる 特定教育・保育提供者 以外の特定教育・保育提供者都道府県知事
3項 前項の規定による届出を行った 特定教育・保育提供者 は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「 市町村長等 」という。)に届け出なければならない。
4項 第2項の規定による届出を行った 特定教育・保育提供者 は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った 市町村長等 以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
5項 市町村長等 は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
56条 (報告徴収及び立入検査)
1項 前条第2項の規定による届出を受けた 市町村長等 は、当該届出を行った 特定教育・保育提供者 (同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る 教育 ・ 保育 施設、 地域型保育 事業を行う事業所若しくは 乳児等通園支援 事業所、事務所その他の教育・保育等(教育・保育又は乳児等通園支援をいう。以下同じ。)の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該 特定教育・保育提供者 に係る確認を行った市町村長(次条第5項において「 確認市町村長 」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3項 市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る 特定教育・保育提供者 における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
4項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
5項 第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。
57条 (勧告、命令等)
1項 第55条第2項
《2 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 その確認に係る全ての教育・保育施設、地域型保育事業を行う事業所その
の規定による届出を受けた 市町村長等 は、当該届出を行った 特定教育・保育提供者 (同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第1項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は 地域型保育 給付費若しくは乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2項 市町村長等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 特定教育・保育提供者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 市町村長等 は、第1項の規定による勧告を受けた 特定教育・保育提供者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 市町村長等 は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 特定教育・保育提供者 が第3項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を 確認市町村長 に通知しなければならない。
1項 特定教育・保育提供者 は、 特定教育・保育施設 、 特定地域型保育事業者 又は 特定乳児等通園支援事業者 (以下「 特定 教育 ・ 保育 施設等 」という。)の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育等に係る教育・保育等情報(教育・保育等の内容及び教育・保育等を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前 子ども に教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの 保護者 が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育等を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
2項 特定教育・保育施設 の設置者及び 特定地域型保育事業者 は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後5月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び 特定地域型保育 事業所ごとの収益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び
第62条第3項第2号
《3 都道府県子ども・子育て支援事業支援計…》
画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 1 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 2 教育・保育等情報及び特定教育・保育施設設
において同じ。)を 教育 ・ 保育 を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容( 特定教育・保育施設 設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前 子ども に 教育 ・ 保育 を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの 保護者 が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。
4項 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第2項の規定により報告を受けた 特定教育・保育施設 設置者等経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
5項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした 特定教育・保育提供者 に対し、 教育 ・ 保育 等情報又は 特定教育・保育施設 設置者等経営情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。
6項 都道府県知事は、 特定教育・保育提供者 が第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
7項 都道府県知事は、 特定教育・保育提供者 に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該 特定教育・保育施設 等の確認をした市町村長に通知しなければならない。
8項 都道府県知事は、 特定教育・保育提供者 が、第6項の規定による命令に従わない場合において、当該 特定教育・保育施設 等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。
9項 都道府県知事は、小学校就学前 子ども に 教育 ・ 保育 等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの 保護者 が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育等の質及び教育・保育等を担当する職員に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する 特定教育・保育提供者 から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
58条の2 (特定子ども・子育て支援施設等の確認)
1項 第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認は、内閣府令で定めるところにより、 子ども ・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の 申請 により、市町村長が行う。
58条の3 (特定子ども・子育て支援提供者の責務)
1項 特定子ども・子育て支援 提供者は、 施設等利用給付認定 子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、 児童福祉施設 、 教育 機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前 子ども の置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
2項 特定子ども・子育て支援 提供者は、小学校就学前 子ども の人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
58条の4 (特定子ども・子育て支援施設等の基準)
1項 特定子ども・子育て支援 提供者は、次の各号に掲げる 子ども ・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。
1号 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県( 指定都市等 所在認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)、同条第3項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)又は 認定こども園法 第13条第1項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)
2号 幼稚園 設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
3号 特別支援学校設置基準(特別支援学校に係るものに限る。)
4号 第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる施設同号の内閣府令で定める基準
5号 第7条第10項第5号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業同号の内閣府令で定める基準
6号 第7条第10項第6号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業 児童福祉法 第34条の13
《 1時預かり事業を行う者は、その事業を実…》
施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。
の内閣府令で定める基準(
第58条の9第3項
《3 市町村長指定都市等又は児童相談所設置…》
市の長を除く。は、特定子ども・子育て支援施設等である第7条第10項第6号に掲げる事業を行う者国及び地方公共団体を除く。が1時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て
において「 1時預かり事業基準 」という。)
7号 第7条第10項第7号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業同号の内閣府令で定める基準
8号 第7条第10項第8号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業同号の内閣府令で定める基準
2項 特定子ども・子育て支援 提供者は、内閣府令で定める 特定子ども・子育て支援施設等 の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める 特定子ども・子育て支援施設等 の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
1項 特定子ども・子育て支援 提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
1項 特定子ども・子育て支援 提供者は、3月以上の予告期間を設けて、当該 特定子ども・子育て支援施設等 に係る
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認を辞退することができる。
2項 特定子ども・子育て支援 提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する 教育 ・ 保育 その他の 子ども ・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
58条の7 (市町村長等による連絡調整又は援助)
1項 市町村長は、 特定子ども・子育て支援 提供者による前条第2項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者及び他の特定子ども・子育て支援提供者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定子ども・子育て支援提供者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2項 第37条第2項
《2 都道府県知事は、同1の特定教育・保育…》
施設の設置者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第34条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めると
及び第3項の規定は、 特定子ども・子育て支援 提供者による前条第2項に規定する便宜の提供について準用する。
58条の8 (報告徴収及び立入検査)
