戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則《本則》

法番号:1952年厚生省令第16号

略称: 遺族援護法施行規則

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制定文 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)第19条第3項及び 第51条 《政令及び厚生労働省令への委任 この法律…》 に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細 の規定に基き、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 を次のように定める。


1章 障害年金及び障害1時金

1条 (障害年金及び障害1時金の請求)

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号。以下「」という。第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者(軍人( 第2条第1項第1号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同1の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害1時金)請求書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 障害年金等請求者が 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害1時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 履歴書

2号 戸籍の抄本

3号 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 又は第2項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類

3_2号 第7条第3項 《3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人…》 又は準軍人であつた者が1937年7月7日から1941年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域第4条第2項に規定する事変地を除く。における在職期間旧恩給法施行令1923年勅令第367号第7条に 、第4項又は第5項に該当する者として請求する場合においては、1937年7月7日から1941年12月7日までの間に法第7条第3項に規定する地域における在職期間( 恩給法 施行令(1923年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下 第24条の2第3項 《3 法第23条第1項第11号の規定により…》 指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。 1 1937年7月7日から1941年12月7日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における在第25条第2項第2号 《2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる…》 書類を添えなければならない。 1 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類 の三及び第2号の八並びに 第36条の2第2項第2号 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者を除く。の死亡が1937年7月7日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類 2 において同じ。)内の事変に関する勤務( 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 1952年政令第143号。以下「」という。第2条の3 《法第7条第3項及び第6項第1号の政令で定…》 める勤務 法第7条第3項及び第6項第1号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。とする。 に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類

3_3号 第7条第6項 《6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令…》 で定める地域第4条第2項に規定する戦地を除く。における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病公務上の負傷又は疾病を除く。により、1971年10月1日同日後復員する者については、その復員の日において、第1項 又は第7項に該当する者として請求する場合においては、同条第6項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類

1941年12月8日以後における戦争に関する勤務(第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病

1945年9月2日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病

4号 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類

5号 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第10項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1954年法律第68号)附則第3項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第3項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1958年法律第125号)附則第2項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1963年法律第74号)附則第2条第1項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 等の一部を改正する政令(1963年政令第157号)附則第2項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)附則第2条第1項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年法律第108号)附則第2条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1969年法律第61号)附則第2条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年法律第27号)附則第2条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第2条及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 等の一部を改正する政令(1972年政令第222号)附則第2項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第3項若しくは第4項に規定する日、同条第5項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第6項に規定する日又は同条第7項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

6号 請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

7号 恩給法 1923年法律第48号)若しくは旧 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号又は旧未復員者給与法(1947年法律第182号)、法若しくは 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害1時金の支給事由と同1の事由によりの規定による障害年金又は障害1時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類

7_2号 障害年金等請求者が同1の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第1号の二

8号 すでに障害年金の受給権者である者にあつては、当該障害年金証書

3項 障害年金等請求者が 第7条第8項 《8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は…》 疾病にかかり、1959年1月1日1945年9月2日以後引き続き海外にあつて、1959年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にあ 、第9項、第10項、第11項若しくは第12項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害1時金を受けようとする者であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項第1号、第2号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類

2号 第7条第8項 《8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は…》 疾病にかかり、1959年1月1日1945年9月2日以後引き続き海外にあつて、1959年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にあ 又は第9項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類

2_2号 第7条第10項 《10 準軍属であつた者が1937年7月7…》 日から1941年12月7日までの間における準軍属としての勤務政令で定める勤務を除く。次項、第12項、第23条第2項第4号及び第9号並びに第34条第4項において同じ。に関連して負傷し、又は疾病にかかり、 、第11項又は第12項に該当する者として請求する場合においては、1937年7月7日以後における準軍属としての勤務(第2条の4に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類

3号 第7条第8項 《8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は…》 疾病にかかり、1959年1月1日1945年9月2日以後引き続き海外にあつて、1959年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にあ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1961年法律第134号)附則第2項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1963年法律第74号)附則第2条第2項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年法律第108号)附則第2条、 援護審査会令 等の一部を改正する政令(1966年政令第226号)附則第2項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1969年法律第61号)附則第2条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年法律第27号)附則第2条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1972年法律第39号)附則第2条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1974年法律第51号)附則第3項、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1978年法律第33号)附則第3項及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1981年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第10項( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1978年法律第33号)附則第3項及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1981年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)若しくは法第7条第11項( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1974年法律第51号)附則第3項及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1981年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第7条第12項( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1981年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

