輸出水産業の振興に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1954年農林省令第72号

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別記第1号様式 (第4条関係)(日本産業規格B5)

別記第1号様式( 第4条 《登録申請書の様式及び提出部数等 法第3…》 条の2第1項の申請書の様式は、別記第1号様式とし、その提出部数は、一通とする。 関係)(日本産業規格B5)

別表第1 (第5条、第9条関係)

輸出水産物の種類

製造施設

基準

まぐろ類かん詰

作業場、クツカー、クリーニングテーブル、選別台、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫

1 作業場は、左の条件を備えているものであること。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、100分の二以上のこう配があること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 原料魚の鮮度保持に10分な貯蔵設備があること。

ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

チ クリーニングから巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。

リ 場内を10分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。

2 クツカーは、蒸気吹込式で温度計がついており、かつ、その内容積(クツカーが二基以上ある場合には、これらの内容積の合計)が六立方メートル以上のものであること。

3 クリーニングテーブル、選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。

4 巻締設備は、丸かん用真空巻締機二基以上で、そのうち一基以上が自動式のものであること。

5 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。

6 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五立方メートル以上であること。

イ 蒸気吹込式であること。

ロ 加圧冷却装置があること。

ハ 温度計及び自記温度計がついていること。

7 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき4キログラム以上のものであること。

8 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。

冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき

原料処理場、冷凍機、凍結室及び冷蔵室(又は冷蔵そう)(漁船の場合にあつては原料処理場、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては原料処理場及び凍結室を除く。

1 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。

イ 床面が耐水性材料を用いて仕上げてあり、かつ、排水が良好であること。

ロ 10分な給水設備があること。

ハ 魚体が直接日光に当らないように屋根及びかこいが設けられていること。

2 冷凍機は、その能力が、凍結室の収容能力に応じて10分なものであり、かつ、20時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を24時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。ただし、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が20時間以内の運転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を24時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。

3 凍結室及び冷蔵室は、左の条件を備えているものであること。

イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。

ロ すべての外壁が熱及び湿気を10分に防止できるものであること。

ハ 温度計を備えていること。

ニ 冷蔵室については、荷ずり及びすの子が設けられていること。

いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰

作業場、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫

1 作業場は、次の条件を備えているものであること。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、100分の二以上のこう配があること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 原料魚の鮮度保持に10分な貯蔵設備があること。

ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

チ 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。

リ 場内を10分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。

2 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。

3 巻締設備は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。

4 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。

5 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が5・五立方メートル以上であること。

イ 蒸気吹込式であること。

ロ 温度計及び自記温度計がついていること。

6 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき4キログラム以上のものであること。

7 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。

魚類肝臓油

作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク

1 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあるものであること。

2 煮熟分解がまは、加熱及びかくはんが10分にできるものであること。

3 遠心分離機は、回転数が1分間一万二千回転以上のものであること。

4 貯油タンクは、製品の静置及び均質化が10分にできるものであること。

かにかん詰

作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫

1 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、100分の二以上のこう配があること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

さい割から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。

チ 場内を10分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。

2 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。

3 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。

4 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分120かん以上であること。

5 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。

6 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、三基以上)で、母船の場合にあつては、レトルトの内容積の合計が10・五立方メートル以上であること。

