外航船舶建造融資利子補給臨時措置法《附則》

法番号:1953年法律第1号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 船舶建造融資補給及損失補償法(1939年法律第71号)は、廃止する。

3項 この法律の施行の際現に存する船舶建造融資補給及損失補償法第1条第1項の契約については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 政府が 利子補給契約 を結ぶことができるのは、1982年3月31日までとする。

5項 政府は、日本政策投資銀行と結んだ 利子補給契約 により1987年4月1日以後の期間における 対象融資 の融資残高に係る利子補給金を支給する場合には、 第3条 《利子補給金の支給の年限 前条の規定によ…》 る利子補給金を支給する旨の契約以下「利子補給契約」という。により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降11年度以内とする。 及び 第7条 《利子補給金の支給額 政府は、利子補給契…》 約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間以下「単位期間」という。ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残 の規定にかかわらず、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定めるところにより1年度を2に区分した期間(以下「 特定 単位期間 」という。)ごとに、当該 特定単位期間 における対象融資の実際の融資残高(その融資残高が 第5条第1項第1号 《政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該…》 利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん の規定により計算した融資残高を超えるときはその計算した融資残高)に同条第2項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の5分の1に相当する額を、それぞれ、当該特定単位期間の属する年度から起算して3年度を経過した年度以降5年度の各年度において、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。この場合において、 第8条 《利子の減額 日本政策投資銀行及び一般金…》 融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利 中「単位期間」とあるのは、「特定単位期間」とする。

6項 日本政策投資銀行は、 利子補給契約 に係る融資を行つている会社の申出があつたときは、当該会社に対し、1987年4月1日から、当該利子補給契約において定められた当該船舶の予定しゆん工日から8年を経過した日の前日までの期間における 対象融資 の融資残高に係る利子について、当該期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金の額に相当する金額を限度として、その支払を猶予することができる。

7項 前項の規定による利子の支払の猶予(以下「 支払猶予 」という。)を受けた会社は、 支払猶予 に係る利子(以下「 猶予対象利子 」という。)の額の5分の1に相当する金額を、それぞれ、当該 猶予対象利子 が生じた 特定単位期間 の属する年度から起算して3年度を経過した年度以降5年度の各年度において、日本政策投資銀行に支払うものとする。

8項 政府は、日本政策投資銀行が 支払猶予 をしたときは、当該 猶予対象利子 が生じた 特定単位期間 ごとに、次の各号に掲げる交付金を、当該各号に掲げる各年度において、運輸省令で定めるところにより、日本政策投資銀行に交付するものとする。

1号 当該 猶予対象利子 の額の5分の1に相当する額の交付金当該猶予対象利子が生じた 特定単位期間 の属する年度から起算して3年度を経過した年度以降5年度の各年度

2号 特定単位期間 のそれぞれの開始時において、当該 猶予対象利子 の額から附則第10項の規定により支払うことを要しないものとされた金額の当該開始時における累計額を控除した金額に、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて計算した額の交付金当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度以降8年度の各年度

9項 前項第1号に掲げる各年度において同号に掲げる交付金の交付があつたときは、当該交付金の算定の基礎となつた 猶予対象利子 に係る 対象融資 の融資残高に係る利子補給金のうち附則第5項の規定により当該年度において支給されることとなる部分の金額の支給があつたものとみなす。この場合には、 第8条 《利子の減額 日本政策投資銀行及び一般金…》 融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利 の規定は適用しない。

10項 前項の場合には、 支払猶予 を受けた会社は、附則第7項の規定により当該年度に支払期日の到来する当該 猶予対象利子 の額の5分の1に相当する金額を、日本政策投資銀行に支払うことを要しない。この場合において、 第9条第1項 《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》 の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお 中「日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額」とあるのは、「日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額並びに附則第10項の規定により支払うことを要しないものとされた金額」とする。

附 則(1953年8月15日法律第215号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、貨物船にあつては1950年12月1日以降の請負に係るものの融資について、油槽船にあつては1951年12月1日以降の請負に係るものの融資について適用する。但し、損失補償に関しては、この法律の施行前になされた融資については、適用しない。

附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

2項 改正前の 第20条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項第1号に掲げ…》 る先取特権について準用する。 及び 第23条第1項 《国税の法定納期限等以前に納税者の財産につ…》 き、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下「担保のための仮登記」という。がされている の規定は、改正前の 第19条 《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》 る先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法 の規定による利子補給金を支給する旨の契約に係る融資を受けた会社については、なおその効力を有する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年7月1日法律第117号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月17日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 日本開発銀行に関する 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 1961年法律第96号。以下「 旧開銀利子補給法 」という。)は、廃止する。