4項 障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第1項の請求書には、第2項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

2号 加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類

3号 加給の原因となる扶養親族が夫、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は60歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書

4号 加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、 第8条第4項 《4 前2項の場合において、1の障害年金の…》 加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか1の障害年金の加 の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類

5項 障害年金等請求者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 障害年金又は障害1時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害1時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類

2号 その者に代わつて障害年金又は障害1時金を受領する者(以下この号において「 受領代理人 」という。)により支給を受けようとする場合においては、 受領代理人 の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書( 後見登記等に関する法律 1999年法律第152号第10条第1項 《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》 について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする に規定する登記事項証明書(同項第1号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。又は戸籍の謄本若しくは抄本

2条 (障害年金の継続支給の請求)

1項 第9条第2項 《2 前項の期限の到来前6月前までに障害が…》 回復しない者で、その障害の程度がなお第7条第1項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。 この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。 の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号(同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第5項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第1号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3条 (裁定等)

1項 厚生労働大臣は、障害年金(障害1時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害1時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。

2項 厚生労働大臣は、障害年金又は障害1時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害1時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、障害年金又は障害1時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。

4項 第12条 《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》 しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に の規定により障害年金又は障害1時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害1時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。

5項 厚生労働大臣は、法附則第3項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。

4条 (障害年金証書等)

1項 障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。

1号 証書の記号及び番号

2号 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日

3号 障害の程度

4号 障害年金の支給開始の年月

2項 障害年金を受ける権利に 第9条第1項 《厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁…》 定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。 の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。

5条 (障害年金の額の改定)

1項 新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、 第8条第5項 《5 障害年金の支給を受ける者につき、新た…》 に加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第1号の四)に 第1条第4項 《4 障害年金等請求者に加給の原因となる扶…》 養親族があるときは、第1項の請求書には、第2項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸 各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

5条の2

1項 第8条の4第4項 《4 第8条第1項又は第8条の2第1項の規…》 定にかかわらず、第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第8条第1項を適用して得た額から従前の障害の程 に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては1・0とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第8条の2第1項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第8条第1項を適用して得た額で除して得た率とする。

6条

1項 第10条第2項 《2 障害の程度が増進したことによる障害年…》 金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。 の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第2号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

1号 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類

2号 請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

3号 障害年金証書

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。

6項 厚生労働大臣は、第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。

6条の2

1項 第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。 の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ二又は第1号表ノ3の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第8条第1項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前条第4項及び第6項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。

7条

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同1の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 第5条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により障…》 害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。 の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

8条

1項 第15条の2 《障害年金と増加恩給等との調整 障害年金…》 を受ける権利を有する者が、同1の障害に関し、他の法令船員保険法1939年法律第73号を除く。により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、 の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同1の事由により他の法令( 船員保険法 1939年法律第73号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 第5条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により障…》 害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。 の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

9条

1項 削除

10条 (障害年金の受給者の現状に関する届出)

1項 障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号

2号 国民年金法 1959年法律第141号

2項 障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前3箇月以内の間において作成された、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前1箇月以内の間において作成された、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類

11条 (障害年金の失権の届出)

1項 障害年金の支給を受けている者が 第14条第1項第2号 《障害年金を受ける権利を有する者が、左の各…》 号の1に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 厚生労働大臣によつて第7条第1項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定さ 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第13項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。

2項 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。

12条 (障害年金の支給停止)

1項 障害年金の支給を受けている者について、 第15条 《障害年金の支給停止 障害年金を受ける権…》 利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。 ただし に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。

13条

1項 第15条 《障害年金の支給停止 障害年金を受ける権…》 利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。 ただし の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

13条の2 (未支給年金等の支給)

1項 第16条第1項 《障害年金又は障害1時金を受ける権利を有す…》 る者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害1時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害1時金の支給 の規定により障害年金又は障害1時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害1時金の支給を請求しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害1時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害1時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

14条 (相続人の障害年金又は障害1時金の請求)

1項 第16条第2項 《2 前項の場合において、死亡した者がその…》 死亡前に障害年金又は障害1時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害1時金を請求することができる。 の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害1時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、 第3条第2項 《2 前項第2号から第4号までに規定する事…》 変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。 の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害1時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害1時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

15条

1項 削除

2章 削除

16条から24条まで

1項 削除

3章 遺族年金及び遺族給与金

24条の2 (厚生労働大臣の指定する疾病)

