附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、1953年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1954年2月5日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1954年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1954年3月29日総理府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1954年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1957年8月10日総理府令第54号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1958年4月11日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1959年4月21日総理府令第28号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1959年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1960年7月1日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年2月25日自治省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1963年度分の固定資産税から適用し、1962年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(1963年5月30日自治省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1965年4月1日自治省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度分の固定資産税から適用し、1964年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(1966年5月25日自治省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1967年5月25日自治省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1971年2月16日自治省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1979年3月31日自治省令第11号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行し、1979年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1981年3月31日自治省令第8号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行し、1981年度分の固定資産税から適用する。
附 則(1982年3月31日自治省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1983年3月31日自治省令第12号)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行し、1983年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(1985年3月30日自治省令第12号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方税法
第389条第1項
《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》
市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定
の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(1997年9月12日自治省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、本則の表電気通信事業の用に供する償却資産の項第3号1の改正規定は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 地方税法
第389条第1項
《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》
市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定
の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本則の表電気通信事業の用に供する償却資産の項第3号1の規定は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合にあっては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月28日自治省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は
の規定による改正後の 地方税法
第389条第1項
《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》
市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定
の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定は、2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2000年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月23日総務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 本則の表電気事業の用に供する償却資産(専用鉄道に係るものを除く。)の項第3号の規定は、この省令の施行の日以後に行われる 地方税法
第389条第1項
《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》
市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定
又は
第417条第2項
《2 道府県知事又は総務大臣は、第389条…》
第1項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価
の規定による固定資産の価格等の配分について適用する。
附 則(2024年4月24日総務省令第45号)
1項 この省令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。