イ 蒸気吹込式であること。

ロ 温度計及び自記温度計がついていること。

7 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。

8 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき4キログラム以上のものであること。

9 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。

天然寒天

原料処理場、じゆうねん機(又はどうつき機)、作業場、煮熟がま及びろ過そう

1 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。

イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。

ロ 10分な給水設備及び排水設備があること。

ハ原料の浸せき及び洗浄用のタンクがあること。

2 じゆうねん機(又はどうつき機)は、きよう雑物を10分に除去することができるものであり、かつ、洗浄用タンクがついているものであること。

3 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあるものであること。

4 煮熟がまは、耐酸性のものであつて、耐火性のかまどに備えつけてあるものであること。

5 ろ過そうは、ところてん分を10分にろ過できるものであること。

工業寒天

原料処理場、作業場、煮熟がま(又は煮熟そう)、ろ過器(又はろ過そう)、ぎよう固設備及び脱水装置

1 原料処理場は、左の条件を備えているものであること。

イ 床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。

ロ 10分な給水設備及び排水設備があること。

ハ原料の浸せき及び洗浄用のタンクがあること。

2 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあるものであること。

3 煮熟がま(又は煮熟そう)は、原料の処理方法に応じて耐酸性又は耐アルカリ性のものであること。

4 ろ過器(又はろ過そう)は、ところてん分を10分にろ過できるものであること。

5 ぎよう固設備は、10分なぎよう固能力があるものであること。

6 脱水装置は、ところてん中の水分の大半を除去するとともに、きよう雑物を10分に除去できるものであること。

さけかん詰及びますかん詰

作業場、フイツシユカツター、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備(母船におけるものに限る。)、ボイラー及び倉庫

1 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、100分の二以上のこう配があること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 10分な給水設備があること。

ホ 原料魚の鮮度保持に10分な貯蔵設備があること。

ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

ト 肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。

チ 場内を10分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。

2 フイツシユカツターは、自動式のもので、魚体を鋭利に切断できるものであること。

3 肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。

4 巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計)が毎分120かん以上であること。

5 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。

6 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、四基以上)で、レトルトの内容積の合計が5・五立方メートル以上(母船の場合にあつては、十四立方メートル以上)であること。

イ 蒸気吹込式であること。

ロ 温度計及び自記温度計がついていること。

7 冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。

8 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき4キログラム以上のものであること。

9 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。

鯨油

作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク

1 作業場は、左の条件を備えているものであること。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに10分な広さがあること。

ロ 10分な給水設備及び排水設備があること。

2 煮熟分解がまは、加熱及び溶解が10分にできるものであること。

3 遠心分離機は、水分及びきよう雑物を10分に除去することができるものであること。

4 貯油タンクは、製品の清浄保持ができるものであること。

国内真珠

作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台及びグラインダー

1 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに10分な広さがあるものであること。

2 選別連組場は、選別及び連組みを行なうのに10分な採光設備があるものであること。

3 選別台は、選別を行なうのに10分なものであること。

4 穴明機は、穴を明けるのに10分なものであること。

5 漂白機は、恒温式のものであること。

6 連組台は、連組みを行なうのに10分なものであること。

7 グラインダーは、スリー・コーター・パールを製造するのに10分なものであること。

球形海外真珠

作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台

1 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに10分な広さがあるものであること。

2 選別連組場は、選別および連組みを行なうのに10分な採光設備があるものであること。

3 選別台は、選別を行なうのに10分なものであること。

4 穴明機は、穴を明けるのに10分なものであること。

5 漂白機は、恒温式のものであること。

6 連組台は、連組みを行なうのに10分なものであること。

半球形海外真珠

作業場、グラインダー

1 作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに10分な広さがあるものであること。

2 グラインダーは、座貝の研磨を行なうのに10分なものであること。

えびかん詰

作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫

1 作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ、及びヘの条件を備えていないものでもよい。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、100分の二以上のこう配があること。

ハ 排水が良好な排水溝があること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

ト 裁割から巻締に至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。

チ 場内を10分に蒸気消毒できるように、蒸気管が配置されていること。

2 煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。

3 選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。

4 巻締設備は、丸かん用真空巻締機であること。

5 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。

6 加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上あること。

イ 蒸気吹込式であること。

ロ 温度計及び自記温度計がついていること。

7 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき4キログラム以上のものであること。

8 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。

かきかん詰

洗浄設備、作業場、煮熟設備、選別台(又は選別コンベア)、くん製炉、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫

1 洗浄設備は、原料かきに付着している異物等を10分に除去することができるものであること。

2 作業場は、次の条件を備えているものであること。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、100分の二以上のこう配があること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 原料かきの鮮度保持に10分な貯蔵設備があること。