1項 第23条第1項第9号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに1937年7月7日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。

2項 第23条第1項第10号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。

3項 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。

1号 1937年7月7日から1941年12月7日までの間に 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に イに規定する地域における在職期間内に発した事変に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病

2号 1941年12月8日以後に 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に ロに規定する地域における在職期間内に発した戦争に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病

3号 1945年9月2日以後に 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に ハに規定する地域における在職期間内に発した結核性疾病又は精神病で戦争に関する勤務に関連する疾病と同視すべきもの

4項 第23条第2項第8号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに1937年7月7日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。

5項 第23条第2項第9号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに1937年7月7日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。

25条 (遺族年金及び遺族給与金の請求)

1項 第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給 の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者(法第28条本文の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。)は、それぞれ遺族年金請求書(様式第15号又は遺族給与金請求書(様式第15号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第23条第1項第1号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

2号 第23条第1項第2号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金又は増加恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類

2_2号 第23条第1項第3号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により 恩給法 別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類

2_3号 第23条第1項第4号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が1937年7月7日から1941年12月7日までの間に同号に規定する地域における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

2_4号 第23条第1項第5号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が同号に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

1941年12月8日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病

1945年9月2日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病

2_5号 第23条第1項第6号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に から第8号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類

2_6号 第23条第1項第9号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が1937年7月7日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後6年( 第24条の2第1項 《法第23条第1項第9号の規定により指定す…》 る疾病は、結核性疾病及び精神病並びに1937年7月7日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。 に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が1937年7月7日以後における在職期間内の公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類

2_7号 第23条第1項第10号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が法第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き1945年9月2日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が6箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後1年( 第24条の2第2項 《2 法第23条第1項第10号の規定により…》 指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。 に規定する疾病については、3年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類

2_8号 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が1937年7月7日以後における在職期間内において次に掲げる負傷又は疾病を発し、当該在職期間内又はその経過後6年( 第24条の2第3項 《3 法第23条第1項第11号の規定により…》 指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。 1 1937年7月7日から1941年12月7日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における在 に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類

1937年7月7日から1941年12月7日までの間に 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に イに規定する地域における事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病

1941年12月8日以後に 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に ロに規定する地域における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病

1945年9月2日以後に 第23条第1項第11号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に ハに規定する地域における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病

3号 額が同じである二以上の遺族年金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの1を選択した旨の遺族年金選択申立書(様式第16号

3_2号 遺族年金の支給を受けようとする者(以下この項において「 請求者 」という。)が 第26条第2項 《2 前項に規定する先順位者を定める場合に…》 おける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第24条第3項に規定する者の順序による。 ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

4号 死亡した者の死亡の当時におけるその者と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類及び死亡のとき以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

4_2号 請求者 が死亡した者の入夫婚姻による妻の父又は母である場合においては、請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同1の戸籍内にあつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

5号 請求者 が配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類

5_2号 請求者 が法第24条第3項第1号に掲げる者( 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者が1947年5月2日において死亡した者の継父、継母又は嫡母であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

5_3号 請求者 が法第24条第3項第2号に掲げる者( 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 の規定に該当する者を除く。)である場合においては、次の事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

請求者 が1947年5月2日において死亡した者の入夫婚姻による妻の父若しくは母又はその配偶者であつたこと及び同日においてその死亡した者と同1の戸籍内にあつたこと。

請求者 又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同1の戸籍内にあつたこと。

5_4号 請求者 が法第24条第3項第3号に掲げる者( 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が死亡した者の父又は母の配偶者であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(請求者が同日において、婚姻の届出をしていないが、事実上死亡した者の父又は母と婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類とする。

5_5号 請求者 が法第24条第3項第4号に掲げる者( 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であること及びその日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があることを認めることができる書類

5_6号 請求者 が法第24条第3項の規定に該当する者として請求する場合においては、その者が同項ただし書に規定する生計関係を有した者であることを認めることができる書類及び1947年5月3日又は死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日若しくは準軍属となつた日から死亡した者の死亡のときまでの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

6号 請求者 が60歳未満の夫である場合においては、次のいずれかの書類

その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「 福祉事務所 」という。)の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。以下同じ。)の証明書

死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書その他の書類

6_2号 請求者 が18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子又は配偶者を有する子である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は 福祉事務所 の長の証明書

7号 請求者 が60歳未満の父又は母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長若しくは 福祉事務所 の長の証明書又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類

