日本電信電話株式会社等に関する法律《本則》

法番号:1984年法律第85号

略称: NTT法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 日本電信電話株式会社 」とは、東 日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社であつて、附則第4条第1項に規定する権利及び義務を承継したものをいう。

2項 この法律において「 日本電信電話株式会社 」とは、次条第6項第1号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号。次項において「 1997年改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。

3項 この法律において「 西 日本電信電話株式会社 」とは、次条第6項第2号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、 1997年改正法 附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。

3条 (事業)

1項 日本電信電話株式会社 以下「 会社 」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 東日本電信電話株式会社 及び 西日本電信電話株式会社 以下「 地域 会社 」という。)が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。

2号 地域会社 に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。

3号 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務

2項 会社 は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3項 地域会社 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 地域電気通信業務(その目的業務区域内において、基礎的電気通信役務( 電気通信事業法 1984年法律第86号第7条 《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》 信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 に規定する基礎的電気通信役務をいう。及びその他の電気通信役務(通信を媒介するものに限り、次に掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び 第23条第3号 《届出契約約款等の掲示等 第23条 基礎的…》 電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。又は第21 において同じ。

その一端が移動端末設備( 電気通信事業法 第12条の2第4項第3号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロに規定する移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備であつて総務省令で定めるものを用いる電気通信役務

専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを用いる電気通信役務

2号 地域電気通信業務に附帯する業務

4項 地域会社 は、次に掲げる業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、当該業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

1号 前項に規定する業務のほか、 地域会社 の目的を達成するために必要な業務

2号 他の 地域会社 の目的業務区域内における通信を媒介する電気通信役務(前項第1号イ及びロに掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務

5項 地域電気通信業務(前項第2号に掲げる業務を含み、目的業務区域内の各都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この項において同じ。)と当該目的業務区域内の他の各都道府県の区域との間の通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務を除く。 第23条第3号 《届出契約約款等の掲示等 第23条 基礎的…》 電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。又は第21 において同じ。)は、 地域会社 が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、地域電気通信業務に係る電気通信役務の適切かつ安定的な提供を確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

6項 前3項において「 目的業務区域 」とは、次の各号に掲げる 地域会社 の区分に応じ、当該各号に定める区域をいう。

1号 東日本電信電話株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。

2号 西日本電信電話株式会社 京都府及び大阪府並びに前号に規定する県以外の県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。

7項 地域会社 は、第3項及び第4項に規定する業務のほか、第3項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務(同項第1号イ及びロに掲げる電気通信役務を提供する電気通信業務その他総務省令で定める業務を除く。以下この条において「 活用業務 」という。)を営むことができる。

8項 地域会社 は、前項の規定により 活用業務 を営もうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、活用業務の実施に関する基準(以下この条において「 実施基準 」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

9項 実施基準 は、 地域会社 活用業務 を営むに当たつて遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 活用業務 が第3項に規定する業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項

2号 活用業務 が電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項

10項 地域会社 は、 活用業務 を営むに当たつては、 実施基準 に定めるところに従わなければならない。

11項 地域会社 は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 活用業務 の実施状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

12項 総務大臣は、 実施基準 が第9項の規定に適合しないと認めるときは、 地域会社 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

13項 総務大臣は、 地域会社 実施基準 を遵守していないと認めるときは、地域会社に対し、 活用業務 が第3項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するために必要な限度において、実施基準を遵守すべきことを命ずることができる。

4条 (株式)

1項 政府は、常時、 会社 の発行済株式の総数の3分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2項 会社 は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「 新株募集 」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「 自己株式 」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(2005年法律第86号)第238条第1項に規定する 募集新株予約権 新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第2項及び 第23条第6号 《第23条 次の各号のいずれかに掲げる違反…》 があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項か において「 募集新株予約権 」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「 自己新株予約権付社債 」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。

5条

1項 会社 は、 地域会社 の発行済株式の総数を保有していなければならない。

2項 地域会社 は、 新株募集 をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。

6条 (外国人等の取得した株式の取扱い)

1項 会社 は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「 外国人等議決権割合 」という。)が3分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

1号 日本の国籍を有しない人

2号 外国政府又はその代表者

3号 外国の法人又は団体

4号 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

2項 会社 は、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第151条第1項 《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》 かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通 又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式の全てについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に 外国人等議決権割合 が3分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。

3項 前2項に規定するもののほか、 会社 は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、 外国人等議決権割合 が3分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4項 会社 は、会社法第124条第1項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定めるところにより、その 外国人等議決権割合 を公告するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

5項 会社 は、 外国人等議決権割合 に総務省令で定める変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該変更の内容を総務大臣に報告しなければならない。

6項 会社 は、第1項から第3項までの規定の遵守を確保するため、関係職員の知識の習得及び向上を図るために必要な研修その他の措置を講ずるとともに、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、その実施状況を総務大臣に報告しなければならない。

7条 (政府保有の株式の処分)

1項 政府の保有する 会社 の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

8条 (商号の変更)

1項 会社 及び 地域会社 は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。

9条 (一般担保)

1項 会社 の社債権者は会社の財産について、各 地域会社 の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

10条 (取締役及び監査役)

1項 日本の国籍を有しない人は、 会社 及び 地域会社 の代表取締役となることができない。

2項 会社 及び 地域会社 は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役又は監査役の3分の一以上を占めることとなつてはならない。

3項 会社 は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。

1号 氏名及び住所

2号 役職

3号 日本の国籍を有しない人であるかどうかの別

4号 その他総務省令で定める事項

11条 (定款の変更等)

