連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令《本則》

法番号:1952年大蔵省・運輸省令第2号

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制定文 連合国財産の返還等に関する政令 第12条 《財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通…》 知 第7条第4項第1号から第3号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対し第12条 《財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通…》 知 第7条第4項第1号から第3号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対し の二及び 第25条 《損失の処理 第7条第1項の規定による財…》 産の譲渡又は第13条第1項第3号から第5号までの命令に係る措置若しくは同条第4項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第23条の規定による権利の消滅に因り当該権利の の二並びに 連合国財産である株式の回復に関する政令 第4条 《回復請求の手続 次の各号に掲げる連合国…》 財産株式又は在外会社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理 の規定に基き、並びにこれらの政令及び 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 を実施するため、 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 を次のように定める。


1条

1項 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号。以下「 返還政令 」という。第12条 《財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通…》 知 第7条第4項第1号から第3号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対し の規定による連合国財産の現状の調査及び侵害の認定の請求の手続、同令第12条の2の規定による連合国財産の返還の請求の手続、同令第25条の2の規定による日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金(以下「 特殊財産管理勘定資金 」という。)の払いもどしの請求の手続、 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 1948年政令第298号。以下「 譲渡政令 」という。第1条の2 《譲渡及び除去の請求の手続 返還請求権者…》 等は、連合国財産の返還等に関する政令第12条の2第1項、第2項又は第4項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去するこ の規定による連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求の手続、 連合国財産である株式の回復に関する政令 1949年政令第310号。以下「 回復政令 」という。第4条 《回復請求の手続 次の各号に掲げる連合国…》 財産株式又は在外会社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理 の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求の手続並びに連合国財産が返還された場合、 特殊財産管理勘定資金 が払いもどされた場合、連合国財産上の家屋等が譲渡され、若しくは除去された場合又は株式が回復された場合における受領書の提出については、この命令の定めるところによる。

2条

1項 この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、 返還政令 に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。

2項 この命令において「 家屋等 」とは、 譲渡政令 に規定する 家屋等 をいう。

3項 この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、 回復政令 に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。

3条

1項 返還政令 第12条第1項 《第7条第4項第1号から第3号までに掲げる…》 財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の現状の調査を請求することができる の規定により財産の現状の調査の請求をしようとする者並びに同令第12条第2項の規定により財産の侵害の認定及び現状の調査の請求をしようとする者は、別紙様式第1号による現状調査請求書三通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の請求が代理人によつてされるときは、当該代理人の権限を証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の請求が代理人によつてされる場合において、同項の請求をしようとする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、前項の権限を証する書面は、当該国の政府によつて認証されたものでなければならない。

4条

1項 返還政令 第12条の2第1項 《第7条第4項各号に掲げる連合国財産をこれ…》 らの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国 、第2項又は第4項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び 譲渡政令 第1条の2第1項 《返還請求権者等は、連合国財産の返還等に関…》 する政令第12条の2第1項、第2項又は第4項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去することを請求することができる。 の規定により連合国財産上の 家屋等 の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、 回復政令 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 、第2項又は第4項の規定により連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求をしようとする者は、財務大臣に、別紙様式第2号による返還請求書三通を提出しなければならない。

2項 前項の請求をしようとする者は、本邦内に住所又は居所を有しないときは、本邦内に住所又は居所を有する者をその請求に係る財産又は株式の受領に関する権限を有する代理人として選任しなければならない。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。

5条

1項 前条第1項の返還の請求が連合国財産を 返還政令 第7条第4項 《4 第1項の規定は、同項の連合国財産を左…》 の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。については適用しない。 1 各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(返還政令第12条第8項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第12条の2第1項の規定により連合国の政府又は主務大臣によつてその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前条第1項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を 回復政令 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(回復政令第4条第5項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第4条第1項の規定により連合国の政府又は財務大臣によつてその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

6条

1項 第4条第1項 《返還政令第12条の2第1項、第2項又は第…》 4項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び譲渡政令第1条の2第1項の規定により連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、回復政令、第2項又は第4項の規定に の返還の請求が 返還政令 第12条の2第2項 《2 前項の規定による連合国財産の返還請求…》 権の承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。 の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2項 第4条第1項 《連合国財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 の回復の請求が 回復政令 第4条第2項 《2 前項の規定による連合国財産株式又は在…》 外会社等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株の回復を請求することができる。 の規定により回復請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

7条

1項 第4条第1項 《返還政令第12条の2第1項、第2項又は第…》 4項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び譲渡政令第1条の2第1項の規定により連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、回復政令、第2項又は第4項の規定に の返還の請求が連合国財産を 返還政令 第7条第4項 《4 第1項の規定は、同項の連合国財産を左…》 の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。については適用しない。 1 各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によつてされるときは、 第5条第1項 《連合国財産等について権利若しくは義務に変…》 更を生じ、又は滅失、きヽ損、移動その他の現状の変更を生じたときは、当該連合国財産等の保全義務者及び当該保全義務者以外の者で当該変更を生ずる行為をした者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければなら に規定する書面及び前条第1項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2項 第4条第1項 《連合国財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を 回復政令 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の回復請求権の承継人によつてされるときは、 第5条第2項 《2 第2条第1項第2号の規定により財務大…》 臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から9月内にされなかつたときは、当該株式当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株の回復請求権は、消滅する。 に規定する書面及び前条第2項に規定する書面を財務大臣に提出しなければならない。

8条

1項 連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第3号による受領書七通を提出しなければならない。

9条

1項 返還政令 第25条の2第1項 《日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属す…》 る資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条第1項に規定する外貨債及び同法第5条第3項に規 の規定により 特殊財産管理勘定資金 の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第4号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書二通を日本銀行に提出しなければならない。

2項 第3条第2項 《2 保全義務者が前項の注意を怠つたためそ…》 の所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その 及び第3項の規定は、前項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 保全義務者が前項の注意を怠つたためそ…》 の所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その 中「主務大臣に提出」とあるのは「日本銀行に呈示」と読み替えるものとする。

10条

1項 特殊財産管理勘定資金 が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙様式第5号による受領書二通を日本銀行に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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