1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 土地区画整理事業 」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2項 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、 土地区画整理事業 に含まれるものとする。
3項 この法律において「 施行者 」とは、 土地区画整理事業 を施行する者をいう。
4項 この法律において「 施行地区 」とは、 土地区画整理事業 を施行する土地の区域をいう。
5項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6項 この法律において「 宅地 」とは、 公共施設 の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
7項 この法律において「 借地権 」とは、 借地借家法 (1991年法律第90号)にいう 借地権 をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている 宅地 をいう。
8項 この法律において「 施行区域 」とは、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 土地区画整理事業 について都市計画に定められた 施行区域 をいう。
3条 (土地区画整理事業の施行)
1項 宅地 について所有権若しくは 借地権 を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について 土地区画整理事業 を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
2項 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について 土地区画整理事業 を施行することができる。
3項 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について 土地区画整理事業 を施行することができる。
1号 土地区画整理事業 の施行を主たる目的とするものであること。
2号 公開会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
3号 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
4号 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する 施行地区 となるべき区域内の 宅地 の地積とそれらの者が有する 借地権 の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。
4項 都道府県又は市町村は、 施行区域 の土地について 土地区画整理事業 を施行することができる。
5項 国土交通大臣は、 施行区域 の土地について、国の利害に重大な関係がある 土地区画整理事業 で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する 公共施設 に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
3条の2 (独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
1項 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な 土地区画整理事業 を施行する必要があると認める場合においては、 施行区域 の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2項 前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための 土地区画整理事業 を施行する必要があると認める場合においては、 施行区域 の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
3条の3 (地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
1項 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する 宅地 の造成と一体的に 土地区画整理事業 を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、 施行区域 の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
3条の4 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
1項 施行区域 の土地についての 土地区画整理事業 は、都市計画事業として施行する。
2項 都市計画法
第60条
《認可又は承認の申請 前条の認可又は承認…》
を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画
から
第74条
《生活再建のための措置 都市計画事業の施…》
行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し
までの規定は、都市計画事業として施行する 土地区画整理事業 には適用しない。
3項 施行区域 内における建築物の建築の制限に関しては、 都市計画法
第53条第3項
《3 第1項の規定は、第65条第1項に規定…》
する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
中「
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
に規定する告示」とあるのは「 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
2章 施行者 > 1節 個人施行者
4条 (施行の認可)
1項 土地区画整理事業 を
第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
の規定により施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
に規定する者が 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、前項に規定する認可をもつて 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
に規定する認可とみなす。ただし、同法第79条、
第80条第1項
《第98条第1項の規定により仮換地若しくは…》
仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの
、
第81条第1項
《施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な…》
測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
及び
第89条第1項
《換地計画において換地を定める場合において…》
は、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
の規定の適用については、この限りでない。
5条 (規準又は規約)
1項 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 土地区画整理事業 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 土地区画整理事業 の範囲
4号 事務所の所在地
5号 費用の分担に関する事項
6号 業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
7号 会議に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
10号 その他政令で定める事項
6条 (事業計画)
1項 第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2項 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする 土地区画整理事業 の事業計画においては、 施行地区 における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「 住宅先行建設区 」という。)を定めることができる。
3項 住宅先行建設区 は、 施行地区 における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
4項 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により市街地再開発事業( 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた 施行区域 をその 施行地区 に含む 土地区画整理事業 の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「 市街地再開発事業区 」という。)を定めることができる。
5項 市街地再開発事業区 の面積は、
第85条の3第1項
《第6条第4項第16条第1項、第51条の四…》
、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対
の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
6項 高度利用地区( 都市計画法
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域( 都市再開発法
第2条の2第1項第4号
《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》
くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ
に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその 施行地区 に含む 土地区画整理事業 の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部( 市街地再開発事業区 が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「 高度利用推進区 」という。)を定めることができる。
7項 高度利用推進区 の面積は、
第85条の4第1項
《第6条第6項第16条第1項、第51条の四…》
、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
及び第2項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
8項 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な 公共施設 及び 宅地 に関する計画が適正に定められていなければならない。
9項 事業計画においては、 施行地区 は 施行区域 の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。
10項 事業計画は、 公共施設 その他の施設又は 土地区画整理事業 に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
11項 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
1項 第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
の事業計画を定めようとする者は、 宅地 以外の土地を 施行地区 に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
8条 (事業計画に関する関係権利者の同意)
1項 第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2項 前項の場合において、 宅地 について権利を有する者のうち所有権又は 借地権 を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
に規定する認可を申請することができる。
9条 (施行の認可の基準等)
1項 都道府県知事は、
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の1に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3号 市街地とするのに適当でない地域又は 土地区画整理事業 以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が 施行地区 に編入されていること。
4号 土地区画整理事業 を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が10分でないこと。
2項 都道府県知事は、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化調整区域と定められた区域が 施行地区 に編入されている場合においては、当該区域内において 土地区画整理事業 として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の1に該当すると認めるときでなければ、
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
に規定する認可をしてはならない。
3項 都道府県知事は、
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の氏名又は名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4項 市町村長は、
第13条第4項
《4 第9条第3項図書の送付に係る部分を除…》
く。及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。 この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事
、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
又は
第124条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により認可…》
を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
の規定による 施行者 (以下「 個人施行者 」という。)は、第3項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
10条 (規準又は規約及び事業計画の変更)
1項 個人施行者 は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 個人施行者 は、 施行地区 の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に 土地区画整理事業 の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
3項 第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は事業計画を変更しようとする 個人施行者 について、
第8条
《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》
条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権
の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、
第8条第1項
《第4条第1項に規定する認可を申請しようと…》
する者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に
中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第3項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第5項中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
11条 (施行者の変動)
1項 個人施行者 について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が 施行者 以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2項 施行地区 内の 宅地 について 個人施行者 の有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を 施行者 以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。
3項 施行地区 内の 宅地 について 個人施行者 の有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が 施行者 以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。
4項 1人で施行する 土地区画整理事業 において、前3項の規定により 施行者 が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、
第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
5項 前項の規定による認可の申請は、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
6項 数人共同して施行する 土地区画整理事業 において、当該 施行者 について一般承継があり、又は 施行地区 内の 宅地 について当該施行者の有する所有権若しくは 借地権 の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が1人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、
第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
の規定により1人で施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7項 個人施行者 について一般承継があり、又は 施行地区 内の 宅地 について、個人施行者の有する所有権若しくは 借地権 の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより 施行者 に変動を生じた場合(第4項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
8項 都道府県知事は、第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
9項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、 施行者 の変動、第4項後段の規定により定めた規約又は第6項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
12条 (施行者の権利義務の移転)
1項 個人施行者 について一般承継があつた場合においては、その 施行者 が 土地区画整理事業 に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2項 前項に規定する場合を除き、 施行地区 内の 宅地 について 個人施行者 の有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その 施行者 がその所有権又は借地権の全部又は一部について 土地区画整理事業 に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3項 第1項に規定する場合を除き、 施行地区 内の 宅地 について 個人施行者 の有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合においては、その 施行者 がその借地権の全部又は一部について 土地区画整理事業 に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
13条 (土地区画整理事業の廃止又は終了)
1項 個人施行者 は、 土地区画整理事業 を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 都道府県知事は、
第6条第2項
《2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画…》
区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に
の規定により事業計画に 住宅先行建設区 が定められている場合においては、
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 についての
第117条の2第1項
《第85条の2第5項の規定により指定された…》
宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指
に規定する指定期間(
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項、
第45条第3項
《3 都道府県知事は、第16条第1項におい…》
て準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなけ
及び
第51条の13第2項
《2 都道府県知事は、第51条の4において…》
準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなけれ
において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する 土地区画整理事業 の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により 施行地区 における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3項 個人施行者 は、 土地区画整理事業 を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4項 第9条第3項
《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》
る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その
(図書の送付に係る部分を除く。)及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第5項中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「 土地区画整理事業 の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
2節 土地区画整理組合 > 1款 設立
14条 (設立の認可)
1項 第3条第2項
《2 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
に規定する土地区画整理 組合 (以下「 組合 」という。)を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 組合 を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3項 前項の規定により設立された 組合 は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
4項 組合 が 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、第1項又は前項に規定する認可をもつて 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
に規定する認可とみなす。
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
ただし書の規定は、この場合に準用する。
15条 (定款)
1項 前条第1項又は第2項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 参加 組合 員に関する事項
6号 費用の分担に関する事項
7号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8号 総会に関する事項
9号 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
10号 事業年度
11号 公告の方法
12号 その他政令で定める事項
16条 (事業計画及び事業基本方針)
1項 第6条
《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》
ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都
の規定は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項の事業計画について準用する。
2項 第14条第2項
《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》
の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 こ
の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び 土地区画整理事業 の施行の方針を定めなければならない。
3項 事業基本方針においては、 施行地区 は、 施行区域 の内外にわたらないように定めなければならない。
4項 第14条第3項
《3 前項の規定により設立された組合は、都…》
道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない
の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。
17条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
1項 第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。
18条 (定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
1項 第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について 借地権 を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。
19条 (借地権の申告)
1項 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2項 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、 施行地区 となるべき区域を公告しなければならない。
3項 前項の規定により公告された 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について未登記の 借地権 を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4項 未登記の 借地権 で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
19条の2 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
1項 第14条第2項
《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》
の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 こ
の規定により設立された 組合 は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の 組合 員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3項 組合 は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4項 組合 が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前3項の規定による組合の事務は、
第14条第2項
《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》
の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 こ
の規定による認可を受けた者が行うものとする。
20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
1項 都道府県知事は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、 施行地区 となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(
第14条第3項
《3 前項の規定により設立された組合は、都…》
道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない
に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。)の1に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2項 当該 土地区画整理事業 に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「 利害関係者 」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3項 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第3節(
第29条
《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》
管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組
、
第30条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
、
第38条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》
1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合
、
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
、
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
及び
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5項 第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項に規定する認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。
21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立)
1項 都道府県知事は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3号 市街地とするのに適当でない地域又は 土地区画整理事業 以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が 施行地区 に編入されていること。
4号 土地区画整理事業 を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が10分でないこと。
2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化調整区域と定められた区域が 施行地区 に編入されている場合においては、当該区域内において 土地区画整理事業 として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第2項に規定する認可をしてはならない。
3項 都道府県知事は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4項 都道府県知事は、
第14条第2項
《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》
の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 こ
に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
5項 組合 は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第2項に規定する認可により成立する。
6項 市町村長は、
第45条第5項
《5 都道府県知事は、組合の設立についての…》
認可を取り消した場合又は第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
又は
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
