制定文 内閣は、国家公務員等退職手当暫定措置法(1953年法律第182号)第4条、
第5条
《戦傷病者手帳交付台帳 厚生労働大臣は、…》
戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
、
第7条
《省令への委任 第3条から前条までに定め…》
るもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
、
第14条
《法第28条の2第3項の政令で定める施設等…》
機関 法第28条の2第3項に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。
、附則第4項及び附則第9項の規定に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (非常勤職員に対する退職手当)
1項 常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「 職員 」という。)以外の者で、 国家公務員退職手当法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》
準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定により 職員 とみなされるものは、次に掲げる者とする。
1号 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤 職員 給与の目から俸給が支給される者
2号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、内閣総理大臣の定めるところにより、 職員 について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの
2項 前項第2号に掲げる者については、 法
第4条
《11年以上25年未満勤続後の定年退職等の…》
場合の退職手当の基本額 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計
中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。
1条の2 (退職手当の支払方法の特例)
1項 法
第2条の3第1項
《この法律の規定による退職手当は、他の法令…》
に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。 ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。
2章 一般の退職手当
1条の3 (俸給月額)
1項 法 の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、 職員 が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
2条 (傷病の程度)
1項 法
第3条第2項
《2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは…》
病気以下「傷病」という。又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法1947年法律第120
、
第4条第2項
《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》
期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同
又は
第5条第1項第4号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
若しくは第2項に規定する傷病は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
3条 (法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
1項 法
第4条第1項第2号
《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》
つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した
に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 裁判官で 日本国憲法
第80条
《 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名…》
した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を
に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前1年内に退職したもの
2号 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
3号 定年の定めのない職を 職員 の配置等の事務の都合により退職した者
4号 次に掲げる職を 職員 の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者
イ 各議院事務局の事務総長又は各議院法制局の法制局長がその任命を行うに際し各議院の議長の同意( 国会法 (1947年法律第79号)
第27条第2項
《参事その他の職員は、事務総長が、議長の同…》
意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
及び
第131条第5項
《法制局の参事その他の職員は、法制局長が議…》
長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
の規定によるものを除く。)を得た職
ロ 国立国会図書館の館長がその任命を行うに際し両議院の議長の承認を得た職
ハ 裁判官訴追委員会の委員長又は裁判官弾劾裁判所の裁判長がその任命を行うに際し両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得た職(裁判官訴追委員会事務局にあつては事務局長及び事務局次長の職に限り、裁判官弾劾裁判所事務局にあつては事務局長の職に限る。)
ニ 参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の調査会長の同意を得た職
ホ 参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の憲法審査会の会長の同意を得た職
ヘ 任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職
ト 内閣がその任免を行う 検察庁法 (1947年法律第61号)
第15条第1項
《検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし…》
、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
に規定する職
チ 会計検査院長が 会計検査院法 (1947年法律第73号)
第14条第1項
《前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で…》
決するところにより、院長がこれを行う。
の規定により検査官の合議で決するところによりその任免及び進退を行う職(事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長並びに事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官の職に限る。)
5号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第31条第1項
《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》
2号第2条第1項に規定する職員以下この項において「職員」という。のうち、国の行政機関等の長等が第20条第1項の契約を締結した日の翌日から当該契約に係る対象公共サービスの第9条第2項第2号に規定する実施
に規定する実施期間の初日以後1年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者
4条 (法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
1項 法
第5条第1項第5号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、25年以上勤続した者であつて、前条各号に掲げるものとする。
4条の2 (退職の理由の記録)
1項 法
第8条の2第1項
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
に規定する 各省各庁の長等 (以下「 各省各庁の長等 」という。)は、
第3条
《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》
基本額 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額
各号(第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
5条 (公務又は通勤によることの認定の基準)
1項 各省各庁の長等 は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)その他の法律の規定により 職員 の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
5条の2 (基礎在職期間)
1項 法
第5条の2第2項第7号
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
1号 第7条第3項
《3 職員が退職した場合第12条第1項各号…》
のいずれかに該当する場合を除く。において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
(同条第4項の規定により任命権者の要請に応じ退職したこととみなされる場合を含む。)の規定を適用して 職員 としての在職期間を計算する場合における先の地方公務員としての引き続いた在職期間及び同条第3項に規定する通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者としての引き続いた在職期間
2号 第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
又は第6項の規定を適用して 職員 としての在職期間を計算する場合における同条第5項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
3号 第9条の3第1項
《職員が、任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者役員及び
又は第2項の規定を適用して 職員 としての在職期間を計算する場合における先の
第7条第5項
《5 通算制度を有する一般地方独立行政法人…》
等である公庫等に使用される者役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員とし
に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び同条第3項に規定する特定地方公務員又は
第9条の3第1項
《職員が、任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者役員及び
に規定する特定地方公社職員としての引き続いた在職期間
4号 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社の職員としての在職期間
5号 日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間
6号 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第5条第1項又は第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第15条
《日本国有鉄道清算事業団への移行 国は、…》
日本国有鉄道が承継法人に事業等を引き継いだときは、日本国有鉄道を日本国有鉄道清算事業団以下「事業団」という。に移行させ、承継法人に承継されない資産、債務等を処理するための業務等を行わせるほか、臨時に、
の規定により日本国有鉄道清算事業団となつた 旧日本国有鉄道 (以下「 旧日本国有鉄道 」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間
7号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 (2003年政令第293号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされる 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)附則第16条の規定による改正前の 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)附則第3条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 旧日本国有鉄道 、同法附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「 旧日本国有鉄道清算事業団 」という。)及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第2条第1項の規定により解散した 旧日本鉄道建設公団 (以下「 旧日本鉄道建設公団 」という。)の職員としての在職期間
8号 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号。以下「 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 」という。)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(1999年法律第169号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる2006年独法改革文部科学省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家(以下「 旧青年の家 」という。)の職員としての在職期間
9号 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる2006年独法改革文部科学省関係法整備法附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(1999年法律第170号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる2006年独法改革文部科学省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家(以下「 旧少年自然の家 」という。)の職員としての在職期間
10号 独立行政法人経済産業研究所法 (1999年法律第200号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人経済産業研究所の職員としての在職期間
11号 貿易保険法 の一部を改正する法律(1999年法律第202号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第59号)附則第13条第1項の規定により解散した 旧独立行政法人日本貿易保険 (以下「 旧独立行政法人日本貿易保険 」という。)の職員としての在職期間
12号 削除
13号 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2015年政令第74号。以下「 2015年独法整備政令 」という。)第142条の規定により読み替えて適用する 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 (2002年法律第161号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下「 2014年独法整備法 」という。)第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号。以下「 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 」という。)第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間
14号 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 (2002年法律第169号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間
15号 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 (2013年法律第82号。以下「 原子力安全基盤機構解散法 」という。)附則第10条の規定によりなおその効力を有することとされる 原子力安全基盤機構解散法 附則第2条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(2002年法律第179号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる原子力安全基盤機構解散法第1条の規定により解散した 旧独立行政法人原子力安全基盤機構 (以下「 旧独立行政法人原子力安全基盤機構 」という。)の職員としての在職期間
16号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)附則第8条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間
17号 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間
18号 2015年独法整備政令
第142条
《職員の在職期間に関する経過措置 次の表…》
の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法2002年法律第161号附則第4条第3項 機構の成立 独立
の規定により読み替えて適用する 国立研究開発法人海洋研究開発機構法 (2003年法律第95号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2014年独法整備法 第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号。以下「 旧独立行政法人海洋研究開発機構法 」という。)第3条の独立行政法人海洋研究開発機構(国立研究開発法人海洋研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間
