気象業務法施行規則《本則》

法番号:1952年運輸省令第101号

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制定文 気象業務法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 気象業務法 1952年法律第165号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 観測

1条の2 (気象庁の行う観測の方法)

1項 第4条 《気象庁の行う観測の方法 気象庁は、気象…》 、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。 の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。

1条の3 (気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)

1項 第6条第1項 《気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気…》 象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行う気象の観測 2 教育のために行 の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、 気象業務法施行令 1952年政令第471号。以下「」という。第1条 《気象測器の備付けを要する船舶 気象業務…》 法以下「法」という。第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 電気通信業務を取り扱う船舶 2 気象庁長官の指定する船舶 の船舶が 第4条 《一般の利用に適合する予報及び警報 法第…》 13条第1項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交 の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については0・一ヘクトパスカル、気温及び水温については0・一度(摂氏)とする。

2項 前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。

3項 第1項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。

1条の4

1項 第6条第1項第3号 《気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気…》 象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行う気象の観測 2 教育のために行 及び同条第2項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。

1号 畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測

2号 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測

気圧

気温

相対湿度

風向

風速

降水量

積雪の深さ

視程

日照時間

日射量

降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る。

3号 臨時に行う気象の観測(1箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同1の場所で1箇月に一回以上行うものを除く。

4号 第1条 《気象測器の備付けを要する船舶 気象業務…》 法以下「法」という。第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 電気通信業務を取り扱う船舶 2 気象庁長官の指定する船舶 に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測

5号 航空機で行う気象の観測

2条 (観測施設の届出)

1項 第6条第3項 《3 前2項の規定により気象の観測を技術上…》 の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 これを廃止したときも同様とする。 前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から30日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。当該事項に変更を生じたときも同様とする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事業所の名称及び所在地

3号 観測施設の所在地

4号 観測の目的

5号 観測施設の明細

6号 観測の種目及び時刻

7号 観測の開始期日

2項 第6条第3項 《3 前2項の規定により気象の観測を技術上…》 の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 これを廃止したときも同様とする。 後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から30日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称

2号 事業所の名称及び所在地

3号 廃止した観測施設

4号 廃止の期日

5号 廃止の理由

3条 (船舶の備え付ける気象測器)

1項 第1条 《気象測器の備付けを要する船舶 気象業務…》 法以下「法」という。第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 電気通信業務を取り扱う船舶 2 気象庁長官の指定する船舶 の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。

1号 船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計

2号 温度計

3号 湿度計(漁船以外の船舶に限る。

4号 風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。

5号 風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。

4条 (船舶による気象及び水象の観測)

1項 第1条 《気象測器の備付けを要する船舶 気象業務…》 法以下「法」という。第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 電気通信業務を取り扱う船舶 2 気象庁長官の指定する船舶 の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、3時、6時、9時、12時、15時、18時及び21時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、1時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。

1号 気圧

2号 気温

3号 露点温度(前条第3号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。

4号

風向

風速(前条第4号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。又は風力

5号

6号 視程

7号 天気

8号 水温

9号 波浪

10号 海氷の状態

11号 船舶の着氷の状態

5条 (船舶による観測の成果の報告)

1項 前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない。ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。

1号 東は東経百七十度、西は東経百十五度、南は北緯十度、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。)零時、3時、6時、9時、12時、15時、18時及び21時(観測の時刻を1時間繰り上げたときは、その時刻とする。

2号 東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前号の海域を除く。)を航行しているとき零時、6時、12時及び18時(観測の時刻を1時間繰り上げたときは、その時刻とする。

2項 前項の場合において、組をつくつて同1の行動をとる船舶にあつては、その中の1の船舶が報告すればよい。

3項 前条の船舶は、航海終了の日(国際航海に従事する船舶にあつては、外国の港から最初に本邦の港に到達した日)から10日以内に、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない。

6条 (航空機による気象の報告)

1項 第8条第1項 《第16条の航空予報図の交付を受けた航空機…》 は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。

1号 気象庁長官の定める位置通報点を通過する場合(当該位置通報点を通過後30分以内に、航空予報図に記載されている予報の範囲内の最終着陸地に到着する場合を除く。

2号 気象の状況が他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機長が認めた場合

3号 気象庁が航空機の利用に適合する予報及び警報を行うために特に必要があると認めて要求した場合

2項 前項の航空機は、前項第1号に規定する最終着陸地に到着したときは直ちに、その飛行中における気象の状況及び前項の報告の内容を記載した書類を、その地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。

