鉄道軌道整備法施行規則《本則》

法番号:1953年運輸省令第81号

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制定文 地方 鉄道軌道整備法 第27条 《金融機関の範囲 法第16条の金融機関は…》 、株式会社日本政策投資銀行並びに日本の法令により設立された銀行、信託会社及び保険会社とする。 の規定に基き、地方 鉄道軌道整備法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、鉄道事業、鉄道事業者又は新線とは、 鉄道軌道整備法 1953年法律第169号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において、「鉄道事業」と…》 は、鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。 2 この法律において「新線」とは、鉄道軌道を含む。以 に規定する鉄道事業、鉄道事業者又は新線をいう。

1条の2

1項 第8条第5項第1号 《5 政府は、前項に定めるもののほか、第3…》 条第1項第4号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が、次の各号のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 1 激甚じん災害に対処するための特別の の国土交通省令で定めるものは、災害を受けた鉄道の施設に著しい損害が生じているものとして国土交通大臣が定める災害とする。

1条の3 (書類の経由)

1項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書、届出書、報告書その他の書類であつて地方運輸局長を経由すべきものは、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合において、事案が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

2項 前項後段の場合には、申請書、届出書、報告書その他の書類を受け付けた地方運輸局長は、当該事案につき関係地方運輸局長に通知するとともに、次条又は 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 に係るものにあつては関係地方運輸局長に協議しなければならない。

2条 (認定の申請)

1項 第3条第1項第1号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ 又は第3号に該当する鉄道(軌道を含む。以下同じ。)として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定を受けようとする鉄道の区間及びその営業キロ程

3号 認定を受けようとする理由

2項 前項の申請書には、当該申請に係る鉄道に関する次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

1号 線路図(別記線路図作成要領により作成したもの

2号 輸送状況調(第1号様式

3号 沿線主要産業調(第2号様式

4号 沿線人口調(第3号様式

5号 収益及び費用調(第4号様式

6号 事業用固定資産及び減価償却費調(第5号様式

7号 敷設計画書(第6号様式

3条 (改良計画の承認等の申請)

1項 第3条第1項第2号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画変更承認申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 改良計画の承認を受けようとする場合にあつては、改良計画に係る改良を行う鉄道の区間及びその営業キロ程並びに改良計画に係る改良を必要とする理由

3号 改良計画の変更の承認を受けようとする場合にあつては、改良計画の変更事項及び改良計画の変更を必要とする理由

2項 前項の鉄道設備改良計画承認申請書には、改良計画書(第7号様式並びに当該申請に係る鉄道に関する前条第2項第1号から第6号までに掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

3項 第1項の鉄道設備改良計画変更承認申請書には、変更計画書(第8号様式)を添付しなければならない。

4条 (認定等の申請書の進達)

1項 地方運輸局長は、 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 又は前条の申請書の提出を受けたときは、左に掲げる事項を記載した書類を添附して国土交通大臣に進達しなければならない。

1号 当該申請書の記載事項の適否に関する事項

2号 関係交通機関(未開業のものを含む。)があるときは、これと当該鉄道との関係に関する事項

3号 第3条第1項第1号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ 、第2号又は第3号に適合するかどうかに関する事項

4号 その他必要と認める事項

5条 (新線認定の実施基準)

1項 国土交通大臣は、 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が 第3条第1項第1号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

1号 北海道開発法 1950年法律第126号)に基づく北海道総合開発計画に基づいて建設を行う鉄道

2号 前号に掲げるもののほか、天然資源の開発その他産業の振興上特に建設を必要とする鉄道

6条 (改良計画承認の実施基準)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る鉄道が産業の維持振興上特に重要なものであつて、産業上の輸送需要を満たすための輸送力の強化又は天然現象により生ずる災害の防止若しくは運転保安の確保のため当該申請に係る改良を必要とするものであるかどうか並びに当該改良が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

1号 当該鉄道の現有の事業用固定資産の価額の五割に相当する金額を上回る費用を要する改良

2号 当該鉄道のおおむね全線にわたる線路の増設、軌間の拡張その他の設備の重要な改良又は動力の変更であつておおむね当該鉄道の全動力車にわたる改良

2項 前項第1号の現有の事業用固定資産の価額は、当該改良計画の承認又は当該改良計画の変更の承認を受けるため 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における当該鉄道の事業用固定資産につき次に掲げる価額の合計額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