19号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)附則第6条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる同法第2条第5項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間
20号 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (2003年法律第113号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間
21号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 (2003年法律第114号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(2015年法律第27号。次号において「 大学評価・学位授与機構法改正法 」という。)による改正前の独立行政法人大学評価・学位授与機構法(2003年法律第114号。以下「 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法 」という。)第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構を含む。)の職員としての在職期間
22号 大学評価・学位授与機構法改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター 法 (2003年法律第115号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「 旧国立大学財務・経営センター 」という。)の職員としての在職期間
23号 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第18号。以下「 2009年独法改革文部科学省関係法整備法 」という。)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 2009年独法改革文部科学省関係法整備法 第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター 法 (2003年法律第116号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる2009年独法改革文部科学省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「 旧メディア教育開発センター 」という。)の職員としての在職期間
24号 2015年独法整備政令
第142条
《職員の在職期間に関する経過措置 次の表…》
の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法2002年法律第161号附則第4条第3項 機構の成立 独立
の規定により読み替えて適用する独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(2004年法律第83号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2014年独法整備法 第170条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法(1999年法律第203号。以下「 旧独立行政法人産業技術総合研究所法 」という。)第2条の独立行政法人産業技術総合研究所(国立研究開発法人産業技術総合研究所を含む。)の職員としての在職期間
25号 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2015年政令第35号)第23条の規定により読み替えて適用する 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 (2004年法律第135号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号。以下「 旧独立行政法人医薬基盤研究所法 」という。)第2条の独立行政法人医薬基盤研究所(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所を含む。)の職員としての在職期間
26号 2015年独法整備政令
第142条
《職員の在職期間に関する経過措置 次の表…》
の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法2002年法律第161号附則第4条第3項 機構の成立 独立
の規定により読み替えて適用する独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(2006年法律第21号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2014年独法整備法 第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号。以下「 旧独立行政法人情報通信研究機構法 」という。)第3条の独立行政法人情報通信研究機構(国立研究開発法人情報通信研究機構を含む。)の職員としての在職期間
27号 独立行政法人酒類総合研究所法 の一部を改正する法律(2006年法律第23号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間
28号 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 附則第4条第2項又は第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 旧青年の家 又は 旧少年自然の家 の職員としての在職期間及び2006年独法改革文部科学省関係法整備法附則第3条第2項に規定する施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(1999年法律第176号。以下「 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法 」という。)第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。)の職員としての在職期間
29号 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第25号。以下「 2006年独法改革厚生労働省関係法整備法 」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第3条に規定する施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間
30号 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号。以下「 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第3条に規定する施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号。以下「 2015年独法改革農林水産省関係法整備法 」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター 法 (1999年法律第199号。以下「 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法 」という。)
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、 2015年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第2条第1項の規定により解散した 旧国立研究開発法人農業生物資源研究所 (以下「 旧国立研究開発法人農業生物資源研究所 」という。)、同項の規定により解散した 旧国立研究開発法人農業環境技術研究所 (以下「 旧国立研究開発法人農業環境技術研究所 」という。)、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに 森林法 等の一部を改正する法律(2016年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(1999年法律第198号。以下「 旧国立研究開発法人森林総合研究所法 」という。)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間
31号 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 の一部を改正する法律(2006年法律第27号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間
32号 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号。以下「 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 附則第3条に規定する施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号。以下「 2015年独法改革国土交通省関係法整備法 」という。)第3条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(1999年法律第208号。以下「 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法 」という。)第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、 2015年独法改革国土交通省関係法整備法 附則第2条第1項の規定により解散した 旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所 (以下「 旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所 」という。)並びに同項の規定により解散した 旧国立研究開発法人電子航法研究所 (以下「 旧国立研究開発法人電子航法研究所 」という。)を含む。)の職員としての在職期間
33号 2015年独法整備政令
第142条
《職員の在職期間に関する経過措置 次の表…》
の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法2002年法律第161号附則第4条第3項 機構の成立 独立
の規定により読み替えて適用する独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(2006年法律第29号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2014年独法整備法 第204条の規定による改正前の独立行政法人国立環境研究所法(1999年法律第216号。以下「 旧独立行政法人国立環境研究所法 」という。)第2条の独立行政法人国立環境研究所(国立研究開発法人国立環境研究所を含む。)の職員としての在職期間
34号 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「 旧文化財研究所 」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間
35号 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(2007年法律第8号。以下「 農林水産消費技術センター法等改正法 」という。)附則第8条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 農林水産消費技術センター法等改正法 附則第6条第1項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター(以下「 旧林木育種センター 」という。)の職員としての在職期間及び 2014年独法整備法 第152条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号。以下「 旧独立行政法人森林総合研究所法 」という。)第2条の独立行政法人森林総合研究所( 旧国立研究開発法人森林総合研究所法 第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間
36号 自動車検査独立行政法人法及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2007年法律第9号。以下「 自動車検査独立行政法人法等改正法 」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号。第46号において「 道路運送車両法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(1999年法律第218号。以下「 旧自動車検査独立行政法人法 」という。)第2条の自動車検査独立行政法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。)の職員としての在職期間
37号 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第169条第3項
《3 施行日の前日に公社の職員として在職す…》
る者が、第167条の規定により引き続いて前条に規定する株式会社のいずれかの職員となり、かつ、引き続き当該株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場
の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる日本郵政株式会社、同法第176条の3の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(以下「 旧郵便事業株式会社 」という。)又は 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第1条の郵便局株式会社(以下「 旧郵便局株式会社 」という。)の職員としての在職期間
38号 2009年独法改革文部科学省関係法整備法 附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 旧メディア教育開発センター の職員としての在職期間及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間
39号 2009年独法改革文部科学省関係法整備法 附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる2009年独法改革文部科学省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所(以下「 旧国立国語研究所 」という。)の職員としての在職期間及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構の職員としての在職期間
40号 2015年独法整備政令
第142条
《職員の在職期間に関する経過措置 次の表…》
の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法2002年法律第161号附則第4条第3項 機構の成立 独立
の規定により読み替えて適用する 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2014年独法整備法 第130条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(2008年法律第93号。以下「 旧高度専門医療独立行政法人法 」という。)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センター( 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
第3条の2
《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》
立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。
に規定する国立高度専門医療研究センターを含む。)の職員としての在職期間
41号 郵政民営化法
第176条の5第2項
《2 2012年改正法施行日の前日に郵便局…》
株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者第167条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。が、承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵便
の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 旧郵便事業株式会社 又は 旧郵便局株式会社 の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間
42号 原子力安全基盤機構解散法 附則第6条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 旧独立行政法人原子力安全基盤機構 の職員としての在職期間
43号 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「 旧国立健康・栄養研究所 」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の職員としての在職期間
44号 森林国営保険法等の一部を改正する法律(2014年法律第21号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 旧独立行政法人森林総合研究所法 第2条の独立行政法人森林総合研究所( 旧国立研究開発法人森林総合研究所法 第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間
45号 2014年独法整備法 附則第25条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立病院機構の職員としての在職期間
46号 道路運送車両法 等改正法 附則第6条第3項又は第14条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人自動車技術総合機構の職員としての在職期間及び 道路運送車両法 等改正法附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(以下「 旧交通安全環境研究所 」という。)の職員としての在職期間