ト 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

チ 選別から巻締めに至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。

リ 場内を10分蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。

3 煮熟設備は、すみやかに温度が上昇するものであること。

4 選別台(又は選別コンベア及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。

5 くん製炉は、原料かきを10分くん煙できるものであること。

6 巻締機は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。

7 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。

8 加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上であること。

イ 蒸気吹込式であること。

ロ 温度計及び自記温度計がついていること。

9 ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき、4キログラム以上のものであること。

10 倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。

まだら等の冷凍フィレー

作業場、作業台、キャンドリング台、冷凍機、凍結室(又はコンタクトフリーザー及び冷蔵室(まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、作業場、作業台、キャンドリング台及び凍結室(又はコンタクトフリーザー)を除く。

1 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

2 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。

3 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに10分な性能を備えているものであること。

4 冷凍機は、その能力が、凍結室(又はコンタクトフリーザー)の収容能力に応じて10分なものであり、かつ、20時間以内の運転で冷蔵室を24時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が20時間以内の運転で冷蔵室を24時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。

5 凍結室(又はコンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。

イ 冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。

ロ すべての外壁が熱及び湿気を10分に防止できるものであること。

ハ 温度計を備えていること。

まだら等の冷凍魚肉ブロック

作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機、冷凍機、コンタクトフリーザー及び冷蔵室(まだら、すけとうだら、からすがれい又はあぶらがれい(以下この表において「まだら等」という。)の冷凍フィレーブロックの製造のみを行う場合にあつては採肉機、まだら等の冷凍ミンスドブロックの製造のみを行う場合にあつてはキャンドリング台、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機及びコンタクトフリーザーを除く。

1 作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。

イ 諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに10分な広さがあること。

ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。

ハ排水が良好な排水こうがあること。

ニ 場内に排水だめがないこと。

ホ 10分な給水設備があること。

ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。

2 作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。

3 キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに10分な性能を備えているものであること。

4 採肉機は、自動式のものであること。

5 冷凍機は、その能力が、コンタクトフリーザーの収容能力に応じて10分なものであり、かつ、20時間以内の運転で冷蔵室を24時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が20時間以内の運転で冷蔵室を24時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。

6 コンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。

イ 冷却板等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。

ロ すべての外壁が熱及び湿気を10分に防止できるものであること。

ハ 温度計を備えていること。

ニ コンタクトフリーザーについては、圧力計を備えていること。

別表第2 (第10条関係)

輸出水産物の種類

基準

まぐろ類缶詰

次の各号のいずれかに該当する者2人以上(うち第1号から第3号までに該当する者1人以上)であること。

1 学校教育法(1947年法律第26号)による大学、国立研究開発法人水産研究・教育機構法(1999年法律第199号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学、旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校、旧水産講習所官制(1897年勅令第47号)による水産講習所、旧水産講習所官制(1929年勅令第22号)による水産講習所、旧水産庁設置法(1948年法律第78号)による水産講習所、旧農林水産省組織令(1952年政令第389号)による水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第333号)第64条の規定による改正前の農林水産省組織令(2000年政令第253号)による水産大学校又は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第14条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(1999年法律第191号)による独立行政法人水産大学校(以下「甲種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「甲」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が5年以上であるもの

2 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による水産学校又は旧実業学校令(1899年勅令第29号)による水産学校(以下「乙種学校」と総称する。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者(以下「乙」と総称する。)であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が6年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が7年以上であるもの

4 甲であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が3年以上5年未満であるもの

5 乙であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が4年以上6年未満であるもの

6 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が5年以上であるもの

冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき

漁船の場合以外の場合及び母船の場合にあつては、左の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上であるもの

2 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

漁船(母船を除く。)の場合にあつては、左の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲種学校、乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上であるもの

2 前号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰

次の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

2 乙であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が5年以上であるもの

魚類肝臓油

魚類肝臓油の製造の実務に従事した期間が3年以上である者1人以上であること。

かにかん詰

母船の場合にあつては、左の各号の1に該当する者2人以上(うち第1号から第3号までに該当する者1人以上)であること。

1 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が4年以上であるもの

2 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が5年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が6年以上であるもの

4 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が2年以上4年未満であるもの

5 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が3年以上5年未満であるもの

6 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が4年以上であるもの

母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が3年以上であるもの

2 乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が4年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が5年以上であるもの