1号 1953年1月1日以前に取得したものにあつては、次に掲げる価額の合計額

土地は、 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相当な価額

取替資産(法人税法施行令(1965年政令第97号)第49条第3項の取替資産をいう。以下同じ。)は、当該資産の取得価額に 資産再評価法 1950年法律第110号)別表第三(以下「 再評価倍数表 」という。)に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額から 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)別表第一(以下「 耐用年数表 」という。)に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を100分の50とした場合における定率法による減価償却費を控除した価額

取替資産以外の有形減価償却資産は、当該資産の取得価額に 再評価倍数表 に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額から 耐用年数表 に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を100分の10とした場合における定率法による減価償却費を控除した価額

無形減価償却資産は、当該資産の取得価額に 再評価倍数表 に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額から 耐用年数表 に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を零とした場合における定額法による減価償却費を控除した価額

その他の資産は、当該資産の取得価額に 再評価倍数表 に掲げるその取得の時期に応ずる倍数を乗じて算出した額

2号 その他のものにあつては、次に掲げる価額の合計額

土地は、 第3条 《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》 に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画 の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相当な価額

取替資産は、当該資産の取得価額から 耐用年数表 に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を100分の50とした場合における定率法による減価償却費を控除した額

取替資産以外の有形減価償却資産は、当該資産の取得価額から 耐用年数表 に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を100分の10とした場合における定率法による減価償却費を控除した価額

無形減価償却資産は、当該資産の取得価額から 耐用年数表 に定められた当該資産の耐用年数に基づき当該資産の残存価額を零とした場合における定額法による減価償却費を控除した価額

その他の資産は、当該資産の取得価額

7条 (営業助成鉄道認定の実施基準)

1項 国土交通大臣は、 第2条 《認定の申請 法第3条第1項第1号又は第…》 3号に該当する鉄道軌道を含む。以下同じ。として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が 第3条第1項第3号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が沿線住民の生活安定上必要なもので左の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

1号 気象、地勢、道路等の状況にかんがみて他の交通機関により代替することが著しく困難な鉄道

2号 経営困難なため、老朽化した設備の取換及び修繕を行うことが常に著しく困難な鉄道

8条 (認定等の決定)

1項 国土交通大臣は、 第5条 《新線認定の実施基準 国土交通大臣は、第…》 2条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第3条第1項第1号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについ第6条第1項 《国土交通大臣は、第3条の申請書の提出を受…》 けたときは、当該申請に係る鉄道が産業の維持振興上特に重要なものであつて、産業上の輸送需要を満たすための輸送力の強化又は天然現象により生ずる災害の防止若しくは運転保安の確保のため当該申請に係る改良を必要 又は前条の規定により審査した結果、当該申請がそれぞれ 第5条 《新線認定の実施基準 国土交通大臣は、第…》 2条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第3条第1項第1号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについ第6条第1項 《国土交通大臣は、第3条の申請書の提出を受…》 けたときは、当該申請に係る鉄道が産業の維持振興上特に重要なものであつて、産業上の輸送需要を満たすための輸送力の強化又は天然現象により生ずる災害の防止若しくは運転保安の確保のため当該申請に係る改良を必要 又は前条の基準に適合していると認めたときは、左に掲げる事項について財務大臣と協議した後、当該鉄道についての認定、当該改良計画についての承認又は当該改良計画の変更についての承認をするものとする。

1号 認定又は承認をしようとする理由

2号 新線の建設又は改良計画に係る改良に要する金額に関する事項

3号 補助開始の時期及び補助金額に関する事項

9条 (改良の着手及び完了の届出)

1項 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、当該改良計画に係る改良に着手したとき、及びこれを完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

10条 (業務及び財産状況報告書)

1項 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、毎事業年度終了後3箇月以内に業務及び財産状況報告書(第9号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

11条 (法第8条第1項、第2項及び第3項の補助の申請)