1項 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 特定子ども・子育て支援 を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「 特定 子ども ・子育て支援提供者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他 特定子ども・子育て支援施設等 の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
1項 市町村長は、 特定子ども・子育て支援 提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
1号 第7条第10項
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
各号(第1号から第3号まで及び第6号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な 特定子ども・子育て支援施設等 の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
2号 第58条の4第2項
《2 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣…》
府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
の内閣府令で定める 特定子ども・子育て支援施設等 の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
3号 第58条の6第2項
《2 特定子ども・子育て支援提供者は、前項…》
の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当す
に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
2項 市町村長は、 特定子ども・子育て支援施設等 である 幼稚園 又は特別支援学校の設置者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項及び第6項において同じ。)を除く。)が設置基準(幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な 子ども ・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学校 教育 法第4条第1項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3項 市町村長( 指定都市等 又は 児童相談所設置市 の長を除く。)は、 特定子ども・子育て支援施設等 である
第7条第10項第6号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)が 1時預かり事業基準 に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な 子ども ・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る 児童福祉法 第34条の12第1項
《市町村、社会福祉法人その他の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、1時預かり事業を行うことができる。
の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
4項 市町村長は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 特定子ども・子育て支援 提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 特定子ども・子育て支援 提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6項 市町村長( 指定都市等 所在届出 保育 施設(指定都市等又は 児童相談所設置市 の区域内に所在する
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第2号及び次条第1項第2号において同じ。)については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在 認定こども園 において行われる
第7条第10項第5号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第6号又は第7号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる 子ども ・子育て支援施設等(国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
1号 幼稚園 又は特別支援学校当該施設に係る学校 教育 法第4条第1項の認可
2号 第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる施設( 指定都市等 所在届出 保育 施設を除く。)当該施設に係る 児童福祉法 第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
の規定による届出
3号 第7条第10項第5号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定
イ 認定こども園 ( 指定都市等 所在認定こども園を除く。)当該施設に係る 認定こども園法 第17条第1項の認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の認定
ロ 幼稚園 又は特別支援学校当該施設に係る学校 教育 法第4条第1項の認可
4号 第7条第10項第6号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業( 指定都市等 又は 児童相談所設置市 の区域内において行われるものを除く。)当該事業に係る 児童福祉法 第34条の12第1項
《市町村、社会福祉法人その他の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、1時預かり事業を行うことができる。
の規定による届出
5号 第7条第10項第7号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業( 指定都市等 又は 児童相談所設置市 の区域内において行われるものを除く。)当該事業に係る 児童福祉法 第34条の18第1項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
の規定による届出
1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 特定子ども・子育て支援施設等 に係る
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1号 特定子ども・子育て支援 提供者が、
第58条の3第2項
《2 特定子ども・子育て支援提供者は、小学…》
校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
の規定に違反したと認められるとき。
2号 特定子ども・子育て支援 提供者( 認定こども園 の設置者及び
第7条第10項第8号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業を行う者を除く。)が、前条第6項各号に掲げる 子ども ・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事( 指定都市等 所在届出 保育 施設については当該指定都市等又は 児童相談所設置市 の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる
第7条第10項第5号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第6号又は第7号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
3号 特定子ども・子育て支援 提供者(
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる施設の設置者又は同項第5号、第7号若しくは第8号に掲げる事業を行う者に限る。)が、それぞれ同項第4号、第5号、第7号又は第8号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な 特定子ども・子育て支援施設等 の運営をすることができなくなったとき。
4号 特定子ども・子育て支援 提供者が、
第58条の4第2項
《2 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣…》
府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
の内閣府令で定める 特定子ども・子育て支援施設等 の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。
5号 特定子ども・子育て支援 提供者が、
第58条の8第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若し
の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 特定子ども・子育て支援 提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員が、
第58条の8第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若し
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
7号 特定子ども・子育て支援 提供者が、不正の手段により
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認を受けたとき。
8号 前各号に掲げる場合のほか、 特定子ども・子育て支援 提供者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校 教育 に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
9号 前各号に掲げる場合のほか、 特定子ども・子育て支援 提供者が、 教育 ・ 保育 その他の 子ども ・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
10号 特定子ども・子育て支援 提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくはその長又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去5年以内に 教育 ・ 保育 その他の 子ども ・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
11号 特定子ども・子育て支援 提供者が法人でない場合において、その管理者が過去5年以内に 教育 ・ 保育 その他の 子ども ・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2項 前項の規定により
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認を取り消された 子ども ・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、
第58条の2
《特定子ども・子育て支援施設等の確認 第…》
30条の11第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。
の 申請 をすることができない。
1項 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該 特定子ども・子育て支援 を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
1号 第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認をしたとき。
2号 第58条の6第1項
《特定子ども・子育て支援提供者は、3月以上…》
の予告期間を設けて、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を辞退することができる。
の規定による
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認の辞退があったとき。
3号 前条第1項の規定により
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
58条の12 (都道府県知事に対する協力要請)
1項 市町村長は、
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
及び
第58条の8
《報告徴収及び立入検査 市町村長は、必要…》
があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育
から
第58条
《 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育…》
施設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、
の十までに規定する事務の執行及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
1項 市町村は、内閣府令で定めるところにより、
第61条第1項
《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》