7項 組合 は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の認可に係る第3項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
22条 (組合の法人格)
1項 組合 は、法人とする。
23条 (名称の使用制限)
1項 組合 は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
24条 (設立の費用の負担)
1項 組合 の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
2款 管理
25条 (組合員)
1項 組合 が施行する 土地区画整理事業 に係る 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2項 施行地区 内の 宅地 について存する未登記の 借地権 で
第19条第3項
《3 前項の規定により公告された施行地区と…》
なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土
又は
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で
第19条第3項
《3 前項の規定により公告された施行地区と…》
なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土
又は
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
25条の2 (参加組合員)
1項 前条第1項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、 組合 が都市計画事業として施行する 土地区画整理事業 に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
26条 (組合員の権利義務の移転)
1項 施行地区 内の 宅地 について 組合 員の有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2項 施行地区 内の 宅地 について 組合 員の有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
27条 (役員)
1項 組合 に、役員として、理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ定款で定める。
3項 理事及び監事は、定款で定めるところにより、 組合 員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
4項 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が 組合 員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
5項 理事及び監事の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7項 組合 員は、組合員の3分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
8項 前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを 組合 員の投票に付さなければならない。
9項 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。
10項 前3項に定めるものの外、理事及び監事の解任の請求及び第8項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
28条 (役員の職務)
1項 理事は、定款で定めるところにより、 組合 の業務を執行し、及び組合を代表する。
2項 定款に別段の定めがある場合を除くほか、 組合 の業務は、理事の過半数で決する。
3項 監事は、 組合 の業務の執行及び財産の状況を監査する。
4項 監事は、 組合 の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。
5項 組合 が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
6項 理事は、事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7項 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8項 理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
9項 理事は、 組合 員から総組合員の10分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
10項 理事は監事と、監事は理事又は 組合 の職員と兼ねてはならない。
28条の2 (理事の代表権の制限)
1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
28条の3 (理事の代理行為の委任)
1項 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
29条 (理事の氏名等の届出)
1項 組合 は、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。
3項 組合 は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
30条 (総会の組織)
1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。
31条 (総会の議決事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 事業計画の決定
3号 事業計画又は事業基本方針の変更
4号 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
5号 経費の収支予算
6号 予算をもつて定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約
7号 賦課金の額及び賦課徴収方法
8号 換地計画
9号 仮換地の指定
10号 保留地の処分方法
11号 事業の引継についての同意
12号 その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項
32条 (総会の招集)
1項 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。
3項 組合 員が組合員の5分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4項 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、 組合 員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6項 理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。
7項 第3項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
8項 第28条第4項
《4 監事は、組合の業務の執行及び財産の状…》
況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。
の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。
9項 第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第2項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から1月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
10項 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 組合 員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
11項 理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
12項 理事は、 組合 員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
33条 (総会の議長)
1項 総会に、議長を置く。
2項 議長は、 組合 員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3項 議長は、総会の議事を主宰する。
4項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第2項の規定による議決については、この限りでない。
34条 (総会の会議及び議事)
1項 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、 組合 員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
2項 第31条第1号
《総会の議決事項 第31条 次に掲げる事項…》
は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予算を
及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第11号に掲げる事項並びに 組合 の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、 施行地区 内の 宅地 について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について 借地権 を有する出席組合員のそれぞれの3分の二以上で決する。
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
後段の規定は、この場合について準用する。
3項 総会においては、
第32条第10項
《10 総会を招集するには、少なくとも会議…》
を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。 ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる
の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
35条 (総会の部会)
1項 組合 は、 施行地区 が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の 宅地 に関し
第31条第8号
《総会の議決事項 第31条 次に掲げる事項…》
は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予算を
から第10号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。
2項 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある 組合 員で組織する。
3項 第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
から第7項まで及び第10項、
第33条第1項
《総会に、議長を置く。…》
から第3項まで及び第4項本文並びに前条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定(
第32条第4項
《4 前項の場合において、電磁的方法電子情…》
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書
後段の規定を除く。)中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「 組合 員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
36条 (総代会)
1項 組合 員の数が100人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が500人をこえる組合にあつては、50人以上であることをもつて足りる。
3項 総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙及び選任
2号 第34条第2項
《2 第31条第1号及び第3号に掲げる事項…》
のうち政令で定める重要な事項、同条第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出
の規定に従つて議決しなければならない事項
4項 第32条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
から第8項まで及び第10項、
第33条第1項
《総会に、議長を置く。…》
から第3項まで及び第4項本文並びに
第34条第1項
《総会の会議は、定款に特別の定めがある場合…》
を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
及び第3項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「 組合 員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
5項 総代会が設けられた 組合 においては、理事は、
第32条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
37条 (総代)
1項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2項 総代が 組合 員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
3項 総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 第27条第7項
《7 組合員は、組合員の3分の一以上の連署…》
をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
から第10項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、 施行地区 内の 宅地 について所有権を有する 組合 員及び施行地区内の宅地について 借地権 を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。
38条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員及び総代は、各1箇の議決権及び選挙権を有する。
2項 施行地区 内の 宅地 についての所有権と 借地権 とをともに有する 組合 員は、
第34条第2項
《2 第31条第1号及び第3号に掲げる事項…》
のうち政令で定める重要な事項、同条第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出
の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ1箇の議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3項 組合 員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行うことができる。
4項 組合 員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができる。
5項 前2項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、
第34条第1項
《総会の会議は、定款に特別の定めがある場合…》
を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
(
第35条第3項
《3 第32条第2項から第7項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに前条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。 この場合において、これらの規定第32条第4項後段の規定を除く。中「臨時総会」又は「総会
及び
第36条第4項
《4 第32条第1項から第8項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに第34条第1項及び第3項の規定は、総代会について準用する。 この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」と
において準用する場合を含む。)及び第2項の規定の適用については、出席者とみなす。
6項 代理人は、同時に10人以上の 組合 員を代理することができない。
7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。
8項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
38条の2 (議決権のない場合)
1項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
1項 組合 は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は事業計画を変更しようとする 組合 について、
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
の規定は新たに 施行地区 となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、
第19条
《借地権の申告 前条に規定する同意を得よ…》
うとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞な
の規定はこの項において準用する
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における 借地権 の申告について、
第19条の2
《事業計画の案の作成及び組合員への周知等 …》
第14条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案
の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、
第20条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業
の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、
第21条第1項
《都道府県知事は、第14条第1項から第3項…》
までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続
、第2項及び第6項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
及び
第19条
《借地権の申告 前条に規定する同意を得よ…》
うとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞な
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、
第20条第1項
《都道府県知事は、第14条第1項又は第3項…》
に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなけ
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第21条第6項
《6 市町村長は、第45条第5項又は第10…》
3条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
中「第3項」とあるのは「
第39条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工
」と読み替えるものとする。
3項 組合 は、 施行地区 の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
4項 都道府県知事は、第1項に規定する認可(
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、国土交通大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項に規定する認可(
第14条第2項
《2 組合を設立しようとする者は、事業計画…》
の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 こ
に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 施行地区 その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。
6項 組合 は、前2項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第1項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。
40条 (経費の賦課徴収)
1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 賦課金の額は、 組合 員が 施行地区 内に有する 宅地 又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3項 組合 員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4項 組合 は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
40条の2 (参加組合員の負担金及び分担金)
1項 参加 組合 員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる 宅地 の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
41条 (賦課金等の滞納処分)
1項 組合 は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2項 組合 は、前項の督促をする場合においては、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。
3項 市町村長は、第1項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。この場合においては、 組合 は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4項 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合においては、 組合 の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
5項 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
42条 (賦課金等の時効)
1項 賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
2項 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
43条 (借入金)
1項 組合 は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。
44条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(住所)及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 組合 について準用する。
3款 解散及び合併
45条 (解散)
1項 組合 は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
1号 設立についての認可の取消
2号 総会の議決
3号 定款で定めた解散事由の発生
4号 事業の完成又はその完成の不能
5号 合併
6号 事業の引継
2項 組合 は、前項第2号から第4号までの1に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3項 都道府県知事は、
第16条第1項
《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》
の事業計画について準用する。
において準用する
第6条第2項
《2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画…》
区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に
の規定により事業計画に 住宅先行建設区 が定められている場合においては、
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 についての
第117条の2第1項
《第85条の2第5項の規定により指定された…》
宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指
に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により 施行地区 における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
4項 組合 は、第1項第2号から第4号までの1に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
5項 都道府県知事は、 組合 の設立についての認可を取り消した場合又は第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6項 組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
45条の2 (清算中の組合の能力)
1項 解散した 組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
46条 (清算人)
1項 組合 が
第45条第1項第1号
《組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散す…》
る。 1 設立についての認可の取消 2 総会の議決 3 定款で定めた解散事由の発生 4 事業の完成又はその完成の不能 5 合併 6 事業の引継
から第4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
46条の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
46条の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
46条の4 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
47条 (清算事務)
1項 清算人は、就職の後、遅滞なく、 組合 の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
47条の2 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
47条の3 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
48条 (残余財産の処分制限)
1項 清算人は、 組合 の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
48条の2 (裁判所による監督)
1項 組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
49条 (決算報告)
1項 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを 組合 員に報告しなければならない。
49条の2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
49条の3 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
49条の4 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第46条の2
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
49条の5 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 組合 及び検査役」と読み替えるものとする。
50条 (合併)
1項 組合 は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。
2項 事業計画を決定している 組合 は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。
3項 合併によつて 組合 を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第2項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。
4項 合併をする 組合 の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
に規定する認可を受けなければならない。
5項 組合 は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
6項 第3項の場合においては、 組合 の設立に関して
第17条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第7…》
条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。
において準用する
第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
に規定する手続を行うことを要しないものとし、第4項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更に関して
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する
第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
に規定する手続及び
第39条第3項
《3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担…》
に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
に規定する手続を行うことを要しないものとする。
7項 第3項又は第4項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、
第21条第7項
《7 組合は、第14条第1項の認可に係る第…》
3項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて
又は
第39条第5項
《5 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
第14条第2項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項に
の規定にかかわらず、合併により新たに設立された 組合 はその成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画又は事業基本方針及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。
8項 組合 が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
51条
1項 削除
3節 区画整理会社
51条の2 (施行の認可)
1項 土地区画整理事業 を
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
に規定する者が 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、前項に規定する認可をもつて 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
に規定する認可とみなす。
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
ただし書の規定は、この場合について準用する。
51条の3 (規準)
1項 前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 土地区画整理事業 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 土地区画整理事業 の範囲
4号 事務所の所在地
5号 費用の分担に関する事項
6号 事業年度
7号 公告の方法
8号 その他政令で定める事項
51条の4 (事業計画)
1項 第6条
《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》
ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都
の規定は、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
