国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第236号

略称: 国援法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 領事官の職務に関する法律(1899年法律第70号)は、廃止する。

附 則(1955年7月1日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月22日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

4項 旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第6条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

5項 前項に規定する債権については、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第32条第1項の規定を適用する。

13項 第4項及び第5項の規定は、改正前の国の援助等を必要とする 帰国者 に関する領事官の職務等に関する法律第7条の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権について準用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《送還命令及び乗船地行旅費の貸付 領事官…》 は、帰国者が船舶船員法第1条に規定する船舶をいう。以下同じ。により帰国する場合には、当該船舶に乗り組む船長に対し、帰国者の本邦までの送還を命ずることができる。 2 領事官は、前項の規定により送還を命ず 及び 第3条 《帰国費の貸付 領事官は、前条第1項の規…》 定により船長に対し帰国者の送還を命ずることができない場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、その帰国のため必要な旅費以下「帰国費」という。を貸し付けることができる。 2 前項の規定により帰国費の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、 第5条 《乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利…》 息 乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費には、利息を附さないことができる。 の改正規定、第32条の次に1条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、第113条に2項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に2条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第131条の次に2条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に1条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び第15条の規定、附則第17条の規定(国の援助等を必要とする 帰国者 に関する領事官の職務等に関する法律(1953年法律第236号)第6条第2項の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の改正規定(第5条 《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》 進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。 」を「 第5条第1項 《租税その他の公課は、就職促進給付金事業主…》 に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。 」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。並びに附則第24条の規定2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。

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