戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則《別表など》
法番号:1952年厚生省令第16号
略称: 遺族援護法施行規則
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様式第1号 (第1条、第14条関係)
様式第1号(
第1条
《障害年金及び障害1時金の請求 戦傷病者…》
戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「法」という。第7条の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者軍人法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。たるによる増加恩給を受ける権
、
第14条
《相続人の障害年金又は障害1時金の請求 …》
法第16条第2項の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第1条に規定する書類同条第2
関係)
様式第1号の2 (第1条、第2条、第14条関係)
様式第1号の2(
第1条
《障害年金及び障害1時金の請求 戦傷病者…》
戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「法」という。第7条の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者軍人法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。たるによる増加恩給を受ける権
、
第2条
《障害年金の継続支給の請求 法第9条第2…》
項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。に掲げる書類、同条第5項各号に掲げ
、
第14条
《相続人の障害年金又は障害1時金の請求 …》
法第16条第2項の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第1条に規定する書類同条第2
関係)
様式第1号の3(
第2条
《障害年金の継続支給の請求 法第9条第2…》
項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。に掲げる書類、同条第5項各号に掲げ
関係)
様式第1号の4(
第5条
《障害年金の額の改定 新たに加給すべき扶…》
養親族があるに至つたため、法第8条第5項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書様式第1号の四に第1条第4項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない
関係)
様式第2号(
第6条
《 法第10条第2項の規定により障害年金の…》
額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書様式第2号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を
関係)
様式第15号 (第25条、第26条、第35条関係)
様式第15号(
第25条
《遺族年金及び遺族給与金の請求 法第23…》
条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者法第28条本文の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。は、それぞれ遺族年金請求書様
、
第26条
《被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請…》
求 法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該被選定人によつて
、
第35条
《準用規定 第13条の二及び第14条の規…》
定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2
関係)
様式第16号 (第25条、第26条、第35条関係)
様式第16号(
第25条
《遺族年金及び遺族給与金の請求 法第23…》
条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者法第28条本文の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。は、それぞれ遺族年金請求書様
、
第26条
《被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請…》
求 法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該被選定人によつて
、
第35条
《準用規定 第13条の二及び第14条の規…》
定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2
関係)
様式第16号の2 (第25条、第26条、第35条関係)
様式第16号の2(
第25条
《遺族年金及び遺族給与金の請求 法第23…》
条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者法第28条本文の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。は、それぞれ遺族年金請求書様
、
第26条
《被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請…》
求 法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該被選定人によつて
、
第35条
《準用規定 第13条の二及び第14条の規…》
定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2
関係)
様式第17号(
第26条
《被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請…》
求 法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該被選定人によつて
関係)
様式第18号 (第28条の2、第28条の4関係)
様式第18号(
第28条の2
《遺族年金又は遺族給与金の額の改定 先順…》
位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者同順位者がないときは、次順位者があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年
、
第28条の4
《 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正…》
する法律1953年法律第181号附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同1の事由による恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料以下「公務扶助料」という。
関係)
様式第19号(
第28条の7
《遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更 …》
法第26条第4項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書様式第19号又は遺族給与金順位変更申請書様式第19号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、先順位者
関係)
様式第22号 (第36条の2、第38条関係)
様式第22号(
第36条の2
《弔慰金の請求 法第34条の規定により弔…》
慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書様式第22号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者
、
第38条
《準用規定 第14条の規定は、法第39条…》
において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号
関係)
様式第23号 (第36条の2、第38条関係)
様式第23号(
第36条の2
《弔慰金の請求 法第34条の規定により弔…》
慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書様式第22号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者
、
第38条
《準用規定 第14条の規定は、法第39条…》
において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号
関係)
様式第24号(
第36条の3
《弔慰金の支給順位の変更 法第36条第2…》
項の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書様式第24号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺
関係)
《別表など》 ここまで
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