3項 前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台若しくは地方気象台の航空測候所又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。

7条 (検定を要しない気象測器)

1項 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに1目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。

7条の2 (確認の申請)

1項 第9条第2項 《2 第17条第1項の許可を受けた者は、気…》 象庁が行つた観測又は前項の検定に合格した気象測器を用いた観測以下この項において「本観測」という。の成果に基づいて同条第1項の予報業務を行うに当たり、本観測の成果を補完するために行う観測以下この項におい の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

1号 補完観測の成果を使用して行う予報業務の範囲

2号 補完観測施設及び本観測施設の明細

3号 補完観測及び本観測の種目

4号 補完観測が本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがない旨

5号 補完観測の成果を使用して行う現象の予想の精度又は補完観測及び本観測の成果の予報業務への使用方法

2項 気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。

3章 予報及び警報

8条 (予報区等)

1項 第4条 《一般の利用に適合する予報及び警報 法第…》 13条第1項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交 、令第5条及び令第6条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。

9条 (航空予報図の交付)

1項 第16条 《航空予報図の交付 気象庁は、国土交通省…》 令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象地震を除く。又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。 の国土交通省令で定める航空機は、 航空法 1952年法律第231号第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第37条第1項の規定により指定された航空路を航行するものとする。

2項 第16条 《航空予報図の交付 気象庁は、国土交通省…》 令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象地震を除く。又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。 の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。

10条 (予報業務の許可の申請)

1項 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 予報業務の目的

3号 予報業務の範囲

予報の種類

対象としようとする区域

火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山

気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別

4号 予報業務の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書

予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地

予報事項及び発表の時刻

収集しようとする予報資料の内容及びその方法

現象の予想の方法

気象庁の警報事項を受ける方法

2号 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類

気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。 第11条の2第1項 《気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球…》 電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法1978年法律第73号第3条第1項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれ において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者

気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの

3号 事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類

4号 予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について 第6条第3項 《3 前2項の規定により気象の観測を技術上…》 の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 これを廃止したときも同様とする。 前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類

観測施設の所在地

観測施設の明細

観測の種目及び時刻

5号 事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類

予報資料の収集及び解析の施設

気象庁の警報事項を受ける施設

6号 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書

特定予報業務に関する説明を行う施設の概要

特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況

特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置

7号 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の名簿

8号 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款又は寄附行為の謄本

発起人、社員又は設立者の名簿

9号 個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。 第33条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 気象予報士試験合格証明書の写し 2 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類 3 法第24条の二十一各号に において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類

10号 第18条第2項 《2 気象庁長官は、前項の規定により審査し…》 た結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。 1 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 各号に該当しない旨を証する書類

3項 前項の規定にかかわらず、 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、気象庁が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第9号に掲げる書類を添付することを要しない。

4項 気象庁長官は、第2項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

10条の2 (技術上の基準)

1項 第18条第1項第5号 《気象庁長官は、許可の申請書を受理したとき…》 は、次の基準によつて審査しなければならない。 1 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 2 当該予報業務の目的及び範囲 及び第6号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 地震動の予想の方法に係る基準

気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。

イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。

2号 火山現象の予想の方法に係る基準

火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。

イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法により行うものであること。

3号 津波の予想の方法に係る基準

気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。

イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。

4号 土砂崩れの予想の方法に係る基準

土砂崩れに関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。

イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 気象庁が行う気象の予想

(2) 気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想

(3) 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想

イの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

5号 高潮の予想の方法に係る基準

高潮に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位その他の高潮の状況を予想するものであること。

前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。

イの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

6号 波浪の予想の方法に係る基準

波浪に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期及び波の向きを予想するものであること。

第4号ロの規定は、イの予報資料について準用する。

イの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

7号 洪水の予想の方法に係る基準

洪水に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域又はその水深その他の洪水の状況を予想するものであること。

第4号ロの規定は、イの予報資料について準用する。

イの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。

11条 (予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)

1項 第19条第1項 《許可を受けた者が第17条第2項の予報業務…》 の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 の規定により予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項

3号 変更の予定日

4号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 第10条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方 から第6号までに掲げる書類のうち予報業務の目的又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3項 気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。

11条の2 (気象予報士の設置の基準)

