1952年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律《本則》

法番号:1955年法律第68号

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1条

1項 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、1952年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、1962年1月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。

1条の2

1項 前条に規定する年金については、1966年10月分以降、その年金額を70,000円に改定する。

2条

1項 前条に規定する年金は、その支給を受ける者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。

3条

1項 第1条 《 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職…》 員共済組合法1953年法律第245号附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、1952年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、 及び 第1条の2 《 前条に規定する年金については、1966…》 年10月分以降、その年金額を70,000円に改定する。 の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。

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