気象業務法施行令《本則》

法番号:1952年政令第471号

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制定文 内閣は、 気象業務法 1952年法律第165号)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (気象測器の備付けを要する船舶)

1項 気象業務法 以下「」という。第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の政令で定める船舶は、次のとおりとする。

1号 電気通信業務を取り扱う船舶

2号 気象庁長官の指定する船舶

1条の2 (地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)

1項 第11条の2第1項 《気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球…》 電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法1978年法律第73号第3条第1項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれ の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由

2号 当該地震が発生するおそれがあると認められる時期

3号 当該地震の震源域

4号 当該地震の規模

5号 当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度

6号 当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想

7号 前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項

2条 (費用の負担等)

1項 第12条第1項 《気象庁長官は、第6条第4項、第7条第2項…》 又は第8条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。 の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。

3条

1項 第12条第2項 《2 気象庁長官は、必要があると認めるとき…》 は、第6条第4項の規定により報告を行う者又は第7条第1項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。 の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として1年以内の期間を限り行うことができる。

1号 第6条第4項 《4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確…》 立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。 の規定により報告を行う者又は法第7条第1項の船舶の気象測器が法第5章の規定による検定のために使用することができない場合

2号 前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合

3号 気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合

4条 (一般の利用に適合する予報及び警報)

1項 第13条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 ただし、次条第1項の規定により警 の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

2項 第13条第2項 《2 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政…》 令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。 の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

5条 (特別警報)

1項 第13条の2第1項 《気象庁は、予想される現象が特に異常である…》 ため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用 の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

6条 (航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)

1項 第14条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。

7条 (水防活動の利用に適合する予報及び警報)

1項 第14条の2第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。

8条 (警報事項の通知)

1項 第15条第1項 《気象庁は、第13条第1項、第14条第1項…》 又は前条第1項から第3項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本 の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。

1号 第13条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 ただし、次条第1項の規定により警 の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先

2号 第14条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先

3号 第14条の2第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先

4号 第14条の2第2項 《2 気象庁は、水防法1949年法律第19…》 3号第10条第2項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深を 又は第3項の規定による警報をした場合消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

9条 (特別警報に係る警報事項の通知)

1項 第15条の2第1項 《気象庁は、第13条の2第1項の規定により…》 、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。

10条 (気象庁以外の者の行うことができる警報)

1項 第23条 《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》 象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

11条 (登録検定機関の登録の有効期間)

1項 第32条の6第1項 《第9条第1項の登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

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