船員の雇用の促進に関する特別措置法《本則》

法番号:1977年法律第96号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 船員 」とは、 船員 職業安定法(1948年法律第130号)第6条第1項に規定する船員をいう。

2章 就職促進給付金

3条 (就職促進給付金)

1項 政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた 船員 であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「 就職促進給付金 」という。)を支給することができる。

1号 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金

2号 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金

3号 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金

4号 前3号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2項 就職促進給付金 の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3項 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を10分に参酌し、 船員 の就職が促進されるように配慮しなければならない。

4条 (譲渡等の禁止)

1項 就職促進給付金 の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

5条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 就職促進給付金 事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。

6条 (報告の徴収)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、 就職促進給付金 の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

3章 船員雇用促進センター

7条 (指定)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「 船員雇用促進等事業 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより 船員 雇用促進等事業を行う者として、指定することができる。

1号 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。

2号 申請者が 第23条第1項 《国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次…》 の各号の1に該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 船員雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができない の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者でないこと。

3号 申請者の役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

4号 申請者の役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律若しくは 船員 職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者がないこと。

5号 申請者の役員のうちに、心身の故障により 船員 雇用促進等事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。

2項 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「 船員雇用促進センター 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項 船員 雇用促進センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

8条 (船員雇用促進等事業)

1項 船員 雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

1号 船員 に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。

2号 船員 職業紹介( 船員職業安定法 第6条第2項 《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》 及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 に規定する船員職業紹介をいう。)、船員労務供給(同条第8項に規定する船員労務供給及び同条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨励に関する事業を行うこと。

3号 船員 の知識又は技能の習得及び向上のための訓練(以下「 技能訓練 」という。)を行うための施設の設置及び運営並びに事業主その他の者の行う 技能訓練 の援助を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、 船員 の雇用の促進及び安定のために必要な事業を行うこと。

9条 (船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)

1項 船員 職業安定法第33条から第35条まで、第41条、第43条及び第102条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。

2項 船員 職業安定法第7条、 第15条 《船員保険法等の適用に関する特例 前条第…》 1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。に係る労務供給船員は、船員保険法1939年法律 から 第17条 《事業計画等 船員雇用促進センターは、毎…》 事業年度開始前に第7条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき まで、 第19条 《秘密の厳守 船員雇用促進センターの船員…》 雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員労務供給船員である者を除く。又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 、第20条第2項、 第21条 《監督命令 国土交通大臣は、この章の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 、第96条第1項及び第100条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。

10条 (船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)

1項 船員 職業安定法第50条、第51条、第53条から第57条まで、第66条第1項及び第6項、第67条、第68条、第78条、第87条から第91条まで並びに第102条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。

11条 (船員労務供給事業の実施に関する基本的事項)

1項 船員 雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員(以下「 労務供給船員 」という。)として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。ただし、その雇用する 労務供給船員 のみによつては船員労務供給契約(船員雇用促進センターが事業主に対し船員労務供給を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合その他の国土交通省令で定める場合においては、労務供給船員となろうとする者として船員雇用促進センターが行う登録を受けた者についても行うことができる。

2項 船員 雇用促進センターは、次に掲げる基準に適合する者の中から 労務供給船員 を雇用するものとする。

1号 海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が国の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から必要と認められる措置であつて国際航海に従事する日本船舶に係る 船員 の就業構造の変更その他の政令で定めるものに伴い離職を余儀なくされた者であること。

2号 船員 雇用促進センターとの雇用関係を基礎としてその職業及び生活の安定のための特別措置を講ずることが適切であると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。

3項 船員 雇用促進センターは、船員労務供給契約において船員労務供給の役務に従事する 労務供給船員 と当該船員労務供給の役務の提供を受ける事業主との間で雇入契約( 船員法 1947年法律第100号又は同法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。)を締結することとされている場合でなければ、船員労務供給を行つてはならない。ただし、同法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに係る船員労務供給については、この限りでない。

4項 船員 雇用促進センターは、船員労務供給を行おうとするときは、あらかじめ、当該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