47号 2015年独法改革国土交通省関係法整備法 附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2014年独法整備法 第188条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(1999年法律第209号。以下「 旧独立行政法人港湾空港技術研究所法 」という。)第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所( 旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所 を含む。)若しくは2014年独法整備法第189条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(1999年法律第210号。以下「 旧独立行政法人電子航法研究所法 」という。)第2条の独立行政法人電子航法研究所( 旧国立研究開発法人電子航法研究所 を含む。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の職員としての在職期間又は2015年独法改革国土交通省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(以下「 旧航海訓練所 」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人海技教育機構の職員としての在職期間
48号 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号。以下「 2015年独法改革厚生労働省関係法整備法 」という。)附則第11条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる 2015年独法改革厚生労働省関係法整備法 附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「 旧労働安全衛生総合研究所 」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人労働者健康安全機構の職員としての在職期間
49号 2015年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第7条第2項又は
第12条第2項
《2 前項に規定する支給残日数とは、法第1…》
0条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第1項第2号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。
の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる2015年独法改革農林水産省関係法整備法附則第7条第2項に規定する旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員としての在職期間又は2015年独法改革農林水産省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(以下「 旧水産大学校 」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員としての在職期間
50号 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律(2016年法律第87号)附則第9条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について 職員 としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教職員支援機構の職員としての在職期間
5条の3 (定年前早期退職者の範囲等)
1項 法
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 第3条第1号
《自己の都合による退職等の場合の退職手当の…》
基本額 第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給
及び第2号に掲げる者
2号 特定減額前俸給月額が一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者
2項 法
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
に規定する政令で定める一定の期間は、6月とする。
3項 法
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢とする。
4項 法
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
の規定により読み替えて適用する法第4条第1項及び
第5条第1項
《各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病…》
又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施
に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる 職員 の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
1号 退職日俸給月額が 一般職給与法 の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である 職員 100分の1
2号 退職日俸給月額が 一般職給与法 の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である 職員 100分の2
3号 前2号に掲げる 職員 以外の職員100分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の二)
5項 法
第5条の3
《定年前早期退職者に対する退職手当の基本額…》
に係る特例 第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。に規定する者退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令
の規定により読み替えて適用する法第5条の2第1項各号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる 職員 の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
1号 特定減額前俸給月額が 一般職給与法 の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である 職員 100分の1
2号 特定減額前俸給月額が 一般職給与法 の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である 職員 100分の2
3号 前2号に掲げる 職員 以外の職員100分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の二)
5条の4 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
1項 法
第6条の3
《 第5条の3に規定する者に対する前2条の…》
規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第6条 第3条から
の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項各号に掲げる 職員 の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
2項 法
第6条の3
《 第5条の3に規定する者に対する前2条の…》
規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第6条 第3条から
の規定により読み替えて適用する法第6条の二各号に規定する政令で定める割合は、前条第5項各号に掲げる 職員 の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
1項 法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、 職員 が 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で内閣総理大臣の指定するものとする。
1号 2014年独法整備法 第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(2004年法律第155号。以下「 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法 」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所
2号 日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(1998年法律第44号)附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所
3号 地方 職員 共済組合
4号 公立学校共済組合
5号 警察共済組合
6号 都市 職員 共済組合連合会
7号 地方公務員災害補償基金
8号 独立行政法人国民生活センター 法 (2002年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センター
9号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (2002年法律第167号)附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
10号 沖縄振興開発金融公庫
11号 軽自動車検査協会
12号 日本下水道事業団(下水道事業センター 法 の一部を改正する法律(1975年法律第41号)附則第2条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)
13号 総合研究開発機構法を廃止する法律(2007年法律第100号。以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(1973年法律第51号)により設立された総合研究開発機構( 廃止法 附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「 旧総合研究開発機構 」という。)
14号 自動車安全運転センター
15号 危険物保安技術協会
16号 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、 2014年独法整備法 第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号。以下「 旧独立行政法人科学技術振興機構法 」という。)附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(1996年法律第27号)附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団及び 旧独立行政法人科学技術振興機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
2項 法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 退職した者が、その休職の期間中、次に掲げる法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。
イ 国立大学法人( 国立大学法人法
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園、沖縄科学技術大学院大学学園( 沖縄科学技術大学院大学学園法 (2009年法律第76号)
第2条
《学園の目的 沖縄科学技術大学院大学学園…》
以下「学園」という。は、沖縄において、学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを
に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)その他の 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学を設置する学校法人( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人をいう。)
ロ 行政執行法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人で 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園及び沖縄科学技術大学院大学学園を除く。ハにおいて同じ。)
ハ 退職した者の休職の期間中、イに該当していたもの、行政執行法人若しくは旧特定独立行政法人( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人に該当していたもの又は特殊法人に該当していたもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、同号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして内閣総理大臣の定める要件に該当すること。
3項 法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
1号 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書若しくは 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)
第7条第1項
《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》
きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第2条第5項
《5 この法律において「自己啓発等休業」と…》
は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
(同法第10条及び裁判所 職員 臨時措置法(1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する自己啓発等休業( 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
第8条第2項
《2 自己啓発等休業をした期間についての国…》
家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号
(同法第10条及び 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する 法
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第2条第4項
《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》
は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め
(同法第11条及び 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に規定する配偶者同行休業、 国会職員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第80号)
第2条第3項
《3 この法律において「配偶者同行休業」と…》
は、国会職員常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の両議院の議長が協議して定め
に規定する配偶者同行休業若しくは 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第91号)
第2条第2項
《2 この法律において「配偶者同行休業」と…》
は、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。
に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)当該休職月等
2号 育児休業(国会 職員 の育児休業等に関する法律(1991年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第1項
《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》
休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁
の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務( 国会職員の育児休業等に関する法律
第12条第1項
《国会職員常時勤務することを要しない国会職…》
員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該
に規定する育児短時間勤務(同法第18条の規定による勤務を含む。)及び 国家公務員の育児休業等に関する法律
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務( 国家公務員の育児休業等に関する法律
第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等退職した者が属していた 法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
各号に掲げる職員の区分(以下「 職員の区分 」という。)が同1の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同1の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同1の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
3号 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)退職した者が属していた 職員 の区分が同1の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同1の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同1の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
