1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 障害年金の支給を受けている者が、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号。以下「 改正法 」という。)附則第13項の規定により当該障害年金を受ける権利を失つたときは、その者又はその者の相続人は、その者の障害年金証書を、すみやかに厚生大臣に返還しなければならない。
3項 改正法 附則第14項から附則第16項までの規定により遺族年金を受ける権利を失う者については、同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利の裁定があつた日(その日前において遺族年金を受けることができなくなる事由に該当した場合は、当該事由に該当した日)において遺族年金を受ける権利が消滅したものとみなして、この省令を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、第1条の2の前に1条を加える改正規定は1954年4月1日から、
第36条の2
《弔慰金の請求 法第34条の規定により弔…》
慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書様式第22号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者
の前に1条を加える改正規定は1952年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1955年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に現に遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有する者が遺族年金又は弔慰金を受けようとする場合において、遺族年金請求書又は弔慰金請求書に添えるべき書類については、改正後の
第25条第2項
《2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
又は
第36条の2第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者を除く。の死亡が1937年7月7日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類 2
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中
第25条第2項第3号
《2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
の二(医師又は歯科医師の診断書を加える部分に限る。)、
第30条第2項第1号
《2 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けて…》
いる者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなけれ
(「又は遺族給与金」を加える部分以外の部分に限る。)、
第45条第2項
《2 障害年金継続支給請求書又は障害年金額…》
改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
(「。以下次項において同じ。」を加える部分に限る。)及び第3項(「、遺族給与金証書」を加える部分以外の部分に限る。)、様式第18号並びに様式第20号の改正規定、
第28条の3
《 削除…》
を
第28条の6
《 法第32条の3の規定の適用を受けている…》
者は、当該遺族給与金の支給事由と同1の事由により他の法令船員保険法を除く。により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかに
とし、
第28条の2
《遺族年金又は遺族給与金の額の改定 先順…》
位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者同順位者がないときは、次順位者があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年
の次に3条を加える改正規定並びに附則第3項及び附則第5項の規定は、1958年10月1日から、その他の規定は、1959年1月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の
第28条
《遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた…》
場合の通知 厚生労働大臣は、前条第2項の場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を
の四及び
第28条の5
《 法第32条の二又は戦傷病者戦没者遺族等…》
援護法の一部を改正する法律1955年法律第144号附則第14項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同1の事由により他の法令船員保険法を除く。により支給される給付を受ける権利が消滅した
の規定は、同日から適用する。
2項 この省令の施行前に、現に障害年金を受ける権利を有する者が障害年金を受けようとする場合において、障害年金(障害1時金)請求書に添えるべき書類については、改正後の第1条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第18項の規定により従前の例による額の遺族年金を受けていた遺族であつて、1959年1月1日前に当該遺族年金と同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利を有する者がいなくなつたものの遺族年金の額の改定の請求については、この省令による改正後の
第28条の4第1項
《戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正す…》
る法律1953年法律第181号附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同1の事由による恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料以下「公務扶助料」という。を
及び第2項の規定の例による。同条第3項の規定は、この場合に準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1項 この省令中
第2条
《障害年金の継続支給の請求 法第9条第2…》
項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。に掲げる書類、同条第5項各号に掲げ
の規定は公布の日から、
第1条
《障害年金及び障害1時金の請求 戦傷病者…》
戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「法」という。第7条の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者軍人法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。たるによる増加恩給を受ける権
の規定は1963年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
10項 この省令の施行前に行なわれた 法 による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による更生医療の給付に関する診療報酬の請求については、この省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第21条の規定は、なお、その効力を有する。
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、
第1条
《障害年金及び障害1時金の請求 戦傷病者…》
戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「法」という。第7条の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者軍人法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。たるによる増加恩給を受ける権
の規定は1966年10月1日から、
第2条
《障害年金の継続支給の請求 法第9条第2…》
項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。に掲げる書類、同条第5項各号に掲げ
の規定は公布の日から、施行する。
1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1967年法律第58号。以下「 改正法 」という。)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。)
第34条第2項
《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》
の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
及び第3項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、
第36条の3第2項
《2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき…》
順位にある遺族が、1952年4月1日戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律1963年法律第74号による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、
の規定を適用する場合においては、同項中「1952年4月1日」とあるのは「1967年10月1日」とし、「1952年4月2日」とあるのは「1967年10月2日」とする。
3項 改正法 附則第4条第1項の規定により障害年金を受ける権利を取得した者が当該障害年金を請求しようとするときは、
第1条第2項
《2 障害年金等請求者が法第7条第1項、第…》
2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害1時金を受けようとする者である
及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 戸籍の抄本
2号 改正法 による改正前の 遺族援護法 第7条
《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》
であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の
の規定により障害年金又は障害1時金を受ける権利を取得したことを認めることができる書類
3号 1967年10月1日における不具廃疾の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
4項 前項に規定する者が死亡した場合において、 遺族援護法 第16条第2項
《2 前項の場合において、死亡した者がその…》
死亡前に障害年金又は障害1時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害1時金を請求することができる。
の規定により死亡した者の障害年金を請求しようとする相続人に関し
第14条第1項
《障害年金を受ける権利を有する者が、左の各…》