の事業計画について準用する。
51条の5 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
1項 第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
の事業計画を定めようとする者について準用する。
51条の6 (規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
1項 第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について 借地権 を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。
51条の7 (借地権の申告)
1項 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2項 第19条第2項
《2 市町村長は、前項に規定する申請があつ…》
た場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
から第4項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「
第51条
《 削除…》
の六」と読み替えるものとする。
51条の8 (規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)
1項 都道府県知事は、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2項 利害関係者 は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3項 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 第2章第3節(
第29条
《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》
管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組
、
第30条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
、
第38条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》
1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合
、
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
、
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
及び
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5項 第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可を申請した者が、第3項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
51条の9 (施行の認可の基準等)
1項 都道府県知事は、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号 申請者が
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
2号 申請手続が法令に違反していること。
3号 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
4号 市街地とするのに適当でない地域又は 土地区画整理事業 以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が 施行地区 に編入されていること。
5号 土地区画整理事業 を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が10分でないこと。
2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化調整区域と定められた区域が 施行地区 に編入されている場合においては、当該区域内において 土地区画整理事業 として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可をしてはならない。
3項 都道府県知事は、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、 施行区域 の土地について施行する 土地区画整理事業 については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4項 市町村長は、
第51条の13第4項
《4 第51条の9第3項図書の送付に係る部…》
分を除く。及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。 この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃
において準用する前項、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
又は
第125条の2第5項
《5 都道府県知事は、前項の規定により認可…》
を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
の規定による 施行者 (以下「 区画整理会社 」という。)は、第3項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
51条の10 (規準又は事業計画の変更)
1項 区画整理会社 は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は事業計画を変更しようとする 区画整理会社 について、
第51条の6
《規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び…》
借地権者の同意 第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有
の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、
第51条の7
《借地権の申告 前条に規定する同意を得よ…》
うとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 第19条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。
の規定は新たに 施行地区 となるべき区域がある場合にこの項において準用する
第51条の6
《規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び…》
借地権者の同意 第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有
に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における 借地権 の申告について、
第51条の8
《規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理…》
都道府県知事は、第51条の2第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させな
の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、
第51条
《 削除…》
の六、
第51条の7第1項
《前条に規定する同意を得ようとする者は、あ…》
らかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
及び
第51条の8第1項
《都道府県知事は、第51条の2第1項に規定…》
する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申請に関し明ら
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第51条
《 削除…》
の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、
第51条の7第2項
《2 第19条第2項から第4項までの規定は…》
、前項に規定する申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第51条の六」と読み替えるものとする。
中「
第51条
《 削除…》
の六」とあるのは「
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する
第51条
《 削除…》
の六」と、前条第1項第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第3項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第5項中「 施行者 として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3項 区画整理会社 は、 施行地区 の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に 土地区画整理事業 の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
51条の11 (区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
1項 区画整理会社 の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する 土地区画整理事業 の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、
第51条の9
《施行の認可の基準等 都道府県知事は、第…》
51条の2第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請者が第3条第3項各号に掲げる要件のすべてに
の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
後段中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、
第51条の9第1項
《都道府県知事は、第51条の2第1項に規定…》
する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請者が第3条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でない
中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
51条の12 (承継)
1項 区画整理会社 の合併若しくは分割(当該 土地区画整理事業 の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の 施行者 の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
51条の13 (土地区画整理事業の廃止又は終了)
1項 区画整理会社 は、 土地区画整理事業 を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 都道府県知事は、
第51条の4
《事業計画 第6条の規定は、第51条の2…》
第1項の事業計画について準用する。
において準用する
第6条第2項
《2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画…》
区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に
の規定により事業計画に 住宅先行建設区 が定められている場合においては、
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 についての
第117条の2第1項
《第85条の2第5項の規定により指定された…》
宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指
に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する 土地区画整理事業 の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により 施行地区 における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3項 区画整理会社 は、 土地区画整理事業 を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4項 第51条の9第3項
《3 都道府県知事は、第51条の2第1項に…》
規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他
(図書の送付に係る部分を除く。)及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第5項中「 施行者 として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「 土地区画整理事業 の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
4節 都道府県及び市町村
52条 (施行規程及び事業計画の決定)
1項 都道府県又は市町村は、
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により 土地区画整理事業 を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 都道府県又は市町村が
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により施行する 土地区画整理事業 について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて 都市計画法
第59条第2項
《2 都道府県は、市町村が施行することが困…》
難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可とみなす。
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
ただし書の規定は、この場合に準用する。
53条 (施行規程)
1項 前条第1項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2項 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 土地区画整理事業 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 土地区画整理事業 の範囲
4号 事務所の所在地
5号 費用の分担に関する事項
6号 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
7号 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
8号 その他政令で定める事項
54条 (事業計画)
1項 第6条
《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》
ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都
の規定は、
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
の事業計画について準用する。
55条 (事業計画の決定及び変更)
1項 都道府県又は市町村が
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
2項 利害関係者 は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3項 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
4項 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 第2章第3節(
第29条
《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》
管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組
、
第30条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
、
第38条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》
1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合
、
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
、
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
及び
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」と読み替えるものとする。
6項 都道府県知事又は市町村が第4項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
7項 第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
に規定する認可を申請する場合においては、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
8項 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
9項 都道府県又は市町村が
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の名称、事業施行期間、 施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
10項 市町村長は、前項の公告の日から
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
11項 都道府県又は市町村は、第9項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
12項 都道府県又は市町村は、
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
13項 第1項から第7項までの規定は、
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第7項及び第8項中「
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
」とあるのは「
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
」と、第7項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第9項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第11項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
56条 (土地区画整理審議会の設置)
1項 都道府県又は市町村が
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により施行する 土地区画整理事業 ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理 審議会 (以下この節において「 審議会 」という。)を置く。
2項 施行地区 を工区に分けた場合においては、 審議会 は、工区ごとに置くことができる。
3項 審議会 は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
4項 審議会 は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。
57条 (審議会の組織)
1項 審議会 は、10人から50人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
58条 (委員)
1項 委員は、政令で定めるところにより、 施行地区 (工区ごとに 審議会 を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の 宅地 の所有者及び施行地区内の宅地について 借地権 を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。
2項 施行地区 内の 宅地 について存する未登記の 借地権 で
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
3項 都道府県知事又は市町村長は、 土地区画整理事業 の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の1をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。
4項 施行地区 内の 宅地 の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の宅地について 借地権 を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ねてはならない。
5項 施行地区 内の 宅地 の所有者又は施行地区内の宅地について 借地権 を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が
第63条第4項第2号
《4 次の各号のいずれかに掲げる者は、第1…》
項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。
6項 委員の任期は、5年をこえない範囲内において施行規程で定める。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7項 施行地区 内の 宅地 の所有者又は施行地区内の宅地について 借地権 を有する者は、それぞれの総数の3分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。
8項 前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを 施行地区 内の 宅地 の所有者又は施行地区内の宅地について 借地権 を有する者の投票に付さなければならない。
9項 委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。この場合においては、その委員について置かれる予備委員も、その地位を失う。
10項 前3項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第8項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
59条 (予備委員)
1項 審議会 に、施行規程で定めるところにより、 施行地区 内の 宅地 の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について 借地権 を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2項 予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ 施行地区 内の 宅地 の所有者から選挙すべき委員の数又は施行地区内の宅地について 借地権 を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。但し、選挙すべき委員の数が1人の場合においては、1人とする。
3項 予備委員には、前条第1項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。
4項 前条第5項の規定は、予備委員について準用する。
5項 前条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。
6項 予備委員の任期は、委員の任期による。
60条 (委員の補欠選挙等)
1項 第58条第1項
《委員は、政令で定めるところにより、施行地…》
区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞれ選挙さ
の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第5項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。
2項 第58条第3項
《3 都道府県知事又は市町村長は、土地区画…》
整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の1をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する
の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。
61条 (審議会の会長)
1項 審議会 に、会長を置く。
2項 会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3項 会長は、 審議会 を代表し、議事その他の会務を総理する。
4項 会長は、委員として 審議会 の議決に加わることができない。
5項 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
62条 (審議会の招集、会議及び議事)
1項 審議会 は、都道府県知事又は市町村長が招集する。
2項 審議会 を招集するには、少くとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
3項 審議会 の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。
63条 (委員の選挙権及び被選挙権)
1項 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。
2項 施行地区 内の 宅地 についての所有権と 借地権 とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ1箇の選挙権及び被選挙権を有する。
3項 施行地区 内の 宅地 について存する未登記の 借地権 で
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前2項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前2項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
4項 次の各号のいずれかに掲げる者は、第1項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。
1号 未成年者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
64条 (審議会の会議が開かれない場合等の措置)
1項 都道府県又は市町村は、 審議会 の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。
65条 (評価員)
1項 都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により施行する 土地区画整理事業 ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、 審議会 の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
2項 前項の評価員は、非常勤とする。
3項 都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は
第109条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額
の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額並びに
第93条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその
、第2項、第4項又は第5項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第1項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
5節 国土交通大臣
66条 (施行規程及び事業計画の決定)
1項 国土交通大臣は、
第3条第5項
《5 国土交通大臣は、施行区域の土地につい…》
て、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められ
の規定により 土地区画整理事業 を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
2項 国土交通大臣が
第3条第5項
《5 国土交通大臣は、施行区域の土地につい…》
て、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められ
の規定により施行する 土地区画整理事業 について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて 都市計画法
第59条第3項
《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》
て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
に規定する承認とみなす。
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
ただし書の規定は、この場合に準用する。
67条 (施行規程)
1項 前条第1項の施行規程は、国土交通省令で定める。
2項 第53条第2項
《2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 土地区画整理事業の範囲 4 事務所の所在地 5
の規定は、前項の施行規程について準用する。
68条 (事業計画)
1項 第6条
《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》
ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都
の規定は、
第66条第1項
《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》
土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
の事業計画について準用する。
69条 (施行規程及び事業計画の決定及び変更)
1項 国土交通大臣は、
第66条第1項
《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》
土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 利害関係者 は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、 施行地区 となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画 審議会 の意見を聴かなければならない。
4項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 第2章第3節(
第29条
《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》
管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組
、
第30条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
、
第38条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》
1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合
、
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
、
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
及び
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
5項 国土交通大臣が第3項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から第3項までに規定する手続を行うべきものとする。
6項 国土交通大臣は、その施行する 土地区画整理事業 について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。
7項 前項の場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の名称、事業施行期間、 施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
8項 市町村長は、前項の公告の日から