8号 請求者 が孫である場合においては、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類並びに18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した孫又は配偶者を有する孫については、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は 福祉事務所 の長の証明書

9号 請求者 が60歳未満の祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は 第24条第3項 《3 次の各号に掲げる者第1項の規定に該当…》 する者を除く。であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみ に規定する者である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は 福祉事務所 の長の証明書

10号 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同1の事由による遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の二

11号 死亡した者が軍人であつた場合において、その死亡の日が1946年2月1日前であるときは、その者に係る 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による 改正前の 恩給法 以下「 改正前の 恩給法 」という。)の規定による扶助料を受ける権利についての裁定の状況を明らかにした書類

12号 請求者 未帰還者留守家族等援護法 附則第45項の規定による手当の支給を受けていたものである場合においては、その事実を認めることができる書類

3項 第1項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第23条第2項第1号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

2号 第23条第2項第2号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類

3号 第23条第2項第3号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により 恩給法 別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類

3_2号 第23条第2項第4号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が1937年7月7日以後の準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

3_3号 第23条第2項第5号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ から第7号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類

3_4号 第23条第2項第8号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が1937年7月7日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年( 第24条の2第4項 《4 法第23条第2項第8号の規定により指…》 定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに1937年7月7日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。 に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が1937年7月7日以後における公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類

3_5号 第23条第2項第9号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が1937年7月7日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年( 第24条の2第5項 《5 法第23条第2項第9号の規定により指…》 定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに1937年7月7日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。 に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び1937年7月7日以後における準軍属としての勤務に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類

4号 額が同じである二以上の遺族給与金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの1を選択した旨の遺族給与金選択申立書(様式第16号

5号 遺族給与金の支給を受けようとする者が 第26条第2項 《2 前項に規定する先順位者を定める場合に…》 おける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第24条第3項に規定する者の順序による。 ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

6号 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の二

7号 前項第4号から第9号まで及び第12号に掲げる書類

4項 遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)を記載した書類

2号 その者に代わつて遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この号において「 受領代理人 」という。)により支給を受けようとする場合においては、 受領代理人 の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

26条 (被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求)

1項 第28条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有す…》 る者が数人ある場合の請求 同1の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請 本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族の全員が連署した 請求者 選定届(様式第17号

2号 前条第2項第1号、第2号、第2号の二、第2号の三、第2号の四、第2号の五、第2号の六、第2号の七又は第2号の8に掲げる書類

3号 前条第2項第10号に掲げる届及び同項第11号に掲げる書類

4号 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第2項第3号から第9号まで及び第12号に掲げる書類

5号 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第4項各号に掲げる書類

2項 第28条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有す…》 る者が数人ある場合の請求 同1の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請 本文の規定により被選定人によつて遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族の全員が連署した 請求者 選定届(様式第17号

2号 前条第3項第1号、第2号、第3号、第3号の二、第3号の三、第3号の四又は第3号の5に掲げる書類

3号 前条第3項第6号に掲げる届

4号 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第3項第4号、第5号及び第7号に掲げる書類

5号 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第4項各号に掲げる書類

27条 (裁定等)

1項 厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。

2項 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を 請求者 に交付しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を 請求者 に通知しなければならない。

28条 (遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)

1項 厚生労働大臣は、前条第2項の場合において、 第27条第2項 《2 第23条第1項第2号及び第3号並びに…》 同条第2項第2号及び第3号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。

28条の2 (遺族年金又は遺族給与金の額の改定)

1項 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第18号又は遺族給与金年額改定請求書(様式第18号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の請求書には、先順位者が 第31条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離縁によつ の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添えなければならない。ただし、国内に住所を有する先順位者が同条第1項第1号の規定により当該権利を失つたときは、この限りでない。

3項 次順位者が第1項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を 請求者 に交付しなければならない。

28条の3

1項 削除

28条の4

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同1の事由による 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に掲げる額の扶助料(以下「 公務扶助料 」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、 第26条第2項 《2 前項に規定する先順位者を定める場合に…》 おける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第24条第3項に規定する者の順序による。 ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 他に同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利を有する者がいなくなつたことを認めることができる書類

2号 請求者 が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

3項 第28条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により請…》 求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。 の規定は第1項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、 第28条 《遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた…》 場合の通知 厚生労働大臣は、前条第2項の場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を の規定は第1項の場合において 第27条第2項 《2 第23条第1項第2号及び第3号並びに…》 同条第2項第2号及び第3号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。