6条の2 (基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
1項 退職した者の基礎在職期間に 法
第5条の2第2項第2号
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
から第7号までに掲げる期間(以下「 特定基礎在職期間 」という。)が含まれる場合における法第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、内閣総理大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる 特定基礎在職期間 において当該各号に定める 職員 として在職していたものとみなす。
1号 職員 としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する 特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
2号 前号に掲げる 特定基礎在職期間 以外の特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する 職員 としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が内閣総理大臣の定めるものであつたときは、内閣総理大臣の定める職務に従事する職員)
6条の3 (職員の区分)
1項 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第一イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる 職員 の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同1の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
6条の4 (退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者に類する者)
1項 法
第6条の4第4項第5号
《4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の…》
調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 退職した者第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の
イに規定する政令で定める者は、別表第2の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。
6条の5 (調整月額に順位を付す方法等)
1項 第6条
《職員を休職させてその業務に従事させる法人…》
その他の団体等 法の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当これに相当する給付を含む。に関する規程において、職員が国家公務員法1947年法律第120号第79条の規
の三(
第6条の2
《基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる…》
者の取扱い 退職した者の基礎在職期間に法第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間以下「特定基礎在職期間」という。が含まれる場合における法第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用について
の規定により同条各号に定める 職員 として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同1の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2項 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
6条の6 (現実に職務をとることを要しない期間)
1項 法
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、 裁判官弾劾法 (1947年法律第137号)
第39条
《 裁判官の職務の停止 弾劾裁判所は、相当…》
と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。
の規定による職務の停止の期間及び 検察庁法
第24条
《 検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止そ…》
の他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。
の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。
6条の7 (一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
1項 法
第6条の5第2項
《2 前項の「基本給月額」とは、一般職の職…》
員の給与に関する法律の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他
に規定する一般職の 職員 の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 自衛官俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額の合計額
2号 前号に掲げる 職員 以外の職員で一般職の職員以外のもの俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
7条 (地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
1項 法
第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
2項 職員 が法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
3項 地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「 地方公共団体等 」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の 地方公共団体等 の公務員又は一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
第8条第1項第5号
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等( 法
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「 特定地方公務員 」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間(法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者の 職員 としての勤続期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「 通算制度を有する一般地方独立行政法人等 」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き 通算制度を有する一般地方独立行政法人等 に使用される者として在職した後引き続いて再び 特定地方公務員 となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
4項 通算制度を有する一般地方独立行政法人等 である移行型一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
第59条第2項
《2 移行型一般地方独立行政法人一般地方独…》
立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に 特定地方公務員 として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となつた者に対する前項の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。
5項 通算制度を有する一般地方独立行政法人等 である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 特定公庫等 職員 」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて 特定地方公務員 となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、 特定公庫等職員 としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
6項 職員 が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 特定公庫等職員 となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて 特定地方公務員 となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
8条 (勤続期間の計算の特例)
1項 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、 法
第7条第1項
《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》
は、職員としての引き続いた在職期間による。
に規定する 職員 としての引き続いた在職期間とみなす。
1号 第1条第1項第2号
《この法律は、国家公務員が退職した場合に支…》
給する退職手当の基準を定めるものとする。
に掲げる者その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
2号 第1条第1項
《この法律は、国家公務員が退職した場合に支…》
給する退職手当の基準を定めるものとする。
各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第2号に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて 職員 となり、通算して12月をこえる期間勤務したものその職員となる前の引き続いて勤務した期間
9条
1項 法
第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、
第1条第1項
《この法律は、国家公務員が退職した場合に支…》
給する退職手当の基準を定めるものとする。
各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2項 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
9条の2 (法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人)
1項 法
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号。以下この号において「 旧都市基盤整備公団法 」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに 旧都市基盤整備公団法 附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)
2号 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した旧日本道路公団
3号 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「 旧緑資源機構 」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第6条第1項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(1977年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
4号 旧日本鉄道建設公団 ( 旧日本国有鉄道 清算事業団を含む。)及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(1961年法律第73号)附則第2条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(1966年法律第149号)附則第2項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(1978年法律第103号)第1条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(2000年法律第47号)附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)
5号 首都高速道路株式会社( 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
6号 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法 第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構( 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(1998年法律第62号)第2条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(1967年法律第73号)附則第3条第1項の規定により解散した旧原子燃料公社、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(1980年法律第92号)附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(1984年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団及び 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。)
7号 2015年独法改革厚生労働省関係法整備法 第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(2002年法律第171号。以下「 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法 」という。)第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構( 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び 旧労働安全衛生総合研究所
8号 独立行政法人日本貿易振興機構法 (2002年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)
9号 2014年独法整備法 第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号。以下「 旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 」という。)第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)第1条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号)附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(1988年法律第33号)附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号)附則第2条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(1996年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団並びに 旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
10号 株式会社日本政策金融公庫( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(1999年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行、同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(1999年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに 株式会社日本政策金融公庫法 附則第15条第1項の規定により解散した 旧国民生活金融公庫 (以下「 旧国民生活金融公庫 」という。)、同法附則第16条第1項の規定により解散した 旧農林漁業金融公庫 (以下「 旧農林漁業金融公庫 」という。)、同法附則第17条第1項の規定により解散した 旧中小企業金融公庫 (以下「 旧中小企業金融公庫 」という。)及び同法附則第18条第1項の規定により解散した 旧国際協力銀行 (以下「 旧国際協力銀行 」という。)を含む。)
11号 株式会社日本政策投資銀行( 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
12号 2014年独法整備法 第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(2002年法律第160号。以下「 旧独立行政法人理化学研究所法 」という。)第2条の独立行政法人理化学研究所( 旧独立行政法人理化学研究所法 附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
13号 旧独立行政法人科学技術振興機構法 第3条の独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
14号 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号)附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(1996年法律第53号。以下この号において「 旧農畜産業振興事業団法 」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(1981年法律第44号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに 旧農畜産業振興事業団法 附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び 独立行政法人農畜産業振興機構法 附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