号の1に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 厚生労働大臣によつて第7条第1項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定さ
の規定を適用するときは、同項中「
第1条
《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》
の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。
に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは「
第1条第1項
《この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若し…》
くは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。
に規定する請求書及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 の一部を改正する省令(1967年厚生省令第30号)附則第3項各号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
5項 厚生大臣は、 改正法 附則第4条第4項の規定により障害年金の額からすでに受けた障害1時金の額に相当する額の全部又は一部を控除したときは、その旨を当該障害年金の 請求者 に通知しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法 施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。
2条 (遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1969年法律第61号。以下「 改正法 」という。)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。)
第34条
《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》
おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお
及び
第39条の2第1項第1号
《年金等受給者がその住所を変更したときは、…》
次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。 1 氏名、生年月日及び変更後
の規定の改正により弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則 」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 遺族援護法 施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
1項 この省令の施行の際現に障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる扶養親族があるときは、改正後の 遺族援護法 施行規則第5条第1項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
2項 改正後の 遺族援護法 施行規則第1条第4項、
第5条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により障…》
害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
及び第4項、
第42条
《年金証書等の提出省略 この省令の規定に…》
より障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させるこ
並びに
第44条
《添付書類の省略 この省令の規定により障…》
害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又は
から
第45条
《請求書等の経由 軍人軍属に係る障害年金…》
又は障害1時金に関する請求書障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害1時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。は、請求者の住所地を管
の三までの規定は、前項の場合に準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法 施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年法律第27号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。)
第4条第4項第2号
《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》
した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる
及び
第39条の2第1項
《年金等受給者がその住所を変更したときは、…》
次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。 1 氏名、生年月日及び変更後
の規定の改正並びにこの省令による 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則 」という。)
第38条の2
《年金証書等の交付の特例 厚生労働大臣は…》
、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。が、
の規定の改正により弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 遺族援護法 施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
1項 この省令による 遺族援護法 施行規則第38条の2第1項の規定の改正により新たに遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
1項 この省令の施行の際現に 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ3の第2款症又は第3款症に係る障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる妻があるときは、 遺族援護法 施行規則第5条第1項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
2項 遺族援護法 施行規則第1条第4項、
第5条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により障…》
害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
及び第4項、
第42条
《年金証書等の提出省略 この省令の規定に…》
より障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させるこ
並びに
第44条
《添付書類の省略 この省令の規定により障…》
害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又は
から
第45条
《請求書等の経由 軍人軍属に係る障害年金…》
又は障害1時金に関する請求書障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害1時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。は、請求者の住所地を管
の三までの規定は、前項の場合に準用する。
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)第34条第5項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第36条の3第2項
《2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき…》
順位にある遺族が、1952年4月1日戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律1963年法律第74号による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、
の規定を適用する場合においては、同項中「1952年4月1日」とあるのは「1971年10月1日」とし、「1952年4月2日」とあるのは「1971年10月2日」とする。
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1972年法律第39号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第2条第3項第6号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
、
第4条第4項第2号
《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》
した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる
及び
第34条
《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》
おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお
の規定の改正並びに 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 等の一部を改正する政令(1972年政令第222号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 (1952年政令第143号)
第1条の4
《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》
又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ
の規定の改正により弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
1項 この省令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1974年法律第51号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第2条第3項第7号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
の規定の改正により弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。
2条 (遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年法律第22号。以下「 改正法 」という。)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。)
第39条の2第1項第1号
《年金等受給者がその住所を変更したときは、…》
次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。 1 氏名、生年月日及び変更後
