鉄道軌道整備法施行規則《別表など》

法番号:1953年運輸省令第81号

本則 >   附則 >  

別記 (第2条関係)

別記( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第1号様式 (その一)(第2条関係)

第1号様式(その一)( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第1号様式 (その二)(第2条関係)

第1号様式(その二)( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第2号様式 (その一)(第2条関係)

第2号様式(その一)( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第2号様式 (その二)(第2条関係)

第2号様式(その二)( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第3号様式 (第2条関係)

第3号様式( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第4号様式 (第2条関係)

第4号様式( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第5号様式 (第2条関係)

第5号様式( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第6号様式 (その一)(第2条関係)

第6号様式(その一)( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第6号様式 (その二)(第2条関係)

第6号様式(その二)( 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 関係)

第7号様式 (その一)(第3条関係)

第7号様式(その一)( 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 関係)

第7号様式 (その二)(第3条関係)

第7号様式(その二)( 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 関係)

第7号様式 (その三)(第3条関係)

第7号様式(その三)( 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 関係)

第8号様式 (その一)(第3条関係)

第8号様式(その一)( 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 関係)

第8号様式 (その二)(第3条関係)

第8号様式(その二)( 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 関係)

第8号様式 (その三)(第3条関係)

第8号様式(その三)( 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 関係)

第9号様式 (第10条関係)

第9号様式( 第10条 《業務及び財産状況報告書 法第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、毎事業年度終了後3箇月以内に業務及び財産状況報告書第9号様式を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければなら 関係)

第10号様式 (第11条関係)

第10号様式( 第11条 《法第8条第1項、第2項及び第3項の補助の…》 申請 法第8条第1項、同条第2項又は同条第3項の規定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度財政法19 関係)

第11号様式 (第11条関係)

第11号様式( 第11条 《法第8条第1項、第2項及び第3項の補助の…》 申請 法第8条第1項、同条第2項又は同条第3項の規定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度財政法19 関係)

第12号様式 (第11条関係)

第12号様式( 第11条 《法第8条第1項、第2項及び第3項の補助の…》 申請 法第8条第1項、同条第2項又は同条第3項の規定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度財政法19 関係)

第13号様式から第16号様式まで 削除

第17号様式 (第12条関係)

第17号様式( 第12条 《事業用固定資産決算表等の提出 前条の規…》 定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後3箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事 関係)

第18号様式 (第12条関係)

第18号様式( 第12条 《事業用固定資産決算表等の提出 前条の規…》 定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後3箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事 関係)

第19号様式 (第12条関係)

第19号様式( 第12条 《事業用固定資産決算表等の提出 前条の規…》 定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後3箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事 関係)

第20号様式 (第12条関係)

第20号様式( 第12条 《事業用固定資産決算表等の提出 前条の規…》 定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後3箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事 関係)

第21号様式 (第12条関係)

第21号様式( 第12条 《事業用固定資産決算表等の提出 前条の規…》 定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後3箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事 関係)

第21号様式の2 (第15条関係)

第21号様式の2( 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 項又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

第21号様式の3 (第15条の二関係)

第21号様式の3( 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 項又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の二関係)

第21号様式の4 (第15条の三、第15条の3の二関係)

第21号様式の5 (第15条の三関係)

第21号様式の5( 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 項又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の三関係)

第21号様式の5の2 (第15条の3の二関係)

第21号様式の5の2( 第15条の3 《 法第8条第4項の規定による補助を受けよ…》 うとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書第21号様式の四を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付 の二関係)

第21号様式の6 (第15条の八関係)

第21号様式の6( 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 項又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の八関係)

第21号様式の7 (第15条の十関係)

第21号様式の7( 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 項又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の十関係)

第22号様式 (その一)(第28条関係)

第22号様式 (その二)(第28条関係)

第22号様式(その二)( 第28条 《契約申込 政府と法第16条の規定による…》 契約を結ぼうとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給契約申込書第22号様式二通に、それぞれ融資仮契約書の写しを添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

第23号様式 (その一)(第29条関係)

第23号様式 (その二)(第29条関係)

第23号様式(その二)( 第29条 《鉄道設備改良融資利子補給希望書の提出 …》 法第16条の規定による契約に係る融資を受けて同条の国土交通大臣の指示に基づき鉄道の設備を改良しようとする鉄道事業者は、鉄道設備改良融資利子補給希望書第23号様式三通にそれぞれ改良計画書様式は、第7号様 関係)

第24号様式 (その一)(第33条関係)

第24号様式 (その二)(第33条関係)

第24号様式(その二)( 第33条 《利子補給金の請求 前条の規定により、政…》 府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書第24号様式二通を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書は、前年の10月1日から3月31日までの期間 関係)

第25号様式 (第35条関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。