する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村 子ども ・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
1号 妊婦及びその配偶者並びに 子ども 及びその 保護者 が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
2号 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 であって、その保育認定 子ども が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該教育・保育給付認定保護者が 特定教育・保育施設 等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、 特定地域型保育 又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「 時間外保育 」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき 時間外保育 の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業
3号 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 又は 施設等利用給付認定 保護者のうち、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業
イ 当該 教育 ・ 保育 給付認定 保護者 に係る教育・保育給付認定 子ども が特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、 特定地域型保育 又は特例保育(以下このイにおいて「 特定教育・保育等 」という。)を受けた場合における日用品、文房具その他の 特定教育・保育等 に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるもの
ロ 当該 施設等利用給付認定 保護者に係る施設等利用給付認定子どもが 特定子ども・子育て支援 ( 特定子ども・子育て支援施設等 である 認定こども園 又は 幼稚園 が提供するものに限る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの
4号 特定教育・保育施設 等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
5号 児童福祉法 第6条の3第2項
《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》
小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
に規定する放課後児童健全育成事業
6号 児童福祉法 第6条の3第3項
《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》
者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者
に規定する子育て短期支援事業
7号 児童福祉法 第6条の3第4項
《この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、1…》
の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育
に規定する乳児家庭全戸訪問事業
8号 児童福祉法 第6条の3第5項
《この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府…》
令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。若し
に規定する養育支援訪問事業その他同法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第25条の7第1項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
9号 児童福祉法 第6条の3第6項
《この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
に規定する地域子育て支援拠点事業
10号 児童福祉法 第6条の3第7項
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
に規定する1時預かり事業
11号 児童福祉法 第6条の3第13項
《この法律で、病児保育事業とは、保育を必要…》
とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診
に規定する病児 保育 事業
12号 児童福祉法 第6条の3第14項
《この法律で、子育て援助活動支援事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。との連絡及び調整並びに援助希望
に規定する子育て援助活動支援事業
13号 母子保健法 (1965年法律第141号)
第13条第1項
《前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応…》
じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業
14号 母子保健法 第17条の2第1項
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
に規定する産後ケア事業
1項 政府は、仕事と子育てとの両立に資する 子ども ・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、 児童福祉法 第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の 保育 を行う業務に係るものの設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。
2項 政府は、 子ども を養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、 雇用保険法 (1974年法律第116号)の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。
3項 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業(前項に規定するものを除く。)の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
1項 政府は、 子ども を養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、1歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
2項 前項の経済的支援は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第88条の3
《 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条…》
の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して12月を経過した日当該日の前日までに、当該子が死亡したときその
の定めるところによる。
60条 (基本指針)
1項 内閣総理大臣は、 教育 ・ 保育 等及び地域 子ども ・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 子ども ・子育て支援の意義並びに子どものための 教育 ・ 保育 給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項
2号 次条第1項に規定する市町村 子ども ・子育て支援事業計画において 教育 ・ 保育 等及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び
第62条第1項
《都道府県は、基本指針に即して、5年を一期…》
とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。を定めるものとする。
に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
3号 児童福祉法 その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
4号 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 子ども ・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3項 内閣総理大臣は、 基本指針 を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4項 内閣総理大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
61条 (市町村子ども・子育て支援事業計画)
1項 市町村は、 基本指針 に即して、5年を一期とする 教育 ・ 保育 等及び地域 子ども ・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「 市町村子ども・子育て支援事業計画 」という。)を定めるものとする。
2項 市町村子ども・子育て支援事業計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、 教育 ・ 保育 を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「 教育・保育提供区域 」という。)ごとの次に掲げる事項
イ 各年度の当該 教育 ・ 保育 提供区域における 特定教育・保育施設 に係る
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
各号に掲げる小学校就学前 子ども の区分ごとの必要利用定員総数
ロ 各年度の当該 教育 ・ 保育 提供区域における 特定地域型保育 事業所に係る
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前 子ども ( 満3歳以上限定小規模保育 を利用するものに限る。)の必要利用定員総数
ハ 各年度の当該 教育 ・ 保育 提供区域における 特定地域型保育 事業所に係る
第19条第3号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前 子ども ( 事業所内保育 の事業を行う事業所に係る
第43条第3項
《3 前項第3号の「労働者等監護満3歳未満…》
小学校就学前子ども」とは、次の各号に掲げる事業所内保育の事業の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもをいう。 1 児童福祉法第6条の3第12項第1号イに掲げる施設において行う事業所内保育の事業
に規定する労働者等監護満3歳未満小学校就学前子どもを除く。)の必要利用定員総数
ニ その他各年度の当該 教育 ・ 保育 提供区域における教育・保育の量の見込み
ホ 各年度に当該 教育 ・ 保育 提供区域において実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
2号 教育 ・ 保育 提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の 特定乳児等通園支援事業者 に係る必要利用定員総数その他の 乳児等通園支援 の量の見込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期
3号 教育 ・ 保育 提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域 子ども ・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
4号 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
5号 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
6号 乳児等のための支援給付に係る 教育 ・ 保育 等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容
3項 市町村子ども・子育て支援事業計画 においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 産後の休業及び育児休業後における 特定教育・保育施設 等の円滑な利用の確保に関する事項
2号 保護を要する 子ども の養育環境の整備、 児童福祉法 第4条第2項
《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》
児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活
に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
3号 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4号 地域 子ども ・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
4項 市町村子ども・子育て支援事業計画 は、 教育 ・ 保育 提供区域における 子ども の数、子どもの 保護者 の 特定教育・保育施設 等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5項 市町村は、 教育 ・ 保育 提供区域における 子ども 及びその 保護者 の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、 市町村子ども・子育て支援事業計画 を作成するよう努めるものとする。