3項 この法律の施行前に結ばれた改正前の外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(以下「 旧法 」という。)第2条又は 旧開銀利子補給法 第1条 《目的 この法律は、外航船舶の建造に要す…》 る資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが国海運の健全な振興を図ることを目的とする。 の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「 利子補給契約 」という。)は、 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 以下「 新法 」という。第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ の規定による利子補給金を支給する旨の契約とみなして、 新法 の規定を適用する。ただし、 旧利子補給契約 により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。

4項 旧利子補給契約 に係る融資を受けた会社が、その末日がこの法律の施行の日の前である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条の規定( 旧開銀利子補給法 第6条 《利子補給金を支給すべき融資残高 政府は…》 、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から8年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としな の規定により適用することとされていた場合を含む。)により納付すべきこととなつていた納付金の納付については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行の日においてその受けた融資に係る 旧利子補給契約 が結ばれた日から15年を経過していない会社で、この法律の施行の日までに 旧法 の規定( 旧開銀利子補給法 第6条 《利子補給金を支給すべき融資残高 政府は…》 、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から8年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としな の規定により適用することとされていた場合を含む。)により国庫に納付した納付金の額が旧開銀利子補給法若しくは旧法の規定により当該融資につき日本開発銀行及び旧法第2条の日本開発銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のもの(以下「 日本開発銀行等 」という。)が支給を受けた利子補給金の総額に達していないもの又はこの法律の施行後もその受けた融資に係る旧利子補給契約により政府が 日本開発銀行等 に対し利子補給金を支給することとなつている会社は、この法律の施行の日から起算して2月を経過する日までに、その末日がこの法律の施行の日以後である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付について旧開銀利子補給法及び旧法の規定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。

7項 前項の規定による申出をした会社については、 新法 第9条 《利益を計上した場合の納付金の納付等 利…》 子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法につ から 第14条 《監査の実施 運輸大臣は、第10条第1項…》 の規定による監査を行うため必要があると認めるときは、当該会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、当該会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その まで、 第15条第2項 《2 政府は、利子補給契約に係る融資を受け…》 た会社が第11条各号の1に該当したとき又はこの法律の規定により国庫に納付すべき金額を納付しないときは、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、当該会社に対する対象融資について支給すべき利子補給金の全部 及び 第17条 《罰則 第14条第1項の規定による報告を…》 せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、110,000円以下の罰金に処する。 2 会社 の規定にかかわらず、 旧法 第12条から第18条まで及び第23条の規定( 旧開銀利子補給法 第6条 《利子補給金を支給すべき融資残高 政府は…》 、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から8年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としな の規定により適用することとされていた場合を含む。)の例による。

8項 海運業の再建整備に関する臨時措置法(以下「 再建整備法 」という。)の規定による 支払猶予 を受けた会社(附則第6項の規定による申出をすることができる会社を除く。)は、この法律の施行の日から起算して2月を経過する日までに、当該会社に係る確認日から起算して5年を経過した日の属する決算期の末日までに支払わなかつた猶予利子(当該決算期の末日の後に同法第8条の規定により支払うべきこととなつた猶予利子を除く。)の支払いについて改正前の同法の規定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。

9項 前項の規定による申出をした会社の同項の猶予利子の支払いについては、改正後の 再建整備法 第10条の規定にかかわらず、改正前の同法第9条及び 第10条 《会社に対する勧告等 運輸大臣は、利子補…》 給契約に係る融資を受けた会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経 の規定の例による。

10項 附則第6項の規定による申出をした会社が 再建整備法 の規定による 支払猶予 を受けたものの附則第8項の猶予利子の支払いについては、当該会社を同項の規定による申出をした会社とみなして、前項の規定を適用する。

11項 前項の会社が同項の規定により適用することとされた附則第9項においてその例によるものとされた改正前の 再建整備法 第9条又は 第10条 《会社に対する勧告等 運輸大臣は、利子補…》 給契約に係る融資を受けた会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経 の規定により猶予利子を支払うこととなつた場合における附則第7項においてその例によるものとされた 旧法 第12条又は 第13条 《延滞金 運輸大臣は、前条第1項の規定に…》 より督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 の規定( 旧開銀利子補給法 第6条 《利子補給金を支給すべき融資残高 政府は…》 、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から8年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としな の規定により適用することとされていた場合を含む。)による納付金の納付の義務については、改正後の再建整備法第11条の規定にかかわらず、改正前の同法第11条の規定の例による。

12項 附則第6項又は第8項の規定による申出をした会社は、 新法 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ の規定による申請をすることができない。

13項 この法律の施行前に 日本開発銀行等 旧開銀利子補給法 若しくは 旧法 又は 旧利子補給契約 に違反した行為に対する措置については、なお従前の例による。

14項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《利子補給金を支給すべき融資残高 政府は…》 、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から8年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としな 、第20条及び第21条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

1号 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第13条 《延滞金 運輸大臣は、前条第1項の規定に…》 より督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

附 則(1971年6月1日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月5日法律第39号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 1975年3月31日以前に結ばれた 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ の規定による利子補給金を支給する旨の契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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