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第6項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
9項 国土交通大臣は、第7項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
10項 第1項から第5項までの規定は、
第66条第1項
《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》
土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項の規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第7項から前項までの規定は、同条第1項の事業計画を変更した場合について準用する。この場合において、第6項中「 施行地区 」とあるのは「変更に係る施行地区」と、「及び設計の概要を」とあるのは「又は設計の概要を」と、第7項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、前項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
70条 (土地区画整理審議会)
1項 国土交通大臣が施行する 土地区画整理事業 ごとに、国土交通省に土地区画整理 審議会 (以下この条において「 審議会 」という。)を置く。
2項 施行地区 を工区に分けた場合においては、 審議会 は、工区ごとに置くことができる。
3項 第56条第3項
《3 審議会は、換地計画、仮換地の指定及び…》
減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
及び第4項並びに
第57条
《審議会の組織 審議会は、10人から50…》
人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
から
第64条
《審議会の会議が開かれない場合等の措置 …》
都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分
までの規定は、前2項の規定により置かれる 審議会 について準用する。この場合において、
第58条第3項
《3 都道府県知事又は市町村長は、土地区画…》
整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の1をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する
、第7項及び第8項並びに
第62条第1項
《審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集…》
する。
中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は
第64条
《審議会の会議が開かれない場合等の措置 …》
都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分
中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
71条 (評価員)
1項 第65条
《評価員 都道府県知事又は市町村長は、都…》
道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 2 前項の評価員は
の規定は、国土交通大臣が施行する 土地区画整理事業 について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項中「
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
」とあるのは「
第3条第5項
《5 国土交通大臣は、施行区域の土地につい…》
て、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められ
」と読み替えるものとする。
6節 独立行政法人都市再生機構等
71条の2 (施行規程及び事業計画の認可)
1項 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「 機構等 」という。)は、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により 土地区画整理事業 を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「 地方公社 」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
2項 機構等 が
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて 都市計画法
第59条第3項
《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》
て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
に規定する承認と、市のみが設立した 地方公社 にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第2項に規定する認可とみなす。
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
ただし書の規定は、この場合に準用する。
71条の3 (施行規程及び事業計画)
1項 機構等 は、前条第1項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2項 第53条第2項
《2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 土地区画整理事業の範囲 4 事務所の所在地 5
の規定は、前条第1項の施行規程について、
第6条
《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》
ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都
の規定は、同項の事業計画について準用する。
3項 機構等 は、前条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 利害関係者 は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6項 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画 審議会 の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した 地方公社 が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7項 都道府県知事は、第5項の期間内に 機構等 (市のみが設立した 地方公社 を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8項 国土交通大臣(市のみが設立した 地方公社 が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、 機構等 に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 第2章第3節(
第29条
《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》
管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組
、
第30条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
、
第38条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》
1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合
、
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
、
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
及び
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
10項 機構等 が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12項 市町村長は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13項 機構等 は、第11項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14項 機構等 は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した 地方公社 にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
15項 第1項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第11項から第13項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第1項、第3項、第4項及び第11項中「前条第1項」とあるのは「第14項」と、第11項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「 施行地区 及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第13項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
71条の4 (土地区画整理審議会)
1項 機構等 が
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 ごとに、機構等に土地区画整理 審議会 (以下この節において「 審議会 」という。)を置く。
2項 施行地区 を工区に分けた場合においては、 審議会 は、工区ごとに置くことができる。
3項 第56条第3項
《3 審議会は、換地計画、仮換地の指定及び…》
減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
及び第4項並びに
第57条
《審議会の組織 審議会は、10人から50…》
人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
から
第64条
《審議会の会議が開かれない場合等の措置 …》
都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分
までの規定は、前2項の規定により置かれる 審議会 について準用する。この場合において、
第58条第3項
《3 都道府県知事又は市町村長は、土地区画…》
整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の1をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する
、第7項及び第8項並びに
第62条第1項
《審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集…》
する。
中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、
第64条
《審議会の会議が開かれない場合等の措置 …》
都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分
中「都道府県又は市町村」とあるのは「 機構等 」と読み替えるものとする。
71条の5 (評価員)
1項 第65条
《評価員 都道府県知事又は市町村長は、都…》
道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 2 前項の評価員は
の規定は、 機構等 が
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 について準用する。この場合において、
第65条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は…》
市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
」とあるのは「
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の三」と、同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
71条の6 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
1項 審議会 の委員及び前条において準用する
第65条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は…》
市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
の規定により選任される評価員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 土地区画整理事業 > 1節 通則
72条 (測量及び調査のための土地の立入り等)
1項 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「 機構理事長等 」という。)は、
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、 個人施行者 、 組合 を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は 区画整理会社 についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。
2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。ただし、同項前段に掲げる者にあつては、通知することが著しく困難である場合においては、公告をもつてその通知に代えることができる。
3項 第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6項 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者又は同項後段に掲げる者(その命じた者又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。この場合においては、植物又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
7項 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
73条 (土地の立入等に伴う損失の補償)
1項 国、都道府県、市町村若しくは 機構等 又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
4項 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは 機構理事長等 又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為を自らし、又はその命じた者若しくは委任した者にさせた場合において、その行為により他人に損失を与えたと認めるときは、その損失の程度を証するために必要な資料を作成しておかなければならない。
74条 (関係簿書の閲覧等)
1項 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは 機構理事長等 又は
第72条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は…》
独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行
後段に掲げる者は、 土地区画整理事業 の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、 施行地区 となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
75条 (技術的援助の請求)
1項 第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
の規定により 土地区画整理事業 を施行しようとする者、 個人施行者 、 組合 を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は 区画整理会社 は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。
第123条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
、
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
及び
第127条の2第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、区画…》
整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社
において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
、
第123条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
、
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
及び
第127条の2第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、区画…》
整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社
において同じ。)は国土交通大臣に対し、 機構等 (
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。
第127条の2第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、区画…》
整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社
において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
76条 (建築行為等の制限)
1項 次に掲げる公告があつた日後、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日までは、 施行地区 内において、 土地区画整理事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において 個人施行者 、 組合 若しくは 区画整理会社 が施行し、又は市が
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。
1号 個人施行者 が施行する 土地区画整理事業 にあつては、その施行についての認可の公告又は 施行地区 の変更を含む 事業計画の変更 (以下この項において「 事業計画の変更 」という。)についての認可の公告
2号 組合 が施行する 土地区画整理事業 にあつては、
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》
3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ
の公告又は 事業計画の変更 についての認可の公告
3号 区画整理会社 が施行する 土地区画整理事業 にあつては、その施行についての認可の公告又は 事業計画の変更 についての認可の公告
4号 市町村、都道府県又は国土交通大臣が
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
又は第5項の規定により施行する 土地区画整理事業 にあつては、事業計画の決定の公告又は 事業計画の変更 の公告
5号 機構等 が
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は 事業計画の変更 の認可の公告
2項 都道府県知事等 は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、 施行者 の意見を聴かなければならない。
3項 国土交通大臣又は 都道府県知事等 は、第1項に規定する許可をする場合において、 土地区画整理事業 の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
4項 国土交通大臣又は 都道府県知事等 は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、 土地区画整理事業 の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5項 前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣又は 都道府県知事等 は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。
77条 (建築物等の移転及び除却)
1項 施行者 は、
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を指定した場合、
第100条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は
の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は 公共施設 の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらをこの条及び次条において「 建築物等 」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの 建築物等 を移転し、又は除却することができる。
2項 施行者 は、前項の規定により 建築物等 を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。
3項 前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、3月を下つてはならない。ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第1項の規定に違反し、若しくは同条第3項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第4項若しくは第5項の規定により移転若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。
4項 第1項の規定により 建築物等 を移転し、又は除却しようとする場合において、 施行者 は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第2項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。
5項 前項後段の公告は、国土交通省令で定めるところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)により行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該 土地区画整理事業 の 施行地区 内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、当該公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
6項 前項の公告を行う 施行者 は、その公告すべき内容を当該 土地区画整理事業 の 施行地区 を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
7項 第3項の規定は、第4項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。
8項 施行者 は、第2項の規定により 建築物等 の所有者に通知した期限後又は第4項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。この場合において、 個人施行者 、 組合 又は 区画整理会社 は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。
9項 前項の規定により 建築物等 を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者及び占有者は、 施行者 の許可を得た場合を除き、その移転又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。
10項 第8項の規定により 建築物等 を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
78条 (移転等に伴う損失補償)
1項 前条第1項の規定により 施行者 が 建築物等 を移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施行者(施行者が国土交通大臣である場合においては国。次項、
第101条第1項
《従前の宅地の所有者及びその宅地について地…》
上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地に
から第3項まで及び
第104条第11項
《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》
り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
において同じ。)は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前条第1項の規定により 施行者 が移転し、若しくは除却した 建築物等 又は同条第2項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、
第76条第4項
《4 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第…》
1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定
若しくは第5項、 都市計画法
第81条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し
若しくは第2項又は 建築基準法 (1950年法律第201号)
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
の規定により移転又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第1項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。
3項 第73条第2項
《2 特定行政庁は、前項の認可をした場合に…》
おいては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写
から第4項までの規定は、第1項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第4項中「国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは 機構理事長等 又は前条第1項後段に掲げる者」とあるのは「 施行者 」と、「同項又は同条第6項」とあるのは「
第77条第1項
《建築協定の目的となつている建築物に関する…》
基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
」と読み替えるものとする。
4項 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定は 施行者 ( 個人施行者 、 組合 及び 区画整理会社 を除く。)が第2項の規定により費用を徴収する場合について、
第41条
《賦課金等の滞納処分 組合は、賦課金、負…》
担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 組合は
の規定は組合又は区画整理会社が同項の規定により徴収する徴収金を滞納する者がある場合について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第2項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。
5項 施行者 は、前条第1項の規定により除却した 建築物等 に対する補償金を支払う場合において、その建築物等について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金を供託しなければならない。ただし、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
6項 前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された補償金についてその権利を行うことができる。
79条 (土地の使用等)
1項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を1時的に収容するために必要な施設、 公共施設 に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他 土地区画整理事業 の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、 土地収用法 で定めるところに従い、土地を使用することができる。
2項 前項の規定により 施行地区 内の土地を使用する場合においては、 土地収用法
第28条
《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
の三及び
第142条
《 第28条の3第1項第138条第1項にお…》
いて準用する場合第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る。を含む。の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,
の規定は適用せず、同法第89条第3項中「
第28条の3第1項
《理事は、定款によつて禁止されていないとき…》
に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
」とあるのは、「 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
」とする。
80条
1項 第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を指定した場合又は
第100条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は
の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、 施行者 又はその命じた者若しくは委任した者は、その宅地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、 土地区画整理事業 の工事を行うことができる。
81条 (標識の設置)
1項 施行者 は、 土地区画整理事業 の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2項 何人も、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を 施行者 の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。
82条 (土地の分割及び合併)
1項 施行者 は、 土地区画整理事業 の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2項 施行者 は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が 施行地区 の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
83条 (登記所への届出)
1項 施行者 は、
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告があつた場合においては、当該 施行地区 を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
84条 (関係簿書の備付け)
1項 施行者 は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
2項 利害関係者 から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、 施行者 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
85条 (権利の申告)
1項 施行地区 ( 個人施行者 の施行する 土地区画整理事業 に係るものを除く。)内の 宅地 についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を 施行者 に申告しなければならない。
2項 第19条第3項
《3 前項の規定により公告された施行地区と…》
なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土
(
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