及び第3号の規定の改正により遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則 」という。)を適用する場合においては、 遺族援護法 施行規則第38条の4第2項中「1964年10月1日」とあるのは「1976年7月1日」と、「1964年10月2日」とあるのは「1976年7月2日」とする。
1項 この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、 改正法 による改正後の 遺族援護法 第26条第1項第1号
《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》
のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある
括弧書又は同項第2号括弧書に規定する事由に該当するときは、改正後の様式第18号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
2項 改正後の 遺族援護法 施行規則第28条の3第2項及び第3項、
第42条
《年金証書等の提出省略 この省令の規定に…》
より障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させるこ
並びに
第44条
《添付書類の省略 この省令の規定により障…》
害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又は
から
第45条
《請求書等の経由 軍人軍属に係る障害年金…》
又は障害1時金に関する請求書障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害1時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。は、請求者の住所地を管
の三までの規定は、前項の場合に準用する。
1項 この省令は、1977年11月1日から施行する。ただし、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則 」という。)
第25条第2項第2号
《2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
の五及び第3号の三、同条第3項第3号の三並びに
第28条の3
《 削除…》
の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、同年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1977年法律第45号。)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。)
第26条
《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》
額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800
の規定の改正により新たに同条第1項第1号括弧書又は同項第2号括弧書に規定する事由に該当するものは、 遺族援護法 施行規則様式第18号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
3項 この省令による改正後の 遺族援護法 施行規則第28条の3第2項及び第3項、
第42条
《年金証書等の提出省略 この省令の規定に…》
より障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させるこ
並びに
第44条
《添付書類の省略 この省令の規定により障…》
害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又は
から
第45条
《請求書等の経由 軍人軍属に係る障害年金…》
又は障害1時金に関する請求書障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害1時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。は、請求者の住所地を管
の二までの規定は、前項の場合に準用する。
1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条の2
《 法第8条の4第4項に規定する厚生労働省…》
令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては1・0とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第
の改正規定は、1979年6月1日から、
第25条第2項第2号
《2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
の5の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1978年法律第33号)による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第2条第3項第4号
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
の規定の改正により弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第36条の3第2項
《2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき…》
順位にある遺族が、1952年4月1日戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律1963年法律第74号による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、
の規定を適用する場合においては、同項中「1952年4月1日」とあるのは「1978年10月1日」とし、「1952年4月2日」とあるのは「1978年10月2日」とする。
1項 この省令は、1980年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第45条第1項
《軍人軍属に係る障害年金又は障害1時金に関…》
する請求書障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害1時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都
及び第2項の改正規定は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2002年8月5日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
4条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第5条
《障害年金の額の改定 新たに加給すべき扶…》
養親族があるに至つたため、法第8条第5項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書様式第1号の四に第1条第4項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない
の規定による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第1条第5項
《5 障害年金等請求者は、第1項の請求書に…》
次に掲げる書類を添えなければならない。 1 障害年金又は障害1時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号障害年金又は障害1時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行郵
、
第2条
《障害年金の継続支給の請求 法第9条第2…》
項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。に掲げる書類、同条第5項各号に掲げ
、
第25条第4項
《4 遺族年金又は遺族給与金を受けようとす…》
る者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。 1 遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支
又は
第26条
《被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請…》
求 法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該被選定人によつて
の規定により提出された障害年金(障害1時金)請求書、障害年金継続支給請求書、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書に添えるべき書類については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《 法第15条の2の規定の適用を受けている…》
者が障害年金の支給事由と同1の事由により他の法令船員保険法1939年法律第73号を除く。により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を
から
第10条
《障害年金の受給者の現状に関する届出 障…》
害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
まで、
第12条
《障害年金の支給停止 障害年金の支給を受…》
けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならな
、
第13条
《 法第15条の規定により障害年金の支給を…》
停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
、
第15条
《 削除…》
、第17条、第19条から
第29条
《遺族年金証書及び遺族給与金証書 遺族年…》
金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 証書の記号及び番号 2 遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 3 死亡した者の氏名 4 遺族年金又は遺族給与
まで及び
第31条
《遺族年金又は遺族給与金の失権の届出 遺…》
族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第1項第1号を除く。に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年
から
第38条
《準用規定 第14条の規定は、法第39条…》
において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号
までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
3条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている
第12条
《障害年金の支給停止 障害年金の支給を受…》
けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならな
の規定による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。