6項 市町村子ども・子育て支援事業計画 は、 社会福祉法 第107条第1項
《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》
て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事
に規定する市町村地域福祉計画、 教育 基本法第17条第2項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第4項において「 教育振興基本計画 」という。)その他の法律の規定による計画であって 子ども の福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7項 市町村は、 市町村子ども・子育て支援事業計画 を定め、又は変更しようとするときは、
第72条第1項
《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては 子ども の 保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
8項 市町村は、 市町村子ども・子育て支援事業計画 を定め、又は変更しようとするときは、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9項 市町村は、 市町村子ども・子育て支援事業計画 を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に協議しなければならない。
10項 市町村は、 市町村子ども・子育て支援事業計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
62条 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
1項 都道府県は、 基本指針 に即して、5年を一期とする 教育 ・ 保育 等及び地域 子ども ・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 」という。)を定めるものとする。
2項 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める 教育 ・ 保育 提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の 特定教育・保育施設 に係る必要利用定員総数(
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
各号に掲げる小学校就学前 子ども の区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
2号 子ども のための 教育 ・ 保育 給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
3号 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
4号 乳児等のための支援給付に係る 教育 ・ 保育 等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容
5号 特定 教育 ・ 保育 、 特定地域型保育 及び 特定乳児等通園支援 を行う者並びに地域 子ども ・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
6号 保護を要する 子ども の養育環境の整備、 児童福祉法 第4条第2項
《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》
児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活
に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
7号 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3項 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
2号 教育 ・ 保育 等情報及び 特定教育・保育施設 設置者等経営情報(
第58条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による報…》
告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとす
の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
3号 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4項 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 は、 社会福祉法 第108条第1項
《都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資…》
するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地
に規定する都道府県地域福祉支援計画、 教育 基本法第17条第2項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって 子ども の福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5項 都道府県は、 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 を定め、又は変更しようとするときは、
第72条第4項
《4 都道府県は、条例で定めるところにより…》
、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第62条第5項に規定する事項を処理すること。 2 当該都道府県
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては 子ども の 保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県は、 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
63条 (都道府県知事の助言等)
1項 都道府県知事は、市町村に対し、 市町村子ども・子育て支援事業計画 の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
2項 内閣総理大臣は、都道府県に対し、 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
64条 (国の援助)
1項 国は、市町村又は都道府県が、 市町村子ども・子育て支援事業計画 又は 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
65条 (市町村の支弁)
1項 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
1号 妊婦支援給付金の支給に要する費用
1_2号 市町村が設置する 特定教育・保育施設 に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
2号 都道府県及び市町村以外の者が設置する 特定教育・保育施設 に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに 地域型保育 給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
3号 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第5号において同じ。)が設置する 特定子ども・子育て支援施設等 ( 認定こども園 、 幼稚園 及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
4号 国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第2号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う 特定子ども・子育て支援施設等 ( 認定こども園 、 幼稚園 及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
5号 国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う 特定子ども・子育て支援施設等 に係る施設等利用費の支給に要する費用
5_2号 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
6号 地域 子ども ・子育て支援事業に要する費用
66条 (都道府県の支弁)
1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
1号 都道府県が設置する 特定教育・保育施設 に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
2号 都道府県が設置する 特定子ども・子育て支援施設等 ( 認定こども園 、 幼稚園 及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
1項 国( 国立大学法人法 第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。)が設置する 特定子ども・子育て支援施設等 ( 認定こども園 、 幼稚園 及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。
66条の3 (拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
1項 第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「 施設型給付費等負担対象額 」という。)であって、 満3歳未満保育認定子ども ( 満3歳以上保育認定子ども のうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
及び
第70条第2項
《2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当…》
費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第68条第2項の規定により国が交付する額満3
において同じ。)に係るものについては、その額の50分の11を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(
第67条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当
及び
第68条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額
において「 拠出金充当額 」という。)を
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
に規定する拠出金をもって充てる。
2項 全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
66条の4 (妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当)
1項 第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用については、その全額につき、
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定による国からの交付金をもって充てる。
2項 第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用については、その8分の1に相当する額につき次条第3項の規定による都道府県からの交付金を、4分の3に相当する額につき
第68条第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、市町…》
村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。 この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分
の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の8分の1に相当する額を市町村が負担する。
67条 (都道府県の負担等)
1項 都道府県は、政令で定めるところにより、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、 施設型給付費等負担対象額 から 拠出金充当額 を控除した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
2項 都道府県は、政令で定めるところにより、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
3項 都道府県は、政令で定めるところにより、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用の額の8分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
67条の2 (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)
1項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第6号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
