制定文
内閣は、 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第7条第1項
《普通財産について水害、風害その他の災害の…》
防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売
、
第9条第1項
《普通財産のうち土地又は建物その他の土地の…》
定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
及び第4項、第10条第5項並びに
第11条第1項第1号
《普通財産を譲渡した場合において当該財産の…》
譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (無償貸付)
1項 各省各庁の長( 国有財産特別措置法 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 前項第1号の規定により譲与する場合に…》
おいて、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出
に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、 法
第2条第2項
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案して財務大臣が定める数量に関する基準に従つて当該貸付けを行うものとする。
2項 各省各庁の長は、 法
第2条第2項第7号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。
1号 次条第7項第1号に掲げる区域にある 法
第2条第2項第7号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
に規定する施設(以下「 義務教育等諸学校施設 」という。)次条第7項第1号の告示があつた日の属する年度の末日の翌日から5年間
2号 次条第7項第2号又は第3号に掲げる区域にある 義務教育等諸学校施設 国有財産法 及び 国有財産特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第67号)の施行の日(同日後において同項第2号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から2031年3月31日(同日以前において同項第2号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間
2条
1項 法
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
に規定する政令で定める保護施設は、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条
《種類 保護施設の種類は、左の通りとする…》
。 1 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ
に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。
2項 法
第2条第2項第2号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
に規定する政令で定める施設は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。
3項 法
第2条第2項第3号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
に規定する政令で定める障害者支援施設は、次に掲げる用のうち一又は二以上の用に主として供するもの(第3号に掲げる用に供する場合には、同号に掲げる用に併せて第1号又は第2号に掲げる用に供するものに限る。)とする。
1号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の規定に基づき市町村(特別区を含む。次号において同じ。)が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用
2号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定に基づき市町村が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)の用
4項 法
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
に規定する政令で定める老人福祉施設は、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。
5項 法
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるサービスとする。
1号 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス
2号 生活保護法 の規定による通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する居宅介護、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する介護予防又は 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
ロに規定する第1号通所事業であつて 老人福祉法
第20条の2の2
《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》
ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介
に規定する厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に係る介護扶助に係る者に対する介護予防・日常生活支援
6項 法
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ハに規定する政令で定めるものは、 生活保護法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者に対する施設介護とする。
7項 法
第2条第2項第7号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。
1号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項の特定地方公共団体(以下「激甚災害を受けた地方公共団体」という。)として告示された地方公共団体の区域
2号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)の規定の適用を受けている市町村の区域
3号 東京都小笠原村の区域
8項 前項第1号の場合において、当該告示をされた地方公共団体が都道府県であるときは、当該都道府県が設置する 義務教育等諸学校施設 について 法
第2条第2項第7号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の規定を適用する場合に限り、当該都道府県を激甚災害を受けた地方公共団体とする。
3条 (減額譲渡等をすることができる施設)
1項 法
第3条第1項第1号
《普通財産は、次の各号に掲げる場合において…》
は、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医療施設及び地域保健法
ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物の処理施設(ごみ処理施設及びし尿処理施設を除く。)
2項 法
第3条第1項第1号
《普通財産は、次の各号に掲げる場合において…》
は、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医療施設及び地域保健法
ヲに規定する政令で定める施設は、体育館、水泳プール及び運動場とする。
3項 法
第3条第1項第1号
《普通財産は、次の各号に掲げる場合において…》
は、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医療施設及び地域保健法
