制定文
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律
第7条
《返済手続の細目 借入金の返済手続の細目…》
は、財務省令で定める。
の規定に基き、在外公館等借入金返済実施規程を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規程において「 借入金 」とは、在外公館等 借入金 の返済の実施に関する法律(1952年法律第44号。以下「 法 」という。)第2条に規定する在外公館等借入金をいう。
2条 (返済通知書の交付)
1項 財務大臣は、 法
第3条
《借入金の返済 財務大臣は、国に対して借…》
入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。
の規定により 借入金 の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「 受取人 」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「 財務局長等 」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「 返済通知書 」という。)を 受取人 に交付させるものとする。
3条 (返済明細書の送付)
1項 財務局長等 は、前条の規定により 返済通知書 を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等 借入金 返済明細書(以下「 返済明細書 」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「 指定取扱店 」という。)に送付しなければならない。
2項 前項の規定により 返済明細書 を 指定取扱店 に送付する場合においては、その統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)を経由しなければならない。
4条 (返済金の受領)
1項 第2条
《返済通知書の交付 財務大臣は、法第3条…》
の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者以下「受取人」という。の住所地を管轄する財務局長当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、
の規定による 返済通知書 の交付を受けた 受取人 は、返済通知書の領収証欄に所定の記入をし、これに在外公館等 借入金 の確認に関する法律(1949年法律第173号)第6条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて 指定取扱店 に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 は、 指定取扱店 に対し書面によつて返済金の送金を請求することができる。この場合における送金の費用及び危険は、受取人の負担とする。
5条及び6条
1項 削除
7条 (指定取扱店の変更)
1項 第2条
《返済通知書の交付 財務大臣は、法第3条…》
の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者以下「受取人」という。の住所地を管轄する財務局長当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、
又は第2項の規定による 返済通知書 の交付を受けた 受取人 が 指定取扱店 の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した 財務局長等 に申し出なければならない。
2項 財務局長等 は、前項の申し出があつた場合においては、
第2条
《返済通知書の交付 財務大臣は、法第3条…》
の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者以下「受取人」という。の住所地を管轄する財務局長当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、
の規定に準じて 返済通知書 を作成し、 受取人 に交付しなければならない。
3項 前4条の規定は、前項の規定により 返済通知書 を交付した場合について準用する。
8条 (支払済額計算表の調査等)
1項 財務局長等 は、統轄店から在外公館等 借入金 支払済額計算表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該計算表に記名押印しなければならない。
2項 財務局長等 は、前項の規定により送付を受けた在外公館等 借入金 支払済額計算表に誤りがあることを発見したときは、当該計算表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を統轄店に通知しなければならない。
3項 第1項の規定は、 財務局長等 が前項の通知をした後、統轄店から再度在外公館等 借入金 支払済額計算表の送付を受けた場合について準用する。