天然寒天

天然寒天の製造の実務に従事した期間が3年以上である者1人以上であること。

工業寒天

工業寒天の製造の実務に従事した期間が3年以上である者1人以上であること。

さけかん詰及びますかん詰

母船の場合にあつては、左の各号の1に該当する者2人以上(うち第1号から第3号までに該当する者1人以上)であること。

1 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

2 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が5年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が6年以上であるもの

4 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上4年未満であるもの

5 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上5年未満であるもの

6 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

2 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が5年以上であるもの

鯨油

左の各号の1に該当する者2人以上であること。

1 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が3年以上であるもの

2 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が4年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が5年以上であるもの

国内真珠

真珠の製造の実務に従事した期間が3年以上である者1人以上であること。

球形海外真珠

真珠の製造の実務に従事した期間が3年以上である者1人以上であること。

半球形海外真珠

真珠の製造の実務に従事した期間が3年以上である者1人以上であること。

えびかん詰

左の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

2 乙であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が5年以上であるもの

かきかん詰

次の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が3年以上であるもの

2 乙であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が4年以上であるもの

3 前各号に掲げる者以外の者であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が5年以上であるもの

まだら等の冷凍フィレー

まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上であるもの

2 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上であるもの

2 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

まだら等の冷凍魚肉ブロック

まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上であるもの

2 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の1に該当する者1人以上であること。

1 甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が2年以上であるもの

2 乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が3年以上であるもの

3 前2号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が4年以上であるもの

第2号様式 (第11条関係)

第2号様式( 第11条 《登録を受けた者の届出等 法第3条の4第…》 1項の規定により登録申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、別記第2号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第3条の4第2項の規定により登録を受けた者の地位の承継の 関係)

第3号様式 (第11条関係)

第3号様式( 第11条 《登録を受けた者の届出等 法第3条の4第…》 1項の規定により登録申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、別記第2号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第3条の4第2項の規定により登録を受けた者の地位の承継の 関係)

第4号様式 (第13条関係)

第4号様式( 第13条 《設立の認可の申請 法第2項の規定により…》 輸出水産業組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業計画書 3 関係)

第5号様式 (第14条関係)

第5号様式( 第14条 《定款の変更の認可の申請 法第15条の規…》 定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別記第5号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更 関係)

第6号様式 (第15条関係)

第6号様式( 第15条 《主原料の購入事業の認可の申請 法第18…》 条の規定により輸出水産物の主原料の購入事業の認可を受けようとする組合は、別記第6号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 購入事業の計画を記載 関係)

第7号様式 (第16条関係)

第7号様式( 第16条 《主原料の購入事業に関する書類の記載事項の…》 変更の認可の申請 法第18条の規定により前条各号の書面の記載事項の変更の認可を受けようとする組合は、別記第7号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならな 関係)

第8号様式 (第21条関係)

第8号様式( 第21条 《役員の変更の届出 準用協同組合法第35…》 条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第8号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 変更に係る役員の氏名又は 関係)

第9号様式 (第76条関係)

第9号様式( 第76条 《総会招集の承認の申請 準用協同組合法第…》 48条の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意 関係)

第10号様式 (第80条関係)

第10号様式( 第80条 《組合の解散の届出 準用協同組合法第62…》 条第2項の規定により解散の届出をしようとする組合は、別記第10号様式による届書一通を農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

第11号様式 (第91条関係)

第11号様式( 第91条 《不服の申出 準用協同組合法第104条第…》 1項の規定により不服の申出をしようとする者は、別記第11号様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 関係)

第12号様式 (第92条関係)

第12号様式( 第92条 《検査の請求 準用協同組合法第105条第…》 1項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第12号様式による請求書に、組合員の名簿及びその総数の10分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農林水産大臣に提出しなければならない 関係)

第13号様式 (第93条関係)

第13号様式( 第93条 《決算関係書類の提出 準用協同組合法第1…》 05条の2の規定により同条に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第13号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなけ 関係)

第14号様式 (第93条関係)

第14号様式( 第93条 《決算関係書類の提出 準用協同組合法第1…》 05条の2の規定により同条に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第13号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなけ 関係)

第15号様式 (第94条関係)

第15号様式( 第94条 《身分を示す証票 法第21条第2項の証票…》 の様式は、別記第15号様式とする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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