1条 (特別都市計画法等の廃止)
1項 左に掲げる法律は、廃止する。
1号 特別 都市計画法 (1946年法律第19号)
2号 特別 都市計画法
第4条
《定義 この法律において「都市計画」とは…》
、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指
の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律(1947年法律第227号)
2条 (1人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)
1項 土地区画整理法 (1954年法律第119号。以下「 新法 」という。)の施行の際第10条の規定による改正前の 都市計画法 (1919年法律第36号)
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の規定により現に1人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、 新法 の施行の日において、同法第3条第1項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。
3条 (土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置)
1項 新法 の施行の際第10条の規定による改正前の 都市計画法
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合(以下本条及び
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
において「 旧組合 」という。)又は 旧組合 が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理については、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
の規定による改正前の 都市計画法
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
及び
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
から
第15条
《都市計画を定める者 次に掲げる都市計画…》
は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号
ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
において「 旧組合等に関する規定 」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
2項 前項に規定する 旧組合 又は土地区画整理組合連合会で 新法 の施行の日から起算して5年(1959年台風第15号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、6年とする。以下次項において同じ。)を経過した日において現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その日において、解散するものとする。
3項 旧組合 は、 新法 の施行の日から起算して5年以内に、その組織を変更して、同法の規定による土地区画整理組合(以下本条において「 新組合 」という。)となることができる。
4項 旧組合 は、前項の規定により 新組合 となろうとする場合においては、総会の議決を経なければならない。この場合においては、総会の議決は、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
の規定による改正前の 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
において準用する旧耕地整理法(1909年法律第30号)第50条の条件を備えなければならない。
5項 旧組合 は、第3項の規定により 新組合 となろうとする場合において、その旧組合が土地区画整理組合連合会に所属しているときは、その土地区画整理組合連合会に所属している他の旧組合の同意を得なければならない。
6項 第4項に規定する議決及び前項に規定する同意があつた場合においては、 旧組合 を代表する者は、 新法
第14条
《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》
区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと
に規定する認可を申請する者となり、新法の規定に基き、 新組合 の設立に必要な行為をしなければならない。この場合においては、旧組合の規約及び設計書を基準として新組合の定款及び事業計画を定めるものとし、組合の設立に関して新法第17条において準用する同法第7条に規定する手続は、要しないものとする。
7項 新組合 の設立について 新法
第14条
《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》
区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと
に規定する都道府県知事の認可があつた場合においては、当該 旧組合 は、その認可のあつた時において、新組合となり、旧組合の施行していた土地区画整理は、その時において、同法第3条第2項の規定により施行される土地区画整理事業となる。
8項 新組合 は、その設立について 新法
第14条
《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》
区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと
に規定する認可があつた場合においては、同法第21条第4項の規定にかかわらず、その認可の公告前においても、新組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて当該 旧組合 の組合員である者に対抗することができる。
9項 土地区画整理組合連合会に所属している 旧組合 が第7項の規定により 新組合 となつた場合においては、当該土地区画整理組合は、当該土地区画整理組合連合会から脱退したものとする。
10項 第7項の規定により 旧組合 が 新組合 となつた際に旧組合の組合員であつた者は、その旧組合が新組合となる前に生じたその旧組合の債務については、第10条の規定による改正前の 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
において準用する旧耕地整理法第81条の規定による責任を免かれることができない。この責任は、新組合の設立について 新法
第21条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各
の公告があつた日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時において消滅する。
11項 第7項の規定により 旧組合 が 新組合 となつた場合においては、その新組合は、その際に旧組合の組合員であつた者以外の者で新組合の組合員となつたものに対し、その旧組合の事業に要した経費に充てるための金銭を賦課徴収することができない。
4条 (公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)
1項 新法 の施行の際第10条の規定による改正前の 都市計画法
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
の規定による改正前の 都市計画法
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
から
第15条
《都市計画を定める者 次に掲げる都市計画…》
は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号
ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
において「 公共団体施行に関する規定 」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
2項 新法 の施行の日から起算して5年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されたものとする。
3項 都道府県又は市町村が、 新法 の施行の日から起算して5年以内に、第1項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第3条第3項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該都道府県又は市町村は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となる。
4項 前項の規定により第1項に規定する土地区画整理が 新法
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、新法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による事業計画としての効力を有しないものとする。
5条
1項 削除
6条 (従前の処分、手続等の効力)
1項 第2条
《1人で又は数人共同して施行している土地区…》
画整理に関する措置 土地区画整理法1954年法律第119号。以下「新法」という。の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法1919年法律第36号第12条の規定により現に1人で又は数人共同して施
、
第3条第7項
《7 新組合の設立について新法第14条に規…》
定する都道府県知事の認可があつた場合においては、当該旧組合は、その認可のあつた時において、新組合となり、旧組合の施行していた土地区画整理は、その時において、同法第3条第2項の規定により施行される土地区
、
第4条第3項
《3 都道府県又は市町村が、新法の施行の日…》
から起算して5年以内に、第1項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第3条第3項の規定により施行される土
又は前条第1項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第10条の規定による改正前の 都市計画法 若しくは旧特別 都市計画法 の規定(これらの規定において準用する旧耕地整理法の規定を含む。)又はこれらの規定に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 の適用については、同法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、同法の規定によつてしたものとみなす。
7条 (第3条第1項又は第4条第1項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
1項 第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
又は
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
に規定する土地区画整理は、 新法
第128条
《土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継…》
ぎ 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。 2 現に施行されている土地
の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。
8条 (新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等)
1項 新法 の施行前(
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
に規定する 旧組合 、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する 公共団体施行に関する規定 の失効前とする。以下本条において同じ。)にした行為に対する罰則の適用については、新法の施行後(
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効後とし、
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効後とする。)においても、なお従前の例による。新法の施行前にした行為に対する異議の申立、訴願、訴訟又は第10条の規定による改正前の 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
において準用する旧耕地整理法第87条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。