及び
第51条の7第2項
《2 第19条第2項から第4項までの規定は…》
、前項に規定する申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第51条の六」と読み替えるものとする。
(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の 借地権 は、前項の規定による申告があつたものとみなす。
3項 第1項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた 借地権 を含む。)の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を 施行者 に届け出なければならない。
4項 個人施行者 以外の 施行者 は、議決権又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては 借地権 について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては 宅地 についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第1項又は前項の規定にかかわらず、定款、規準又は施行規程で定めるところにより、一定期間第1項の申告又は前項の届出を受理しないこととすることができる。
5項 個人施行者 以外の 施行者 は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた 借地権 を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第5項、
第85条の3第4項
《4 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第
、
第85条の4第5項
《5 施行者は、第1項又は第2項の規定によ…》
る申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定めら
及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた 施行地区 内の 宅地 について存する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第5項、
第85条の3第4項
《4 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第
、
第85条の4第5項
《5 施行者は、第1項又は第2項の規定によ…》
る申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定めら
及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。
6項 組合 が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は第3項の規定により組合に対してされた申告又は届出は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
又は第2項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。
85条の2 (住宅先行建設区への換地の申出等)
1項 第6条第2項
《2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画…》
区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に
(
第16条第1項
《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》
の事業計画について準用する。
、
第51条
《 削除…》
の四、
第54条
《事業計画 第6条の規定は、第52条第1…》
項の事業計画について準用する。
、
第68条
《事業計画 第6条の規定は、第66条第1…》
項の事業計画について準用する。
及び
第71条の3第2項
《2 第53条第2項の規定は、前条第1項の…》
施行規程について、第6条の規定は、同項の事業計画について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において 住宅先行建設区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとするものは、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2項 前項の規定による申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 に、当該申出に係る 宅地 についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項及び第5項並びに
第117条の2第1項
《第85条の2第5項の規定により指定された…》
宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指
及び第2項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。
3項 第1項の規定による申出に係る 宅地 について住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者があるときは、当該申出及び建設計画についてその者の同意がなければならない。
4項 第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号 事業計画が定められた場合
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告( 事業計画の変更 の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更 により新たに 住宅先行建設区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更 により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 住宅先行建設区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
5項 施行者 は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る 宅地 を、換地計画においてその宅地についての換地を 住宅先行建設区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 当該申出に係る 宅地 に建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号 当該申出に係る 宅地 に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする 借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。
3号 当該申出に係る 宅地 についての換地に、
第117条の2第1項
《第85条の2第5項の規定により指定された…》
宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指
に規定する指定期間を経過する日までに、建設計画に従つて住宅が建設されることが確実であると見込まれること。
6項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7項 施行者 は、第5項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
8項 施行者 が
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された 組合 である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
85条の3 (市街地再開発事業区への換地の申出等)
1項 第6条第4項
《4 都市計画法第12条第2項の規定により…》
市街地再開発事業都市再開発法1969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定
(
第16条第1項
《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》
の事業計画について準用する。
、
第51条
《 削除…》
の四、
第54条
《事業計画 第6条の規定は、第52条第1…》
項の事業計画について準用する。
、
第68条
《事業計画 第6条の規定は、第66条第1…》
項の事業計画について準用する。
及び
第71条の3第2項
《2 第53条第2項の規定は、前条第1項の…》
施行規程について、第6条の規定は、同項の事業計画について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において 市街地再開発事業区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2項 前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る 宅地 ( 市街地再開発事業区 外のものに限る。)について、当該申出をする者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。)又は当該宅地に存する建築物その他の工作物の所有権若しくは賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてこれらの者の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号 事業計画が定められた場合
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告( 事業計画の変更 の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更 により新たに 市街地再開発事業区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更 により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 市街地再開発事業区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
4項 施行者 は、第1項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る 宅地 の全部を換地計画においてその宅地についての換地が 市街地再開発事業区 内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 換地計画において、当該申出に係る 宅地 の全部についての換地の地積が 市街地再開発事業区 の面積を超えないこととなる場合
2号 換地計画において、当該申出に係る 宅地 の全部についての換地の地積が 市街地再開発事業区 の面積を超えることとなる場合
5項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6項 施行者 は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7項 施行者 が
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された 組合 である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
85条の4 (高度利用推進区への換地の申出等)
1項 第6条第6項
《6 高度利用地区都市計画法第8条第1項第…》
3号の高度利用地区をいう。以下同じ。の区域、都市再生特別地区都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。の区域又は特定地区計画等区域都市再開発法
(
第16条第1項
《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》
の事業計画について準用する。
、
第51条
《 削除…》
の四、
第54条
《事業計画 第6条の規定は、第52条第1…》
項の事業計画について準用する。
、
第68条
《事業計画 第6条の規定は、第66条第1…》
項の事業計画について準用する。
及び
第71条の3第2項
《2 第53条第2項の規定は、前条第1項の…》
施行規程について、第6条の規定は、同項の事業計画について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により事業計画において 高度利用推進区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、1人で、又は数人共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地権の目的となつている土地の所有権を有する者と共同でしなければならない。
2項 第6条第6項
《6 高度利用地区都市計画法第8条第1項第…》
3号の高度利用地区をいう。以下同じ。の区域、都市再生特別地区都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。の区域又は特定地区計画等区域都市再開発法
の規定により事業計画において 高度利用推進区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 について所有権を有する者は、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。
3項 前2項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
1号 当該申出に係る 宅地 について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
2号 当該申出に係る 宅地 について、建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の所有権又は賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意(当該申出をした者が、新たに 高度利用推進区 において高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域の都市計画に適合する建築物を建築することについての同意を含む。)が得られていること。
3号 当該申出に係る 宅地 の地積(数人共同して申出をする場合にあつては、当該申出に係る宅地の地積の合計)が、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域の都市計画において定められた建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度を勘案して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るのに必要な地積の換地又は共有持分を与える土地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。
4項 第1項及び第2項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号 事業計画が定められた場合
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告( 事業計画の変更 の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更 により新たに 高度利用推進区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更 により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 高度利用推進区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
5項 施行者 は、第1項又は第2項の規定による申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る 宅地 の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を 高度利用推進区 内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 換地計画において、第1項の規定による申出に係る 宅地 の全部についての換地の地積及び第2項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が 高度利用推進区 の面積を超えないこととなる場合
2号 換地計画において、第1項の規定による申出に係る 宅地 の全部についての換地の地積及び第2項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が 高度利用推進区 の面積を超えることとなる場合
6項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項又は第2項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7項 施行者 は、第5項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
8項 施行者 が
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された 組合 である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は第2項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
2節 換地計画
86条 (換地計画の決定及び認可)
1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が 個人施行者 、 組合 、 区画整理会社 、市町村又は 機構等 であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 個人施行者 、 組合 又は 区画整理会社 が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3項 施行地区 が工区に分かれている場合においては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。
4項 都道府県知事は、第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3号 換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。
5項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の 施行地区 ( 都市再開発法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第1項に規定する認可をしてはならない。
87条 (換地計画)
1項 前条第1項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 換地設計
2号 各筆換地明細
3号 各筆各権利別清算金明細
4号 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
2項 施行者 は、清算金の決定に先立つて前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。
3項 施行者 は、前項の換地計画を定めた場合には、
第103条第1項
《換地処分は、関係権利者に換地計画において…》
定められた関係事項を通知してするものとする。
の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第1項第3号に掲げる事項を定めなければならない。
88条 (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)
1項 第8条
《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》
条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権
の規定は換地計画について認可を申請しようとする 個人施行者 について、
第51条の6
《規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び…》
借地権者の同意 第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有
の規定は換地計画について認可を申請しようとする 区画整理会社 について準用する。この場合において、
第8条第1項
《第4条第1項に規定する認可を申請しようと…》
する者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に
及び
第51条
《 削除…》
の六中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。
2項 個人施行者 以外の 施行者 は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 利害関係者 は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、 施行者 に意見書を提出することができる。
4項 施行者 は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5項 施行者 が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第2項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては、この限りでない。
6項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理 審議会 の意見を聴かなければならない。
7項 施行者 は、第4項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が 農地法 (1952年法律第229号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。
89条 (換地)
1項 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の 宅地 の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
2項 前項の規定により換地を定める場合において、従前の 宅地 について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。
89条の2 (住宅先行建設区への換地)
1項 第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 については、換地計画において換地を 住宅先行建設区 内に定めなければならない。
89条の3 (市街地再開発事業区への換地)
1項 第85条の3第4項
《4 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第
の規定により指定された 宅地 については、換地計画において換地を 市街地再開発事業区 内に定めなければならない。
89条の4 (高度利用推進区への換地等)
1項 第85条の4第5項
《5 施行者は、第1項又は第2項の規定によ…》
る申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定めら
の規定により指定された 宅地 については、換地計画において、換地を 高度利用推進区 内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
90条 (所有者の同意により換地を定めない場合)
1項 宅地 の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、 施行者 は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
91条 (宅地地積の適正化)
1項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため 宅地 の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
2項 前項の過小 宅地 の基準となる地積は、政令で定める基準に従い、 施行者 が土地区画整理 審議会 の同意を得て定める。
3項 第1項の場合において、同項に規定する地積が小である 宅地 の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、 施行地区 内の土地の共有持分を与えるように定めることができる。ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する場合においては、この限りでない。
4項 第1項の場合において、土地区画整理 審議会 の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる 宅地 について、換地計画において換地を定めないことができる。
5項 第1項の規定により 宅地 が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理 審議会 の同意があつたときは、地積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定めることができる。
92条 (借地地積の適正化)
1項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である借地の 借地権 について、過小借地とならないように当該借地権の目的となるべき 宅地 又はその部分を定めることができる。
2項 前項の過小借地の基準となる地積は、前条第2項の規定により定められた地積とする。
3項 第1項の場合において、土地区画整理 審議会 の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して 借地権 の目的となるべき 宅地 又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないことができる。
4項 第1項の規定により借地が過小借地とならないように 借地権 の目的となるべき 宅地 又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理 審議会 の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権の目的となつていない宅地又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画において、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めることができる。
93条 (宅地の立体化)
1項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、
第91条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区
の規定により過小 宅地 とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように 借地権 の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地区画整理 審議会 の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
2項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、 都市計画法
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の防火地域内で、かつ、同項第3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の 宅地 の全部又は一部について、土地区画整理 審議会 の同意を得て、換地計画において、換地又は 借地権 の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
3項 前2項の場合において、建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該 宅地 又は 借地権 については、これらの規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。
4項 施行者 は、換地計画に係る区域内の 宅地 の所有者の申出又は同意があつた場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。
5項 第90条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は前項の規定により換地を定めない 宅地 又はその部分について 借地権 を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借地権について建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、 施行者 は、換地計画においてその借地権について施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
6項 第1項、第2項、第4項及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する耐火構造のものでなければならない。
94条 (清算金)
1項 換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は
第89条
《換地 換地計画において換地を定める場合…》
においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権
の四若しくは
第91条第3項
《3 第1項の場合において、同項に規定する…》
地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ
の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は 借地権 については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
95条 (特別の宅地に関する措置)
1項 次に掲げる 宅地 に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
1号 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している 宅地
2号 病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している 宅地
3号 養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している 宅地
4号 電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している 宅地
5号 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している 宅地
6号 公共施設 の用に供している 宅地
7号 その他特別の事情のある 宅地 で政令で定めるもの
2項 工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、1の工区において換地を定めないこととされる 宅地 について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。
3項 第1項第1号から第5号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき 宅地 として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
4項 文化財保護法 (1950年法律第214号)の規定により重要文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する 宅地 については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。
5項 第1項第1号から第5号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に供している 宅地 又はその用に供すべき土地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
6項 第1項第6号に掲げる 宅地 については、 土地区画整理事業 の施行により当該宅地に存する 公共施設 に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。
7項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理 審議会 の同意を得なければならない。
95条の2
1項 第3条第2項
《2 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により施行する 土地区画整理事業 の換地計画においては、 組合 の定款で 施行地区 内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき 宅地 として定めなければならない。
96条 (保留地)