1項 会社 及び 地域会社 の定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。

1号 会社 又は 地域会社 の商号の変更に係る定款の変更

2号 電気通信事業を営まない法人であつて資本の額その他の経営の規模が総務省令で定める基準に達しないものの権利義務の全部を 地域会社 に承継させる合併

3号 地域会社 の電気通信事業以外の事業であつてその規模が総務省令で定める基準に達しないものに係る権利義務の全部又は一部を他の法人に承継させる分割

4号 前2号に掲げるもののほか、 第3条第1項 《日本電信電話株式会社以下「会社」という。…》 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利 又は第3項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のないものとして総務省令で定める合併又は分割

2項 地域会社 に係る合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての前項の認可があつたときは、 電気通信事業法 第17条第2項 《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出があつたものとみなす。

12条 (事業計画)

1項 会社 及び 地域会社 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

13条 (重要な設備等の譲渡等)

1項 地域会社 は、次に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

1号 電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備

2号 電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地(総務省令で定めるものに限る。

14条 (監査命令等)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 又は 地域会社 の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。

2項 会社 又は 地域会社 の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。

15条 (監督)

1項 会社 及び 地域会社 は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 及び 地域会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

16条 (報告)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、 会社 又は 地域会社 からその業務に関する報告を徴することができる。

17条 (財務大臣との協議)

1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 会社 に対し、 第4条第2項 《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》 者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ第11条第1項 《会社及び地域会社の定款の変更の決議並びに…》 合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。 1 会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更 2 電気通信事業を営定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。又は 第12条 《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》 度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可をしようとするとき。

2号 地域会社 に対し、 第11条第1項 《会社及び地域会社の定款の変更の決議並びに…》 合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。 1 会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更 2 電気通信事業を営合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、 第12条 《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》 度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第13条 《重要な設備等の譲渡等 地域会社は、次に…》 掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備 2 電気通信設備の の認可をしようとするとき。

3号 第11条第1項第2号 《会社及び地域会社の定款の変更の決議並びに…》 合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。 1 会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更 2 電気通信事業を営 から第4号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

18条 (監査等委員会設置会社等である場合の読替え)

1項 会社 又は 地域会社 が監査等委員会設置会社である場合における 第10条第2項 《2 会社及び地域会社は、日本の国籍を有し…》 ない人がそれぞれその取締役又は監査役の3分の一以上を占めることとなつてはならない。 及び第3項並びに 第14条 《監査命令等 総務大臣は、この法律を施行…》 するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。 2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認 の規定の適用については、これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。

2項 会社 又は 地域会社 が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

19条 (罰則)

1項 会社 及び 地域会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 会社 及び 地域会社 の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、2年以下の拘禁刑に処する。

3項 会社 及び 地域会社 の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、2年以下の拘禁刑に処する。

20条

1項 前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

21条

1項 第19条 《罰則 会社及び地域会社の取締役、会計参…》 与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正 各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

22条

1項 第19条 《罰則 会社及び地域会社の取締役、会計参…》 与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正 の罪は、 刑法 1907年法律第45号第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従う。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

23条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした 会社 又は 地域会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《日本電信電話株式会社以下「会社」という。…》 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利 から第4項まで及び第7項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

2号 第3条第2項 《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》 、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 、第4項若しくは第8項又は 第10条第3項 《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》 査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の 第18条 《監査等委員会設置会社等である場合の読替え…》 会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第10条第2項及び第3項並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。 2 会社又は地域会 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第3条第5項 《5 地域電気通信業務前項第2号に掲げる業…》 務を含み、目的業務区域内の各都道府県の区域電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この項において同じ。と当該目的業務区域内の他の各都道府県の区域 の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。

4号 第3条第11項 《11 地域会社は、毎事業年度、総務省令で…》 定めるところにより、活用業務の実施状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。第6条第4項 《4 会社は、会社法第124条第1項に規定…》 する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定めるところにより、その外国人等議決権割合を公告するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 から第6項まで又は 第16条 《報告 総務大臣は、この法律を施行するた…》 め必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第3条第12項 《12 総務大臣は、実施基準が第9項の規定…》 に適合しないと認めるときは、地域会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第13項又は 第15条第2項 《2 総務大臣は、この法律を施行するため特…》 に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

6号 第4条第2項 《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》 者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ 又は 第5条第2項 《2 地域会社は、新株募集をしようとすると…》 きは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、 新株募集 をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式( 自己株式 を除く。)の交付をしたとき又は 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債( 自己新株予約権付社債 を除く。)の交付をしたとき。

7号 第5条第1項 《会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有…》 していなければならない。 の規定に違反して、 地域会社 の株式を処分したとき。

8号 第12条 《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》 度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。

9号 第13条 《重要な設備等の譲渡等 地域会社は、次に…》 掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備 2 電気通信設備の の認可を受けないで、同条各号に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他同条の総務省令で定める処分をしたとき。

24条

1項 第6条第1項 《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》 ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号 又は第2項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした 会社 の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、510,000円以下の罰金に処する。

25条

1項 第3条第8項 《8 地域会社は、前項の規定により活用業務…》 を営もうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、活用業務の実施に関する基準以下この条において「実施基準」という。を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これ 又は第11項の規定に違反して、公表することを怠り、又は不実の公表をした 地域会社 の取締役は、1,010,000円以下の過料に処する。

26条

1項 第6条第4項 《4 会社は、会社法第124条第1項に規定…》 する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定めるところにより、その外国人等議決権割合を公告するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした 会社 の取締役は、1,010,000円以下の過料に処する。

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