軌道運転規則《附則》

法番号:1954年運輸省令第22号

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附 則

1項 この省令は、1954年8月1日から施行する。

2項 軌道運転信号保安規程(1923年鉄道省令第5号)は、廃止する。

3項 第3条第1項 《新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設す…》 る併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令2001年国土交通省令第151号第1条、第5条から第7条まで、第3章から第8章の二まで及び第11章を除く。の規定を準用する。 の規定の適用については、当分の間、同項中「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 2001年国土交通省令第151号)( 第1条 《目的 この規則は、軌道の運転を規律して…》 輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第5条 《経由官庁 軌道経営者は、第2条第1項た…》 だし書の規定による許可の申請又は前条の規定による届出を国土交通大臣にしようとするときは、当該申請書又は届出書を所管地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 から 第7条 《知識技能の保有 係員は、車両を安全に運…》 転するために充分な知識技能を保有しなければならない。 まで、第3章から第8章の二まで及び第11章を除く。)の規定を準用する」とあるのは、「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(1987年運輸省令第15号。以下この項において「 旧鉄道運転規則 」という。)( 第1条 《目的 この規則は、軌道の運転を規律して…》 輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第4条 《細則の制定 軌道経営者は、施設及び車両…》 の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事項及び第2条第1項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めなければならない。 2 前項の細則は、国土交通大臣が施設及び車両の整 から 第6条 《運転の安全確保 運転については、係員の…》 知識技能及び運転関係の設備を総合活用して、その安全確保に努めなければならない。 まで(線路、電力設備及び運転保安設備の保全に係る部分に限る。)、 第8条第1号 《心身異常の場合の処置 第8条 係員が心身…》 の状態によつて、その知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。 及び第3章第1節から第3節までを除く。及び 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 2001年国土交通省令第151号第3条 《実施基準 鉄道事業者新幹線にあっては、…》 営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。は、この省令の実施に関する基準以下「実施基準」という。を定め、これを遵守しなければならない。 2 建設主体営業主体である建設主体を除く。は、実施 及び 第4条 《書類の提出 前条第4項の規定により地方…》 運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局施設の保全に係る部分に限る。)、 第11条第3項 《3 動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた…》 状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車に乗務してはならない。 並びに第9章(施設に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、懸垂式鉄道、座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものを除く。)に係る検査の期間については、 旧鉄道運転規則 第38条第1項第3号中「3年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから4年)」とあるのは「4年」と、旧鉄道運転規則第39条第1項第4号中「6年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから7年)」とあるのは「8年」と読み替えるものとする」とする。

附 則(1956年4月2日運輸省令第19号)

1項 この省令は、1956年6月1日から施行する。

附 則(1956年7月20日運輸省令第43号) 抄

1項 この省令は、1956年12月1日から施行する。

附 則(1964年7月21日運輸省令第51号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正後の 第30条第1項第2号 《第26条第1項及び前条の規定により車両の…》 検査を行うときは、ボイラについて水圧試験を行わなければならない。 ただし、第26条第1項の規定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは、ボイラに重要な改造又は修繕をした場合に限る。 の車両に係る検査の期間については、同項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1969年5月12日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《係員に対する監督 係員を監督する職にあ…》 る者は、係員に対し、乗務前、車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な事項について報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をしなければならない。 の改正規定は、1969年5月15日から施行する。

附 則(1970年9月10日運輸省令第79号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行の際現にされている地方鉄道法施行 規則 以下「 規則 」という。)第9条第1項本文若しくは 第26条 《新製した車両等の検査 新製し、又は購入…》 した車両及び改造し、又は修繕した車両は、これを検査し、試運転を行つた後でなければ、使用してはならない。 ただし、軽易な改造又は修繕をした場合には、試運転を省略することができる。 2 脱線その他の運転事 又は軌道 運転規則 以下「 運転規則 」という。第3条第2項 《2 新設軌道と併用軌道とが交互にある線区…》 における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。 の規定による認可又は許可の申請については、 第8条 《心身異常の場合の処置 係員が心身の状態…》 によつて、その知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。 の規定による改正後の規則第9条第2項若しくは規則第26条第2項又は 第10条 《線路の整備 線路電車線路を除く。以下同…》 じ。は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。 2 本線路が1時前項の状態でないときは、信号によりこれを表わし、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければな の規定による改正後の運転規則第3条第2項の規定による届出とみなす。

4項 この省令の施行前にされた 規則 第34条から 第36条 《本線路を運転する車両の検査 車両は、本…》 線路を運転する場合には、その種類及び運行状況に応じ、その要部を検査しなければならない。 まで又は 第40条 《車両の表記 機関車には、番号を表記しな…》 ければならない。 2 客車、貨車、内燃動車及び電車には、次に掲げる事項を表記しなければならない。 1 記号番号 2 自重 3 旅客定員及び荷重 若しくは第41条第1項の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月30日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2004年12月2日国土交通省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月24日国土交通省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2009年3月26日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する車両であって、台車の種類が単台車であるもの又は集電装置の種類がビューゲルであるものに係る検査の期間については、この省令による改正後の軌道 運転規則 第28条第1項第4号 《車両については、次の各号に掲げる車両の種…》 類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査次項において「重要部検査」という。を行わなければならない。 1 及び 第29条第1項第4号 《車両については、次の各号に掲げる車両の種…》 類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査次項において「全般検査」という。を行わなければならない。 1 蒸気機関車 4年 2 貨車 5年 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2014年12月26日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道 運転規則 第1条 《目的 この規則は、軌道の運転を規律して…》 輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 軌道運転規則 をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧 軌道運転規則 同条の規定による改正前の 軌道運転規則 をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。

3項 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無軌条電車 運転規則 第2条 《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》 に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に の規定による改正後の 無軌条電車運転規則 をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧 無軌条電車運転規則 同条の規定による改正前の 無軌条電車運転規則 をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。

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