1項 第19条 《変更認可 許可を受けた者が第17条第2…》 項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合に準用する。 の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる1日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。

2項 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が1人以上置かれているものに限る。)があるときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

11条の3 (特定予報業務に関する説明)

1項 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法を含む。)により、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。)を用いて説明しなければならない。

1号 第19条の3 《特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許…》 可を受けた者の説明義務 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の の規定の趣旨

2号 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者の予報であること。

3号 気象庁の予報事項と異なる予報事項となる場合があること。

4号 現象の予想の精度

5号 現象の予想を行う場合に仮定する条件及び考慮する施設に関する情報

6号 当該特定予報業務の対象とする区域

7号 当該特定予報業務の対象とする期間

8号 当該特定予報業務に係る予報事項の発表の時刻

9号 当該特定予報業務を利用しようとする者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置

10号 前各号に掲げるもののほか、予報の利用に当たつて留意すべき事項

2項 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、前項の説明を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を、前項の書面又は電磁的記録とともに、2年間保存しなければならない。

1号 説明を行つた年月日時

2号 説明を行つた者及び当該特定予報業務を利用しようとする者の氏名

3号 説明の方法

4号 当該特定予報業務の利用が開始される年月日時

12条 (予報業務の休廃止の届出)

1項 第22条 《予報業務の休廃止 許可を受けた者が予報…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 休止又は廃止した予報業務の範囲

3号 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間

4号 休止又は廃止を必要とした理由

12条の2 (予報事項等の記録)

1項 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を2年間保存しなければならない。

1号 予報事項の内容及び発表の時刻

2号 第19条 《変更認可 許可を受けた者が第17条第2…》 項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合に準用する。 の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名

3号 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。

13条 (予報及び警報の標識)

1項 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。

2項 前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。

4章 気象予報士

14条 (試験の施行)

1項 試験は、学科試験及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。

2項 気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。 第17条 《気象予報士試験合格証明書の交付等 気象…》 庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。 2 気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

15条 (試験の方法)

1項 試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。

16条 (試験の申請)

1項 試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 第18条 《試験の一部免除 学科試験のみに合格した…》 者については、申請により、前条第2項の通知をした日から1年以内に行われる学科試験を免除する。 又は 第19条 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第17条第2項の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。 の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第2項の文書の写し

2号 第20条 《 試験を受ける者が、次の各号の1に掲げる…》 気象業務に関する業務経歴又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。 1 予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了 の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類

3号 最近6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルの写真

2項 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。

17条 (気象予報士試験合格証明書の交付等)

1項 気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。

2項 気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

18条 (試験の一部免除)

1項 学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第2項の通知をした日から1年以内に行われる学科試験を免除する。

19条

1項 学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、 第17条第2項 《2 気象庁長官は、学科試験のみに合格した…》 又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

20条

1項 試験を受ける者が、次の各号の1に掲げる気象業務に関する業務経歴又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。

1号 予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、3年以上予報業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識及び専門知識

2号 技術士法 1983年法律第25号第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の規定により登録を受けている技術士(応用理学部門に係る登録を受けている者に限る。)であつて、3年以上予報業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識及び専門知識

3号 国の行政機関において7年以上予報業務(その業務経歴により前2号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る。)に従事した経歴を有する者予報業務に関する一般知識及び専門知識

4号 観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において3年以上観測業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識

5号 国の行政機関において7年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る。)に従事した経歴を有する者予報業務に関する一般知識

2項 前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴及び連続した業務1年に満たない経歴を含まないものとする。

21条 (指定の申請)

1項 第24条の5第2項 《2 指定試験機関の指定は、試験事務を行お…》 うとする者の申請により行う。 の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 前号の事務所ごとの試験員の数

4号 試験事務の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の名簿及び履歴書

5号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

9号 試験員の選任に関する事項を記載した書類

10号 現に行つている業務の概要を記載した書類

11号 役員のうちに 第24条の6第2項第4号 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

12号 その他参考になることを記載した書類

22条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

1項 指定試験機関は、 第24条の7第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更の予定日

23条 (試験員の要件)

1項 第24条の8 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。

24条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第24条の9第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》 及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任の場合にあつては、その者の履歴

3号 解任の場合にあつては、その理由

2項 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が 第24条の6第2項第4号 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

25条 (試験員の選任及び解任の届出)

1項 指定試験機関は、 第24条の9第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 試験員の氏名

2号 選任の場合にあつては、その者の履歴、当該試験員の担当する試験の科目並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

