制定文
内閣は、 ガす事業法 (1954年法律第51号)
第21条
《ガす工作物の維持等 ガす小売事業者は、…》
ガす小売事業の用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の
、
第29条
《ガす主任技術者試験 ガす主任技術者試験…》
は、ガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。 2 ガす主任技術者試験は、毎年一回ガす主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。 3 経済産業大臣は、その
、
第38条
《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》
をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3
及び
第41条
《ガす工作物等の変更 一般ガす導管事業者…》
は、第38条第2項第5号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガす導管事業者は、第38条第2項第2号若しくは第3号に掲
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (特定ガす発生設備)
1項 ガす事業法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「小売供給」とは、一般の…》
需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給地点の数
の政令で定める簡易なガす発生設備は、 高圧ガす保安法 (1951年法律第204号)又は液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガす用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガすの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガすの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
2条 (ガす小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
1項 ガす小売事業者等( 法
第14条第1項
《ガす小売事業者及びガす小売事業者が行う小…》
売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者第106条の3を除き、以下「ガす小売事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者ガす事業者である者を除く。
に規定するガす小売事業者等をいう。次項並びに
第20条第4項
《4 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》
限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第4号、第5号、第6号、第9号、第14号、第15号、第18号から第20号まで、第24号、第29号、第30
及び第5項において同じ。)は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する経済産業省令で定める方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
2項 前項の承諾を得たガす小売事業者等は、当該相手方から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第14条第3項
《3 ガす小売事業者等は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第15条第2項
《2 ガす小売事業者等は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で
の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
3条 (委託の方法)
1項 法
第28条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができ
の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
い 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
ろ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
は 委託契約の期間及びその解除に関する事項
に その他経済産業省令で定める事項
2号 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
4条 (委託することのできない事務)
1項 法
第28条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができ
の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第26条第3項第2号
《3 ガす主任技術者免状は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 ガす主任技術者試験に合格した者 2 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
の規定による認定の事務
2号 法
第26条第4項
《4 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対しては、ガす主任技術者免状の交付を行わないことができる。 1 次条の規定によりガす主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者 2 この法律若しくはこの法律に基づく命令又
の規定によるガす主任技術者免状の交付の拒否に係る事務
5条 (認定高度保安実施ガす小売事業者等の認定の有効期間)
1項 法
第34条の5第1項
《認定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第71条の三、第84条の三及び第104条の3において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、7年とする。
6条 (兼業の制限の対象となる一般ガす導管事業者の導管の規模等)
1項 法
第54条の2
《兼業の制限 一般ガす導管事業者その一般…》
ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガす導管事業者」という。は、ガす小売事業又はガす製造事業ガす小売
の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が26,000きろメートルであることとする。
2項 法
第54条の2
《兼業の制限 一般ガす導管事業者その一般…》
ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガす導管事業者」という。は、ガす小売事業又はガす製造事業ガす小売
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 一般ガす導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガす貯蔵設備等( 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「託送供給」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 ガすを供給する事業を営む他の者から導管によりガすを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガすを供給する事業の用に供するためのガすの量の変動
いに規定する液化ガす貯蔵設備等をいう。以下同じ。)が接続されていること。
2号 当該接続されている液化ガす貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
7条 (兼業の制限の対象となる特定ガす導管事業者の導管の規模等)
1項 法
第80条の2
《兼業の制限 特定ガす導管事業者その特定…》
ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガす導管事業者」という。は、ガす小売事業又はガす製造事業を営んで
の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が26,000きろメートルであることとする。
2項 法
第80条の2
《兼業の制限 特定ガす導管事業者その特定…》
ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガす導管事業者」という。は、ガす小売事業又はガす製造事業を営んで
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 特定ガす導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガす貯蔵設備等が接続されていること。
2号 当該接続されている液化ガす貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