1項 第8条第1項 《政府は、第3条第1項第1号に該当するもの…》 として同条の規定により認定を受けた鉄道の運輸が開始されたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道の事業用固定資産の価額の6分に相当する金額を限度として補助することができる。 、同条第2項又は同条第3項の規定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(1947年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の6月30日までに(同日の属する会計年度又はその翌会計年度の6月30日までに法第3条の認定又は承認を受けた場合は、当該の認定又は承認後遅滞なく)地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 補助金の交付を受けようとする期間

3号 補助金の交付を受けようとする理由及びその使途

2項 前項の申請書には、同項第2号の期間(以下「 補助期間 」という。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業用固定資産決算見込表(第10号様式

2号 改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算見込表(様式は、第10号様式を準用する。

3号 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算見込表(様式は、第10号様式を準用する。

4号 収益決算見込表(第11号様式

5号 費用決算見込表(第12号様式

12条 (事業用固定資産決算表等の提出)

1項 前条の規定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した 補助期間 に係る事業年度終了ごとに、その終了後3箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 事業用固定資産決算表(第17号様式

2号 改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第17号様式を準用する。

3号 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第17号様式を準用する。

4号 収益決算表(第18号様式

5号 費用決算表(第19号様式

6号 運輸数量及び列車走行キロ表(第20号様式

7号 車両走行キロ表(第21号様式

13条 (補助金算定上等の事業用固定資産の価額)

1項 第3条第1項第1号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ に該当するものとして認定を受けた鉄道に係る法第8条第1項及び法第13条の事業用固定資産の価額は、当該鉄道の現に存する事業用固定資産(法第8条第1項の事業用固定資産にあつては、法第3条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良資産及び法第16条の規定による契約に係る融資による改良資産を控除したもの)につき貸借対照表( 補助期間 に係る最終の事業年度末のもの。以下本条において同じ。)に付された価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

2項 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする の規定により改良計画の承認を受けた鉄道に係る法第8条第2項及び法第13条の事業用固定資産の価額は、それぞれ第1号及び第2号の価額とする。

1号 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする の規定により承認を受けた改良計画に係る現に存する改良資産につき貸借対照表に付された価額から当該改良資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額

2号 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額

3項 補助期間 が1年未満の場合における 第8条第1項 《政府は、第3条第1項第1号に該当するもの…》 として同条の規定により認定を受けた鉄道の運輸が開始されたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道の事業用固定資産の価額の6分に相当する金額を限度として補助することができる。 又は同条第2項の事業用固定資産の価額は、第1項又は前項の規定により国土交通大臣が査定した価額に1年の日数をもつて当該補助期間の日数を除した割合を乗じた価額とする。

14条 (補助金算定上等の欠損金及び益金)

1項 第8条第3項 《3 政府は、第3条第1項第3号に該当する…》 ものとして同条の規定により認定を受けた鉄道につき適切な経営努力がなされたにかかわらず欠損を生じたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道事業の欠損金の額に相当する金額を限度として補 の欠損金の額は、法第3条第1項第3号に該当するものとして認定を受けた鉄道について、当該鉄道の 補助期間 に係る収益がこれに対応する費用に不足する額とする。

2項 第13条 《補助金の交付の停止 国土交通大臣は、第…》 8条第1項又は第2項の規定による補助を受けるため第9条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補 の益金の額は、法第3条第1項第1号に該当するものとして認定を受けた鉄道又は同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道について、当該鉄道の 補助期間 に係る収益からこれに対応する費用を控除した残額とする。

3項 前2項の収益は、旅客運輸収入、貨物運輸収入、鉄道線路使用料収入、鉄道線路譲渡収入、運輸雑収及び受取利子その他の営業外収益について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。

4項 第1項及び第2項の費用は、営業費及び支払利子その他の営業外費用について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。

15条 (災害復旧事業の補助の申請)

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書(第21号様式の二)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、 第15条の7 《 法第8条第4項又は第5項の規定による補…》 助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、第15条の5第3号の災害復旧事業計画に係る施設について当該災害復旧事業計画を変更して災害復旧事業を施行することを必要とする災害を更に受けた場合には、当該 の規定により災害状況報告書を提出した場合は、この限りでない。

