1条 (目的)
1項 この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (建造の許可)
1項 造船事業者が、総トン数二千五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、 船舶安全法 (1933年法律第11号)の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造(政令で定める重要な改造を含む。以下同じ。)をしようとするときは、その建造の着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3条 (許可の基準)
1項 国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。
1号 当該船舶の建造によつてわが国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。
2号 当該船舶を建造する造船事業者が、その船舶の建造に必要な技術及び設備を有していること。
2項 前項第1号に掲げる基準の適用は、その判断の基礎となる事項につき、国土交通大臣が交通政策審議会に諮り決定し、これに従つてしなければならない。
3項 前項の規定により国土交通大臣が決定した事項は、告示しなければならない。
4条 (許可事項の変更)
1項 第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の許可を受けた者が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2項 前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。
5条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
6条 (意見の聴取)
1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
7条 (罰則)
1項 第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 第4条
《許可事項の変更 第2条の許可を受けた者…》
が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。
の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
8条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。