68条 (国から市町村に対する交付金の交付等)
1項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
の規定により国が徴収する 子ども ・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
2項 国は、政令で定めるところにより、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、 施設型給付費等負担対象額 から 拠出金充当額 を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
3項 国は、政令で定めるところにより、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、
第67条第2項
《2 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の4分の1に相当する額を負担する
の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
4項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
の規定により国が徴収する 子ども ・子育て支援納付金を原資とする。
68条の2 (地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付金)
1項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第6号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
69条 (拠出金の徴収及び納付義務)
1項 政府は、児童手当の支給に要する費用( 児童手当法 第19条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》
に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。 この場合において、政府が交
の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「 拠出金対象児童手当費用 」という。)、
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用( 施設型給付費等負担対象額 のうち、 満3歳未満保育認定子ども に係るものに相当する費用に限る。次条第2項において「 拠出金対象施設型給付費等費用 」という。)、地域 子ども ・子育て支援事業(
第59条第2号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
、第5号及び第11号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第2項において「 拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用 」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(
第59条の2第2項
《2 政府は、子どもを養育する者の出生後休…》
業子どもを養育するための休業をいう。の取得及び育児時短就業子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法1974年法律第11
に規定する事業に係るものを除く。次条第2項において「 仕事・子育て両立支援事業費用 」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「 一般事業主 」という。)から、拠出金を徴収する。
1号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
に規定する事業主(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
2号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第28条第1項
《加入者及びその加入者を使用する学校法人等…》
は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
に規定する学校法人等
3号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
4号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第126条第1項
《連合会の役員及び連合会に使用される者であ…》
つて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。
に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2項 一般事業主 は、拠出金を納付する義務を負う。
70条 (拠出金の額)
1項 拠出金の額は、 厚生年金保険法 に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、 国会職員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第108号)
第3条第1項
《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》
時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第
に規定する育児休業、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
に規定する育児休業又は 厚生年金保険法 第23条の3第1項
《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》
が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限
に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、 厚生年金保険法 に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「 賦課標準 」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2項 前項の拠出金率は、 拠出金対象児童手当費用 、 拠出金対象施設型給付費等費用 及び 拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用 の予想総額並びに 仕事・子育て両立支援事業費用 の予定額、 賦課標準 の予想総額並びに
第68条第2項
《2 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給…》
を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
の規定により国が交付する額( 満3歳未満保育認定子ども に係るものについて国が負担する部分に限る。)、
第68条の2
《地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付…》
金 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第6号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の規定により国が交付する額及び 児童手当法 第19条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》
に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。 この場合において、政府が交
の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、1,000分の4・〇以内において、政令で定める。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4項 全国的な事業主の団体は、第1項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
71条 (拠出金の徴収方法)
1項 拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2項 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「 拠出金等 」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。
3項 前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金 機構 (以下この条において「 機構 」という。)に行わせるものとする。
4項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。
5項 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。
6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る 拠出金等 を納付する義務を負う者(次項において「 納付義務者 」という。)の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る 納付義務者 の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
8項 厚生労働大臣は、第3項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)を 機構 に行わせるものとする。
9項 政府は、 拠出金等 の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
10項 第1項から第8項までの規定による 拠出金等 の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。
1項 この節において「 健康保険各法 」とは、次に掲げる法律をいう。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)
2号 船員保険法 (1939年法律第73号)
3号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
4号 国家公務員共済組合法
5号 地方公務員等共済組合法
6号 私立学校教職員共済法
2項 この節において「 健康保険者 」とは、 健康保険各法 の規定により保険給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3項 この節において「 被用者保険等保険者 」とは、 健康保険者 (健康保険法第123条第1項の規定による保険者(以下この節において「 日雇保険者 」という。)としての全国健康保険協会、都道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第3条第1項第8号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
4項 この節において「 地域保険等保険者 」とは、 被用者保険等保険者 以外の 健康保険者 をいう。
5項 この節において「 健康保険者等 」とは、 健康保険者 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
に規定する 後期高齢者医療広域連合 (以下この節において「 後期高齢者医療広域連合 」という。)をいう。
6項 この節において「 加入者等 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)
2号 船員保険法 の規定による被保険者
3号 国民健康保険法 の規定による被保険者
4号 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員
5号 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
6号 健康保険法、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。)
7号 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者(同法第3条第2項ただし書の承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるそれらの者の被扶養者を除く。)
8号 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者
1項 政府は、次に掲げる費用(以下「 支援納付金対象費用 」という。)に充てるため、2026年度から毎年度、 健康保険者 等から、 子ども ・子育て支援納付金を徴収する。
1号 第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定による交付金の交付に要する費用
2号 第68条第4項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)
3号 児童手当法 第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定による交付金の交付に要する費用(同条第1項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分並びに同条第2項及び第3項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)
4号 雇用保険法 第61条の6第3項
