外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則《別表など》
法番号:1953年運輸省令第51号
略称:
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附則 >
様式第一(その一)(
第4条
《契約申請 法第2条の申請をしようとする…》
会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。 1 船種 2 総トン数 3 載貨重量トン数 4 主要寸法 5
関係)
様式第一(その二)(
第4条
《契約申請 法第2条の申請をしようとする…》
会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。 1 船種 2 総トン数 3 載貨重量トン数 4 主要寸法 5
関係)
様式第2(
第4条
《契約申請 法第2条の申請をしようとする…》
会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。 1 船種 2 総トン数 3 載貨重量トン数 4 主要寸法 5
関係)
様式第3(
第4条
《契約申請 法第2条の申請をしようとする…》
会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。 1 船種 2 総トン数 3 載貨重量トン数 4 主要寸法 5
関係)
様式第四(その一)(
第4条
《契約申請 法第2条の申請をしようとする…》
会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。 1 船種 2 総トン数 3 載貨重量トン数 4 主要寸法 5
関係)
様式第四(その二)(
第4条
《契約申請 法第2条の申請をしようとする…》
会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。 1 船種 2 総トン数 3 載貨重量トン数 4 主要寸法 5
、
第5条
《契約申込 運輸大臣と法第2条の契約を結…》
ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第5の申込書に、様式第四その二及び様式第6の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
関係)
様式第五(その一)(
第5条
《契約申込 運輸大臣と法第2条の契約を結…》
ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第5の申込書に、様式第四その二及び様式第6の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
関係)
様式第五(その二)(
第5条
《契約申込 運輸大臣と法第2条の契約を結…》
ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第5の申込書に、様式第四その二及び様式第6の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
関係)
様式第6(
第5条
《契約申込 運輸大臣と法第2条の契約を結…》
ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第5の申込書に、様式第四その二及び様式第6の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
関係)
様式第7(
第7条
《船舶受取報告 法第2条の契約に係る融資…》
を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄
関係)
様式第8(
第7条
《船舶受取報告 法第2条の契約に係る融資…》
を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄
関係)
様式第九(その一)(
第7条
《船舶受取報告 法第2条の契約に係る融資…》
を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄
関係)
様式第九(その二)(
第7条
《船舶受取報告 法第2条の契約に係る融資…》
を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄
関係)
様式第十(その一)(
第9条
《利子補給金の請求 政府に利子補給金を請…》
求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後1月以内法第2条の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日までに、様式第10の外航船舶建造融資利子
関係)
様式第十(その二)(
第9条
《利子補給金の請求 政府に利子補給金を請…》
求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後1月以内法第2条の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日までに、様式第10の外航船舶建造融資利子
関係)
様式第11(
第13条
《会社の報告 法第2条の契約に係る融資を…》
受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後15日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書様式第十一を運輸大臣に提
関係)
様式第12(
第13条
《会社の報告 法第2条の契約に係る融資を…》
受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後15日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書様式第十一を運輸大臣に提
関係)
様式第12の2(
第13条
《会社の報告 法第2条の契約に係る融資を…》
受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後15日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書様式第十一を運輸大臣に提
関係)
様式第13(
第16条
《証票 法第14条第2項に規定する職員の…》
身分を示す証票の様式は、様式第13の通りとする。
関係)
様式第十四(その一)(
第20条
《法附則第8項の規定による交付金の請求 …》
政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後3月を経過した日から1月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第14の外航
関係)
様式第十四(その二)(
第20条
《法附則第8項の規定による交付金の請求 …》
政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後3月を経過した日から1月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第14の外航
関係)
様式第十四(その三)(
第20条
《法附則第8項の規定による交付金の請求 …》
政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後3月を経過した日から1月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第14の外航
関係)
様式第十四(その四)(
第20条
《法附則第8項の規定による交付金の請求 …》
政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後3月を経過した日から1月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第14の外航
関係)
《別表など》 ここまで
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