1条 (目的)
1項 この法律は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。
1条の2 (定義)
1項 この法律において「 日本電信電話株式会社 」とは、東 日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社であつて、附則第4条第1項に規定する権利及び義務を承継したものをいう。
2項 この法律において「 東 日本電信電話株式会社 」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号。次項において「 1997年改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。
3項 この法律において「 西 日本電信電話株式会社 」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、 1997年改正法 附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。
2条 (事業)
1項 日本電信電話株式会社 (以下「 会社 」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 東日本電信電話株式会社 及び 西日本電信電話株式会社 (以下「 地域 会社 」という。)が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
2号 地域会社 に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
3号 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2項 会社 は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3項 地域会社 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第2号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同1の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び
第23条第2号
《第23条 次の各号のいずれかに掲げる違反…》
があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第2項、
において同じ。)
イ 東日本電信電話株式会社 にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
ロ 西日本電信電話株式会社 にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務
4項 地域会社 は、次に掲げる業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
1号 前項に規定する業務のほか、 地域会社 の目的を達成するために必要な業務
2号 それぞれ前項第1号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「 目的業務区域 」という。)以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
5項 地域電気通信業務は、 地域会社 が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく 目的業務区域 において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6項 地域会社 は、第3項及び第4項に規定する業務のほか、第3項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3条 (責務)
1項 会社 及び 地域会社 は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
4条 (株式)
1項 政府は、常時、 会社 の発行済株式の総数の3分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2項 会社 は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「 新株募集 」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「 自己株式 」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(2005年法律第86号)第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第2項及び
第23条第4号
《第23条 次の各号のいずれかに掲げる違反…》
があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第2項、
において「 募集新株予約権 」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「 自己新株予約権付社債 」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
5条
1項 会社 は、 地域会社 の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2項 地域会社 は、 新株募集 をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
6条 (外国人等の取得した株式の取扱い)
1項 会社 は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「 外国人等議決権割合 」という。)が3分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
1号 日本の国籍を有しない人
2号 外国政府又はその代表者
3号 外国の法人又は団体
4号 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2項 会社 は、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第151条第1項
《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通
又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に 外国人等議決権割合 が3分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3項 前2項に規定するもののほか、 会社 は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、 外国人等議決権割合 が3分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4項 会社 は、会社法第124条第1項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その 外国人等議決権割合 を公告しなければならない。
7条 (政府保有の株式の処分)
1項 政府の保有する 会社 の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
8条 (商号の変更)
1項 会社 及び 地域会社 は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。
9条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は会社の財産について、各 地域会社 の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
10条 (取締役及び監査役)
1項 日本の国籍を有しない人は、 会社 及び 地域会社 の代表取締役となることができない。
2項 会社 及び 地域会社 は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役又は監査役の3分の一以上を占めることとなつてはならない。
3項 会社 は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。
1号 氏名及び住所
2号 役職
3号 日本の国籍を有しない人であるかどうかの別
4号 その他総務省令で定める事項
11条 (定款の変更等)
1項 会社 及び 地域会社 の定款の変更の決議(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 地域会社 に係る前項に規定する合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第17条第2項
《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出があつたものとみなす。
12条 (事業計画)
1項 会社 及び 地域会社 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
13条 (財務諸表)
1項 会社 及び 地域会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
14条 (重要な設備の譲渡等)
1項 地域会社 は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
15条 (監査命令等)
1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 又は 地域会社 の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2項 会社 又は 地域会社 の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
16条 (監督)
1項 会社 及び 地域会社 は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 及び 地域会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
17条 (報告)
1項 総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、 会社 又は 地域会社 からその業務に関する報告を徴することができる。
18条 (財務大臣との協議)
1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 会社 に対し、
第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
、
第11条第1項
《会社及び地域会社の定款の変更の決議会社又…》
は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可をしようとするとき。
2号 地域会社 に対し、
第11条第1項
《会社及び地域会社の定款の変更の決議会社又…》
は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、
第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第14条
《重要な設備の譲渡等 地域会社は、電気通…》
信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
18条の2 (監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
1項 会社 又は 地域会社 が監査等委員会設置会社である場合における
第10条第2項
《2 会社及び地域会社は、日本の国籍を有し…》
ない人がそれぞれその取締役又は監査役の3分の一以上を占めることとなつてはならない。
及び第3項並びに
第15条
《監査命令等 総務大臣は、この法律を施行…》
するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。 2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認
の規定の適用については、これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
2項 会社 又は 地域会社 が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
19条 (罰則)
1項 会社 及び 地域会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 会社 及び 地域会社 の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、2年以下の拘禁刑に処する。
3項 会社 及び 地域会社 の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、2年以下の拘禁刑に処する。
20条
1項 前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
21条
1項 第19条
《罰則 会社及び地域会社の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正
各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
22条
1項 第19条
《罰則 会社及び地域会社の取締役、会計参…》
与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の例に従う。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
23条
1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした 会社 又は 地域会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第2条第2項
《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》
、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
、第4項若しくは第6項又は
第10条第3項
《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》
査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の
(
第18条の2
《監査等委員会設置会社等である場合の読替え…》
会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第10条第2項及び第3項並びに第15条の規定の適用については、これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。 2 会社又は地域会
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第2条第5項
《5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設…》
置する電気通信設備を用いて行わなければならない。 ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定める
の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
3号 第2条
《事業 日本電信電話株式会社以下「会社」…》
という。は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社以下「地域会社」という。が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主とし
(第5項を除く。)に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4号 第4条第2項
《2 会社は、その発行する株式を引き受ける…》
者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有する自己の株式以下「自己株式」という。を除く。の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければ
又は
第5条第2項
《2 地域会社は、新株募集をしようとすると…》
きは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、 新株募集 をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式( 自己株式 を除く。)の交付をしたとき又は 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債( 自己新株予約権付社債 を除く。)の交付をしたとき。
5号 第5条第1項
《会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有…》
していなければならない。
の規定に違反して、 地域会社 の株式を処分したとき。
6号 第12条
《事業計画 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
7号 第13条
《財務諸表 会社及び地域会社は、毎事業年…》
度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
8号 第14条
《重要な設備の譲渡等 地域会社は、電気通…》
信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
9号 第16条第2項
《2 総務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
10号 第17条
《報告 総務大臣は、この法律を施行するた…》
め必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
24条
1項 第6条第1項
《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》
ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号
又は第2項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした 会社 の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、510,000円以下の罰金に処する。
25条
1項 第6条第4項
《4 会社は、会社法第124条第1項に規定…》
する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。
の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした 会社 の取締役は、1,010,000円以下の過料に処する。