1項 第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
から第3項までの規定により施行する 土地区画整理事業 の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の 宅地 の価額の総額(
第93条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその
、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理 審議会 の同意を得なければならない。
97条 (換地計画の変更)
1項 個人施行者 、 組合 、 区画整理会社 、市町村又は 機構等 は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 第8条
《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》
条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権
の規定は換地計画を変更しようとする 個人施行者 について、
第86条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 換地計画の決定手続又は内容が法令に違
及び第5項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。この場合において、
第8条第1項
《第4条第1項に規定する認可を申請しようと…》
する者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に
中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。
3項 第51条の6
《規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び…》
借地権者の同意 第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有
の規定は換地計画を変更しようとする 区画整理会社 について、
第86条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 換地計画の決定手続又は内容が法令に違
及び第5項の規定は 個人施行者 以外の 施行者 から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、
第88条第2項
《2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を…》
定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。この場合において、
第51条
《 削除…》
の六中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、
第88条第2項
《2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を…》
定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
中「その換地計画」とあるのは「その換地計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
3節 仮換地の指定
98条 (仮換地の指定)
1項 施行者 は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは 公共施設 の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、 施行地区 内の 宅地 について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
2項 施行者 は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。
3項 第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、 個人施行者 は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて 施行者 に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、 組合 は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による施行者は、土地区画整理 審議会 の意見を聴かなければならないものとする。
4項 区画整理会社 は、第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、 施行地区 内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について 借地権 を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。
5項 第1項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の 宅地 の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
6項 前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の 宅地 についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
7項 第1項の規定による仮換地の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分の指定については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
99条 (仮換地の指定の効果)
1項 前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の 宅地 について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
2項 施行者 は、前条第1項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第5項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第6項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
3項 前2項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第5項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。
100条 (使用収益の停止)
1項 施行者 は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは 公共施設 の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる 宅地 の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。
2項 前項の規定により 宅地 又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。
3項 第1項の規定による 宅地 又はその部分についての使用又は収益の停止については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。
100条の2 (仮換地に指定されない土地の管理)
1項 第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき 宅地 若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日までは、 施行者 がこれを管理するものとする。
101条 (仮換地の指定等に伴う補償)
1項 従前の 宅地 の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、
第99条第2項
《2 施行者は、前条第1項の規定により仮換…》
地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第5項に規定する日と別に定めるこ
の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、 施行者 は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 仮換地の所有者及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、
第99条第3項
《3 前2項の場合においては、仮換地につい…》
て権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第5項に規定する日前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日から第103条第4
の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、 施行者 は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3項 従前の 宅地 の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、
第100条第2項
《2 前項の規定により宅地又はその部分につ…》
いて使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部
の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、 施行者 は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4項 第73条第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
及び第3項の規定は、前各項の規定による損失の補償について準用する。
5項 第78条第5項
《5 施行者は、前条第1項の規定により除却…》
した建築物等に対する補償金を支払う場合において、その建築物等について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金を供託しなければならない。 ただし、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託を
及び第6項の規定は、 施行者 が第1項から第3項までの規定による補償金を支払う場合について準用する。この場合において、同条第5項中「その 建築物等 について」とあるのは、「当該 宅地 又はその宅地について存する権利について」と読み替えるものとする。
102条 (仮清算)
1項 施行者 は、
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地を指定した場合又は
第100条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は
の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
2項 第112条
《抵当権等が存する場合の清算金等の供託 …》
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しな
の規定は、 施行者 が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、 宅地 又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権があるときについて準用する。
4節 換地処分
103条 (換地処分)
1項 換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2項 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について 土地区画整理事業 の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3項 個人施行者 、 組合 、 区画整理会社 、市町村又は 機構等 は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5項 換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。
104条 (換地処分の効果)
1項 前条第4項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の 宅地 とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
2項 前条第4項の公告があつた場合においては、従前の 宅地 について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
3項 前2項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の 宅地 に専属するものに影響を及ぼさない。
4項 施行地区 内の 宅地 について存する地役権は、第1項の規定にかかわらず、前条第4項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
5項 土地区画整理事業 の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
6項 第89条
《換地 換地計画において換地を定める場合…》
においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権
の四又は
第91条第3項
《3 第1項の場合において、同項に規定する…》
地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ
の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた 宅地 を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。
7項 第93条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその
、第2項、第4項又は第5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた 宅地 又は 借地権 を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。
8項 第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第4項の公告があつた日の翌日において確定する。
9項 第95条第2項
《2 工区ごとに換地計画を定める場合におい…》
て必要があるときは、1の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。
又は第3項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。
10項 第95条の2
《 第3条第2項の規定により施行する土地区…》
画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定
の規定により換地計画において参加 組合 員に対して与えるべきものとして定められた 宅地 は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
11項 第96条第1項
《第3条第1項から第3項までの規定により施…》
行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることが
又は第2項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、 施行者 が取得する。
105条 (公共施設の用に供する土地の帰属)
1項 換地計画において換地を 宅地 以外の土地に定めた場合において、その土地に存する 公共施設 が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
2項 換地計画において換地を 宅地 以外の土地に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日が終了した時において消滅する。
3項 土地区画整理事業 の施行により生じた 公共施設 の用に供する土地は、第1項の規定に該当する場合を除き、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
106条 (土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
1項 土地区画整理事業 の施行により 公共施設 が設置された場合においては、その公共施設は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
2項 施行者 は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告がある日以前においても、 公共施設 に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
3項 施行者 は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日の翌日において、 公共施設 に関する工事を完了していない場合においては、第1項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。
4項 公共施設 を管理すべき者は、前2項の規定により 施行者 からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。
107条 (換地処分に伴う登記等)
1項 施行者 は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2項 施行者 は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた場合において、 施行地区 内の土地及び建物について 土地区画整理事業 の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3項 第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日後においては、 施行地区 内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
4項 施行地区 内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
108条 (保留地等の処分)
1項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、
第104条第11項
《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》
り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。この場合において、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
2項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
又は第5項の規定による 施行者 は、
第104条第7項
《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》
5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら
前段の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
5節 減価補償金
109条 (減価補償金)
1項 第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、 土地区画整理事業 の施行により、土地区画整理事業の施行後の 宅地 の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。
2項 施行者 は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理 審議会 の意見を聴かなければならない。
6節 清算
110条 (清算金の徴収及び交付)
1項 施行者 は、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた場合においては、
第104条第8項
《8 第94条の規定により換地計画において…》
定められた清算金は、前条第4項の公告があつた日の翌日において確定する。
の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と
第102条第1項
《施行者は、第98条第1項の規定により仮換…》
地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交
の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
2項 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
3項 第3条第2項
《2 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
から第5項まで、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4項 前項の督促をする場合においては、
第3条第2項
《2 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定による 施行者 は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
5項 第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 は、国税滞納処分の例により、第3項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6項 督促手数料及び延滞金は、清算金に先立つものとする。
7項 第41条第1項
《組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金…》
を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
及び第3項から第5項までの規定は、
第3条第2項
《2 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
又は第3項の規定による 施行者 の徴収に係る第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。この場合において、
第41条第1項
《組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金…》
を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
及び第3項中「 組合 」とあるのは「組合又は 区画整理会社 」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。
8項 第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
の規定は、
第3条第2項
《2 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
から第5項まで、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定による 施行者 が第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、
第42条第2項
《2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力…》
を有する。
中「前条第1項」とあるのは、「
第110条第3項
《3 第3条第2項から第5項まで、第3条の…》
二又は第3条の3の規定による施行者は、第1項の規定により徴収すべき清算金前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき
」と読み替えるものとする。
111条 (清算金等の相殺)
1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺することができる。
2項 施行者 は、減価補償金が次条第1項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る 宅地 又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。
112条 (抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
2項 前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
7節 権利関係の調整
113条 (地代等の増減の請求等)
1項 土地区画整理事業 の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。
2項 前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料その他の使用料又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。
114条 (権利の放棄等)
1項 土地区画整理事業 の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
2項 前項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除しようとする者は、当該 宅地 (地役権については、当該要役地)を他の者に使用させ、又は収益させている場合においては、その者の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を 施行者 に対して請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該 宅地 (地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
4項 第73条第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
及び第3項の規定は、前項前段の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「 施行者 」と読み替えるものとする。
115条 (地役権の設定の請求)
1項 土地区画整理事業 の施行に因り従前と同1の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、
第113条第1項
《土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小…》
作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役
の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。
116条 (移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)
1項 土地区画整理事業 の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。
2項 前項の規定により賃貸料の増額の請求があつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除してその義務を免かれることができる。
3項 土地区画整理事業 の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物を賃借した目的を達することができなくなつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除することができる。
4項 前項の規定により契約を解除した者は、 施行者 に対し、その契約を解除したことに因り生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該建築物の賃貸人に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
5項 第73条第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「 施行者 」と読み替えるものとする。
117条 (請求の期限)
1項 第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日から起算して2月を経過した日後は、
第113条第1項
《土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小…》
作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役
の規定による地代等の増減の請求、
第114条第1項
《土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小…》
作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除す
の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、
第115条
《地役権の設定の請求 土地区画整理事業の…》
施行に因り従前と同1の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額
の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第3項の規定による契約の解除の請求は、することができない。
8節 住宅先行建設区における住宅の建設
117条の2 (住宅先行建設区における住宅の建設)
1項 第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 について所有権又は住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が 住宅先行建設区 内に定められた場合においては、
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた日の翌日から起算して指定期間(その期間内にこれらの者が建設計画に従つて住宅を建設すべきものとして規準、規約、定款又は施行規程で定められたものをいう。次項において同じ。)を経過する日までに、当該宅地についての換地に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
2項 前項に規定する場合において、
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 について、
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により換地計画に基づき当該宅地についての換地となるべき 住宅先行建設区 内の土地に仮換地が指定されたときは、当該宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者は、前項の規定にかかわらず、同条第5項に規定する日(
第99条第2項
《2 施行者は、前条第1項の規定により仮換…》
地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第5項に規定する日と別に定めるこ
前段の規定により当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から起算して指定期間を経過する日までに、当該仮換地(
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の公告があつた場合においては、当該公告があつた日の翌日以後は当該宅地についての換地。次項において同じ。)に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
3項 施行者 は、 住宅先行建設区 における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めるときは、
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定により指定された 宅地 について所有権又は住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4項 施行者 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
第85条の2第5項
《5 施行者は、第1項の規定による申出があ…》
つた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に
の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずることができる。
9節 国土交通大臣の技術検定等
117条の3 (国土交通大臣の技術検定等)
1項 国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他 土地区画整理事業 の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。
