外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則《附則》

法番号:1953年運輸省令第51号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 外航船舶建造融資利子補給に関する省令(1953年運輸省令第15号)は、廃止する。

3項 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律(1953年法律第215号)附則第1項本文の規定により 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ 又は法第19条の規定を適用する場合においては同法同条の規格は、 第1条 《規格 外航船舶建造融資利子補給臨時措置…》 法1953年法律第1号。以下「法」という。第2条の規格は、次のとおりとする。 1 総トン数四千五百トン以上であること。 2 満載航海速力十二ノツト以上であること。 3 液化天然ガス運搬船専らばら積みの の規定にかかわらず、左の通りとする。

1号 総トン数四千トン以上であること。

2号 満載航海速力十一ノツト以上であること。

4項 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律附則第1項本文の規定により 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ 又は法第19条の規定を適用して結ばれる契約については、 第3条 《予定しゆん工日前の融資残高の計算方法 …》 予定しゆん工日前の期間についての融資残高は、第5条の申込書に記載された融資の日及び額に従つて融資が行なわれたものとして計算するものとする。 の規定は、同条中「融資仮契約書」は、「融資契約書」と読み替えて適用するものとする。

6項 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ の契約であつて次の表の第一欄に掲げるものによる利子補給金の支給に係る法第7条の単位期間は、同表の第二欄に掲げる期間においては、 第8条 《単位期間 法第7条の単位期間は、1月1…》 日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間とする。 の規定にかかわらず、それぞれ同表の第三欄に定める期間とし、各単位期間に係る利子補給金の請求に関する 第9条 《利子補給金の請求 政府に利子補給金を請…》 求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後1月以内法第2条の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日までに、様式第10の外航船舶建造融資利子 の期間は、同条の規定にかかわらず、同表の第四欄に定める期間とする。この場合において、利子補給金の支給についての 第10条 《利子補給金の支給 運輸大臣は、前条の請…》 求書の提出があつた日から2月以内に、当該請求書に係る利子補給金を支給するものとする。 ただし、法第2条の契約に係る融資を受けた会社であつてその決算期の末日が当該請求書に係る単位期間の末日であるものに係 ただし書の規定は、同表の第四欄に定める期間が単位期間終了後1月以内である場合を除き、適用しない。

附 則(1954年5月20日運輸省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年12月16日運輸省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年10月1日から適用する。

附 則(1956年7月9日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第11条第2項 《2 令第4条第2項第4号の運輸省令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 固定資産の減価償却額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額租税特 の改正規定は、1956年4月1日から適用する。

附 則(1961年3月28日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月28日運輸省令第51号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1963年10月1日運輸省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月12日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1963年4月1日以前に開始された事業年度に係る財務諸表及び財務諸表附属明細表については、なお従前の例によることができる。

附 則(1964年8月29日運輸省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月22日運輸省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月26日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月16日運輸省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月20日運輸省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日運輸省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年4月20日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《規格 外航船舶建造融資利子補給臨時措置…》 法1953年法律第1号。以下「法」という。第2条の規格は、次のとおりとする。 1 総トン数四千五百トン以上であること。 2 満載航海速力十二ノツト以上であること。 3 液化天然ガス運搬船専らばら積みの の規定による改正後の地方 鉄道軌道整備法施行規則 第14条第4項 《4 第1項及び第2項の費用は、営業費及び…》 支払利子その他の営業外費用について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。第16条第2項 《2 第14条第3項及び第4項の規定は、前…》 項の収益及び費用について準用する。 及び 第17条第1項第5号 《法及びこの省令の規定により収益及び費用を…》 計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 1 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる100分率 リ()の規定並びに 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 の規定による改正後の 港湾法施行規則 第25条第3項 《3 第1項の費用は、事業費用法人税、道府…》 県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。及び支払利子その他の事業外費用特別損失を含む。次条において同じ。の合計額とする。 及び 第26条第2号 《第26条 前条の規定により収益及び費用を…》 計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子 イの規定は、1974年3月31日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。

附 則(1974年10月19日運輸省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第7条第3項第5号 《3 前項第5号の報告書には、左に掲げる事…》 項を記載するものとする。 1 変更した仕様の項目及びその概要 2 項目ごとの変更理由 3 項目ごとの変更時期 4 項目ごとの変更に伴い必要となる経費又は不必要となる経費の額 5 変更した仕様に伴い第4 及び様式第7の規定は、この省令の施行の日以後締結される 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ の契約に係る船舶の受取についての報告について適用し、同日前に締結された法第2条の契約に係る船舶の受取についての報告については、なお従前の例による。

附 則(1974年12月17日運輸省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年10月22日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《規格 外航船舶建造融資利子補給臨時措置…》 法1953年法律第1号。以下「法」という。第2条の規格は、次のとおりとする。 1 総トン数四千五百トン以上であること。 2 満載航海速力十二ノツト以上であること。 3 液化天然ガス運搬船専らばら積みの 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第15条第1項第3号 《法第10条第1項の会社は、次に掲げる事項…》 を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。 ただし、第2号から第4号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が1,100,000,000円未満である場合におけ の次に1号を加える改正規定(債務保証に係る部分を除く。及び 第2条 《対象融資 法の対象融資は、コンテナ船専…》 らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。及び液化天然ガス運搬船については船舶の建造価額以内の額、コンテナ船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶については船舶の建造価額の八割5分以内 中海運業の再建整備に関する臨時措置法施行規則第13条第3項第5号の次に1号を加える改正規定(債務保証に係る部分を除く。)は、1975年11月1日から施行する。

2項 1974年10月1日以前に開始された事業年度に係る決算計上利益等報告書の提出期限並びに当該事業年度について 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第15条第2項 《2 法第10条第1項の会社は、毎決算期終…》 了後3月以内に左に掲げる書類を運輸大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 イ 損益計算書 ロ 利益金処分計算書又は損失金処理計算書 ハ 貸借対照表 ニ 附属明細表 1 海運業収益及び費用明細表 及び海運業の再建整備に関する臨時措置法施行規則第13条第1項の規定により提出すべき書類については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月25日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第11条第1項第3号 《令第4条第2項第4号の運輸省令で定める引…》 当金勘定又は準備金勘定は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 法人税法1965年法律第34号及び租税特別措置法1957年法律第26号に定める引当金勘定 2 事業税引当金勘定 3 事業所税引当金勘定 4 及び 第11条第2項第6号 《2 令第4条第2項第4号の運輸省令で定め…》 る金額は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 固定資産の減価償却額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額租税特 の規定は、1975年10月1日以後に終了する事業年度に係る納付金に関する利益の額の計算について適用する。

附 則(1979年6月5日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1975年3月31日以前に結ばれた 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ の規定による利子補給金を支給する旨の契約による利子補給金の支給に係る単位期間については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月25日運輸省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 救命艇手規則 船員労働安全衛生規則 又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「 船員法施行規則 」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

附 則(1982年5月13日運輸省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月29日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月13日運輸省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月14日運輸省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年4月10日運輸省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月8日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年5月21日運輸省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月23日運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月30日運輸省令第41号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

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