戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令《本則》

法番号:1952年政令第143号

略称: 遺族援護法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第3条第2項 《2 前項第2号から第4号までに規定する事…》 変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。第12条 《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》 しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に 、第17条第1項、第21条第1項、 第37条第4項 《4 第2項の規定により発行する国債につい…》 ては、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。第42条 《時効の完成猶予及び更新 第40条第1項…》 に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。第43条 《障害年金等の支給期月 障害年金、遺族年…》 及び遺族給与金以下この条において「障害年金等」という。は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。 但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者が第50条 《都道府県が処理する事務 この法律に定め…》 る厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 及び附則第12項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「」という。第2条第1項第4号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに 第2条第1項第1号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 から第3号までに掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の次に掲げる法人の職員

華北交通株式会社

華中鉄道株式会社

満洲航空株式会社

中華航空株式会社

満洲海運株式会社

満洲電信電話株式会社

華北電信電話株式会社

華中電気通信株式会社

蒙彊電気通信設備株式会社

2号 1943年6月26日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労てい身隊の隊員

3号 もとの海軍の指揮監督のもとに防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員

4号 前3号に掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者

1条の2 (事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)

1項 第2条第3項第6号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。

1条の3 (法第2条第3項第6号の政令で定める勤務)

1項 第2条第3項第6号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官又は特務機関における勤務とする。

1条の4 (事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)

1項 第3条第1項第2号 《この法律において、「在職期間」とは、左に…》 掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 2 前条第 及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2項 第3条第1項第2号 《この法律において、「在職期間」とは、左に…》 掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 2 前条第 から第4号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。

1条の5 (法第4条第1項の審議会等で政令で定めるもの)

1項 第4条第1項 《軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合にお…》 いて、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規 の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

2条

1項 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2項 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2条の2 (法第7条第3項及び第6項の政令で定める地域)

1項 第7条第3項 《3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人…》 又は準軍人であつた者が1937年7月7日から1941年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域第4条第2項に規定する事変地を除く。における在職期間旧恩給法施行令1923年勅令第367号第7条に 及び第6項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。

1号 本邦

2号 樺太

3号 千島列島

4号 朝鮮

5号 満洲

6号 台湾

2条の3 (法第7条第3項及び第6項第1号の政令で定める勤務)

1項 第7条第3項 《3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人…》 又は準軍人であつた者が1937年7月7日から1941年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域第4条第2項に規定する事変地を除く。における在職期間旧恩給法施行令1923年勅令第367号第7条に 及び第6項第1号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官又は特務機関における勤務(及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。

2条の4 (法第7条第10項の政令で定める勤務)

1項 第7条第10項 《10 準軍属であつた者が1937年7月7…》 日から1941年12月7日までの間における準軍属としての勤務政令で定める勤務を除く。次項、第12項、第23条第2項第4号及び第9号並びに第34条第4項において同じ。に関連して負傷し、又は疾病にかかり、 に規定する政令で定める勤務は、法第2条第3項第1号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第4号に掲げる者の1945年8月9日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。

3条 (障害年金又は障害1時金の額の控除)

1項 恩給法 1923年法律第48号)若しくは旧 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号又は旧未復員者給与法(1947年法律第182号)、法若しくは 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害1時金の額の72分の1に相当する額に、48月から、傷病賜金又は障害1時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の5分の1に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。

2項 旧未復員者給与法又は 未帰還者留守家族等援護法 の規定により障害1時金を受けた者が、同1の事由によつての規定による障害1時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害1時金の額の18分の1に相当する額に、12箇月から障害1時金を受けた月から起算して法の規定による障害1時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害1時金の額から控除するものとする。

4条

1項 削除

5条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

1項 第37条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の1に該当する場合に限る。

1号 国に譲渡する場合

2号 地方公共団体に対し担保権を設定する場合

3号 財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合

6条から9条まで

1項 削除

10条 (障害年金等の支給期月)

1項 第43条第1項 《障害年金、遺族年金及び遺族給与金以下この…》 条において「障害年金等」という。は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。 但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合にお に規定する政令で定める期月は、毎年1月、4月、7月及び10月とする。

2項 第43条第2項 《2 前項本文に規定する期月のうち、政令で…》 定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。 に規定する政令で定める期月は、1月とする。

11条 (障害年金の請求等に係る経由)

1項 障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求( 第16条第1項 《障害年金又は障害1時金を受ける権利を有す…》 る者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害1時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害1時金の支給法第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づくものを除く。)、法第26条第4項及び法第36条第2項の規定に基づく申請並びに法第32条の4第2項(法第38条の2において準用する場合を含む。及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

12条 (都道府県が処理する事務)

1項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。

1号 障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等( 第16条第1項 《障害年金又は障害1時金を受ける権利を有す…》 る者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害1時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害1時金の支給法第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に係る請求書を除く。)の受理に関する事務

2号 障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務

13条 (事務の区分)

1項 前2条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び 第11条 《障害年金の請求等に係る経由 障害年金、…》 障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求法第16条第1項法第33条において準用する場合を含む。の規定に基づくものを除く。、法第26条第4項及び法第36条第2項の規定に基づく申請並びに法第 の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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