日本私立学校振興・共済事業団法《本則》

法番号:1997年法律第48号

略称: 私学事業団法

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1章 総則

1条 (設立の目的)

1項 日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員 共済法 1953年法律第245号。以下「 共済法 」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 私立学校 学校教育法 1947年法律第26号第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する 私立学校 及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第13条において同じ。)をいう。

2号 学校法人 私立学校 法(1949年法律第270号)第3条に規定する 学校法人 をいう。

3号 学校法人 私立学校 法第152条第5項の法人をいう。

4号 専修学校 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する 専修学校 をいう。

5号 各種学校 学校教育法 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 に規定する 各種学校 をいう。

3条 (法人格)

1項 日本 私立学校 振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)は、法人とする。

4条 (事務所)

1項 事業団 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 事業団 は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

5条 (資本金)

1項 事業団 の資本金は、附則第6条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 事業団 に追加して出資することができる。

3項 事業団 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

6条 (登記)

1項 事業団 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

7条 (名称の使用制限)

1項 事業団 でない者は、日本 私立学校 振興・共済事業団という名称を用いてはならない。

8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 事業団 について準用する。

9条

1項 削除

2章 役員等

10条 (役員)

1項 事業団 に、役員として、理事長1人、理事9人以内及び監事2人以内を置く。

11条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 事業団 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、 事業団 を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 事業団 の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

4項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 事業団 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5項 監事は、 事業団 がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

6項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 事業団 の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

7項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

8項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

11条の2 (理事長等への報告義務)

1項 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

12条 (役員の任命)

1項 理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。

1号 事業団 が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者

2号 前号に掲げる者のほか、 事業団 が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

2項 監事は、文部科学大臣が任命する。

3項 文部科学大臣は、前2項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項 理事は、第1項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5項 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

13条 (役員の任期)

1項 理事長及び理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 役員は、再任されることができる。

13条の2 (役員の忠実義務)

1項 事業団 の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

13条の3 (役員の報告義務)

1項 事業団 の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

14条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

15条 (役員の解任)

1項 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため 事業団 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項 理事長は、前2項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

16条 (役員の兼職禁止)

1項 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

17条 (代表権の制限)

1項 事業団 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

17条の2 (役員等の損害賠償責任)

1項 事業団 の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

18条 (運営審議会)

1項 事業団 に、運営 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

2項 審議会 は、理事長の諮問に応じ、 事業団 の業務の運営に関する基本的事項(共済業務( 第23条第1項第6号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する から第9号まで、同条第2項並びに同条第3項第1号及び第2号の業務をいう。以下同じ。又は交付業務(同条第4項の業務をいう。 第25条第1項 《事業団は、助成業務第23条第1項第1号か…》 ら第5号まで及び第10号並びに同条第3項第3号の業務をいう。以下同じ。交付業務を含む。第37条第1項及び第4項を除き、以下同じ。の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。 において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。

3項 審議会 は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。

4項 審議会 は、10人以内の委員で組織する。

5項 委員は、 事業団 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

6項 第13条第1項 《理事長及び理事の任期は、2年とする。 た…》 だし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 及び第3項の規定は、委員について準用する。

7項 委員の互選により会長として定められた者は、 審議会 の会務を総理する。

8項 前各項に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

19条 (共済運営委員会)

1項 共済業務の適正な運営を図るため、 共済法 の定めるところにより、 事業団 に共済運営委員会を置く。

20条 (共済審査会)

1項 共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、 事業団 に共済審査会を置く。

21条 (職員の任命)

