1条 (建造につき許可を受けなければならない船舶)
1項 臨時船舶建造調整法 第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。
1号 船舶安全法 (1933年法律第11号)の規定により遠洋区域又は近海区域において12人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
2号 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)
3号 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