制定文
内閣は、 臨時船舶建造調整法 (1953年法律第149号)
第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (建造につき許可を受けなければならない船舶)
1項 臨時船舶建造調整法
第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。
1号 船舶安全法 (1933年法律第11号)の規定により遠洋区域又は近海区域において12人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
2号 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)
3号 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶
2条 (許可を受けなければならない改造)
1項 臨時船舶建造調整法
第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。
1号 国土交通省令で定める用途の別
2号 総トン数
3号 載荷重量トン数
4号 主機関の種類、数又は連続最大出力
5号 速力
6号 航行区域