15条の2

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、災害復旧事業の施行に着手した場合においては、毎会計年度各四半期の経過後15日以内に、当該災害復旧事業の施行の状況について災害復旧事業実施状況報告書(第21号様式の三)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

15条の3

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書(第21号様式の四)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類

2号 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表(第21号様式の五

3号 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類

3項 国土交通大臣は、第1項の申請書の提出を受けたときは、当該申請が次の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

1号 当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること。

2号 当該災害復旧事業に要する費用の額が、当該災害を受けた日の属する事業年度(以下「 基準事業年度 」という。)の前事業年度末からさかのぼり1年間における当該災害を受けた鉄道の運輸収入の一割以上の額であること。

3号 当該鉄道事業者が、次のいずれにも該当するものであること。

基準事業年度 の前事業年度末からさかのぼり3年間(基準事業年度の前事業年度末において当該鉄道事業者の鉄道がその運輸開始後3年を経過していない場合にあつては、当該運輸開始後基準事業年度の前事業年度末までの期間。以下「 基準期間 」という。)における各年度の鉄道事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても、当該災害を受けたことにより、基準事業年度以降おおむね5年間を超えて各年度の鉄道事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生ずることが確実と認められること。

基準期間 における各年度の鉄道事業者が経営するすべての事業(以下「 全事業 」という。)の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても、当該災害を受けたことにより、 基準事業年度 以降おおむね5年間を超えて各年度の 全事業 の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生ずることが確実と認められること。

その他当該災害復旧事業を 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助を受けないで施行することとした場合に、その経営の安定に支障を生ずると見込まれること。

4号 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であると認められること。

15条の3の2

1項 第8条第5項 《5 政府は、前項に定めるもののほか、第3…》 条第1項第4号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が、次の各号のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 1 激甚じん災害に対処するための特別の の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書(第21号様式の四)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類

2号 当該災害を受けた鉄道の収益及び費用状況表(第21号様式の5の二

3項 国土交通大臣は、第1項の申請書の提出を受けたときは、当該申請が 第8条第5項 《5 政府は、前項に定めるもののほか、第3…》 条第1項第4号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が、次の各号のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 1 激甚じん災害に対処するための特別の 各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

15条の4

1項 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の三及び前条の申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書を提出した日の属する会計年度及び翌会計年度に属する日を含む毎事業年度終了後3箇月以内に、 鉄道事業等報告規則 1987年運輸省令第9号第2条 《事業報告書及び鉄道事業実績報告書 鉄道…》 事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長以下「所轄地方運輸局長」という。に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ一通、毎年5月31日 又は 軌道法施行規則 1923年内務省・鉄道省令第35条 《 軌道経営者は事業報告書を毎事業年度経過…》 後100日以内に、実績報告書を毎事業年度経過後2月以内に調製し国土交通大臣に之を提出すベし の事業報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

15条の5 (補助金の交付の決定)

1項 国土交通大臣は、 第8条第1項 《政府は、第3条第1項第1号に該当するもの…》 として同条の規定により認定を受けた鉄道の運輸が開始されたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道の事業用固定資産の価額の6分に相当する金額を限度として補助することができる。 から第5項までの規定による補助金についてその交付の決定をする場合においては、左に掲げる事項を定め、これを当該鉄道事業者に通知するものとする。

1号 補助金の額

2号 補助金の使途に関する条件

3号 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助金については、その経費を補助する災害復旧事業に係る災害復旧事業計画

15条の6 (補助災害復旧事業の遂行)

1項 第15条の2 《 法第8条第4項又は第5項の規定による補…》 助を受けようとする鉄道事業者は、災害復旧事業の施行に着手した場合においては、毎会計年度各四半期の経過後15日以内に、当該災害復旧事業の施行の状況について災害復旧事業実施状況報告書第21号様式の三を地方 の規定は、 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者について準用する。

15条の7

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、 第15条の5第3号 《補助金の交付の決定 第15条の5 国土交…》 通大臣は、法第8条第1項から第5項までの規定による補助金についてその交付の決定をする場合においては、左に掲げる事項を定め、これを当該鉄道事業者に通知するものとする。 1 補助金の額 2 補助金の使途に の災害復旧事業計画に係る施設について当該災害復旧事業計画を変更して災害復旧事業を施行することを必要とする災害を更に受けた場合には、当該災害の発生後遅滞なく、災害の状況及び当該決定に係る災害復旧事業の施行について災害状況報告書及び災害復旧事業実施状況報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