3号 解任の場合にあつては、その理由

2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が 第23条 《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》 象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

26条 (試験事務規程)

1項 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験事務を行う事務所に関する事項

3号 手数料の収納の方法に関する事項

4号 試験事務の実施の方法に関する事項

5号 試験の結果の通知に関する事項

6号 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

7号 試験事務に関する秘密の保持に関する事項

8号 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

9号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

2項 指定試験機関は、 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

3項 指定試験機関は、 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の予定日

3号 変更を必要とする理由

27条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第24条の12第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係…》 る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第24条の12第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係…》 る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

28条 (帳簿)

1項 第24条の13 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名及び生年月日

4号 試験員の氏名

5号 受験者の試験の結果

6号 合格年月日

7号 その他試験に関し必要な事項

2項 第24条の13 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から3年間保存しなければならない。

29条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定試験機関は、 第24条の15第1項 《指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けな…》 ければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

30条 (試験事務の引継ぎ)

1項 指定試験機関は、 第24条の17第3項 《3 気象庁長官が、第1項の規定により試験…》 事務を行うこととし、第24条の15第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定め に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他気象庁長官が必要と認める事項

31条 (役員の変更の報告等)

1項 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 試験事務に従事しない役員に変更があつた場合

2号 試験員が、解任以外の事由により、 第25条第1項 《指定試験機関は、法第24条の9第2項の規…》 定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任解任届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 試験員の氏名 2 選任の場合にあつては、その者の履歴、当該試験員の担当する試 の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合

3号 試験を実施した場合

4号 第24条の18第2項 《2 指定試験機関は、前項に規定する気象庁…》 長官の職権を行うことができる。 の規定により気象庁長官の職権を行つた場合

2項 新たに役員が選任されたことにより前項第1号の報告をするときは、報告書に当該役員が 第24条の6第2項第4号 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

3項 第1項第3号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。この場合において、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者数

4号 合格者数

5号 合格年月日

4項 第1項第4号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

1号 不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者の氏名、住所及び生年月日

2号 不正行為のあつた試験の年月日及び場所

3号 不正行為の内容

4号 処分を行つた日及びその内容

32条 (公示)

1項 指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

2項 第24条の15第2項 《2 気象庁長官は、前項の許可をしたときは…》 、その旨を公示しなければならない。 の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第24条の16第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。及び法第24条の17第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。

33条 (登録の申請)

1項 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、別記第2号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 気象予報士試験合格証明書の写し

2号 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類

3号 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の二十一各号に該当しない旨を証する書類

3項 前項の規定にかかわらず、 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、気象庁が 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。

34条 (気象予報士名簿の登録事項)

1項 第24条の23第3号 《登録の実施 第24条の23 気象庁長官は…》 、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第24条の二十一各号の1に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年 の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。

2項 第24条の23 《登録の実施 気象庁長官は、前条の規定に…》 よる書類の提出があつたときは、その者が第24条の二十一各号の1に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 その の気象予報士名簿は、別記第3号様式によるものとする。

35条 (登録の通知)

1項 気象庁長官は、 第24条の23 《登録の実施 気象庁長官は、前条の規定に…》 よる書類の提出があつたときは、その者が第24条の二十一各号の1に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 その の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。

36条 (登録事項の変更の届出)

1項 気象予報士は、 第24条の24 《登録事項の変更の届出 気象予報士は、前…》 条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 登録年月日及び登録番号

3号 変更の生じた事項及びその期日

37条 (登録の抹消)

1項 気象予報士は、 第24条の25第1項 《気象庁長官は、気象予報士が次の各号の1に…》 該当する場合又は本人から第24条の20の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 1 死亡したとき。 2 第24条の21第1号に該当することとなつたとき の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 登録年月日及び登録番号

38条

1項 第24条の25第2項 《2 気象予報士が前項第1号又は第2号に該…》 当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定により同条第1項第1号又は第2号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 気象予報士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。

3号 登録年月日及び登録番号

4号 該当することとなつた抹消の事由及びその期日

2項 前項の規定にかかわらず、 第24条の25第2項 《2 気象予報士が前項第1号又は第2号に該…》 当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定により同条第1項第1号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。

39条

1項 気象庁長官は、 第24条の25第1項 《気象庁長官は、気象予報士が次の各号の1に…》 該当する場合又は本人から第24条の20の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 1 死亡したとき。 2 第24条の21第1号に該当することとなつたとき の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない。