1項 事業団 の職員は、理事長が任命する。

21条の2 (他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

1項 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第50条の4 《他の中期目標管理法人役職員についての依頼…》 等の規制 中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該 から 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の九までの規定は、 事業団 について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第50条の4第2項第1号及び第5号、第3項並びに第5項、第50条の六、第50条の7第1項、第50条の8第3項並びに第50条の九中「政令」とあり、並びに同法第50条の6第1号及び第2号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第50条の4第2項第4号中「 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 」と、同号及び同項第5号並びに同法第50条の8第3項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第50条の4第2項第5号中「 第35条第1項 《事業団は、第33条第1項第1号の経理に係…》 る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充て 」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 第35条第1項 《事業団は、第33条第1項第1号の経理に係…》 る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充て 」と、同条第4項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第6項中「この法律、個別法」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法 」と、「業務方法書、 第49条 《 第7条の規定に違反した者は、110,0…》 00円以下の過料に処する。 に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第25条第1項に規定する助成業務方法書、同法第24条に規定する共済規程、同法第25条第2項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。

22条 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 事業団 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務

23条 (業務)

1項 事業団 は、 第1条 《設立の目的 日本私立学校振興・共済事業…》 団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 私立学校 の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、 学校法人 に対し、補助金を交付すること。

2号 学校法人 又は 準学校法人 に対し、その設置する 私立学校 又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の 専修学校 若しくは 各種学校 で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。

3号 私立学校 教育の振興上必要と認められる事業を行う 学校法人 準学校法人 その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。

4号 私立学校 教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び 学校法人 準学校法人 その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。

5号 私立学校 の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。

6号 共済法 第20条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4 に規定する短期給付を行うこと。

7号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 に規定する保険給付を行うこと。

8号 共済法 第20条第2項 《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》 とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金 に規定する退職等年金給付を行うこと。

9号 共済法 第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 に規定する福祉事業を行うこと。

10号 第1号から第5号までの業務に附帯する業務を行うこと。

2項 事業団 は、前項の規定により行う業務のほか、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による納付金、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金、 厚生年金保険法 の規定による拠出金並びに 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに 厚生年金保険法 の規定による交付金の受入れに関する業務を行う。

3項 事業団 は、前2項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。

1号 共済法 第20条第3項 《3 事業団は、政令で定めるところにより、…》 第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付を行うこと。

2号 共済法 第26条第2項 《2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増…》 進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。 に規定する福祉事業を行うこと。

3号 政令で定める災害により被害を受けた私立の 専修学校 又は 各種学校 第1項第2号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する 学校法人 又は 準学校法人 に対し、同号に規定する資金を貸し付けること。

4項 事業団 は、前3項の規定により行う業務のほか、 大学等における修学の支援に関する法律 令和元年法律第8号第10条 《減免費用の支弁 次の各号に掲げる大学等…》 に係る授業料等減免に要する費用以下「減免費用」という。は、それぞれ当該各号に定める者第12条第3項において「国等」という。が支弁する。 1 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が に規定する減免費用( 私立学校 である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び 第27条 《補助金の交付の決定の取消し及び返還等 …》 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第10条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項及び第2項、第19条から第21条の二まで並びに第24条の2の規定は、第23条 において「 減免資金 」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、 学校法人 に対し、 減免資金 を交付する業務を行う。

5項 第1項第3号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る 第35条第1項 《事業団は、第33条第1項第1号の経理に係…》 る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充て に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。

24条 (共済規程)

1項 事業団 は、 共済法 の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。

25条 (助成業務方法書及び共済運営規則)

1項 事業団 は、助成業務( 第23条第1項第1号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する から第5号まで及び第10号並びに同条第3項第3号の業務をいう。以下同じ。)(交付業務を含む。 第37条第1項 《事業団は、助成業務に必要な費用に充てるた…》 め、第26条において準用する独立行政法人通則法第30条に規定する中期計画で定める同条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを得ない事由があるものとして 及び第4項を除き、以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。

2項 事業団 は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。

3項 事業団 は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

4項 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 助成業務の方法

2号 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他 事業団 の助成業務の適正を確保するための体制

3号 その他文部科学省令で定める事項

5項 前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。

6項 事業団 は、第3項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。

26条 (評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)