15条の8

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、 第15条の5第3号 《補助金の交付の決定 第15条の5 国土交…》 通大臣は、法第8条第1項から第5項までの規定による補助金についてその交付の決定をする場合においては、左に掲げる事項を定め、これを当該鉄道事業者に通知するものとする。 1 補助金の額 2 補助金の使途に の災害復旧事業計画を変更して当該災害復旧事業を施行する必要があるときは、当該補助金の交付の決定の変更を受けるため、災害復旧事業変更計画書(第21号様式の六)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣が指定する範囲の変更については、この限りでない。

15条の9

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を廃止しようとするときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため、廃止しようとする理由及びその時期を記載した書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

15条の10

1項 第8条第4項 《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》 鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 又は第5項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を完了し又は廃止したときは、遅滞なく、災害復旧事業実績報告書(第21号様式の七)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。会計年度が終了した場合においても同様とする。

15条の11 (補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

1項 第8条第8項 《8 政府は、独立行政法人鉄道建設・運輸施…》 設整備支援機構法2002年法律第180号の定めるところにより、第1項から第5項までの規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。 の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、 第11条第1項 《第9条の規定により補助金の交付申請書を提…》 出した鉄道事業者は、当該鉄道に関する損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。第12条 《補助金の使途についての条件 国土交通大…》 臣は、第8条の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。第15条 《利益金の納付 第8条の規定により補助を…》 受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の2分の1に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり第15条 《利益金の納付 第8条の規定により補助を…》 受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の2分の1に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり の二( 第15条の6 《補助災害復旧事業の遂行 第15条の2の…》 規定は、法第8条第4項又は第5項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第15条の3第1項 《法第8条第4項の規定による補助を受けよう…》 とする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書第21号様式の四を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。第15条の3の2第1項 《法第8条第5項の規定による補助を受けよう…》 とする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書第21号様式の四を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の四、 第15条の7 《 法第8条第4項又は第5項の規定による補…》 助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、第15条の5第3号の災害復旧事業計画に係る施設について当該災害復旧事業計画を変更して災害復旧事業を施行することを必要とする災害を更に受けた場合には、当該 から 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の十まで及び 第25条 《補助を受けなくなつた後の書類の提出 法…》 第8条の規定により補助を受けた鉄道事業者交付を受けた補助金の全部を返還した者を除く。は、同条の規定による補助を受けなくなつた時から10年を経過する日を含む事業年度前条の納付金の累計額が同条の補助金の総 中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、 第15条 《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》 又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の五中「当該鉄道事業者」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて当該鉄道事業者」と、第21号様式の四中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

16条 (利益金納付の場合の益金)

1項 第15条 《利益金の納付 第8条の規定により補助を…》 受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の2分の1に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり の益金の額は、法第8条の規定による補助に係る鉄道の毎事業年度における収益から費用を控除した残額とする。

2項 第14条第3項 《3 前2項の収益は、旅客運輸収入、貨物運…》 輸収入、鉄道線路使用料収入、鉄道線路譲渡収入、運輸雑収及び受取利子その他の営業外収益について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。 及び第4項の規定は、前項の収益及び費用について準用する。

16条の2 (利益金納付の場合の事業用固定資産の価額)

1項 第15条 《利益金の納付 第8条の規定により補助を…》 受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の2分の1に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり の事業用固定資産の価額は、毎事業年度末における法第8条の規定による補助に係る鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

17条 (各鉄道に関連する収益及び費用の配賦)

1項 及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。

1号 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる100分率

2号 貨物運輸収入にあつては、各鉄道における延トンキロによる100分率

3号 運輸雑収にあつては、次に掲げる割合

厚生福利施設収入にあつては、各鉄道に専属する職員数による100分率

その他のものにあつては、各鉄道に専属する旅客運輸収入及び貨物運輸収入の合計額による100分率

4号 受取利子その他の営業外収益にあつては、各鉄道に専属する営業収益による100分率

5号 営業費にあつては、次に掲げる割合

変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資産の固定資産保存費(線路保存費、電路保存費及び車両保存費をいう。以下同じ。)にあつては、各鉄道に専属する車両走行キロによる100分率、その他の事業用固定資産の固定資産保存費にあつては、各鉄道に専属する事業用固定資産の価額による100分率