15号 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第164号)附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構( 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号)附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1997年法律第68号)附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。)
16号 独立行政法人国際観光振興機構法 (2002年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会(日本観光協会法の一部を改正する法律(1964年法律第15号)附則第2条第1項の規定により国際観光振興会となつた旧日本観光協会を含む。)
17号 旧日本てん菜振興会の解散に関する法律(1973年法律第33号)第1項の規定により解散した旧日本てん菜振興会
18号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号。以下この号において「 廃止法 」という。)附則第2条第1項の規定により解散した 旧独立行政法人雇用・能力開発機構 (以下「 旧独立行政法人雇用・能力開発機構 」という。)( 廃止法 による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構、同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(1999年法律第20号。以下この号において「 旧雇用・能力開発機構法 」という。)附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(1961年法律第116号)附則第10条第1項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び 旧雇用・能力開発機構法 附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
19号 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
20号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条第12号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号。第89号において「 旧日本郵政公社法施行法 」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(1990年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
21号 阪神高速道路株式会社( 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
22号 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団(水資源開発公団法の一部を改正する法律(1968年法律第73号)附則第2条第1項の規定により解散した旧愛知用水公団を含む。)
23号 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第5条の規定による廃止前の国際協力事業団法(1974年法律第62号)附則第6条第1項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)
24号 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号。以下この号において「 廃止法 」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団( 廃止法 第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(1999年法律第19号。以下この号において「 旧中小企業総合事業団法 」という。)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(1980年法律第53号。以下この号において「 旧中小企業事業団法 」という。)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(1967年法律第56号)附則第8条第1項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、 中小企業倒産防止共済法 (1977年法律第84号)附則第4条第1項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団、 旧中小企業事業団法 附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1994年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会並びに 旧中小企業総合事業団法 附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(1983年法律第53号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(1978年法律第44号)第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(1996年法律第49号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(1987年法律第24号)附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律(1972年法律第74号)附則第2条第1項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となつた旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(1974年法律第69号)附則第2条の規定により地域振興整備公団となつた旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。)
25号 2014年独法整備法 第148条の規定による改正前の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(1999年法律第192号。以下「 旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 」という。)第3条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号)附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(1986年法律第82号)附則第2条第1項の規定により解散した旧農業機械化研究所及び独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構を含む。)並びに 2015年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(以下「 旧種苗管理センター 」という。)( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)、 旧国立研究開発法人農業生物資源研究所 (2014年独法整備法第149条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(1999年法律第193号。以下「 旧独立行政法人農業生物資源研究所法 」という。)第2条の独立行政法人農業生物資源研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び 旧国立研究開発法人農業環境技術研究所 (2014年独法整備法第150条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(1999年法律第194号。以下「 旧独立行政法人農業環境技術研究所法 」という。)第2条の独立行政法人農業環境技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
26号 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)第3条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号。以下「 旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 」という。)第2条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(1973年法律第25号)附則第2条の規定により金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団及び石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別 会計法 の一部を改正する法律(1978年法律第83号)附則第2条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団を含む。)
27号 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(1987年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(1999年法律第69号)附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。)
28号 日本消防検定協会
29号 国立教育会館の解散に関する法律 (1999年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館
30号 社会保障研究所の解散に関する法律 (1996年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
31号 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第77条第36号の規定による廃止前のオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(1980年法律第54号)第1項の規定により解散した旧オリンピック記念青少年総合センター
32号 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(1987年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)及び 独立行政法人環境再生保全機構法 附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団を含む。)
33号 独立行政法人日本芸術文化振興会法 (2002年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(1990年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。)
34号 成田国際空港株式会社( 成田国際空港株式会社法 (2003年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
35号 独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号)附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(1982年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。)
36号 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会を含む。)
37号 独立行政法人日本学術振興会法 (2002年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会
38号 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(1984年法律第75号)附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。)
39号 削除
40号 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団
41号 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第1条の規定により解散した旧阪神外貿埠頭公団
42号 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
43号 国家公務員共済組合連合会( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第23条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会となつた旧国家公務員等共済組合連合会を含む。)
44号 本州四国連絡高速道路株式会社( 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した 旧本州四国連絡橋公団 (以下この号において「 旧本州四国連絡橋公団 」という。)の成立の際現に同項の規定により解散した旧日本道路公団の 職員 として在職する者が同法第37条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(1970年法律第81号)附則第12条に規定する場合に該当することとなつた場合の同公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
45号 日本私立学校振興・共済事業団( 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
46号 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
47号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金
48号 独立行政法人国民生活センター法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センター
49号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
50号 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法 第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター(独立行政法人水産総合研究センター 法 の一部を改正する法律(2002年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター及び 2014年独法整備法 第153条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法(1999年法律第199号。以下「 旧独立行政法人水産総合研究センター法 」という。)第2条の独立行政法人水産総合研究センター( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び 旧水産大学校 (同日までの間におけるものを除く。)
51号 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(2013年法律第19号。以下この号において「 廃止法 」という。)附則第2条第1項の規定により解散した 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構 (以下「 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構 」という。)( 廃止法 による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(2002年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
52号 旧独立行政法人海洋研究開発機構法
第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海洋研究開発機構とする。
の独立行政法人海洋研究開発機構(旧独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
53号 軽自動車検査協会
54号 日本下水道事業団(下水道事業センター 法 の一部を改正する法律附則第2条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)
55号 独立行政法人国際交流基金法 (2002年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金
56号 独立行政法人日本学生支援機構法 附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会
57号 中央省庁等改革関係法施行法第1,325条第1項の規定により解散した旧建設省共済組合
58号 日本航空株式会社法を廃止する等の法律(1987年法律第92号。以下この号において「 廃止法 」という。)第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(1953年法律第154号)により設立された日本航空株式会社( 廃止法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
59号 消防団員等公務災害補償等共済基金
60号 中小企業投資育成株式会社( 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律(1986年法律第54号)第9条の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
61号 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(1985年法律第26号。以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法(1965年法律第75号)により設立された日本自動車ターミナル株式会社( 廃止法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