《3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援…》
給付金とする。
に規定する出生後休業支援給付金及び同条第4項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用
5号 国民年金法 第88条の3第3項
《3 前2項の規定により納付することを要し…》
ないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。
の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
6号 子ども ・子育て支援特例公債等(
第71条の27
《子ども・子育て支援特例公債等の償還期限 …》
子ども・子育て支援特例公債等子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項又は第47条第1項の規定により起債される借換
に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの
2項 健康保険者 等は、 子ども ・子育て支援納付金を納付する義務を負う。
71条の4 (子ども・子育て支援納付金の額)
1項 前条第1項の規定により各 健康保険者 等から毎年度徴収する 子ども ・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「 徴収年度 」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。ただし、 徴収年度 の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2項 前項ただし書の調整金額は、 徴収年度 の前々年度における全ての 健康保険者 等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。
1項 各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲げる 健康保険者 等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 被用者保険等保険者 当該年度における 支援納付金対象費用 の予定額(以下この項において「 支援納付金算定対象予定額 」という。)から全ての 後期高齢者医療広域連合 について第4号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての 被用者保険等保険者 に係る 加入者等 の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての 健康保険者 に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
ロ 当該 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数
2号 地域保険等保険者 ( 日雇保険者 としての全国健康保険協会を除く。)当該年度における 支援納付金算定対象予定額 から全ての 後期高齢者医療広域連合 について第4号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての 地域保険等保険者 ( 日雇保険者 としての全国健康保険協会を除く。)に係る 加入者等 の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての 健康保険者 に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該 地域保険等保険者 に係る 加入者等 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある加入者等(以下このロ及び次条第1項第2号ロにおいて「 18歳未満加入者等 」という。)を除く。)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者( 日雇保険者 としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等( 18歳未満加入者等 を除く。)の見込数の総数で除して得た数
3号 日雇保険者 としての全国健康保険協会当該年度における 支援納付金算定対象予定額 から全ての 後期高齢者医療広域連合 について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る 加入者等 の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての 健康保険者 に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額
4号 後期高齢者医療広域連合 当該年度における 支援納付金算定対象予定額 に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 概算後期高齢者支援納付金率
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該 後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た数
ハ 当該 後期高齢者医療広域連合 に係る所得係数
2項 前項第1号ロの 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての 加入者等 について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。
1号 全国健康保険協会及び健康保険組合被保険者ごとの 健康保険法 又は 船員保険法 に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
2号 共済組合組合員ごとの 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の総額
3号 日本私立学校振興・共済事業団加入者ごとの 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
4号 国民健康保険組合組合員ごとの前3号に定める額に相当するものとして内閣府令で定める額
3項 第1項第4号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 2026年度及び2027年度100分の8
2号 2028年度以降の年度内閣総理大臣が2年ごとに告示する率
4項 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
1号 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した2026年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に100分の8を乗じて得た数
2号 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての 健康保険者 に係る 加入者等 の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した2026年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に100分の92を乗じて得た数を加えて得た数
5項 各年度における第1項第4号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該 後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。
1項 各年度における
第71条の4第1項
《前条第1項の規定により各健康保険者等から…》
毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度以下この条において「徴収年度」という。の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。 ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度
ただし書の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる 健康保険者 等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 被用者保険等保険者 当該年度における 支援納付金対象費用 の額(以下この項において「 支援納付金算定対象額 」という。)から全ての 後期高齢者医療広域連合 について第4号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての 被用者保険等保険者 に係る 加入者等 の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての 健康保険者 に係る加入者等の総数で除して得た数
ロ 当該 被用者保険等保険者 に係る標準報酬総額(前条第2項に規定する被用者保険等保険者に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た数
2号 地域保険等保険者 ( 日雇保険者 としての全国健康保険協会を除く。)当該年度における 支援納付金算定対象額 から全ての 後期高齢者医療広域連合 について第4号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 内閣府令で定めるところにより算定した全ての 地域保険等保険者 ( 日雇保険者 としての全国健康保険協会を除く。)に係る 加入者等 の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての 健康保険者 に係る加入者等の総数で除して得た数
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該 地域保険等保険者 に係る 加入者等 ( 18歳未満加入者等 を除く。)の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者( 日雇保険者 としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(18歳未満加入者等を除く。)の総数で除して得た数
3号 日雇保険者 としての全国健康保険協会当該年度における 支援納付金算定対象額 から全ての 後期高齢者医療広域連合 について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る 加入者等 の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての 健康保険者 に係る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額
4号 後期高齢者医療広域連合 当該年度における 支援納付金算定対象額 に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ 確定後期高齢者支援納付金率
ロ 内閣府令で定めるところにより算定した当該 後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数
ハ 当該 後期高齢者医療広域連合 に係る前条第5項に規定する所得係数
2項 前項第4号イの確定後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 2026年度及び2027年度100分の8
2号 2028年度以降の年度内閣総理大臣が2年ごとに告示する率
3項 前項第2号の内閣総理大臣が告示する率は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
1号 内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 に係る被保険者の総数を内閣府令で定めるところにより算定した2026年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に100分の8を乗じて得た数
2号 前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての 健康保険者 に係る 加入者等 の総数を内閣府令で定めるところにより算定した2026年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に100分の92を乗じて得た数を加えて得た数
71条の7 (健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の特例)
1項 合併又は分割により成立した 健康保険者 等、合併又は分割後存続する健康保険者等及び解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等に係る 子ども ・子育て支援納付金の額の算定の特例については、政令で定める。
71条の8 (子ども・子育て支援納付金の通知)
1項 内閣総理大臣は、毎年度、 健康保険者 等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき 子ども ・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
71条の9 (督促及び滞納処分)
1項 内閣総理大臣は、 健康保険者 等が、納付すべき期限までに 子ども ・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2項 前項の規定による督促は、当該 健康保険者 等に対し、督促状を発する方法により行う。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による督促を受けた 健康保険者 等がその指定期限までにその督促に係る 子ども ・子育て支援納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により当該子ども・子育て支援納付金及び延滞金を徴収することができる。
