国家公務員退職手当法施行令《別表など》

法番号:1953年政令第215号

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別表第1 (第6条の三関係)

0 イ 1996年4月1日から2006年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 1996年4月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

2 1996年4月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた裁判官の報酬等に関する法律(1948年法律第75号。以下「1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項2号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの

3 1996年4月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた検察官の俸給等に関する法律(1948年法律第76号。以下「1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項2号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

4 1996年4月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(1949年法律第252号。以下「1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法」という。)別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

7 1996年4月1日から2001年1月5日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)附則第27条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)をいう。以下同じ。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

8 2001年1月6日から2006年3月31日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

9 1996年4月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

10 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第2号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの報酬月額を受けていたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの俸給月額を受けていたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの

7 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの

8 1996年4月1日から2001年1月5日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法」という。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの

9 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの

10 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の()欄4号俸から7号俸までの俸給月額を受けていたもの

11 1997年6月4日から2006年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号。他の法令において引用する場合を含む。以下「1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法」という。)第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの

12 2000年11月27日から2006年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(2000年法律第125号。他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「2000年11月以後2006年3月以前の任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表7号俸の俸給月額を受けていたもの

13 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第3号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの報酬月額を受けていたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの俸給月額を受けていたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項1号の俸給月額を受けていたもの

6 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの

7 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの

8 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの、陸将補、海将補及び空将補の()欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第4号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

7 1996年4月1日から2004年10月27日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

8 2004年10月28日から2006年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

10 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

11 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの

12 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項5号から7号までの報酬月額を受けていたもの

13 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項9号又は10号の俸給月額を受けていたもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項2号から4号までの俸給月額を受けていたもの

15 2002年12月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「2002年12月以後2006年3月以前の特別職給与法」という。)別表第3の適用を受けていた者で同表10号俸又は11号俸の俸給月額を受けていたもの

16 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

17 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

18 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第3号区分の項第8号に掲げる者を除く。又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

19 1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの

20 2000年11月以後2006年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの

21 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第5号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。

7 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

8 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

9 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第9号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

10 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第10号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

11 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの

12 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項8号又は9号の報酬月額を受けていたもの

13 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の俸給月額を受けていたもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項5号又は6号の俸給月額を受けていたもの

15 2002年12月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額を受けていたもの

16 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

17 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

18 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

19 2000年11月以後2006年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの

20 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第6号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

7 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第7号及び第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。

8 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第8号及び第5号区分の項第8号に掲げる者を除く。

9 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第9号及び第5号区分の項第9号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

10 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第10号及び第5号区分の項第10号に掲げる者を除く。

11 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

12 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

13 2000年1月1日から2006年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「2000年1月以後2006年3月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項5号又は6号の報酬月額を受けていたもの

15 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項10号又は11号の報酬月額を受けていたもの

16 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項13号又は14号の俸給月額を受けていたもの

17 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項7号又は8号の俸給月額を受けていたもの

18 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表5号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの

19 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

20 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

21 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

22 1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの

23 2000年11月以後2006年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの

24 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第7号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。

7 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

8 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第9号、第5号区分の項第9号及び第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。

10 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

11 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの

12 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

13 2000年1月以後2006年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項7号又は8号の報酬月額を受けていたもの

15 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項12号又は13号の報酬月額を受けていたもの

16 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項15号又は16号の俸給月額を受けていたもの

17 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項9号又は10号の俸給月額を受けていたもの

18 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表3号俸又は4号俸の俸給月額を受けていたもの

19 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

20 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

21 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの

22 1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの

23 2000年11月以後2006年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの

24 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第8号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

7 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

8 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第7号区分の項第7号に掲げる者を除く。

10 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第7号区分の項第8号に掲げる者を除く。

11 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

12 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

13 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

15 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

16 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

17 2000年1月以後2006年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

18 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項9号の報酬月額を受けていたもの

19 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項14号の報酬月額を受けていたもの

20 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項17号の俸給月額を受けていたもの

21 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項11号の俸給月額を受けていたもの

22 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

23 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

24 2004年10月28日から2006年3月31日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「2004年10月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