1項 事業団 の助成業務については、 独立行政法人通則法 第12条の2第2項 《2 委員会は、前項第1号若しくは第2号に…》 規定する規定又は同項第5号若しくは第6号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。第28条 《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》 際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す の二、 第28条 《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》 際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す の四、 第29条 《中期目標 主務大臣は、3年以上5年以下…》 の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。第30条 《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変第2項第7号を除く。)、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条 《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》 等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の 及び 第35条の2 《内閣総理大臣への意見具申 委員会は、前…》 条第4項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法1947年法律第5号第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申することが の規定を準用する。この場合において、同法第12条の2第2項中「前項第1号若しくは第2号に規定する規定又は同項第5号若しくは第6号の規定により」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団法第26条において準用する第28条の2第2項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第26条において準用する第29条第3項、 第32条第5項 《5 事業団が前項の規定により電子公告によ…》 る公告をする場合には、第3項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。 若しくは 第35条第3項 《3 前2項の規定は、第33条第1項第2号…》 から第6号までの経理に係る勘定について準用する。 この場合において、第1項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余 の規定により文部科学大臣に」と、同法第28条の2第1項中「、第35条の4第1項の中長期目標及び第35条の9第1項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第3項中「 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 、第35条の6第1項及び第2項並びに第35条の11第1項及び第2項」とあるのは「 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 」と、同条第1項及び第3項並びに同法第29条第1項、第2項第1号及び第3項、 第30条第1項 《事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業…》 計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第31条第1項 《事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の5月…》 31日までに完結しなければならない。第32条 《財務諸表等 事業団は、毎事業年度、貸借…》 対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度第3項を除く。並びに 第35条 《利益及び損失の処理 事業団は、第33条…》 第1項第1号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3第5項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第28条の2第2項中「ときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「ときは」と、同条第3項中「中期目標、第35条の4第1項の中長期目標及び第35条の9第1項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第28条の四中「独立行政法人」とあり、同法第29条第1項、 第30条第1項 《事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業…》 計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第4項、 第31条第1項 《事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の5月…》 31日までに完結しなければならない。第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 及び第2項並びに 第35条第4項 《4 第33条第1項第1号の経理に係る勘定…》 における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第29条第1項、 第32条第4項 《4 事業団は、第1項の附属明細書その他文…》 部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理組 及び第6項並びに 第35条第1項 《事業団は、第33条第1項第1号の経理に係…》 る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充て 中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第28条の四中「 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 、第35条の6第1項若しくは第2項又は第35条の11第1項若しくは第2項」とあるのは「 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 」と、「年度計画、第35条の5第1項の中長期計画及び第35条の8において読み替えて準用する 第31条第1項 《事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の5月…》 31日までに完結しなければならない。 の年度計画又は第35条の10第1項の事業計画」とあるのは「年度計画」と、同法第30条第1項及び第2項第8号、 第31条第1項 《事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の5月…》 31日までに完結しなければならない。 並びに 第32条第2項 《2 理事長は、財務諸表及び業務報告書等に…》 監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。 中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第30条第2項第5号中「不要財産又は」とあるのは「不要財産( 日本私立学校振興・共済事業団法 第38条の2 《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》 通則法第8条第3項及び第46条の2の規定は、事業団について準用する。 この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属 において準用する第8条第3項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。又は」と、同法第35条第1項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。

27条 (補助金の交付の決定の取消し及び返還等)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第10条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をし…》 た場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。 ただし、補助事業 及び第2項、 第17条第1項 《各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等…》 の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ第18条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取…》 り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 及び第2項、 第19条 《加算金及び延滞金 補助事業者等は、第1…》 7条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の から 第21条 《徴収 各省各庁の長が返還を命じた補助金…》 又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。 2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 の二まで並びに 第24条の2 《行政手続法の適用除外 補助金等の交付に…》 関する各省各庁の長の処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 の規定は、 第23条第1項第1号 《各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行…》 の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること 及び第4項の規定により 事業団 が交付する補助金及び 減免資金 について準用する。この場合において、同法第10条第1項及び第2項、 第18条第1項 《事業団に、運営審議会以下「審議会」という…》 。を置く。 及び第2項、第19条第3項、 第20条 《共済審査会 共済法第14条第1項に規定…》 する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。第21条第1項 《事業団の職員は、理事長が任命する。…》 第21条 《職員の任命 事業団の職員は、理事長が任…》 命する。 の二並びに 第24条 《共済規程 事業団は、共済法の定めるとこ…》 ろにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。 の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団の理事長」と、同法第17条第1項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「 私立学校法 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定 に規定する所轄庁の処分」と、同法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。