2項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。
117条の4 (指定検定機関の指定)
1項 国土交通大臣は、その指定する者(以下「 指定検定機関 」という。)に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務(以下「 検定事務 」という。)を行わせることができる。
2項 前項の規定による指定は、1を限り、 検定事務 を行おうとする者の申請により行う。
3項 国土交通大臣は、 指定検定機関 に 検定事務 を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
117条の5 (指定の基準)
1項 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 検定事務 の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 検定事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 検定事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。
2項 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
3号 第117条の16第1項
《国土交通大臣は、指定検定機関が第117条…》
の5第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第117条の7第2項
《2 国土交通大臣は、指定検定機関の役員が…》
、第117条の10第1項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
117条の6 (指定の公示等)
1項 国土交通大臣は、
第117条の4第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》
検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2項 指定検定機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
117条の7 (役員の選任及び解任)
1項 指定検定機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 国土交通大臣は、 指定検定機関 の役員が、
第117条の10第1項
《指定検定機関は、国土交通省令で定める検定…》
事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の 検定事務 規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
117条の8 (検定委員)
1項 指定検定機関 は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2項 指定検定機関 は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 前条第2項の規定は、第1項の検定委員の解任について準用する。
117条の9 (秘密保持義務等)
1項 指定検定機関 の役員若しくは職員(前条第1項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 検定事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 検定事務 に従事する 指定検定機関 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
117条の10 (検定事務規程)
1項 指定検定機関 は、国土交通省令で定める 検定事務 の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした 検定事務 規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定検定機関 に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
117条の11 (事業計画等)
1項 指定検定機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第117条の4第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》
検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定検定機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
117条の12 (帳簿の備付け等)
1項 指定検定機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 検定事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
117条の13 (監督命令)
1項 国土交通大臣は、 検定事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定検定機関 に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
117条の14 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、 検定事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定検定機関 に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
117条の15 (検定事務の休廃止)
1項 指定検定機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 検定事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
117条の16 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 指定検定機関 が
第117条の5第2項
《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》
る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その
各号(第3号を除く。)の1に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 指定検定機関 が次の各号の1に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて 検定事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第117条の5第1項
《国土交通大臣は、前条第2項の規定による申…》
請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ
各号の1に適合しなくなつたと認められるとき。
2号 第117条の6第2項
《2 指定検定機関は、その名称又は主たる事…》
務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第117条の8第1項
《指定検定機関は、国土交通省令で定める要件…》
を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
若しくは第2項、
第117条
《請求の期限 第103条第4項の公告があ…》
つた日から起算して2月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の
の十一、
第117条
《請求の期限 第103条第4項の公告があ…》
つた日から起算して2月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の
の十二又は前条第1項の規定に違反したとき。
3号 第117条の7第2項
《2 国土交通大臣は、指定検定機関の役員が…》
、第117条の10第1項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(
第117条の8第3項
《3 前条第2項の規定は、第1項の検定委員…》
の解任について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第117条の10第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により認可…》
をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第117条の13
《監督命令 国土交通大臣は、検定事務の適…》
正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第117条の10第1項
《指定検定機関は、国土交通省令で定める検定…》
事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けた 検定事務 規程によらないで検定事務を行つたとき。
5号 不正な手段により
第117条の4第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》
検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定を受けたとき。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 検定事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
117条の17 (国土交通大臣による検定事務の実施)
1項 国土交通大臣は、 指定検定機関 が
第117条の15第1項
《指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 検定事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
第117条の4第3項
《3 国土交通大臣は、指定検定機関に検定事…》
務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
の規定にかかわらず、当該検定事務の全部又は一部を行うものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 検定事務 を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 検定事務 を行うこととし、
第117条の15第1項
《指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
117条の18 (手数料)
1項 技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定検定機関 が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
2項 前項の規定により 指定検定機関 に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。
117条の19 (指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定検定機関 が行う 検定事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。
4章 費用の負担等
118条 (費用の負担)
1項 第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
から第4項まで、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 土地区画整理事業 に要する費用は、 施行者 が負担する。
2項 第3条第5項
《5 国土交通大臣は、施行区域の土地につい…》
て、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められ
の規定により国土交通大臣が施行する 土地区画整理事業 に要する費用は、国が負担する。
3項 国は、
第3条第5項
《5 国土交通大臣は、施行区域の土地につい…》
て、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められ
の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する 土地区画整理事業 については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。
119条 (地方公共団体の分担金)
1項 都道府県知事は、
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により都道府県が施行する 土地区画整理事業 の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第5項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2項 都道府県知事又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村又は地方公共団体に対し、 土地区画整理事業 に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。
119条の2
1項 機構等 は、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により機構等が施行する 土地区画整理事業 の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2項 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、 機構等 と地方公共団体とが協議して定める。
3項 前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
120条 (公共施設管理者の負担金)
1項 都市計画において定められた幹線街路その他の重要な 公共施設 で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする 土地区画整理事業 を施行する場合においては、 施行者 は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「 公共施設管理者 」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2項 施行者 は、前項の規定により 公共施設 管理者に対し、 土地区画整理事業 に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。
121条 (補助金)
1項 国は、
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
の規定により施行する 土地区画整理事業 が大規模な 公共施設 の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の2分の一以内を 施行者 に対し補助金として交付することができる。
5章 監督
122条
1項 削除
123条 (報告、勧告等)
1項 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は 個人施行者 、 組合 、 区画整理会社 又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する 土地区画整理事業 に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(
第3条の2
《独立行政法人都市再生機構の施行する土地区…》
画整理事業 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要が
の規定により 土地区画整理事業 を施行する場合に限る。
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
及び
第127条の2第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、区画…》
整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社
において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
124条 (個人施行者に対する監督)
1項 都道府県知事は、 個人施行者 の施行する 土地区画整理事業 について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その 施行者 に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、 個人施行者 が前項の規定による命令に従わない場合においては、その 施行者 に対する 土地区画整理事業 の施行についての認可を取り消すことができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る 土地区画整理事業 の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
125条 (組合に対する監督)
1項 都道府県知事は、 組合 の施行する 土地区画整理事業 について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事は、 組合 の組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、 組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事は、 組合 が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から1月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事は、
第32条第3項
《3 組合員が組合員の5分の一以上の同意を…》
得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により 組合 員から総会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基き、総会を招集しなければならない。
第35条第3項
《3 第32条第2項から第7項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに前条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。 この場合において、これらの規定第32条第4項後段の規定を除く。中「臨時総会」又は「総会
又は
第36条第4項
《4 第32条第1項から第8項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに第34条第1項及び第3項の規定は、総代会について準用する。 この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」と
において準用する
第32条第3項
《3 組合員が組合員の5分の一以上の同意を…》
得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。
6項 都道府県知事は、
第27条第7項
《7 組合員は、組合員の3分の一以上の連署…》
をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
の規定により 組合 員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。
第37条第4項
《4 第27条第7項から第10項までの規定…》
は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。 この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定
の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときも同様とする。
7項 都道府県知事は、 組合 の組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、総会若しくはその部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
125条の2 (区画整理会社に対する監督)
1項 都道府県知事は、 区画整理会社 の施行する 土地区画整理事業 について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事は、 区画整理会社 の施行する 土地区画整理事業 の 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、 区画整理会社 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事は、 区画整理会社 が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する 土地区画整理事業 の施行についての認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6項 区画整理会社 は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる 土地区画整理事業 の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
126条 (是正の要求)
1項 国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が 施行者 として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、 土地区画整理事業 の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2項 都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
127条 (不服申立て)
1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
1号 第14条第1項若しくは第3項又は
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
2号 第20条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により意見…》
書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命
(
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する場合を含む。)の規定による通知
3号 第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
又は
第51条の10第1項
《区画整理会社は、規準又は事業計画を変更し…》
ようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに
の規定による認可
4号 第51条の8第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により意見…》
書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第51条の2第1項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを
(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する場合を含む。)の規定による通知
5号 都道府県又は市町村が
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
の規定によつてする事業計画の決定( 事業計画の変更 を含む。)
6号 第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
又は
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の規定による認可
7号 第55条第4項
《4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議…》
会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画については
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知
8号 国土交通大臣が
第66条第1項
《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》
土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
の規定によつてする事業計画の決定( 事業計画の変更 を含む。)
9号 第69条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定により意見…》
書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、そ
(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
10号 第71条の2第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供
又は
第71条の3第14項
《14 機構等は、前条第1項の施行規程又は…》
事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可
11号 第71条の3第8項
《8 国土交通大臣市のみが設立した地方公社…》
が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程
(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
12号 第88条第4項
《4 施行者は、前項の規定により意見書の提…》
出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した
(
第97条第3項
《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》
ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換
において準用する場合を含む。)の規定による通知
127条の2
1項 前条に規定するものを除くほか、 組合 、 区画整理会社 、市町村、都道府県又は 機構等 がこの法律に基づいてした 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「 処分 」という。)に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した 地方公社 がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、それぞれ組合若しくは区画整理会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
2項 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
6章 雑則
128条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)
1項 現に施行されている 土地区画整理事業 の 施行地区 となつている区域については、その 施行者 の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
2項 現に施行されている 土地区画整理事業 の 施行地区 となつている区域について、前項の同意を得て、新たに 施行者 となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
3項 個人施行者 、 組合 又は 区画整理会社 は、第1項に規定する同意を与えようとする場合において、 土地区画整理事業 の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
4項 第2項の規定により 個人施行者 、 組合 又は 区画整理会社 が施行していた 土地区画整理事業 が引き継がれた場合においては、当該 施行地区 となつている区域について新たに 施行者 となつた者に係る
第9条第3項
《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》
る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その
(
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
において準用する場合を含む。)、
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》
3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ
若しくは第4項、
第39条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工
、
第51条の9第3項
《3 都道府県知事は、第51条の2第1項に…》
規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他
(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する場合を含む。)、
第55条第9項
《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》
事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
(同条第13項において準用する場合を含む。)、
第69条第7項
《7 前項の場合においては、国土交通大臣は…》
、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
(同条第10項において準用する場合を含む。)又は
第71条の3第11項
《11 国土交通大臣又は都道府県知事は、前…》
条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同
(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》
3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ
の公告にあつては、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。
5項 第2項の規定により 土地区画整理事業 を引き継いで施行することとなつた 施行者 は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の 処分 に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
129条 (処分、手続等の効力)
1項 土地区画整理事業 を施行しようとする者、 組合 を設立しようとする者若しくは 施行者 又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした 処分 、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
130条 (宅地の共有者等の取扱い)
1項 宅地 の共有者若しくは共同 借地権 者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、
第8条
《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》
条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権
(
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
において準用する場合を含む。)、
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
(
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する場合を含む。)、
第25条第1項
《組合が施行する土地区画整理事業に係る施行…》
地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
、
第51条
《 削除…》
の六(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
、
第88条第1項
《第8条の規定は換地計画について認可を申請…》
しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。 この場合において、第8条第1項及び第51条の六中「施行地区となるべき区域」とあ
及び
第97条第3項
《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》
ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換
において準用する場合を含む。)、
