臨時船舶建造調整法施行規則《本則》

法番号:1953年運輸省令第42号

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制定文 臨時船舶建造調整法 第4条 《許可事項の変更 第2条の許可を受けた者…》 が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。 及び 臨時船舶建造調整法施行令 第2条 《許可を受けなければならない改造 臨時船…》 舶建造調整法の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン の規定に基き、並びに同法を実施するため、 臨時船舶建造調整法施行規則 を次のように定める。


1条 (建造の許可を要しない船舶)

1項 臨時船舶建造調整法施行令 1953年政令第188号。以下「」という。第1条 《建造につき許可を受けなければならない船舶…》 臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。 1 船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 国からの注文に係る船舶

2号 第1条第1号 《建造につき許可を受けなければならない船舶…》 第1条 臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。 1 船舶安全法1933年法律第11号の規定によ に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの

3号 パイプ敷設船

4号 しゆんせつ船

2条 (建造の許可の申請)

1項 造船事業者は、 臨時船舶建造調整法 1953年法律第149号。以下「」という。第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 船舶の計画要目

(一) 用途

(二) 総トン数

(三) 載荷重量トン数

(四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ

(五) 機関の種類、数及び連続最大出力

(六) 航海速力

(七) 航行区域

3号 建造計画

(一) 船体の製造工場名

(二) 使用予定船台の番号

(三) 当該船舶の製造番号

(四) 起工、進水及び工の予定期日

(五) 建造契約価格及びその内訳

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第4号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

1号 一般配置図

2号 製造仕様の概要を記載した書面

3号 作業計画を記載した書面

4号 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面

5号 当該建造に係る契約書の写し

3条 (改造の許可の申請)

1項 造船事業者は、 第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍

3号 当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目

(一) 用途

(二) 総トン数

(三) 載荷重量トン数

(四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ

(五) 機関の種類、数及び連続最大出力

(六) 航海速力

(七) 航海区域

4号 改造計画

(一) 改造後における船名

(二) 改造工事を行う工場名

(三) 改造工事の着手及び完成の予定期日

(四) 改造工事の概要

(五) 改造契約価格及びその内訳

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第2号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該改造に係る設計図面

2号 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面

3号 当該改造に係る契約書の写し

4条 (用途の別)

1項 第2条第1号 《許可を受けなければならない改造 第2条 …》 臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令 の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。

1号 貨客船

2号 貨物船

3号 油槽船

4号 特殊貨物船

5号 母船式漁業における母船

5条 (許可を受けなければならないトン数の変更)

1項 第2条 《許可を受けなければならない改造 臨時船…》 舶建造調整法の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン 但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその20パーセントのトン数とする。

6条 (変更の承認を受けなければならない許可事項)

1項 第4条 《許可事項の変更 第2条の許可を受けた者…》 が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。 の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。

1号 用途

2号 総トン数(20パーセント未満の変更に係るものを除く。

3号 載荷重量トン数(20パーセント未満の変更に係るものを除く。

4号 機関の種類、数及び連続最大出力

5号 航行区域

7条 (許可事項の変更の承認の申請)

1項 第4条 《許可事項の変更 第2条の許可を受けた者…》 が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。 の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項

3号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。

8条 (権限の委任)

1項 第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 及び 第4条 《許可事項の変更 第2条の許可を受けた者…》 が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。 に規定する国土交通大臣の権限のうち、船舶の用途を貨物船から母船式漁業における母船に又は母船式漁業における母船から貨物船に変更しようとする場合における船舶の改造(外国からの注文に係るものを除く。)の許可及び許可事項の変更の承認については、造船事業者の工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次条において同じ。)に委任する。

9条 (経由機関)

1項 又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、造船事業者の主たる事務所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。

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