28条の5

1項 第32条 《遺族年金及び遺族給与金の支給の調整 二…》 以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が の二又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同1の事由により他の法令( 船員保険法 を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 第28条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により請…》 求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。 の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

28条の6

1項 第32条の3 《遺族給与金と公務扶助料等との調整 遺族…》 給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令船員保険法を除く。により、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受ける の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同1の事由により他の法令( 船員保険法 を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 第28条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により請…》 求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。 の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

28条の7 (遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更)

1項 第26条第4項 《4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金…》 の支給を受けるべき者が1年以上所在不明である場合においては、同順位者同順位者がないときは、次順位者の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。 の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第19号又は遺族給与金順位変更申請書(様式第19号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が1年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。

5項 第3項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知つたときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

29条 (遺族年金証書及び遺族給与金証書)

1項 遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 証書の記号及び番号

2号 遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日

3号 死亡した者の氏名

4号 遺族年金又は遺族給与金の支給開始の年月

30条 (遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出)

1項 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 厚生年金保険法

2号 国民年金法

2項 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の届書には、提出の日前1箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 身分関係の異動があつた者にあつては、その身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本

2号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の属する世帯の全員の住民票の写し

3号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者が引き続き 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 各号の1に該当することを認めることができる書類

31条 (遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)

1項 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、 第31条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有す…》 る者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。 第1号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。

2項 前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。

32条

1項 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、 第31条第2項 《2 厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、…》 又は孫が第24条第3項各号に掲げる者同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。の養子となつたとき前項第6号に該当するときを除く。は、その者の遺族年金又は遺族給 に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

3項 前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。

4項 前条第2項の規定は、前項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない場合に準用する。

33条 (遺族年金又は遺族給与金の額の変更)

1項 第28条の7第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により申…》 請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。 ただし の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。

2項 第31条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離縁によつ の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第1項から第3項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。

34条

1項 削除

34条の2 (遺族年金及び遺族給与金の支給停止)

1項 遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、 第33条 《準用規定 第15条及び第16条の規定は…》 、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。 において準用する法第15条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、 第26条第5項 《5 先順位者として遺族年金又は遺族給与金…》 の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、 の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。

34条の3

1項 第33条 《準用規定 第15条及び第16条の規定は…》 、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。 において準用する法第15条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の届出を受けたときは、 第26条第5項 《5 先順位者として遺族年金又は遺族給与金…》 の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、 の規定により先順位者とみなされた者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。

35条 (準用規定)

1項 第13条 《 法第15条の規定により障害年金の支給を…》 停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。 の二及び 第14条 《相続人の障害年金又は障害1時金の請求 …》 法第16条第2項の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第1条に規定する書類同条第2 の規定は、 第33条 《準用規定 第15条及び第16条の規定は…》 、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。 において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、 第14条 《相続人の障害年金又は障害1時金の請求 …》 法第16条第2項の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第1条に規定する書類同条第2 中「 第1条 《障害年金及び障害1時金の請求 戦傷病者…》 戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「法」という。第7条の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者軍人法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。たるによる増加恩給を受ける権 に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「 第25条 《遺族年金及び遺族給与金の請求 法第23…》 条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者法第28条本文の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。は、それぞれ遺族年金請求書様 に規定する書類」と読み替えるものとする。

4章 弔慰金

36条

1項 削除

36条の2 (弔慰金の請求)

1項 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第22号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した者(第2号から第5号までに規定する者を除く。)の死亡が1937年7月7日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

2号 死亡した者の死亡が、 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が1937年7月7日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は1945年9月2日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類

3号 死亡した者が旧 恩給法 の特例に関する件 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属である場合においては、その者の死亡に関し 公務扶助料 を受ける権利を取得したことがないことを認めることができる書類

4号 死亡した者が準軍属である場合においては、その者の死亡が1937年7月7日以後における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

5号 死亡した者の死亡が 第34条第4項 《4 前項の規定の適用については、準軍属と…》 しての勤務に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類

6号 請求者 が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類

7号 請求者 の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第23号及びその旨を認めることができる戸籍の抄本その他の書類

8号 第25条第2項第4号 《2 1953年3月31日までの間に60歳…》 に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、1952年4月1日死亡した者の死亡の日が1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において60歳であるものとみなす。 、第5号から第5号の六まで及び第11号に掲げる書類

36条の3 (弔慰金の支給順位の変更)