62号 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 (1980年法律第91号)
第1条第1項
《こどもの国協会以下「協会」という。は、こ…》
の法律の施行の時において解散する。
の規定により解散した旧こどもの国協会
63号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)に規定する企業年金連合会( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第39条の規定により企業年金連合会(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 により設立されたものをいう。以下この号において「 旧企業年金連合会 」という。)となつた旧厚生年金基金連合会及び 旧企業年金連合会 を含む。)
64号 石炭鉱業年金基金
65号 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号。以下この号において「 整理合理化法 」という。)第1条の規定による改正前の 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)により設立された製品安全協会( 整理合理化法 附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
66号 独立行政法人自動車事故対策機構法 (2002年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センター
67号 小型船舶検査機構
68号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構( 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第47号)附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
69号 高圧ガス保安協会
70号 独立行政法人北方領土問題対策協会法 (2002年法律第132号)附則第2条第1項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会
71号 自動車安全運転センター
72号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第89号)附則第10条第1項の規定により解散した 旧独立行政法人海上災害防止センター (以下「 旧独立行政法人海上災害防止センター 」という。)(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第185号)附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
73号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第18号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(1977年法律第54号)第6条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第124号)附則第2条第1項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)附則第12条第1項の規定により解散した 旧独立行政法人通関情報処理センター (以下「 旧独立行政法人通関情報処理センター 」という。)を含む。)
74号 旧独立行政法人情報通信研究機構法 第3条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除き、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(1992年法律第34号)による改正前の通信・放送衛星機構法(1979年法律第46号)第1条の通信・放送衛星機構及び独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)
75号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(1987年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(1979年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(1993年法律第27号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。)
76号 放送大学学園( 放送大学学園法 附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園及び 旧メディア教育開発センター を含む。)
77号 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号。以下この号において「 改正法 」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(1952年法律第283号)により設立された電源開発株式会社( 改正法 第3条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
78号 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)第1条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(1952年法律第301号)により設立された国際電信電話株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
79号 日本商工会議所
80号 地方 職員 共済組合
81号 警察共済組合
82号 中央労働災害防止協会
83号 地方公務員災害補償基金
84号 貿易研修センター 法 を廃止する等の法律(1985年法律第66号。以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の貿易研修センター法(1967年法律第134号)により設立された貿易研修センター( 廃止法 第2条に規定する時までの間におけるものに限る。)
85号 預金保険機構
86号 旧総合研究開発機構
87号 危険物保安技術協会
88号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(2002年法律第165号。以下「 旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法 」という。)第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「 旧高齢・障害者雇用支援機構 」という。)(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(1987年法律第41号)による改正前の身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)第40条の身体障害者雇用促進協会及び 旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法 附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会を含む。)
89号 旧日本郵政公社法施行法 第40条の規定による改正前の郵便貯金法(1947年法律第144号)により設立された郵便貯金振興会(旧日本郵政公社法施行法附則第6条第1項に規定する時までの間におけるものに限る。)
90号 中央職業能力開発協会
91号 地方公務員共済組合連合会
92号 全国市町村 職員 共済組合連合会
93号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号。以下この号において「 設置管理法 」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(1984年法律第53号)により設立された関西国際空港株式会社( 設置管理法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
94号 日本たばこ産業株式会社
95号 日本電信電話株式会社
96号 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(2001年法律第60号)附則第2条第1項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
97号 北海道旅客鉄道株式会社
98号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号。以下この号から第100号までにおいて「 旅客会社法 改正法 」という。)による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号。次号及び第100号において「 改正前旅客会社法 」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社( 旅客会社法改正法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
99号 改正前旅客会社法 により設立された東海旅客鉄道株式会社( 旅客会社法改正法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
100号 改正前旅客会社法 により設立された西日本旅客鉄道株式会社( 旅客会社法改正法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
101号 四国旅客鉄道株式会社
102号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号。以下この号において「 改正法 」という。)による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 により設立された九州旅客鉄道株式会社( 改正法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
103号 日本貨物鉄道株式会社
104号 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 (1991年法律第45号)
第5条第1項
《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》
の譲渡の実施の時において解散する。
の規定により解散した旧新幹線鉄道保有機構
105号 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(2006年法律第119号)附則第2条第1項の規定により解散した 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金 (以下「 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金 」という。)(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第133号)附則第2条第1項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)
106号 社会保険診療報酬支払基金
107号 国民年金基金連合会
108号 公立学校共済組合
109号 日本中央競馬会
110号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する 東日本電信電話株式会社 (以下「 東日本電信電話株式会社 」という。)
111号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する 西日本電信電話株式会社 (以下「 西日本電信電話株式会社 」という。)
112号 原子力発電環境整備機構
113号 行政執行法人以外の独立行政法人
114号 株式会社産業再生機構
115号 国立大学法人
116号 大学共同利用機関法人
117号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(2003年法律第44号)第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
118号 東日本高速道路株式会社
119号 中日本高速道路株式会社
120号 西日本高速道路株式会社
121号 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2005年法律第49号。以下「 2005年 国立大学法人法 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人富山大学、旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学
122号 2005年 国立大学法人法 改正法 附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学
123号 日本郵政株式会社
124号 日本司法支援センター
125号 旧青年の家 及び 旧少年自然の家
126号 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
127号 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第4条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(1999年法律第165号)第2条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
128号 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法(1999年法律第178号)第2条の独立行政法人国立博物館( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び 旧文化財研究所 (同日までの間におけるものを除く。)
129号 旧国立研究開発法人森林総合研究所法 第2条の国立研究開発法人森林総合研究所( 旧林木育種センター ( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び 旧独立行政法人森林総合研究所法 第2条の独立行政法人森林総合研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
130号 削除
131号 日本郵便株式会社( 旧郵便事業株式会社 及び 旧郵便局株式会社 を含む。)
132号 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2007年法律第89号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立大学法人大阪外国語大学(以下「 旧大阪外国語大学 」という。)
133号 地方公共団体金融機構( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号。以下「 旧地方公営企業等金融機構法 」という。)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び 旧地方公営企業等金融機構法 第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
134号 地方競馬全国協会
135号 株式会社商工組合中央金庫
136号 全国健康保険協会
137号 農水産業協同組合貯金保険機構
138号 株式会社産業革新投資機構( 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)第2条の規定による改正前の 産業競争力強化法 (2013年法律第98号。以下「 旧 産業競争力強化法 」という。)
第76条
《中小企業信用保険法の特例 技術等情報漏…》
えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有し
の株式会社産業革新機構を含む。)
139号 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
140号 旧国立国語研究所 ( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
141号 日本年金機構
142号 削除
143号 全国土地改良事業団体連合会
144号 全国中小企業団体中央会
145号 全国商工会連合会
146号 漁業共済組合連合会
147号 日本銀行
148号 日本弁理士会
149号 東京地下鉄株式会社
150号 日本アルコール産業株式会社
151号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
152号 沖縄科学技術大学院大学学園( 沖縄科学技術大学院大学学園法 附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「 旧沖縄科学技術研究基盤整備機構 」という。)を含む。)
153号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
154号 株式会社国際協力銀行
155号 新関西国際空港株式会社
156号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
157号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
158号 株式会社海外需要開拓支援機構
159号 旧独立行政法人原子力安全基盤機構
160号 地方公共団体情報システム機構
161号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
162号 広域的運営推進機関
163号 旧独立行政法人医薬基盤研究所法 第2条の独立行政法人医薬基盤研究所及び 旧国立健康・栄養研究所 ( 2006年独法改革厚生労働省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
164号 2014年独法整備法 第79条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法(1999年法律第173号。以下「 旧独立行政法人物質・材料研究機構法 」という。)第3条の独立行政法人物質・材料研究機構( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