8条 (ガす事業法の準用)
1項 法
第105条
《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》
に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は自
の規定により、法第21条第1項及び第2項並びに第32条(第6項を除く。)の規定は、準用事業者(法第105条に規定する準用事業者をいう。次項、
第18条第6項
《6 法第171条第1項の規定により経済産…》
業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
及び
第20条第4項
《4 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》
限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第4号、第5号、第6号、第9号、第14号、第15号、第18号から第20号まで、第24号、第29号、第30
において同じ。)に準用する。
2項 法
第105条
《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》
に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は自
の規定により、法第25条、第30条第2項及び第31条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が500メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
3項 前2項の規定は、1日のガすの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力101・3,250きろパすかるの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
9条 (ガすの使用制限等)
1項 法
第106条の3第1項
《経済産業大臣は、ガすの需給の調整を行わな…》
ければガすの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者若し
の規定により使用するガすの量の限度を定めてするガす小売事業者等(同項に規定するガす小売事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が供給するガすの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガすの供給量が五十万立方メートル以上である小売供給契約(法第14条第1項に規定する小売供給契約をいう。次項及び
第18条第2項
《2 法第171条第1項の規定により経済産…》
業大臣が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対し報告をさせることができる事項は、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項とする。
において同じ。)を締結してガす小売事業者等が供給するガすを使用する者について行うものでなければならない。
2項 法
第106条の3第1項
《経済産業大臣は、ガすの需給の調整を行わな…》
ければガすの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者若し
の規定により新たに供給を受けるガすの量の限度を定めてするガす小売事業者等から新たにガすの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガすの供給量が千万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガすの供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
10条 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、 法
第106条の3第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必…》
要な限度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等からガすの供給を受ける者に対し、ガす小売事業者等が供給するガすの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
の規定により、ガす小売事業者等からガすの供給を受ける者に対し、ガす小売事業者等が供給するガすの使用の状況及び同条第1項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
11条 (あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
1項 法
第107条第1項
《ガす事業者及びガす事業者ガす製造事業者を…》
除く。に対するそのガす事業の用に供するためのガすの供給を行う事業を営む者第3項において「ガす事業者等」という。の間において、ガすの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この条において
の政令で定めるものは、ガすの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
12条 (電気事業法施行令の準用)
1項 電気事業法施行令 (1965年政令第206号)
第26条
《あつせんに関する通知 電力・ガス取引監…》
視等委員会以下「委員会」という。は、当事者の一方から法第35条第1項の規定によるあつせんの申請第35条において単に「あつせんの申請」という。がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で
から
第35条
《あつせん及び仲裁の申請手続 あつせんの…》
申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。
までの規定は、 法
第107条第1項
《ガす事業者及びガす事業者ガす製造事業者を…》
除く。に対するそのガす事業の用に供するためのガすの供給を行う事業を営む者第3項において「ガす事業者等」という。の間において、ガすの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この条において
のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13条 (登録ガす工作物検査機関の登録等の有効期間)
1項 法
第126条第1項
《第33条第1項、第69条第1項又は第10…》
2条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第152条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
14条 (ガす用品)
1項 法
第137条第1項
《この法律において「ガす用品」とは、主とし…》
て一般消費者等液化石油ガす法第2条第2項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。がガすを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料同条第7項に規定する機械、器具又は材料を除く。であつて、政令で定めるも
のガす用品は、別表第1のとおりとする。
15条 (特定ガす用品)
1項 法
第137条第2項
《2 この法律において「特定ガす用品」とは…》
、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガすによる災害の発生のおそれが多いと認められるガす用品であつて、政令で定めるものをいう。
の特定ガす用品は、別表第2の上欄に掲げるとおりとする。
16条 (証明書の保存に係る経過期間)
1項 法
第146条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
ただし書の政令で定める期間は、別表第2の上欄に掲げる特定ガす用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
17条 (外国登録ガす用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
1項 法
第156条第2項
《2 前項第8号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録ガす用品検査機関の負担とする。
の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 (以下「 機構 」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
18条 (報告の徴収)
1項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣がガす小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 ガす小売事業の運営に関する事項
2号 ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
3号 消費機器( 法
第159条第1項
《ガす小売事業者一般ガす導管事業者が最終保…》