第58条第1項
《委員は、政令で定めるところにより、施行地…》
区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞれ選挙さ
(
第70条第3項
《3 第56条第3項及び第4項並びに第57…》
条から第64条までの規定は、前2項の規定により置かれる審議会について準用する。 この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第64条
及び
第71条の4第3項
《3 第56条第3項及び第4項並びに第57…》
条から第64条までの規定は、前2項の規定により置かれる審議会について準用する。 この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政
において準用する場合を含む。)、
第63条第1項
《施行地区内の宅地について所有権又は借地権…》
を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。
及び第2項(
第70条第3項
《3 第56条第3項及び第4項並びに第57…》
条から第64条までの規定は、前2項の規定により置かれる審議会について準用する。 この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第64条
及び
第71条の4第3項
《3 第56条第3項及び第4項並びに第57…》
条から第64条までの規定は、前2項の規定により置かれる審議会について準用する。 この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政
において準用する場合を含む。)、
第98条第4項
《4 区画整理会社は、第1項の規定により仮…》
換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域
並びに
第125条の2第2項
《2 都道府県知事は、区画整理会社の施行す…》
る土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法
の規定の適用については、併せて1の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより 土地区画整理事業 を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより 組合 を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
2項 前項本文の規定により1の所有者又は 借地権 者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所を 施行者 に通知しなければならない。
3項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、 施行者 に対抗することができない。
4項 第2項の代表者の解任は、 施行者 にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。
5項 第2項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、 施行者 がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第1項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか1人に対してすることをもつて足りる。
131条 (公有水面の取扱)
1項 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を 宅地 とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
132条 (債権者の同意の基準)
1項 第10条第2項
《2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》
の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第13条第3項
《3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止…》
しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第39条第3項
《3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担…》
に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第45条第4項
《4 組合は、第1項第2号から第4号までの…》
1に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第50条第5項
《5 組合は、合併しようとする場合において…》
、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第51条の10第3項
《3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費…》
用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第51条の13第3項
《3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃…》
止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
又は
第128条第3項
《3 個人施行者、組合又は区画整理会社は、…》
第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。
133条 (書類の送付にかわる公告)
1項 施行者 は、 土地区画整理事業 の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2項 第77条第5項
《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》
るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有
及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、同条第6項中「当該 土地区画整理事業 の 施行地区 を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3項 第1項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
134条 (意見書の提出の期間の計算等)
1項 この法律の規定による意見書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2項 この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。
135条 (他の工事の費用の負担)
1項 土地区画整理事業 の施行に因りその 施行地区 に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、 施行者 が負担するものとする。
2項 前項の工事の設計及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該 施行者 との協議により定めなければならない。
136条 (土地区画整理事業と農地等の関係の調整)
1項 都道府県知事は事業計画若しくは 事業計画の変更 について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、 地方公社 (市のみが設立したものを除く。)は
第71条の2第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供
の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該 土地区画整理事業 が、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条において同じ。)及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。
2項 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の 土地区画整理事業 が 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える 農地法 にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。
3項 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第1項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
136条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
136条の3 (大都市等の特例)
1項 この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
136条の4 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
1号 都道府県が
第71条の3第6項
《6 都道府県知事は、前項の規定により意見…》
書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。 ただし、当該意見書が市のみが設立した地方
及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)並びに
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の規定により処理することとされている事務(都道府県又は 機構等 (市のみが設立した 地方公社 を除く。)が施行する 土地区画整理事業 に係るものに限る。)
2号 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
イ 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)、
第69条第8項
《8 市町村長は、前項の公告の日から第10…》
3条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第6項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第10項において準用する場合を含む。)、
第71条の3第12項
《12 市町村長は、第103条第4項の公告…》
の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第15項において準用する場合を含む。)及び
第77条第6項
《6 前項の公告を行う施行者は、その公告す…》
べき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
(
第133条第2項
《2 第77条第5項及び第6項の規定は、前…》
項の場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、同条第6項中「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業
において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は 機構等 (市のみが設立した 地方公社 を除く。)が施行する 土地区画整理事業 に係るものに限る。)
ロ 第72条第6項に規定する事務(都道府県又は 機構等 (市のみが設立した 地方公社 を除く。)が施行する 土地区画整理事業 に係るものに限る。)
2項 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
1号 第4条第1項
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
後段、
第9条第4項
《第1項又は第2項の申請については、関係市…》
町村の議会の議決を経なければならない。
(
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又
後段、
第11条第5項
《5 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び第7項、
第13条第1項
《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》
又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施
後段、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、
第19条第2項
《2 市町村長は、前項に規定する申請があつ…》
た場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
及び第3項(これらの規定を
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
及び
第51条の7第2項
《2 第19条第2項から第4項までの規定は…》
、前項に規定する申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第51条の六」と読み替えるものとする。
(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第20条第1項
《都道府県知事は、第14条第1項又は第3項…》
に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなけ
(
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する場合を含む。)、
第21条第6項
《6 市町村長は、第45条第5項又は第10…》
3条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する場合を含む。)、
第29条第1項
《組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由…》
して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
後段、
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
(
第78条第4項
《4 行政代執行法1948年法律第43号第…》
5条及び第6条の規定は施行者個人施行者、組合及び区画整理会社を除く。が第2項の規定により費用を徴収する場合について、第41条の規定は組合又は区画整理会社が同項の規定により徴収する徴収金を滞納する者があ
及び
第110条第7項
《7 第41条第1項及び第3項から第5項ま…》
での規定は、第3条第2項又は第3項の規定による施行者の徴収に係る第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する
において準用する場合を含む。)、
第45条第2項
《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》
に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施
後段、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
後段(
第51条の11第2項
《2 第51条の2第1項後段の規定は前項に…》
規定する認可の申請をしようとする者について、第51条の9の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。 この場合において、第51条の2第1項後段中「施行
において準用する場合を含む。)、
第51条の8第1項
《都道府県知事は、第51条の2第1項に規定…》
する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申請に関し明ら
(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する場合を含む。)、
第51条の9第4項
《4 市町村長は、第51条の13第4項にお…》
いて準用する前項、第103条第4項又は第125条の2第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第51条の10第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用
において準用する場合を含む。)、
第51条の10第1項
《区画整理会社は、規準又は事業計画を変更し…》
ようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに
後段、
第51条の13第1項
《区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し…》
、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより
後段、
第72条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は…》
独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行
後段、
第77条第8項
《8 施行者は、第2項の規定により建築物等…》
の所有者に通知した期限後又は第4項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させるこ
後段、
第86条第2項
《2 個人施行者、組合又は区画整理会社が前…》
項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
並びに
第97条第1項
《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》
は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画
後段に規定する事務
2号 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び
第71条の3第12項
《12 市町村長は、第103条第4項の公告…》
の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した 地方公社 が施行する 土地区画整理事業 に係るものに限る。)
3号 第72条第6項及び
第77条第6項
《6 前項の公告を行う施行者は、その公告す…》
べき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
(
第133条第2項
《2 第77条第5項及び第6項の規定は、前…》
項の場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、同条第6項中「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業
において準用する場合を含む。)に規定する事務( 個人施行者 、 組合 、 区画整理会社 、市町村又は市のみが設立した 地方公社 が施行する 土地区画整理事業 に係るものに限る。)
7章 罰則
137条
1項 個人施行者 (法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、 組合 の役員、総代若しくは職員又は 区画整理会社 の役員若しくは職員(以下「 個人 施行者 等 」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 個人施行者 等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
3項 個人施行者 等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
4項 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
138条
1項 前条第1項から第3項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
138条の2
1項 第117条の9第1項
《指定検定機関の役員若しくは職員前条第1項…》
の検定委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
138条の3
1項 第117条の16第2項
《2 国土交通大臣は、指定検定機関が次の各…》
号の1に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第117条の5第1項各号の1に適合しなくなつたと認めら
の規定による 検定事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定検定機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
139条
1項 第72条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は…》
独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行
の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
140条
1項 第76条第4項
《4 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第…》
1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定
の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
141条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第139条
《 第72条第1項の規定による土地の立入り…》
を拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
142条
1項 第81条第2項
《2 何人も、第103条第4項の公告がある…》
日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはきヽ損してはならない。
の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、210,000円以下の罰金に処する。
142条の2
1項 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした 指定検定機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第117条の12
《帳簿の備付け等 指定検定機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第117条の14第1項
《国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第117条の15第1項
《指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで、 検定事務 の全部を廃止したとき。
143条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 個人施行者 は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第10条第2項
《2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》
の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第13条第3項
《3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止…》
しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
又は
第128条第3項
《3 個人施行者、組合又は区画整理会社は、…》
第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第84条第1項
《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》
びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3号 第84条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
4号 第124条第1項
《都道府県知事は、個人施行者の施行する土地…》
区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督
の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
5号 第124条第1項
《都道府県知事は、個人施行者の施行する土地…》
区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督
の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
144条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 組合 の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 組合 が 土地区画整理事業 以外の事業を営んだとき。
2号 第28条第9項
《9 理事は、組合員から総組合員の10分の…》
一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
3号 第28条第10項
《10 理事は監事と、監事は理事又は組合の…》
職員と兼ねてはならない。
の規定に違反したとき。
4号 第32条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
(
第36条第4項
《4 第32条第1項から第8項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに第34条第1項及び第3項の規定は、総代会について準用する。 この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」と
において準用する場合を含む。)又は第3項、第6項若しくは第7項(
第35条第3項
《3 第32条第2項から第7項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに前条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。 この場合において、これらの規定第32条第4項後段の規定を除く。中「臨時総会」又は「総会
及び
第36条第4項
《4 第32条第1項から第8項まで及び第1…》
0項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに第34条第1項及び第3項の規定は、総代会について準用する。 この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
5号 第32条第11項
《11 理事は、少なくとも通常総会の会議を…》
開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
6号 第32条第12項
《12 理事は、組合員から前項の書類の閲覧…》
又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
7号 第39条第3項
《3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担…》
に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第45条第4項
《4 組合は、第1項第2号から第4号までの…》
1に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第50条第5項
《5 組合は、合併しようとする場合において…》
、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
又は
第128条第3項
《3 個人施行者、組合又は区画整理会社は、…》
第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
8号 第47条
《清算事務 清算人は、就職の後、遅滞なく…》
、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
又は
第49条
《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》
合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
9号 第48条
《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》
務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
の規定に違反して 組合 の残余財産を 処分 したとき。
10号 第84条第1項
《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》
びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
11号 第84条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
12号 第125条第1項
《都道府県知事は、組合の施行する土地区画整…》
理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は
又は第2項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
13号 第125条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》
査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要
の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
14号 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
15号 組合 がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
145条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 区画整理会社 の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第51条の10第3項
《3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費…》
用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第51条の13第3項
《3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃…》
止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
又は
第128条第3項
《3 個人施行者、組合又は区画整理会社は、…》
第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第84条第1項
《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》
びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3号 第84条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
4号 第125条の2第1項
《都道府県知事は、区画整理会社の施行する土…》
地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又
又は第2項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
5号 第125条の2第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》
査を行つた場合において、区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必
の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
6号 国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
7号 区画整理会社 がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
146条
1項 第32条第9項
《9 第14条第1項又は第2項に規定する認…》
可を受けた者は、その認可の公告があつた日から1月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。
147条
1項 第23条第2項
《2 組合でない者は、その名称中に土地区画…》
整理組合という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。