運転費にあつては、各鉄道に専属する車両走行キロによる100分率

運輸費にあつては、各鉄道に専属する営業収益による100分率

保守管理費にあつては、各鉄道に専属する事業用固定資産の固定資産保存費による100分率

輸送管理費にあつては、各鉄道に専属する運転費及び運輸費の合計額による100分率

案内宣伝費にあつては、各鉄道に専属する旅客運輸収入による100分率

厚生福利施設費にあつては、各鉄道に専属する職員数による100分率

一般管理費にあつては、各鉄道に専属する営業費(一般管理費、諸税及び減価償却費を除く。)による100分率

諸税にあつては、次に掲げる割合

(一) 固定資産諸税にあつては、各鉄道に専属する事業用固定資産につき 補助期間 の初日を含む事業年度の前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額による100分率

(二) 事業税にあつては、各鉄道に専属する収益による100分率

(三) その他のものにあつては、各鉄道に専属する営業費(諸税及び減価償却費を除く。)による100分率

事業用固定資産の減価償却費にあつては、 第19条 《各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配…》 賦 法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する事業用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資 の規定により各鉄道に関連する事業用固定資産の価額を各鉄道に配賦した場合における当該配賦額による100分率

6号 支払利子その他の営業外費用にあつては、次に掲げる割合

支払利子は、前事業年度末の各鉄道におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額(減価償却累計額を控除した価額とする。以下同じ。)による100分率

その他のものは、各鉄道における営業費による100分率

2項 前項の規定は、法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、一事業年度における補助を受ける期間及び補助を受けない期間の収益及び費用の配賦の計算に準用する。但し、諸税及び支払利子は、補助を受ける期間及び補助を受けない期間の日数による100分率により計算するものとする。

18条 (建設及び営業に関連する人件費及び経費の整理)

1項 及びこの省令の規定により費用を計算する場合において、未開業線の建設及び開業線の営業に関連する継続的な人件費及び経費があるときは、これらのうち主として建設に因果関係を有する人件費及び経費は未開業線の固定資産に、その他の人件費及び経費は営業費に整理するものとする。

2項 前項の規定は、同項の鉄道事業者が事業用の固定資産を改良する場合における当該改良と営業とに関連する人件費及び経費の整理について準用する。

19条 (各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)

1項 及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する事業用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末からさかのぼり3年間(運輸開始後3年を経過しないものにあつては、現に経過した期間)の各鉄道における車両走行キロによる100分率、その他の事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末の各鉄道におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による100分率をもつて各鉄道に配賦するものとする。

20条 (各事業に関連する事業用固定資産の価額の配賦)

1項 及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する事業用固定資産の価額は、当該事業年度の前事業年度末の各事業におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による100分率をもつて各事業に配賦するものとする。

21条 (各事業に関連する収益及び費用の配賦)

1項 及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、 第17条第1項第3号 《法及びこの省令の規定により収益及び費用を…》 計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 1 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる100分率 から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第3号から第6号まで中「各鉄道」とあるのは「各事業」と、同項第5号中「 第19条 《各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配…》 賦 法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する事業用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資 」とあるのは「 第20条 《各事業に関連する事業用固定資産の価額の配…》 賦 法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する事業用固定資産の価額は、当該事業年度の前事業年度末の各事業におけるこれ 」と読み替えるものとする。

22条 (区間を分けて運輸を開始する場合の特例)

1項 第3条第1項第1号 《この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道…》 は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 1 天然資源の開発そ に該当するものとして認定を受けた鉄道につき区間を分けて漸次運輸を開始する場合における事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間について計算するものとする。

2項 前項の場合において 補助期間 が同一である場合の区間については、事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間を通じて計算するものとする。

23条 (利息)