2項 気象庁長官は、 第24条の25第1項 《気象庁長官は、気象予報士が次の各号の1に…》 該当する場合又は本人から第24条の20の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 1 死亡したとき。 2 第24条の21第1号に該当することとなつたとき の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から2年間保存しなければならない。

40条 (試験手数料等)

1項 第24条の26第1項 《試験又は第24条の20の登録を受けようと…》 する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に納めなければならない。 の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

1号 試験を受けようとする者11,400円(学科試験の全部の免除を受ける者については9,400円、学科試験の一部の免除を受ける者については10,400円

2号 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者3,600円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、2,900円

2項 前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

5章 民間気象業務支援センター

41条 (指定の申請)

1項 第24条の28 《指定 気象庁長官は、気象業務の健全な発…》 達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター以下「センター」という。として の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 第24条の29 《業務 センターは、第17条の規定により…》 許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 観測の に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 支援業務 の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の名簿及び履歴書

5号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 支援業務 を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 支援業務 の実施の方法に関する計画を記載した書類

9号 役員のうちに 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する法第24条の6第2項第4号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

10号 その他参考になることを記載した書類

42条 (気象庁長官が提供する気象情報)

1項 第24条の30 《センターへの情報提供等 気象庁長官は、…》 センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。 の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び国、地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。

43条 (情報提供業務規程)

1項 第24条の31第1項 《センターは、情報提供業務を行うときは、当…》 該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 情報提供業務を行う事務所に関する事項

3号 情報提供業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項

4号 情報提供業務の実施の方法に関する事項

5号 情報提供業務に関する書類の管理に関する事項

6号 その他情報提供業務の実施に関し必要な事項

2項 センターは、 第24条の31第1項 《センターは、情報提供業務を行うときは、当…》 該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

3項 センターは、 第24条の31第1項 《センターは、情報提供業務を行うときは、当…》 該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の予定日

3号 変更を必要とする理由

44条 (区分経理の方法)

1項 センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

45条 (準用規定)

1項 第22条 《指定試験機関の名称等の変更の届出 指定…》 試験機関は、法第24条の7第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は事務第24条 《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》 験機関は、法の9第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任解任認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名又は解任し第27条 《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》 、法第24条の12第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第29条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第24条の15第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止廃止許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 並びに 第31条第1項 《指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該…》 当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 試験事務に従事しない役員に変更があつた場合 2 試験員が、解任以外の事由により、第25条第1項の第1号に限る。及び第2項の規定はセンターについて、 第32条第2項 《2 法第24条の15第2項の公示試験事務…》 の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。、法第24条の16第3項の公示指定の取消しに係るものを除く。及び法第24条の17第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。 の規定はセンターに関する公示について準用する。この場合において、 第22条 《指定試験機関の名称等の変更の届出 指定…》 試験機関は、法第24条の7第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は事務 中「 第24条の7第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の7第2項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、 第24条第1項 《指定試験機関は、法第24条の9第1項の認…》 可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任解任認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 2 中「法第24条の9第1項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の9第1項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第2項及び 第31条第2項 《2 新たに役員が選任されたことにより前項…》 第1号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第24条の6第2項第4号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。 中「法第24条の6第2項第4号イ及びロ」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の6第2項第4号イ及びロ」と、 第27条第1項 《指定試験機関は、法第24条の12第1項前…》 段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。 中「法第24条の12第1項前段」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の12第1項前段」と、同条第2項中「法第24条の12第1項後段」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の12第1項後段」と、 第29条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第24条の15第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止廃止許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 の見出し及び同条第1号並びに 第31条第1項第1号 《指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該…》 当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 試験事務に従事しない役員に変更があつた場合 2 試験員が、解任以外の事由により、第25条第1項の 中「試験事務」とあるのは「 支援業務 」と、 第29条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第24条の15第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止廃止許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 中「法第24条の15第1項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の15第1項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、 第32条第2項 《2 法第24条の15第2項の公示試験事務…》 の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。、法第24条の16第3項の公示指定の取消しに係るものを除く。及び法第24条の17第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。 中「法第24条の15第2項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第24条の16第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。及び法第24条の17第2項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の7第1項及び第3項、第24条の15第2項並びに第24条の16第3項」と読み替えるものとする。

6章 無線通信による資料の発表

46条 (無線通信による資料の発表)