165号 2014年独法整備法 第80条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法(1999年法律第174号。以下「 旧独立行政法人防災科学技術研究所法 」という。)第3条の独立行政法人防災科学技術研究所( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
166号 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法 第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所( 2014年独法整備法 第81条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法(1999年法律第176号。以下「 旧独立行政法人放射線医学総合研究所法 」という。)第2条の独立行政法人放射線医学総合研究所( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)
167号 旧高度専門医療独立行政法人法
第4条第1項
《国立高度専門医療研究センターの資本金は、…》
附則第8条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
に規定する国立高度専門医療研究センター
168:169号 削除
170号 2014年独法整備法 第151条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター 法 (1999年法律第197号。以下「 旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法 」という。)
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の独立行政法人国際農林水産業研究センター( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
171号 旧独立行政法人産業技術総合研究所法 第2条の独立行政法人産業技術総合研究所(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
172号 2014年独法整備法 第184条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法(1999年法律第205号。以下「 旧独立行政法人土木研究所法 」という。)第2条の独立行政法人土木研究所( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
173号 2014年独法整備法 第185条の規定による改正前の独立行政法人建築研究所法(1999年法律第206号。以下「 旧独立行政法人建築研究所法 」という。)第2条の独立行政法人建築研究所( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
174号 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法 第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所( 2014年独法整備法 第187条の規定による改正前の独立行政法人海上技術安全研究所法(1999年法律第208号。以下「 旧独立行政法人海上技術安全研究所法 」という。)第2条の独立行政法人海上技術安全研究所( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)、 旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所 ( 旧独立行政法人港湾空港技術研究所法 第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び 旧国立研究開発法人電子航法研究所 ( 旧独立行政法人電子航法研究所法 第2条の独立行政法人電子航法研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
175:176号 削除
177号 旧独立行政法人国立環境研究所法 第2条の独立行政法人国立環境研究所(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
178号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
179号 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法 第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び 旧国立大学財務・経営センター
180号 旧自動車検査独立行政法人法 第2条の自動車検査独立行政法人( 自動車検査独立行政法人法等改正法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び 旧交通安全環境研究所 ( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
181号 旧航海訓練所 ( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
182号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)第3条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(2005年法律第48号)第10条の使用済燃料再処理機構を含む。)
183号 外国人技能実習機構
184号 株式会社日本貿易保険( 旧独立行政法人日本貿易保険 を含む。)
185号 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の独立行政法人教員研修センター 法 (2000年法律第88号。以下「 旧独立行政法人教員研修センター法 」という。)
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の独立行政法人教員研修センター
186号 農業共済組合連合会( 農業保険法 (1947年法律第185号)
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
に規定する全国連合会に限る。)
187号 地方税共同機構
188号 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(2018年法律第41号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(2005年法律第101号。以下「 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 」という。)第2条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
189号 学校教育法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国立大学法人岐阜大学(以下「 旧岐阜大学 」という。)及び同法附則第6条の規定により国立大学法人東海国立大学機構となつた旧国立大学法人名古屋大学(以下「 旧名古屋大学 」という。)
190号 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2021年法律第41号。以下「 2021年 国立大学法人法 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人小樽商科大学(以下「 旧小樽商科大学 」という。)及び旧国立大学法人北見工業大学(以下「 旧北見工業大学 」という。)並びに 2021年 国立大学法人法 改正法 附則第8条第1項の規定により国立大学法人北海道国立大学機構となつた旧国立大学法人帯広畜産大学(以下「 旧帯広畜産大学 」という。)
191号 2021年 国立大学法人法 改正法 附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人奈良教育大学(以下「 旧奈良教育大学 」という。)及び2021年 国立大学法人法 改正法附則第8条第2項の規定により国立大学法人奈良国立大学機構となつた旧国立大学法人奈良女子大学(以下「 旧奈良女子大学 」という。)
192号 福島国際研究教育機構
193号 株式会社脱炭素化支援機構
194号 金融経済教育推進機構
195号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
196号 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)附則第2条の規定により国立大学法人東京科学大学となつた旧国立大学法人東京工業大学(以下「 旧東京工業大学 」という。)及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧国立大学法人東京医科歯科大学(以下「 旧東京医科歯科大学 」という。)
9条の3 (公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
1項 職員 が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 特定公庫等職員 となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて 特定地方公務員 又は 通算制度を有する一般地方独立行政法人等 である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 特定地方公社職員 」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は 特定地方公社職員 として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。
2項 特定公庫等職員 が、公庫等の要請に応じ、引き続いて 特定地方公務員 又は 特定地方公社職員 となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて 職員 となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
9条の4 (法第8条第1項に規定する政令で定める法人)
1項 法
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人住宅金融支援機構法 附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
2号 旧農林漁業金融公庫
3号 旧中小企業金融公庫
4号 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した旧日本道路公団
5号 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法 第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所を含む。)
6号 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会
7号 旧独立行政法人理化学研究所法 第2条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
8号 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した旧首都高速道路公団
9号 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した旧阪神高速道路公団
10号 地方競馬全国協会
11号 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
12号 地方 職員 共済組合
13号 公立学校共済組合
14号 警察共済組合
15号 地方公務員災害補償基金
16号 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により解散した 旧本州四国連絡橋公団
17号 預金保険機構
18号 沖縄振興開発金融公庫
19号 旧総合研究開発機構
20号 農水産業協同組合貯金保険機構
21号 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団
22号 日本下水道事業団
23号 全国市町村 職員 共済組合連合会
24号 地方公務員共済組合連合会
25号 国家公務員共済組合連合会
26号 旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
27号 旧独立行政法人情報通信研究機構法 第3条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)
28号 日本私立学校振興・共済事業団
29号 旧国際協力銀行
30号 旧国民生活金融公庫
31号 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金
32号 銀行等保有株式取得機構
33号 削除
34号 国立大学法人
35号 大学共同利用機関法人
36号 2005年 国立大学法人法 改正法 附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学
37号 2005年 国立大学法人法 改正法 附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学
38号 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 第3条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 法 (1999年法律第167号)
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
39号 旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第3条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(1999年法律第192号)第3条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、2006年独法改革農林水産省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所を含む。)並びに 旧種苗管理センター 、 旧国立研究開発法人農業生物資源研究所 ( 旧独立行政法人農業生物資源研究所法 第2条の独立行政法人農業生物資源研究所を含む。)及び 旧国立研究開発法人農業環境技術研究所 ( 旧独立行政法人農業環境技術研究所法 第2条の独立行政法人農業環境技術研究所を含む。)
40号 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法 第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第16条第1項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び 旧独立行政法人水産総合研究センター法 第2条の独立行政法人水産総合研究センターを含む。)及び 旧水産大学校
41号 旧独立行政法人土木研究所法 第2条の独立行政法人土木研究所( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所を含む。)
42号 放送大学学園( 旧メディア教育開発センター を含む。)
43号 農林水産消費技術センター法等改正法 第1条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター 法 (1999年法律第183号)
第2条
《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》
は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政
の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所
44号 旧国立研究開発法人森林総合研究所法 第2条の国立研究開発法人森林総合研究所
45号 旧大阪外国語大学
46号 地方公共団体金融機構( 旧地方公営企業等金融機構法 附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
47号 旧緑資源機構
48号 旧独立行政法人通関情報処理センター
49号 全国健康保険協会
50号 旧国立国語研究所
51号 日本年金機構
52号 削除
53号 日本商工会議所
54号 全国土地改良事業団体連合会
55号 全国中小企業団体中央会
56号 全国商工会連合会
57号 高圧ガス保安協会
58号 消防団員等公務災害補償等共済基金
59号 漁業共済組合連合会
60号 軽自動車検査協会
61号 小型船舶検査機構
62号 自動車安全運転センター
63号 危険物保安技術協会
64号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (以下この号において「 設置管理法 」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社( 設置管理法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
65号 日本電信電話株式会社
66号 北海道旅客鉄道株式会社
67号 四国旅客鉄道株式会社
68号 削除
69号 日本貨物鉄道株式会社
70号 東日本電信電話株式会社
71号 西日本電信電話株式会社
72号 原子力発電環境整備機構
73号 東京地下鉄株式会社
74号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
75号 成田国際空港株式会社
76号 東日本高速道路株式会社
77号 首都高速道路株式会社
78号 中日本高速道路株式会社
79号 西日本高速道路株式会社
80号 阪神高速道路株式会社
81号 本州四国連絡高速道路株式会社
82号 日本アルコール産業株式会社
83号 日本郵政株式会社
84号 削除
85号 日本郵便株式会社( 旧郵便事業株式会社 及び 旧郵便局株式会社 を含む。)
86号 株式会社日本政策金融公庫
87号 株式会社商工組合中央金庫
88号 株式会社日本政策投資銀行
89号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
90号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
91号 旧独立行政法人雇用・能力開発機構
92号 旧高齢・障害者雇用支援機構
93号 沖縄科学技術大学院大学学園( 旧沖縄科学技術研究基盤整備機構 を含む。)
94号 株式会社国際協力銀行
95号 新関西国際空港株式会社