25 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの

26 1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの

27 2000年11月以後2006年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸又は2号俸の俸給月額を受けていたもの

28 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第9号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は六級であつたもの

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

7 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

8 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。

9 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

10 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

11 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第8号区分の項第11号に掲げる者を除く。

12 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第8号区分の項第12号に掲げる者を除く。

13 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第8号区分の項第14号に掲げる者を除く。

15 1996年4月以後2006年3月以前の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第8号区分の項第15号に掲げる者を除く。

16 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

17 2000年1月以後2006年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第8号区分の項第17号に掲げる者を除く。

18 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項10号の報酬月額を受けていたもの

19 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項15号の報酬月額を受けていたもの

20 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項18号の俸給月額を受けていたもの

21 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項12号の俸給月額を受けていたもの

22 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの

23 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第8号区分の項第22号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

24 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第8号区分の項第23号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

25 2004年10月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

26 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの

27 1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの

28 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第10号区分

1 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

2 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの

3 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

4 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

5 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。

6 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

7 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

8 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

9 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

10 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

11 1996年4月以後2004年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

12 2004年10月以後2006年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

13 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

14 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

15 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの

16 1996年4月以後2006年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級であつたもの

17 2000年1月以後2006年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの

18 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の報酬月額を受けていたもの

19 1996年4月以後2006年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項16号又は17号の報酬月額を受けていたもの

20 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項19号又は20号の俸給月額を受けていたもの

21 1996年4月以後2006年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項13号から15号までの俸給月額を受けていたもの

22 1996年4月以後2006年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの

23 1996年4月以後2001年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第8号区分の項第22号及び第9号区分の項第23号に掲げる者を除く。

24 2001年1月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第8号区分の項第23号及び第9号区分の項第24号に掲げる者を除く。

25 2004年10月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第9号区分の項第25号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

26 1996年4月以後2006年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの

27 1997年6月以後2006年3月以前の任期付研究員法第6条第2項の俸給表の適用を受けていた者

28 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考

内閣総理大臣は、第1号区分の項第10号、第2号区分の項第13号、第3号区分の項第9号、第4号区分の項第21号、第5号区分の項第20号、第6号区分の項第24号、第7号区分の項第24号、第8号区分の項第28号、第9号区分の項第28号及び第10号区分の項第28号の規定による内閣総理大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は行政執行法人の意見を聴くものとする。

0 ロ 2006年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 2006年4月1日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「2006年4月以後の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

2 2006年4月1日以後適用されている裁判官の報酬等に関する法律(以下「2006年4月以後の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項2号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの

3 2006年4月1日以後適用されている検察官の俸給等に関する法律(以下「2006年4月以後の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項2号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

4 2006年4月1日以後適用されている特別職の職員の給与に関する法律(以下「2006年4月以後の特別職給与法」という。)別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

5 2006年4月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

6 2006年4月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

7 2006年4月1日から同年7月30日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

8 2006年4月1日から2007年1月8日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

8の2 2007年1月9日以後適用されている防衛省の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号。以下「2007年1月以後の防衛省給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第2号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの

2 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの報酬月額を受けていたもの

3 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの

4 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの俸給月額を受けていたもの

5 2006年4月以後の特別職給与法別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの

6 2006年4月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの

7 2006年4月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの

8 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの

9 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

9の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

10 2006年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「2006年4月以後の任期付研究員法」という。)第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの

11 2006年4月1日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「2006年4月以後の任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表7号俸の俸給月額を受けていたもの

12 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第3号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

7 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

8の2 2017年4月1日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

9 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの報酬月額を受けていたもの

10 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの

11 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの俸給月額を受けていたもの

12 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の俸給月額を受けていたもの

13 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表12号俸の俸給月額を受けていたもの

14 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

15 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

15の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

16 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第4号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

7 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9の2 2008年4月1日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「2008年4月以後の一般職給与法」という。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

10 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの

11 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項5号から7号までの報酬月額を受けていたもの

12 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項9号又は10号の俸給月額を受けていたもの

13 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの俸給月額を受けていたもの

14 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表10号俸又は11号俸の俸給月額を受けていたもの

15 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

16 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第3号区分の項第15号に掲げる者を除く。又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