障供給を行う場合にあつては、当該一般ガす導管事業者。以下この項から第3項まで及び第6項において同じ。は、経済産業省令で定めるところにより、ガすを消費する場合に用いられる機械又は器具附属装置を含む。以下
に規定する消費機器をいう。
第20条第3項
《3 経済産業大臣は、ガす小売事業者が第1…》
6条の規定に違反したときは、ガす小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
及び第4項において同じ。)の調査に関する業務の運営に関する事項
2項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対し報告をさせることができる事項は、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項とする。
3項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣が一般ガす導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 一般ガす導管事業の運営に関する事項
2号 会計の整理に関する事項
3号 一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
4号 第1項第3号に掲げる事項
4項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣が特定ガす導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 特定ガす導管事業の運営に関する事項
2号 前項第2号に掲げる事項
3号 特定ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
5項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣がガす製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 ガす製造事業の運営に関する事項
2号 第3項第2号に掲げる事項
3号 ガす製造事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
6項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
7項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣がガす用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガす用品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガす用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガす用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
8項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
の規定により経済産業大臣がガす用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガす用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガす用品の販売の業務に関する事項とする。
19条 (都道府県又は市が処理する事務)
1項 法
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
、
第172条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り
及び
第173条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》
の職員に、又は同条第6項の規定により機構にガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、ガす用品の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「 立入検査等事務 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
1号 その事業場の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
2号 その事業場の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事
2項 前項の規定により 立入検査等事務 を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3項 第1項の規定により都道府県知事又は市長が 立入検査等事務 を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
20条 (権限の委任)
1項 法
第189条第1項
《経済産業大臣は、ガす小売事業者等、一般ガ…》
す導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。、第171条第2項及び第3項の規定に
の政令で定める規定は、法第14条から
第17条
《外国登録ガす用品検査機関の事務所等におけ…》
る検査に要する費用の負担 法第156条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる
まで、第47条第1項及び第3項、第48条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、第1項ただし書、第3項、第4項、第7項、第12項及び第13項(法第51条第4項において準用する場合を含む。)、第49条第2項から第4項まで、第50条、第51条第2項及び第3項、第53条、第54条、第54条の8第1項、第59条第1項、第75条、第76条第1項ただし書及び第3項から第5項まで、第77条第2項から第4項まで、第79条、第80条、第80条の8第1項、第83条第1項、第89条第2項から第5項まで、第90条、第92条並びに第95条第1項の規定とする。
2項 法
第189条第2項
《2 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、第170条の規定による権限、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限前項の政令で定める規定並びにガす工作物及び消費機器に
に規定する権限(法第171条第1項及び第172条第1項の規定による権限であつて、法第106条の3の規定に関するものを除く。)は、電力・ガす取引監視等 委員会 (第4項及び第5項において「 委員会 」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法
第189条第2項
《2 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、第170条の規定による権限、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限前項の政令で定める規定並びにガす工作物及び消費機器に
のガす工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定は、法第21条、第23条から第25条まで、第30条から第34条まで、第61条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第63条、第64条から第69条まで(これらの規定を法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第70条第2項、第71条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)、第96条から第102条まで、第103条第2項及び第104条の規定とする。
4項 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第4号、第5号、第6号、第9号、第14号、第15号、第18号から第20号まで、第24号、第29号、第30号、第33号及び第34号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
5項 次の表の上欄に掲げる 法
第189条第1項
《経済産業大臣は、ガす小売事業者等、一般ガ…》
す導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。、第171条第2項及び第3項の規定に
又は第2項の規定により 委員会 に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
21条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)
1項 法
第191条
《経済産業大臣の指示 経済産業大臣は、第…》
157条各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に
の政令で定める事務は、
第19条第1項
《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者となつた日を含む
の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。