96号 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金
97号 旧独立行政法人海上災害防止センター
98号 株式会社産業革新投資機構( 旧 産業競争力強化法 第76条の株式会社産業革新機構を含む。)
99号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
100号 株式会社地域経済活性化支援機構
101号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
102号 株式会社海外需要開拓支援機構
103号 旧独立行政法人原子力安全基盤機構
104号 地方公共団体情報システム機構
105号 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構
106号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
107号 広域的運営推進機関
108号 旧国立健康・栄養研究所
109号 旧独立行政法人物質・材料研究機構法 第3条の独立行政法人物質・材料研究機構
110号 旧独立行政法人防災科学技術研究所法 第3条の独立行政法人防災科学技術研究所
111号 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法 第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所( 旧独立行政法人放射線医学総合研究所法 第2条の独立行政法人放射線医学総合研究所を含む。)
112号 旧独立行政法人科学技術振興機構法 第3条の独立行政法人科学技術振興機構
113号 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構
114号 旧独立行政法人海洋研究開発機構法
第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海洋研究開発機構とする。
の独立行政法人海洋研究開発機構
115:116号 削除
117号 旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法 第2条の独立行政法人国際農林水産業研究センター
118号 旧独立行政法人産業技術総合研究所法 第2条の独立行政法人産業技術総合研究所
119号 旧独立行政法人建築研究所法 第2条の独立行政法人建築研究所
120号 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法 第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所( 旧独立行政法人海上技術安全研究所法 第2条の独立行政法人海上技術安全研究所を含む。)、 旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所 ( 旧独立行政法人港湾空港技術研究所法 第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所を含む。)及び 旧国立研究開発法人電子航法研究所 ( 旧独立行政法人電子航法研究所法 第2条の独立行政法人電子航法研究所を含む。)
121:122号 削除
123号 旧独立行政法人国立環境研究所法 第2条の独立行政法人国立環境研究所
124号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
125号 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法 第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び 旧国立大学財務・経営センター
126号 旧自動車検査独立行政法人法 第2条の自動車検査独立行政法人
127号 旧航海訓練所
128号 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法 第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び 旧労働安全衛生総合研究所
129号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構
130号 外国人技能実習機構
131号 株式会社日本貿易保険( 旧独立行政法人日本貿易保険 を含む。)
132号 旧独立行政法人教員研修センター法 第2条の独立行政法人教員研修センター
133号 地方税共同機構
134号 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 第2条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
135号 旧岐阜大学 及び 旧名古屋大学
136号 旧小樽商科大学 、 旧北見工業大学 及び 旧帯広畜産大学
137号 旧奈良教育大学 及び 旧奈良女子大学
138号 福島国際研究教育機構
139号 株式会社脱炭素化支援機構
140号 旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 第2条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
141号 金融経済教育推進機構
142号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
143号 旧東京工業大学 及び 旧東京医科歯科大学
9条の5 (募集実施要項の記載事項)
1項 法
第8条の2第2項
《2 各省各庁の長等は、前項の規定による募…》
集以下この条において単に「募集」という。を行うに当たつては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 法
第8条の2第1項
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
の規定による 募集 (以下この条及び
第9条の7
《募集の期間の延長等に係る手続 各省各庁…》
の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。 2 各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の
において「 募集 」という。)の対象となるべき 職員 の範囲
2号 法
第8条の2第2項
《2 各省各庁の長等は、前項の規定による募…》
集以下この条において単に「募集」という。を行うに当たつては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて
に規定する 募集 実施要項(以下この条及び
第9条の7第3項
《3 各省各庁の長等が募集実施要項に募集の…》
期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数以下この項において「応募上限数」という。に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合
において「 募集実施要項 」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
3号 法
第8条の2第3項
《3 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令…》
で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。 1 第2条第2項の規定により職員とみなされる者 2 臨
の規定による 応募 (以下この条及び
第9条の7第3項
《3 各省各庁の長等が募集実施要項に募集の…》
期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数以下この項において「応募上限数」という。に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合
において「 応募 」という。)又は応募の取下げに係る手続
4号 法
第8条の2第6項
《6 各省各庁の長等は、認定をし、又はしな…》
い旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。を応募者に書面により通知するものとする。
の規定による通知の予定時期
5号 第9条の7第3項
《3 各省各庁の長等が募集実施要項に募集の…》
期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数以下この項において「応募上限数」という。に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合
に規定する時点で 募集 の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する 応募 上限数
6号 募集 に関する問合せを受けるための連絡先
7号 その他内閣官房令で定める事項
2項 各省各庁の長等 は、 募集 実施要項に前項第1号に掲げる 職員 の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、 法
第8条の2第1項第2号
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3項 各省各庁の長等 は、 募集 実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
9条の6 (法第8条の2第3項第4号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
1項 法
第8条の2第3項第4号
《3 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令…》
で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。 1 第2条第2項の規定により職員とみなされる者 2 臨
に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。
9条の7 (募集の期間の延長等に係る手続)
1項 各省各庁の長等 は、 募集 の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2項 各省各庁の長等 は、前項の規定により 募集 の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき 職員 に周知しなければならない。
3項 各省各庁の長等 が 募集 実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに 応募 をした 職員 の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「 応募上限数 」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4項 各省各庁の長等 は、前項の規定により 募集 の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき 職員 に周知しなければならない。
9条の8 (退職すべき期日の変更に係る手続)
1項 各省各庁の長等 は、 法
第8条の2第5項
《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》
この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の
に規定する 認定 (以下この項において「 認定 」という。)を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた 職員 (以下この条において「 認定 応募 者 」という。)が同条第8項第3号に規定する 退職すべき期日 (以下この条において「 退職すべき期日 」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、内閣官房令で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2項 各省各庁の長等 は、前項の規定により 退職すべき期日 を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、内閣官房令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該 認定 応募者に書面により通知しなければならない。
3章 特別の退職手当
9条の9 (法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
1項 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する政令で定める 職員 に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が1月以上あるものとする。ただし、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。
10条 (失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)
1項 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する政令で定める 職員 は、行政執行法人の職員とする。
11条 (技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
1項 法
第10条第10項第1号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第36条第1項
《技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定…》
所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。
12条 (傷病手当に相当する退職手当)
1項 法
第10条第10項第3号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
に掲げる 傷病手当に相当する退職手当 (以下「 傷病手当に相当する退職手当 」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。
2項 前項に規定する支給残日数とは、 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
又は第2項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第1項第2号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。
3項 傷病手当に相当する退職手当 は、 雇用保険法
第37条第1項
《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》
安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間
に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。
13条 (就業促進手当等に相当する退職手当)
1項 法
第10条第10項第4号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ 雇用保険法
第56条の3第1項
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。
14条 (法第10条第13項に規定する政令で定める日数)
1項 法
第10条第13項
《13 第10項第4号に掲げる退職手当の支…》
給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、政令で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。
1号 雇用保険法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
2号 雇用保険法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15条 (内閣官房令への委任)
1項 法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
4章 退職手当の支給制限等
16条 (懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
1項 法
第11条第2号
《定義 第11条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退
ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる 職員 の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
1号 内閣総理大臣内閣総理大臣
2号 法
第11条第2号
《定義 第11条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退
ホに掲げる 職員 のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号ホに規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであつて、前号に掲げる者以外のもの当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
17条 (一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
1項 法
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
18条 (一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)
1項 法
第17条第6項
《6 前各項の規定による処分に基づき納付す…》
る金額は、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。 この場合に
に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額とする。
19条 (内閣官房令への委任)
1項 法
第12条第2項
《2 退職手当管理機関は、前項の規定による…》
処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
(法第13条第10項、第14条第5項、第15条第6項、第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、内閣官房令で定める。