ガす事業法施行令《附則》

法番号:1954年政令第68号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年7月6日政令第197号) 抄

1項 この政令は、1954年7月10日から施行する。

附 則(1966年6月30日政令第217号)

1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1966年8月19日政令第292号)

1項 この政令は、1966年9月1日から施行する。

附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄

1項 この政令は、 ガす事業法 の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。

附 則(1971年4月1日政令第96号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月5日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 第3条 《委託の方法 法第28条第1項の規定によ…》 る委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 い 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ろ 委託に係る免状交付事務を処理する場 の規定による改正後の ガす事業法施行令 別表第6号に掲げるガす用品の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から2月間は、 ガす事業法 第39条の3の規定にかかわらず、同法第39条の五又は第39条の12の規定による表示が付されていない当該ガす用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。

附 則(1983年7月22日政令第171号)

1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1984年2月21日政令第19号)

1項 この政令は、1984年3月9日から施行する。

附 則(1986年2月28日政令第17号) 抄

1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第12条の規定の施行の日(1986年3月1日)から施行する。

附 則(平成元年3月3日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の別表第2に規定するガす用品で改正後の別表第2に規定されていないもの(以下「 第2種ガす用品 」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたもの及びその製造をした者が ガす事業法 以下「」という。)第39条の19第1項に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしたものを除く。)については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 この政令の施行の際現に 第2種ガす用品 前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について 第39条 《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》 、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す の三ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガす用品について法第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。

4条

1項 この政令の施行の際現に 第2種ガす用品 の製造又は輸入の事業を行っている者についての 第39条 《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》 、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す の十七又は法第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成元年5月31日まで」とする。

5条

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 第2種ガす用品 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年10月2日政令第298号)

1項 この政令は、1990年10月8日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 ガす事業法 の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1996年4月3日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の別表第2に規定するガす用品で改正後の別表第2に規定されていないガす用品(以下「 移行 第2種ガす用品 」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 この政令の施行の際現に 移行第2種ガす用品 前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について ガす事業法 以下「」という。第39条 《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》 、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す の三ただし書又は第39条の11第1項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種ガす用品について第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。

4条

1項 この政令の施行の際現に 移行第2種ガす用品 の製造又は輸入の事業を行っている者についての 第39条 《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》 、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す の十七又は第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「1996年5月31日まで」とする。

5条

1項 この政令の施行の際現に 移行第2種ガす用品 の型式について第39条の8第1項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種ガす用品について法第39条の17の規定による届出を行ったものとみなす。

6条

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 移行第2種ガす用品 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年2月19日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月16日政令第164号)

1項 この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(1997年4月17日)から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第99号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

7条 (整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間)

1項 整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間は、附則別表第6の上欄に掲げる移行ガす用品(整理合理化法附則第59条に規定する移行ガす用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8条 (整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間)

1項 整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間は、附則別表第7の上欄に掲げる移行特定ガす用品(同項に規定する移行特定ガす用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

9条 (整理合理化法附則第62条の政令で定める期間)

1項 整理合理化法附則第62条の政令で定める期間は、附則別表第8の上欄に掲げる 移行第2種ガす用品 同条に規定する移行第2種ガす用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

11条 (整理合理化法の施行に伴う経過措置)

1項 次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第11条の規定による改正前の ガす事業法 以下この条において「 ガす事業法 」という。)第39条の14第7項において準用する ガす事業法 第39条の12の規定による表示を付された 第1条 《目的 この法律は、ガす事業の運営を調整…》 することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害 の規定による改正前の ガす事業法施行令 別表第2に規定する第1種ガす用品であって同条の規定による改正後の ガす事業法施行令 別表第2の上欄に規定されていないもの(次項において「 移行第1種ガす用品 」という。)については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の ガす事業法 次項において「 ガす事業法 」という。)第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 整理合理化法第11条の規定の施行の際現に受けている ガす事業法 第39条の13の3の規定による型式の承認(整理合理化法附則第60条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認( ガす事業法 第39条の13の3の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る 移行第1種ガす用品 の販売又は表示については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して5年を経過する日又は当該承認の日から起算して5年を経過する日のいずれか早い日までの間は、 ガす事業法 第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《特定ガす発生設備 ガす事業法以下「法」…》 という。第2条第1項の政令で定める簡易なガす発生設備は、高圧ガす保安法1951年法律第204号又は液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律1967年法律第149号に規定する規格又は技術上の を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第475号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第5条及び 第6条 《兼業の制限の対象となる一般ガす導管事業者…》 の導管の規模等 法第54条の2の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が26,000きろメートルであることとする。 2 法第54条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 一般ガす導管事業の の規定は、公布の日から施行する。

2条 (一般ガす事業者による供給区域外への供給に関する経過措置)