28条 (貸付業務の委託)

1項 事業団 は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に 第23条第1項第2号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する の業務の一部を委託することができる。

2項 事業団 は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。

4章 財務及び会計

29条 (事業年度)

1項 事業団 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

30条 (事業計画等の認可)

1項 事業団 は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

31条 (決算)

1項 事業団 は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。

32条 (財務諸表等)

1項 事業団 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下「 業務報告書等 」という。並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後2月以内( 第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係るものにあっては、1月以内)に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 理事長は、 財務諸表 及び 業務報告書等 に監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく、これを 審議会 及び共済運営委員会に提出しなければならない。

3項 事業団 は、第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表及び 業務報告書等 並びに監査報告書及び会計監査報告書を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項 事業団 は、第1項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。

5項 事業団 が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

32条の2 (会計監査人の監査)

1項 独立行政法人通則法 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 から 第43条 《会計監査人の解任 主務大臣は、会計監査…》 人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、 までの規定は、 事業団 について準用する。この場合において、同法第39条第1項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団」と、「 財務諸表 」とあるのは「財務諸表( 日本私立学校振興・共済事業団法 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 に規定する財務諸表をいう。第41条第3項第1号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第2項第2号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第3項中「子法人に」とあるのは「子法人( 日本私立学校振興・共済事業団法 第11条第6項 《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、事業団の子法人事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第39条の2第1項中「この法律、個別法」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法 」と、同法第40条及び 第43条 《報告及び検査 文部科学大臣は、この法律…》 又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物 中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第42条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日( 日本私立学校振興・共済事業団法 第32条第1項 《事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計…》 算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及 の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。

33条 (区分経理)

1項 事業団 の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 助成業務に係る経理

2号 第23条第1項第6号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する の業務、同条第2項に規定する 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、 介護保険法 の規定による納付金、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに 子ども・子育て支援法 の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務並びに同条第3項第1号の業務に係る経理(第6号に掲げるものを除く。

3号 第23条第1項第7号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する の業務並びに同条第2項に規定する 厚生年金保険法 の規定による拠出金及び 国民年金法 の規定による基礎年金拠出金の納付並びに 厚生年金保険法 の規定による交付金の受入れに関する業務に係る経理(第6号に掲げるものを除く。

4号 第23条第1項第8号の業務に係る経理(第6号に掲げるものを除く。

5号 第23条第1項第9号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する 及び同条第3項第2号の業務に係る経理

6号 第2号から第4号までに掲げる業務に係る事務に係る経理

2項 附則第6条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び 第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。 の規定により政府が出資する金額に係る経理は、前項第1号の経理に係る勘定において行うものとする。

34条 (企業会計原則)

1項 事業団 の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

35条 (利益及び損失の処理)

1項 事業団 は、 第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において 第23条第1項第3号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。

2項 事業団 は、 第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第33条第1項第2号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 から第6号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第1項中「その残余の額のうち、翌事業年度において 第23条第1項第3号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。

4項 第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

36条 (積立金の処分)

1項 事業団 は、 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 独立行政法人通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

37条 (借入金及び私学振興債券)

1項 事業団 は、助成業務に必要な費用に充てるため、 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 独立行政法人通則法 第30条 《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変 に規定する中期計画で定める同条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4項 事業団 は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興 債券 以下この条及び次条において「 債券 」という。)を発行することができる。

5項 事業団 は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、 私立学校 教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部科学大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

6項 第2項及び第3項の規定は、前項ただし書の規定による短期借入金について準用する。

7項 第4項の規定による 債券 の債権者は、 事業団 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

8項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

9項 事業団 は、文部科学大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

10項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

11項 第4項及び第7項から前項までに定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

38条 (償還計画)

