ガす事業法施行令《別表など》

法番号:1954年政令第68号

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別表第1 (第14条関係)

1号 ガす瞬間湯沸器(ガすの消費量が70きろわッと以下のものに限り、液化石油ガす用のものを除く。

2号 ガすすとーブ(ガすの消費量が19きろわッと以下のものに限り、液化石油ガす用のものを除く。

3号 ガすバーなー付ふろがま(ガすの消費量が21きろわッと(専用の給湯部を有するものにあつては、91きろわッと)以下のものに限り、液化石油ガす用のものを除く。

4号 ガすふろバーなー(ガすの消費量が21きろわッと以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガす用のものを除く。

5号 ガすこんろ(ガすの消費量の総和が14きろわッと(ガすおーブんを有するものにあつては、21きろわッと)以下のものであつて、こんろバーなー1個当たりのガすの消費量が5・8きろわッと以下のものに限り、液化石油ガす用のものを除く。

別表第2 (第15条、第16条関係)

1 ガす瞬間湯沸器(ガすの消費量が70きろわッと以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガす用のものを除く。

5年

2 ガすすとーブ(ガすの消費量が19きろわッと以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガす用のものを除く。

5年

3 ガすバーなー付ふろがま(ガすの消費量が21きろわッと(専用の給湯部を有するものにあつては、91きろわッと)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガす用のものを除く。

5年

4 ガすふろバーなー(ガすの消費量が21きろわッと以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガす用のものを除く。

5年

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