1項 第14条 《補助金の不交付及び返還 国土交通大臣は…》 、第8条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に国土交通省令で定める利 の利息は、返還すべき補助金の額につき年10・95パーセントの割合をもつて補助金の交付を受けた日からこれを返還する日までの日数によつて計算した額とする。

24条 (納付金の累計額)

1項 第15条 《利益金の納付 第8条の規定により補助を…》 受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の2分の1に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり の規定により益金を国庫に納付する場合における納付金の累計額は、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり10年以内に交付を受けた補助金の総額(法第14条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に相当する額とする。

25条 (補助を受けなくなつた後の書類の提出)

1項 第8条 《補助 政府は、第3条第1項第1号に該当…》 するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道の運輸が開始されたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道の事業用固定資産の価額の6分に相当する金額を限度として補助することができる。 の規定により補助を受けた鉄道事業者(交付を受けた補助金の全部を返還した者を除く。)は、同条の規定による補助を受けなくなつた時から10年を経過する日を含む事業年度(前条の納付金の累計額が同条の補助金の総額に達したときは、その事業年度)まで当該期間内の毎事業年度における当該補助に係る鉄道について、 第12条 《補助金の使途についての条件 国土交通大…》 臣は、第8条の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。 各号に掲げる書類を毎事業年度終了後3箇月以内に地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

25条の2 (配当の許可の申請)

1項 第15条の2 《配当の許可 第8条第5項を除く。の規定…》 により補助を受けた鉄道事業者は、政令で定める割合以上の剰余金の配当をしようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 の規定により剰余金の配当の許可を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した剰余金配当許可申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 剰余金の配当の割合

3号 剰余金の配当をすることが経営上妥当である理由

2項 前項の申請書には、当該事業年度に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 損益計算書案

2号 株主資本等変動計算書案又は社員資本等変動計算書案

3号 貸借対照表案

26条 (改良の指示)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする の規定により認定をした鉄道又は同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の経営が困難であると認められる場合において、当該鉄道について輸送の安全及び運輸の確保のため緊急に改良を行う必要があると認めるときは、法第16条の指示をするものとする。

27条 (金融機関の範囲)

1項 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の金融機関は、株式会社日本政策投資銀行並びに日本の法令により設立された銀行、信託会社及び保険会社とする。

28条 (契約申込)

1項 政府と 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約を結ぼうとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給契約申込書(第22号様式)二通に、それぞれ融資仮契約書の写しを添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

29条 (鉄道設備改良融資利子補給希望書の提出)

1項 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約に係る融資を受けて同条の国土交通大臣の指示に基づき鉄道の設備を改良しようとする鉄道事業者は、鉄道設備改良融資利子補給希望書(第23号様式)三通にそれぞれ改良計画書(様式は、第7号様式を準用する。)を添付し地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

30条 (契約締結)

1項 国土交通大臣は、 第28条 《契約申込 政府と法第16条の規定による…》 契約を結ぼうとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給契約申込書第22号様式二通に、それぞれ融資仮契約書の写しを添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 の申込書及び前条の希望書の提出を受けたときは、当該申込及び希望に関し調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約を締結するものとする。

31条 (利子補給金の限度)

1項 第19条 《利子補給金の限度 第16条の規定による…》 契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年7分五厘と の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定工日以後5年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。

2項 前項の融資総額は、 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約に係る融資が最初になされた日から当該改良の完了した日後2箇月までになされた融資の額の合計額とする。

32条 (利子補給金の支払)

1項 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約により政府が支給する利子補給金は、毎年、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを金融機関の請求により支払うものとする。

33条 (利子補給金の請求)

1項 前条の規定により、政府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書(第24号様式)二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の請求書は、前年の10月1日から3月31日までの期間に係るものにあつては4月30日までに、4月1日から9月30日までの期間に係るものにあつては10月31日までに提出しなければならない。但し、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

34条 (改良完了の届出)

1項 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約に係る融資を受けて改良を行つた鉄道事業者は、当該改良を完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

35条 (融資残高報告書の提出)

1項 政府と 第16条 《利子補給金の支給 政府は、第3条の規定…》 により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。を行う場合にお の規定による契約を結んだ金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高について毎月末現在の融資残高報告書(第25号様式)を翌月の15日までに国土交通大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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