中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令《別表など》

法番号:1952年運輸省令第1号

略称: 中協法等による倉荷証券発行許可等に関する省令

本則 >   附則 >  

第1号様式 (第1条関係)

第1号様式( 第1条 《倉荷証券発行の許可申請 中小企業等協同…》 組合法以下「組合法」という。第9条の3第1項同法第9条の9第5項及び中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号。以下「団体法」という。第17条第8項同法第33条において準用する場合を含む。 関係)

第2号様式 (第1条関係)

第2号様式( 第1条 《倉荷証券発行の許可申請 中小企業等協同…》 組合法以下「組合法」という。第9条の3第1項同法第9条の9第5項及び中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号。以下「団体法」という。第17条第8項同法第33条において準用する場合を含む。 関係)

第3号様式 (第3条関係)

第3号様式( 第3条 《定期報告書の提出 倉荷証券発行の許可を…》 受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。 1 毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。の受寄物入庫高、出庫高及 関係)

第4号様式 (第3条関係)

第4号様式( 第3条 《定期報告書の提出 倉荷証券発行の許可を…》 受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。 1 毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。の受寄物入庫高、出庫高及 関係)

第5号様式 (第6条関係)

第5号様式( 第6条 《身分を示す証票 組合法第9条の3第4項…》 同法第9条の9第5項及び団体法第17条第8項同法第33条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。又は振興組合法第14条第4項同法第19条第2項において準用する場合を含む。において準用す 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。