ワに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具又は資材を保管するための施設
2号 消防自動車、動力消防ポンプその他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設
3号 消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設
4号 救急自動車を保管するための施設
4条
1項 法
第3条第1項第2号
《普通財産は、次の各号に掲げる場合において…》
は、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医療施設及び地域保健法
に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
5条 (居住用施設等と併せて建設する施設)
1項 法
第6条の2第1項
《地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる…》
建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施
に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。
6条 (居住用施設の譲与等の申請手続)
1項 各省各庁の長は、 法
第6条の2第1項
《地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる…》
建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施
の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体から、次に掲げる事項を記載した計画書及び必要な図面並びに当該建物の居住者(当該建物が同項第1号に掲げる建物のうち当該譲与若しくは譲渡を受けようとする地方公共団体以外の地方公共団体又は 社会福祉法 人に対して貸し付けられているものである場合には、その地方公共団体又は 社会福祉法 人及び当該建物の居住者)の当該建物の取壊しについての承諾書を添付した申請書を提出させなければならない。
1号 当該建物又は敷地の所在、数量及び現況
2号 建設しようとする 法
第6条の2第1項
《地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる…》
建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施
の住宅施設又は公共の用に供する施設の位置、規模(住宅施設については、戸数を含む。)及び構造
3号 当該建物の取壊し及び当該住宅施設又は公共の用に供する施設の建設に係る工事の施行の方法並びにその着手予定日及び完了予定日
4号 当該工事に関する資金計画
5号 当該建物の居住者を当該住宅施設に収容する計画又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるための計画
6号 その他参考となる事項
7条 (条件付の売払い又は貸付けの申請手続)
1項 各省各庁の長は、 法
第7条第1項
《普通財産について水害、風害その他の災害の…》
防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売
の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び事業計画図を添附した申請書を提出させなければならない。
1号 当該財産の所在地及び面積
2号 事業の目的
3号 事業の施行の方法及び順序
4号 事業の成功に要する期間
5号 事業に関する資金計画
6号 事業が成功した場合において公共の用に供しようとする部分があるときは、その位置及び面積
8条 (成功予定期限及び事業着手期限の指定)
1項 各省各庁の長は、 法
第7条第1項
《普通財産について水害、風害その他の災害の…》
防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売
の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から10年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から2年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。
2項 各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の2分の1に相当する期間内において、延長することができる。
9条 (特定普通財産)
1項 法
第10条の2
《特定普通財産の処理の特例 賃借権その他…》
の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。のうち政令で定め
に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。)とする。
1号 法令の規定により国有となつた財産で、当該財産が国有となつた日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
2号 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「 旧軍用財産 」という。)である建物及びその敷地( 旧軍用財産 であつた建物の敷地を含む。)
3号 地方公共団体又は旧住宅営団が引揚者、戦災者等の居住の用に供するため建設した建物で財務大臣が定めるものの敷地
4号 沖縄県の区域内に所在する財産で、1972年5月15日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
5号 その他前各号に掲げる財産に類する特別の事情があると認められる財産として財務大臣が定めるもの
10条 (特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者)
1項 法
第10条の2
《特定普通財産の処理の特例 賃借権その他…》
の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。のうち政令で定め
に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。
11条 (買受けの勧奨)
1項 各省各庁の長は、 法
第10条の2
《特定普通財産の処理の特例 賃借権その他…》
の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。のうち政令で定め
の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
1号 当該財産の所在地、区分及び種目( 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第20条第1号
《台帳 第20条 国有財産の台帳は、その分…》
類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。 1 区分土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。及び種目土地、建
に規定する区分及び種目をいう。)並びに数量
2号 買受けの勧奨の相手方の住所及び氏名
3号 売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限
4号 買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限
5号 売払代金の納付方法
6号 買受けを希望する場合の申請方法
7号 その他参考となる事項
12条 (公益事業その他の事業の指定)
1項 法
第11条第1項第1号
《普通財産を譲渡した場合において当該財産の…》
譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 電気事業
2号 ガス事業
3号 水道事業
4号 熱供給事業
5号 鉄道事業(軌道事業を含む。)
6号 自動車運送事業
7号 海上運送事業
8号 倉庫業
9号 自動車ターミナル事業
10号 耕作又は養畜の事業( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
の農用地区域内にある同法第3条第1号又は第2号の土地に係るものに限る。)