5項 船員 職業安定法第7条、 第19条 《秘密の厳守 船員雇用促進センターの船員…》 雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員労務供給船員である者を除く。又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第21条 《監督命令 国土交通大臣は、この章の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 、第96条及び第100条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業について準用する。この場合において、 第21条第1項 《国土交通大臣は、この章の規定を施行するた…》 め必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員労務供給が行われる」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該通報の際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員労務供給を行う」と読み替えるものとする。

6項 前各項に規定するもののほか、 船員 労務供給事業について船員雇用促進センターが遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

12条 (船員労務供給規程)

1項 船員 雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 労務供給船員 の雇用の手続並びに前条第1項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項

2号 労務供給船員 との間の雇用契約において定める事項

3号 前条第1項ただし書の登録を受けた者について当該登録に基づき講ずる措置に関する事項

4号 船員 労務供給契約において定める事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 船員 労務供給事業の実施に関し必要な事項

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 船員 労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。

13条 (区分経理)

1項 船員 雇用促進センターは、国土交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

14条 (船員法等の適用に関する特例)

1項 船員 雇用促進センターとその雇用する 労務供給船員 との労働関係については、労務供給船員を 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項、 第4条 《譲渡等の禁止 就職促進給付金の支給を受…》 けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は 、第31条、第32条、第33条から第35条まで、第44条の二、第44条の三、第50条第1項及び第4項、第52条から第54条まで、第56条、第58条の二、第7章、第81条第1項、第83条、第87条第1項本文及び第2項本文、第10章、第11章(第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項を除く。)、第101条第1項、第102条、第103条、第105条、第106条、第107条(第5項を除く。)、第108条、第109条、第110条、第112条、第113条第1項及び第2項、第114条から第117条まで、第119条、第119条の二並びに第121条の2の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第44条の2第1項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給࿸ 船員の雇用の促進に関する特別措置法 ࿸以下「特別措置法」という。)第8条第2号に規定する船員労務供給をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第53条第2項中「これを毎月」とあるのは「船舶所有者が雇用契約に基づきこれを支払うべきこととされている期間において毎月」と、同法第74条第1項、第2項及び第4項中「同1の事業に属する船舶」とあるのは「特別措置法第11条第1項ただし書に規定する船員労務供給契約に係る船舶」と、同項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給に係る勤務に従事しない期間」と、同法第75条第1項中「15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える」とあるのは「15日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第2項中「10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」とあるのは「10日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」と、同条第3項中「25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える」とあるのは「25日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第4項中「15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」とあるのは「15日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」と、同法第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令で定める手当」と、同法第81条第1項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「国土交通省令で定める場合を除き船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員労務供給の役務に従事するために乗船中」と、同法第95条中「 船員保険法 」とあるのは「 船員保険法 特別措置法第15条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律(特別措置法第14条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(特別措置法第14条第4項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第113条第1項中「労働協約」とあるのは「特別措置法第12条第1項の規定により認可を受けた船員労務供給規程、労働協約」と、同項及び同条第2項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。

2項 前項の規定により 船員 法の適用を受ける労働関係に係る 労務供給船員 が同法第1条第1項に規定する船舶に乗り組んでいる場合には、前項の規定にかかわらず、同法第10章の規定は、当該労働関係については、適用しない。

3項 第1項の規定により 船員 及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

4項 第1項の規定により 船員 法の適用を受ける労働関係については、 労働基準法 1947年法律第49号)( 第1条 《目的 この法律は、海上企業をめぐる経済…》 事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。 から 第11条 《船員労務供給事業の実施に関する基本的事項…》 船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員以下「労務供給船員」という。として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。 ただし、その雇用する労務供給船員のみによ まで、第117条から第119条まで及び第121条を除く。)、 労働災害防止団体法 1964年法律第118号)、 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 1992年法律第90号)の規定は、適用しない。ただし、 労働基準法 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 の規定の適用については、当該労働関係に係る 労務供給船員 が船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務に従事していない場合に限る。