1項 第36条第2項 《2 前項の規定により弔慰金を受けるべき順…》 位にある遺族が、1952年4月1日死亡した者の死亡の日が1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上その者が1952年4月1日死亡した者の死 の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第24号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、1952年4月1日( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1963年法律第74号)によるの改正又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 等の一部を改正する政令によるの改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、1963年10月1日とし、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、1964年10月1日とし、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年法律第108号)による法の改正又は 援護審査会令 等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、1966年10月1日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が1952年4月2日( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1963年法律第74号)による法の改正又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、1963年10月2日とし、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、1964年10月2日とし、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年法律第108号)による法の改正又は 援護審査会令 等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、1966年10月2日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上(その者が1952年4月1日(死亡した者の死亡の日が1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日)までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

37条 (裁定等)

1項 厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。

2項 厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を 請求者 に交付しなければならない。

3項 弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を 請求者 に通知しなければならない。

38条 (準用規定)

1項 第14条 《相続人の障害年金又は障害1時金の請求 …》 法第16条第2項の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第1条に規定する書類同条第2 の規定は、 第39条 《準用規定 第16条第3項の規定は、弔慰…》 金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第2項及び第3項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第3項の規 において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、 第14条 《相続人の障害年金又は障害1時金の請求 …》 法第16条第2項の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第1条に規定する書類同条第2 中「 第1条 《障害年金及び障害1時金の請求 戦傷病者…》 戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「法」という。第7条の規定により障害年金又は障害1時金を受けようとする者軍人法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。たるによる増加恩給を受ける権 に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「 第36条の2 《弔慰金の請求 法第34条の規定により弔…》 慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書様式第22号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者 に規定する書類」と読み替えるものとする。

5章 雑則

38条の2 (年金証書等の交付の特例)

1項 厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。

39条 (年金等受給者の氏名変更)

1項 障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「 年金等受給者 」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

2号 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 戸籍の抄本

2号 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書

3項 厚生労働大臣は、第1項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。

39条の2 (年金等受給者の住所変更)

1項 年金等受給者 がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。

1号 氏名、生年月日及び変更後の住所

2号 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

39条の3 (支払金融機関等の変更)

1項 年金等受給者 が、障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関(以下この条において「 支払金融機関 」という。)(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等を含む。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

3号 新たな 支払金融機関 の名称及び口座番号(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、新たに当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称

39条の4 (受領代理人の変更等)

1項 年金等受給者 が、その者に代わつて障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この条において「 受領代理人 」という。)を変更し、又は 受領代理人 により支給を受けることをやめるときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても、同様とする。

1号 年金等受給者 の氏名、生年月日及び住所

2号 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

3号 受領代理人 受領代理人を変更する場合にあつては、新たな受領代理人)氏名及び住所

2項 前項の場合において、 受領代理人 を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、同項の届書に、登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えなければならない。

39条の5 (死亡の届出)

1項 年金等受給者 が死亡した場合においては、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。

2項 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

40条 (年金証書等の再交付)

1項 障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害1時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日

3号 年金証書等の亡失又は損傷の原因

2項 前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類

2号 年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等

41条 (従前の年金証書等の失効)

1項 年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。

2項 亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。

42条 (年金証書等の提出省略)

1項 この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。

2項 前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。

43条 (受給権調査による処分等)

1項 厚生労働大臣は、 年金等受給者 につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。

2項 前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。

44条 (添付書類の省略)

1項 この省令の規定により障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。

44条の2 (過誤払による返還金債権への充当)

1項 第43条の2第2項 《2 障害年金等を受ける権利を有する者が死…》 亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この項において「返還金債権」とい の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

1号 障害年金を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該障害年金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該障害年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2号 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

45条 (請求書等の経由)

1項 軍人軍属に係る障害年金又は障害1時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び 第13条の2第1項 《法第16条第1項の規定により障害年金又は…》 障害1時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害1時金の支給を請求しなければ の規定に基づく障害年金又は障害1時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、 請求者 の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害1時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害1時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

2項 障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、 請求者 の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

3項 遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書( 第35条 《準用規定 第13条の二及び第14条の規…》 定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。 ただし、第14条中「第1条に規定する書類同条第2 において準用する 第13条の2第1項 《法第16条第1項の規定により障害年金又は…》 障害1時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害1時金の支給を請求しなければ の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、 請求者 又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事( 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に1941年12月8日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。及び同条第3項第3号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

4項 第32条の4第2項 《2 前項に規定する場合において、軍人軍属…》 若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族と認定され、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、同項の規定の適用を受けることができない。法第38条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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