1項 前条第1項の規定により 子ども ・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、 子ども ・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、その納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。
3項 延滞金の計算において、前2項の 子ども ・子育て支援納付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4項 前3項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号に該当する場合にあっては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1号 督促状に指定した期限までに 子ども ・子育て支援納付金を完納したとき。
2号 延滞金の額が100円未満であるとき。
3号 子ども ・子育て支援納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
4号 子ども ・子育て支援納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
1項 内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、 健康保険者 等が 子ども ・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の 申請 に基づき、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る 子ども ・子育て支援納付金の額、猶予期間その他必要な事項を 健康保険者 等に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る 子ども ・子育て支援納付金につき新たに
第71条の9第1項
《内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべ…》
き期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
の規定による督促をすることができない。
1項 健康保険者 等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、 加入者等 の数その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。
71条の13 (報告徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 子ども ・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 健康保険者 等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは健康保険者等の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
71条の14 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
1項 内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審査支払 機構 法(1948年法律第129号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「 基盤機構 」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
1号 第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
の規定による 子ども ・子育て支援納付金の徴収
2号 第71条の9第1項
《内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべ…》
き期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
の規定による督促
3号 第71条の10第1項
《前条第1項の規定により子ども・子育て支援…》
納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延
の規定による延滞金の徴収
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 基盤機構 に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 基盤機構 に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は基盤機構に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
1項 基盤機構 は、医療情報基盤・診療報酬審査支払 機構 法第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「 支援納付金関係業務 」という。)を行うことができる。
1号 前条第1項の規定により行うこととされた事務(以下「 徴収事務 」という。)を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 基盤機構 は、内閣総理大臣の認可を受けて、 支援納付金関係業務 の一部を 健康保険者 等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
1項 基盤機構 は、
第71条の14第1項
《内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審…》
査支払機構法1948年法律第129号による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構以下「基盤機構」という。に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第71条の3第1項の規定による子ども・
の規定により 徴収事務 を行うこととされたときは、 支援納付金関係業務 に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
1項 基盤機構 は、 支援納付金関係業務 に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
1項 基盤機構 は、
第71条の14第1項
《内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審…》
査支払機構法1948年法律第129号による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構以下「基盤機構」という。に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第71条の3第1項の規定による子ども・
の規定により 徴収事務 を行うこととされたときは、 支援納付金関係業務 に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1項 基盤機構 は、
第71条の14第1項
《内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審…》
査支払機構法1948年法律第129号による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構以下「基盤機構」という。に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第71条の3第1項の規定による子ども・
の規定により 徴収事務 を行うこととされたときは、 支援納付金関係業務 に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 基盤機構 は、前項の規定により 財務諸表 を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 基盤機構 は、第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
1項 基盤機構 は、 支援納付金関係業務 に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 基盤機構 は、 支援納付金関係業務 に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 基盤機構 は、予算をもって定める金額に限り、第1項の規定による積立金を 支援納付金関係業務 に要する費用に充てることができる。
1項 基盤機構 は、次に掲げる方法によるほか、 支援納付金関係業務 に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
2号 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
71条の22 (報告徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 支援納付金関係業務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 基盤機構 又は
第71条の15第2項
《2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受け…》
て、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
の規定による委託を受けた者(以下この項において「 受託者 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基盤機構若しくは 受託者 の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第71条の13第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により、報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
4項 内閣総理大臣は、 基盤機構 の役員につき 支援納付金関係業務 に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払 機構 法第14条第3項又は第4項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
1項 内閣総理大臣は、 支援納付金関係業務 の適正かつ確実な実施を確保するため、 基盤機構 に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項 内閣総理大臣は、 基盤機構 に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
71条の24 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
1項 支援納付金関係業務 に関する医療情報基盤・診療報酬審査支払 機構 法第12条第4項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2項 支援納付金関係業務 は、医療情報基盤・診療報酬審査支払 機構 法第43条第2項の規定の適用については、同法第18条に規定する業務とみなす。
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
1号 第71条の15第2項
《2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受け…》
て、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
、
第71条の16第1項
《基盤機構は、第71条の14第1項の規定に…》
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第71条の18
《予算等の認可 基盤機構は、第71条の1…》
4第1項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これ
の認可をしようとするとき。
2号 第71条の15第2項
《2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受け…》
て、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
の団体を定めようとするとき。
3号 第71条の16第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
内閣府令で定める。
又は
第71条の19第2項
《2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表…》
を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならな
若しくは第3項の内閣府令を定めようとするとき。
4号 第71条の19第1項
《基盤機構は、第71条の14第1項の規定に…》
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣
の承認をしようとするとき。
2項 内閣総理大臣は、
第71条の21第1号
《余裕金の運用 第71条の21 基盤機構は…》
、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金 3
又は第2号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