5項 第1項の規定により 船員 法の適用を受ける労働関係に係る 労務供給船員 は、 労働関係調整法 1946年法律第25号)、 労働組合法 1949年法律第174号)、 最低賃金法 1959年法律第137号)、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号)、 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、 船員法 の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

6項 第1項の規定により 船員 法の適用を受ける労働関係についての 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号)の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「 船員法 1947年法律第100号第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により読み替えて適用される 船員法 1947年法律第100号第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事しなかつたこと」とする。

15条 (船員保険法等の適用に関する特例)

1項 前条第1項の規定により 船員 法の適用を受ける労働関係(同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。)に係る 労務供給船員 は、 船員保険法 1939年法律第73号第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「船員࿸以下「船員」という。)」とあるのは「船員࿸労務供給船員࿸ 船員の雇用の促進に関する特別措置法 ࿸以下「特別措置法」という。)第11条第1項に規定する労務供給船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第33条第4項中「 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ 」とあるのは「 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ特別措置法第14条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第46条第1項中「 船員法 」とあるのは「 船員法 特別措置法第14条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第53条第3項第2号及び第67条第1項中「雇入契約存続中」とあるのは「特別措置法第8条第2号に規定する船員労務供給の役務に従事するために乗船中」とする。

2項 前項の規定により 船員 保険法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3項 第1項の規定により 船員 保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた 労務供給船員 次項において「 船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員 」という。及びその被扶養者( 船員保険法 第2条第9項 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、 国民健康保険法 1958年法律第192号第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。

4項 船員 保険の被保険者に含まれるものとされた 労務供給船員 及びその被扶養者は、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号及び 介護保険法 1997年法律第123号並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、 船員保険法 の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

16条 (厚生年金保険法等の適用に関する特例)

1項 第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により 船員 法の適用を受ける労働関係に係る 労務供給船員 及び船員雇用促進センターは、 厚生年金保険法 1954年法律第115号及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者࿸ 船員の雇用の促進に関する特別措置法 ࿸以下「特別措置法」という。)第11条第1項に規定する労務供給船員(以下「 労務供給船員 」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第24条の二中「 船員保険法 」とあるのは「 船員保険法 特別措置法第15条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第7条の3第1項第3号中「船舶」とあるのは「船舶(労務供給船員にあつては、当該労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。

2項 前項の場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3項 第1項の規定により 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する 船員 とみなされる 労務供給船員 は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)(以下「1985年改正法」という。)附則第8条第8項、 第12条第1項 《船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に…》 関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第1項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項第5号に係る部分に限る。)、第46条、第47条第4項及び第52条の規定並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第33条の規定の適用については1985年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者と、1985年改正法附則第81条第3項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

17条 (事業計画等)

1項 船員 雇用促進センターは、毎事業年度開始前に( 第7条第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 船員 雇用促進センターは、毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

18条 (役員の選任及び解任)

1項 船員 雇用促進センターの役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、 船員 雇用促進センターの役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは 第12条第1項 《船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に…》 関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第1項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項 の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが 第7条第1項第3号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 から第5号までに掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

19条 (秘密の厳守)

1項 船員 雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員( 労務供給船員 である者を除く。又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

20条 (補助)

1項 国は、予算で定める金額の範囲内において、 船員 雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。

21条 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 船員 雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。

22条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 船員 雇用促進等事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

23条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 船員 雇用促進センターが次の各号の1に該当するときは、 第7条第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 船員 雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 この章の規定、当該規定に基づく命令又は 第12条第1項 《船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に…》 関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第1項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項 の規定により認可を受けた 船員 労務供給規程に違反したとき。

3号 第12条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした船員…》 労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。第18条第2項 《2 国土交通大臣は、船員雇用促進センター…》 の役員が、この章の規定、当該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第12条第1項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又 又は 第21条 《監督命令 国土交通大臣は、この章の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 の規定による処分に違反したとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 第7条第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》 える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者 の指定を取り消し、又は 船員 雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

4章 罰則

24条

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条 《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》 含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第22条第1項 《国土交通大臣は、船員雇用促進等事業の適正…》 な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事業の実施状況若し の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

25条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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