《法令.app》中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 別表など第1号様式(
第1条
《倉荷証券発行の許可申請 中小企業等協同…》
組合法以下「組合法」という。第9条の3第1項同法第9条の9第5項及び中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号。以下「団体法」という。第17条第8項同法第33条において準用する場合を含む。
関係)第2号様式(
第1条
《倉荷証券発行の許可申請 中小企業等協同…》
組合法以下「組合法」という。第9条の3第1項同法第9条の9第5項及び中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号。以下「団体法」という。第17条第8項同法第33条において準用する場合を含む。
関係)第3号様式(
第3条
《定期報告書の提出 倉荷証券発行の許可を…》
受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。 1 毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。の受寄物入庫高、出庫高及
関係)第4号様式(
第3条
《定期報告書の提出 倉荷証券発行の許可を…》
受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。 1 毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。の受寄物入庫高、出庫高及
関係)第5号様式(
第6条
《身分を示す証票 組合法第9条の3第4項…》
同法第9条の9第5項及び団体法第17条第8項同法第33条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。又は振興組合法第14条第4項同法第19条第2項において準用する場合を含む。において準用す
関係)