1項 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の ガす事業法 以下「 ガす事業法 」という。第23条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければな の規定によりされている大口供給(改正法第2条の規定による改正後の ガす事業法 以下「 ガす事業法 」という。第2条第7項 《7 この法律において「特定ガす導管事業」…》 とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。をいう。 の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)の許可の申請は、 ガす事業法 第23条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは「 ガす事業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第475号)附則第2条第1項の規定により 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)第2条の規定による改正後の ガす事業法 第23条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければな の規定による届出とみなされた 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の ガす事業法 第23条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければな の規定による許可の申請」と、同条第2項、第4項及び第5項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。

2項 改正法 第2条の規定の施行の際現に ガす事業法 第23条第1項の規定によりされている大口供給( ガす事業法 第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新 ガす事業法 第24条 《保安規程 ガす小売事業者は、ガす小売事…》 業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業 の規定によりされた届出とみなす。

3項 改正法 第2条の規定の施行の際現に ガす事業法 第24条第1項の規定によりされている導管によるガすの供給(ガすの使用者( ガす事業法 第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新 ガす事業法 第24条 《保安規程 ガす小売事業者は、ガす小売事…》 業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業 の規定によりされた届出とみなす。

3条 (一般ガす事業者以外の者による大口供給に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に ガす事業法 第37条の8第1項の規定によりされた大口供給の届出は、 ガす事業法 第37条の9第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項において準用する新 ガす事業法 第37条の7の3第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは、「 ガす事業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第475号)附則第3条第1項の規定により 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)第2条の規定による改正後の ガす事業法 第37条の9第1項の規定による届出とみなされた 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の ガす事業法 第37条の8第1項の規定による届出」とする。

2項 改正法 第2条の規定の施行の際現に ガす事業法 第37条の9第1項の規定によりされている大口供給の許可の申請は、 ガす事業法 第37条の9第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項において準用する新 ガす事業法 第37条の7の3第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは「 ガす事業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第475号)附則第3条第2項の規定により 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)第2条の規定による改正後の ガす事業法 第37条の9第1項の規定による届出とみなされた 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の ガす事業法 第37条の9第1項の規定による許可の申請」と、同条第2項、第4項及び第5項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。

4条 (保安規程等の届出に関する経過措置)

1項 改正法 第2条の規定の施行前に改正法附則第13条第1項に規定する者が ガす事業法 第37条の10において準用する旧 ガす事業法 第30条第1項 《ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わな…》 ければならない。 若しくは第2項、第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第13条第1項に規定する者が同条第2項の規定による届出をした日に ガす事業法 第37条の8において準用する新 ガす事業法 第30条第1項 《ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わな…》 ければならない。 若しくは第2項、第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新 ガす事業法 第37条の8において準用する新 ガす事業法 第36条の2第3項中「前2項の規定による届出」とあり、及び同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項の規定による届出」とあるのは、「 ガす事業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第475号)附則第4条第1項の規定により 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)第2条の規定による改正後の ガす事業法 第37条の8において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出とみなされた 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の ガす事業法 第37条の10において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出」とする。

2項 改正法 第2条の規定の施行前に改正法附則第13条第1項に規定する者が ガす事業法 第38条において準用する旧 ガす事業法 第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第13条第1項に規定する者が同条第2項の規定による届出をした日に ガす事業法 第37条の8において準用する新 ガす事業法 第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新 ガす事業法 第37条の8において準用する新 ガす事業法 第36条の2第3項中「前2項の規定による届出」とあり、及び同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項の規定による届出」とあるのは、「 ガす事業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第475号)附則第4条第2項の規定により 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)第2条の規定による改正後の ガす事業法 第37条の8において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出とみなされた 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の ガす事業法 第38条 《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》 をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3 において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出」とする。

5条 (権限の委任)

1項 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。

6条 (その他の経過措置の経済産業省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 改正法 及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2008年8月1日政令第247号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の ガす事業法施行令 別表第1第5号に掲げるガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年間は、 ガす事業法 第39条の3の規定にかかわらず、同法第39条の12の規定による表示が付されていない当該ガす用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。

附 則(2012年3月14日政令第46号)

1項 この政令は、 電気事業法 及び ガす事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (ガす事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に ガす事業法 第46条第1項 《経済産業大臣は、第40条第1項の規定によ…》 る第38条第2項第4号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガす導管事業者が第40条第2項において準用する第39条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、そ第47条第1項 《一般ガす導管事業者は、正当な理由がなけれ…》 ば、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。における託送供給を 又は第47条の2第1項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、 施行日 以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。ただし、第33条から第37条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月13日政令第244号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年1月12日政令第2号)

1項 この政令は、 ガす事業法 及び独立行政法人えねるギー・金属鉱物資源 機構 法の一部を改正する法律(2022年法律第80号)の施行の日(2023年1月16日)から施行する。ただし、 第17条第1項 《法第156条第2項の政令で定める費用は、…》 同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に の改正規定及び同条第4項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月6日政令第276号)

1項 この政令は、 高圧ガす保安法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。

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