1項 第25条 《無線通信による資料の発表 気象庁は、国…》 土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。 1 国内 の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。

1号 気象庁船舶気象無線通報

2号 東京ボルメット無線電話通報

3号 気象庁気象無線模写通報

4号 気象庁気象衛星無線通報

47条 (発表業務の許可の申請)

1項 第26条第1項 《気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の…》 成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶又は の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「 発表業務 」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 発表業務 許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 発表の目的

3号 発表業務 の開始の予定日

4号 電波法 1950年法律第131号第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による無線局の免許を受けていないときは、同法第6条第1項の規定による申請の有無

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業所ごとの次に掲げる事項に関する 発表業務 計画書

発表業務 を行おうとする事業所の名称及び所在地

観測の種目及び時刻並びに発表の時刻

観測の成果の収集の方法

2号 観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について 第6条第3項 《3 前2項の規定により気象の観測を技術上…》 の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 これを廃止したときも同様とする。 前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類

観測施設の所在地

観測施設の明細

3号 電波法 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による無線局の免許を受けているときは、その免許状の写し

4号 第26条第2項 《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》 及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1 において準用する法第18条第2項各号に該当しない旨を証する書類

3項 気象庁長官は、前項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

48条 (発表業務の休廃止の届出)

1項 第12条 《予報業務の休廃止の届出 法第22条の規…》 定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止廃止届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 の規定は、 第26条第2項 《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》 及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1 において準用する法第22条の規定による 発表業務 の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、 第12条 《予報業務の休廃止の届出 法第22条の規…》 定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止廃止届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 中「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」と、同条第2号中「予報業務」とあるのは「発表業務」と読み替えるものとする。

7章 検定

49条

1項 第5章の検定に係る気象測器の構造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。

8章 雑則

49条の2 (許可等の条件)

1項 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可又は法第19条第1項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

1号 気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項その他の事項の伝達に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。

50条 (報告)

1項 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶及び法第17条第1項又は法第26条第1項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶に該当することとなつた場合

2号 その後1月1日において引き続き 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶に該当する場合

3号 前2号に掲げる場合において、別記第4号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき

4号 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 又は法第26条第1項の許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合

5号 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた法人にあつては、定款若しくは寄附行為又は役員に変更があつた場合

6号 第10条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方ニを除く。)から第6号まで又は 第47条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書 イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 2 若しくは第2号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合

7号 第10条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方 ニの記載事項を変更しようとする場合

8号 第20条 《警報事項の伝達 許可を受けた者は、当該…》 予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 の二(法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合

2項 前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。

1号 前項第1号から第3号までに掲げる場合報告事由の発生した後30日以内

2号 前項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる場合報告事由の発生した後遅滞なく

3号 前項第7号に掲げる場合変更の予定日の30日前まで

3項 第1項第1号から第3号までの報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第4号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。

4項 第1項第4号から第8号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 報告事項

3号 報告事由の発生の日(第1項第7号の報告にあつては、変更の予定日

5項 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 又は法第26条第1項の許可を受けた者が、法第6条第3項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第1項第6号の報告( 第10条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方 又は 第47条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書 イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 2 に係るものに限る。)を省略することができる。

51条 (身分証票)

1項 第42条 《身分証票 第38条、第39条又は前条第…》 4項から第6項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証票は、別記第5号様式によるものとする。

52条 (委託による業務に係る手数料)

1項 第43条第2項 《2 前項の委託をする者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、手数料を納めなければならない。 の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く。)の額は、委託による業務の種類及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

2項 前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

53条 (権限の委任)

1項 に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。

1号 第5条 《観測等の委託 気象庁長官は、必要がある…》 と認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。 、法第6条第3項及び第4項並びに法第10条に規定する権限

2号 第12条第2項 《2 気象庁長官は、必要があると認めるとき…》 は、第6条第4項の規定により報告を行う者又は第7条第1項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。 に規定する権限

2項 第8条 《 第16条の航空予報図の交付を受けた航空…》 機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 2 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、 に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。

3項 に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長も行うことができる。

1号 第5章に規定する権限

2号 第38条 《土地又は水面の立入 気象庁長官は、気象…》 、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。 、法第39条及び法第41条に規定する権限

4項 管区気象台長及び沖縄気象台長は、第1項第1号及び第2項に規定する権限を地方気象台長に委任する。

5項 第3項第2号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。

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