16の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第3号区分の項第15号の2に掲げる者を除く。又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの

18 2006年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの

19 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第5号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。

7 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

9 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第9号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

9の2 2008年4月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

10 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの

11 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項8号又は9号の報酬月額を受けていたもの

12 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の俸給月額を受けていたもの

13 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項6号又は7号の俸給月額を受けていたもの

14 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額を受けていたもの

15 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

16 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

16の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの

18 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第6号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

7 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第7号及び第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。

8 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第8号及び第5号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

9 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第4号区分の項第9号及び第5号区分の項第9号に掲げる者を除く。

10 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

11 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

12 2006年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

13 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項5号又は6号の報酬月額を受けていたもの

14 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項10号又は11号の報酬月額を受けていたもの

15 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項13号又は14号の俸給月額を受けていたもの

16 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項8号又は9号の俸給月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表5号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの

18 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

19 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

19の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄に掲げる俸給月額を受けていたもの

20 2006年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの

21 2006年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの

22 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第7号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。

7 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第4号区分の項第8号、第5号区分の項第8号及び第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。

9 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

10 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの

11 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

12 2006年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

12の2 2008年4月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの

13 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項7号又は8号の報酬月額を受けていたもの

14 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項12号又は13号の報酬月額を受けていたもの

15 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項15号又は16号の俸給月額を受けていたもの

16 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項10号又は11号の俸給月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表3号俸又は4号俸の俸給月額を受けていたもの

18 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

19 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの

19の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの

20 2006年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの

21 2006年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの

22 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第8号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

7 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

9 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第7号区分の項第7号に掲げる者を除く。

10 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

11 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

12 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

13 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

14 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

15 2006年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

16 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項9号の報酬月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項14号の報酬月額を受けていたもの

18 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項17号の俸給月額を受けていたもの

19 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項12号の俸給月額を受けていたもの

20 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

21 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

21の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

22 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの

22の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの

23 2006年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの

24 2006年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸又は2号俸の俸給月額を受けていたもの

25 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第9号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。

3 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。

4 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は五級であつたもの

6 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

7 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。

9 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

10 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第8号区分の項第10号に掲げる者を除く。

11 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

12 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第8号区分の項第12号に掲げる者を除く。

13 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第8号区分の項第13号に掲げる者を除く。

14 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

15 2006年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第8号区分の項第15号に掲げる者を除く。

16 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項10号の報酬月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項15号の報酬月額を受けていたもの

18 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項18号の俸給月額を受けていたもの

19 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項13号の俸給月額を受けていたもの

20 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの

21 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第8号区分の項第20号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

22 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

22の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

23 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの

23の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの

24 2006年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの

25 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第10号区分

1 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

2 2006年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級であつたもの

3 2006年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

4 2006年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

5 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級であつたもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。

6 2006年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

7 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

8 2006年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

9 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

10 2006年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

11 2006年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

12 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの

13 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの

14 2006年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表()の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級であつたもの

15 2006年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの

16 2006年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の報酬月額を受けていたもの

17 2006年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項16号又は17号の報酬月額を受けていたもの

18 2006年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項19号又は20号の俸給月額を受けていたもの

19 2006年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項14号から16号までの俸給月額を受けていたもの

20 2006年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの

21 2006年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第8号区分の項第20号及び第9号区分の項第21号に掲げる者を除く。

22 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第9号区分の項第22号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

22の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第9号区分の項第22号の2に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの

23 2006年4月以後2007年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの

23の2 2007年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの

24 2006年4月以後の任期付研究員法第6条第2項の俸給表の適用を受けていた者

25 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考

別表第2 (第6条の四関係)

1996年4月1日から1998年3月31日まで

一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第112号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

1998年4月1日から2002年11月30日まで

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2002年法律第106号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

2002年12月1日から2003年10月31日まで

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

2003年11月1日から2005年11月30日まで

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2005年法律第113号。以下「2005年一般職給与法改正法」という。)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

2005年12月1日から2006年3月31日まで

2005年一般職給与法改正法第2条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

2006年4月1日から退職の日の前日まで

一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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