外務職員の公の名称に関する省令《本則》

法番号:1952年外務省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 外務公務員法 1952年法律第41号第6条第3項 《3 前2項に定めるものを除く外、公の名称…》 に関し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定に基き、 外務職員の公の名称に関する省令 を次のように定める。


1条 (公の名称の付与)

1項 外務大臣は、外務 職員 以下「 職員 」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、 第2条 《公の名称の区分 職員が外務公務員法19…》 52年法律第41号第6条第1項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。 1 主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称 参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補 2 及び 第3条 《特別の公の名称の区分 外務公務員法第6…》 条第2項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。 1 主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加 に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる。

2条 (公の名称の区分)

1項 職員 外務公務員法 1952年法律第41号第6条第1項 《外務職員外務事務次官を除く。は、組織上の…》 名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官 の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。

1号 主として外交事務に従事する 職員 が用いる公の名称

2号 主として領事事務に従事する 職員 が用いる公の名称

3号 主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する 職員 が用いる公の名称

4号 前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する 職員 が用いる公の名称

3条 (特別の公の名称の区分)

1項 外務公務員法 第6条第2項 《2 外務大臣は、公の便宜のために国際慣行…》 に従い特に必要と認める場合には、外務職員に対し、前項に掲げる公の名称以外の公の名称を用いさせることができる。 の規定により 職員 に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。

1号 主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する 職員 その他特別の必要がある職員大使及び公使

2号 削除

3号 主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する 職員 一等電信官、二等電信官、三等電信官及び電信官補

4号 主として通訳事務に従事する 職員 一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官及び通訳官補

5号 主として翻訳事務に従事する 職員 一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官及び翻訳官補

6号 在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する 職員 防衛駐在官

7号 在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する 職員 医務官

8号 在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する 職員 在外公館警備対策官

2項 もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する 職員 が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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