制定文
国債の元利金の支払の特例に関する政令
第2条第3号
《第2条 法附則第3項第2号に掲げる国債は…》
、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。 1 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、1945年9月24日以後に本邦前条に定める地域を除く。に到着した者
の規定に基き、並びに同条及び大蔵省関係法令の整理に関する法律附則第3項の規定を実施するため、 国債の元利金の支払の特例等に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 国債の元利金の支払の特例に関する政令 (1954年政令第198号。以下「 令 」という。)
第2条第3号
《第2条 法附則第3項第2号に掲げる国債は…》
、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。 1 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、1945年9月24日以後に本邦前条に定める地域を除く。に到着した者
に規定する国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。
1号 1972年5月15日において、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下この条において「沖縄」という。)に居住する者が所持する1945年9月23日以前に発行された国債で、沖縄にある日本銀行の支店、代理店又は国債代理店にその元利金の支払の請求があつたもの1972年5月15日から2年
2号 大蔵省関係法令の整理に関する法律(1954年法律第121号。以下「 法 」という。)の施行の日において、沖縄に居住する者が所有する登録国債1972年5月15日から2年
3号 法附則第3項第1号に規定する者が所有する登録国債当該所有者が本邦に到着した日から6月
4号 その他やむを得ない事由がある国債で財務大臣が承認したもの財務大臣が承認する期間
2条
1項 法附則第3項第1号、 令
第2条第1号
《第2条 法附則第3項第2号に掲げる国債は…》
、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。 1 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、1945年9月24日以後に本邦前条に定める地域を除く。に到着した者
及び第2号並びに前条第3号及び第4号に該当する国債の元利金の支払を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書面その他の資料を当該国債の元利金の支払の請求をしようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に呈示しなければならない。
1号 法附則第3項第1号に規定する国債については、当該国債の携帯輸入に関する税関の証明書
2号 令
第2条第1号
《第2条 法附則第3項第2号に掲げる国債は…》
、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。 1 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、1945年9月24日以後に本邦前条に定める地域を除く。に到着した者
に規定する国債については、当該国債の返還を受けた税関の発行する保管物件返還証
3号 令
第2条第2号
《第2条 法附則第3項第2号に掲げる国債は…》
、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。 1 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、1945年9月24日以後に本邦前条に定める地域を除く。に到着した者
に規定する国債については、厚生労働省社会・援護局長(1954年3月31日以前にあつては引揚援護庁長官、1954年4月1日から1961年5月31日までにあつては厚生省引揚援護局長、1961年6月1日から1992年6月30日までにあつては厚生省援護局長、1992年7月1日から2001年1月5日までにあつては厚生省社会・援護局長)若しくは地方引揚援護局長の発行した引揚証明書又は地方公共団体の長の発行した引揚げの事実及びその時期を証明する書類並びに当該国債が税関又は財務省理財局から返還を受けたものであるときは当該税関の発行する保管物件返還証又は財務省理財局長の発行する返還証、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものであるときはその返還の事実及びその時期並びにその輸入の時期を明らかにする書類
4号 前条第3号に規定する国債については、厚生労働省社会・援護局長の発行する引揚証明書
5号 前条第4号に規定する国債については、財務大臣が指定する書類