71条の26 (子ども・子育て支援特例公債の発行)
1項 政府は、2024年度から2028年度までの各年度に限り、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、 支援納付金対象費用 の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、 子ども ・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債(以下「 子ども・子育て支援特例公債 」という。)の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の4月1日以後発行される 子ども ・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
71条の27 (子ども・子育て支援特例公債等の償還期限)
1項 子ども ・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
又は
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。
第71条の29
《支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理 …》
支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
において同じ。)については、2051年度までの間に償還するものとする。
71条の28 (特別会計に関する法律の適用)
1項 子ども ・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての 特別会計に関する法律 第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。
71条の29 (支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理)
1項 支援納付金対象費用 、 子ども ・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
71条の30 (こども家庭審議会への意見聴取)
1項 内閣総理大臣は、
第71条の4第2項
《2 前項ただし書の調整金額は、徴収年度の…》
前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。
、
第71条の5第1項
《各年度における前条の概算支援納付金の額は…》
、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。から全て
各号、第2項、第4項各号及び第5項並びに
第71条の6第1項
《各年度における第71条の4第1項ただし書…》
の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額以下この項において「支援納付金算定対象額」と
各号及び第3項各号の内閣府令を定めようとするときその他 子ども ・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
1項 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
1号 特定教育・保育施設 の利用定員の設定に関し、
第31条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により特定教育…》
・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の
に規定する事項を処理すること。
2号 特定地域型保育 事業の利用定員の設定に関し、
第43条第4項
《4 市町村長は、第1項の規定により特定地…》
域型保育事業特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。の利用定員を定めようとするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの
に規定する事項を処理すること。
3号 第54条の2第2項
《2 前項の確認は、内閣府令で定めるところ…》
により、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所乳児等通園支援を行う事業所をいう。第55条第2項第1号及び第2号並びに第56条第1項において同じ。ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係
の規定による 特定乳児等通園支援 の利用定員の設定に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。
4号 市町村子ども・子育て支援事業計画 に関し、
第61条第7項
《7 市町村は、市町村子ども・子育て支援事…》
業計画を定め、又は変更しようとするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意
に規定する事項を処理すること。
5号 当該市町村における 子ども ・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
2項 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の 子ども 及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
4項 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
1号 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 に関し、
第62条第5項
《5 都道府県は、都道府県子ども・子育て支…》
援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第72条第4項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当
に規定する事項を処理すること。
2号 当該都道府県における 子ども ・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
1項 妊婦のための支援給付、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに 拠出金等 及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2項 妊婦のための支援給付、 子ども のための 教育 ・ 保育 給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3項 拠出金等 及び 子ども ・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
74条 (期間の計算)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 の期間に関する規定を準用する。
75条 (審査請求)
1項 第71条第2項
《2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生…》
年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。
から第7項までの規定による 拠出金等 の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
2項 この法律に基づく 基盤機構 の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、基盤機構の上級行政庁とみなす。
76条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
2項 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
77条 (実施規定)
1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
1項 第71条の13第1項
《内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金…》
の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若し
若しくは
第71条の22第1項
《内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正…》
かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、基盤機構又は第71条の15第2項の規定による委託を受けた者以下この項において「受託者」という。に対し、報告若し
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。
1項 第15条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どもの…》
ための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者
(
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の三及び
第30条の13
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1項 第38条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下この項において「特定教育
、
第50条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。に
(
第54条の3
《準用 第44条から第54条までの規定第…》
45条第2項を除く。は、前条第1項の確認を受けた者以下「特定乳児等通園支援事業者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第56条第1項
《前条第2項の規定による届出を受けた市町村…》
長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体制の
若しくは
第58条の8第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若し
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
1項 次の各号のいずれかに該当する 基盤機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第71条の21
《余裕金の運用 基盤機構は、次に掲げる方…》
法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
1項 第15条第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子ど…》
ものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育
(
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の三及び
第30条の13
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、110,000円以下の過料に処する。
1項 市町村は、条例で、正当な理由なしに、
第10条
《 子どものための現金給付については、この…》
法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の五若しくは
第13条
《報告等 市町村は、子どものための教育・…》
保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ
(
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の三及び
第30条の13
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2項 市町村は、条例で、正当な理由なしに、
第14条第1項
《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》
関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書
(
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の三及び
第30条の13
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
第14条第1項
《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》
関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3項 市町村は、条例で、
第23条第2項
《2 市町村は、前項の規定による申請により…》
、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定
若しくは第4項、
第24条第2項
《2 前項の規定により教育・保育給付認定の…》
取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
又は
第30条の18第2項
《2 前項の規定により乳児等支援給付認定の…》
取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
の規定による 支給認定証 又は 乳児等支援支給認定証 の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。