1項 事業団 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

38条の2 (不要財産に係る国庫納付等)

1項 独立行政法人通則法 第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 及び 第46条の2 《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》 は、不要財産であって、政府からの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納 の規定は、 事業団 について準用する。この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産(日本 私立学校 振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属するものに限る。)」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあるのは「文部科学省令」と、「業務を」とあるのは「同法第25条第1項に規定する助成業務を」と、「 第46条 《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》 場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 1 第26条において準用する独立行政法人通則法第30条第1項、第28条第1項、第30条、第37条第1項ただし書、第2項ただし書、第4項若しくは の二又は 第46条 《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》 場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 1 第26条において準用する独立行政法人通則法第30条第1項、第28条第1項、第30条、第37条第1項ただし書、第2項ただし書、第4項若しくは の三」とあるのは「 第46条 《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》 場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 1 第26条において準用する独立行政法人通則法第30条第1項、第28条第1項、第30条、第37条第1項ただし書、第2項ただし書、第4項若しくは の二」と、同条第1項から第4項までの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第1項ただし書及び第2項ただし書中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「中期計画」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 第30条第1項 《事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業…》 計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する中期計画」と、「第30条第2項第5号」とあるのは「同条第2項第5号」と、「、国立研究開発法人の中長期計画において第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第35条の10第3項第5号の計画を定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「であって、その計画」と読み替えるものとする。

39条 (余裕金の運用)

1項 事業団 は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得

2号 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2項 事業団 は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、 第33条第1項第2号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 から第5号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

40条 (役員の報酬及び職員の給与等)

1項 独立行政法人通則法 第50条の2 《役員の報酬等 中期目標管理法人の役員に…》 対する報酬及び退職手当以下「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、 の規定は、 事業団 の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同条第3項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団」と、同条第2項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

2項 独立行政法人通則法 第50条の10 《職員の給与等 中期目標管理法人の職員の…》 給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 2 中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したと の規定は、 事業団 の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「中期目標管理法人」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団」と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第3項中「 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と読み替えるものとする。

41条 (文部科学省令への委任)

1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、 事業団 の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

5章 監督

42条 (監督)

1項 事業団 が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。

2項 文部科学大臣は、この法律又は 共済法 を施行するため必要があると認めるときは、 事業団 に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。

43条 (報告及び検査)

1項 文部科学大臣は、この法律又は 共済法 を施行するため必要があると認めるときは、 事業団 に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項 厚生労働大臣は、 事業団 に対し、随時、共済業務及びこれに係る資産の状況について報告をさせることができる。

44条 (違法行為等の是正)

1項 独立行政法人通則法 第35条の3 《違法行為等の是正等 主務大臣は、中期目…》 標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適 の規定は、 事業団 又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本 私立学校 振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法 」と読み替えるものとする。

6章 雑則

45条 (解散)

1項 事業団 の解散については、別に法律で定める。

46条 (財務大臣との協議)

1項 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 独立行政法人通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす第28条第1項 《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》 を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第30条 《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変第37条第1項 《独立行政法人の会計は、主務省令で定めると…》 ころにより、原則として企業会計原則によるものとする。 ただし書、第2項ただし書、第4項若しくは第9項、 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 又は 第38条の2 《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》 通則法第8条第3項及び第46条の2の規定は、事業団について準用する。 この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属 において準用する同法第46条の2第1項、第2項若しくは第3項ただし書の規定による認可( 第30条 《事業計画等の認可 事業団は、毎事業年度…》 、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可にあっては 第33条第1項第3号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 又は第6号の経理に係るものに限り、 第38条 《償還計画 事業団は、毎事業年度、長期借…》 入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可にあっては 第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

2号 第35条第4項 《4 第33条第1項第1号の経理に係る勘定…》 における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。第36条第1項 《事業団は、第26条において準用する独立行…》 政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金が 又は 第41条 《文部科学省令への委任 この法律及びこの…》 法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 の規定により文部科学省令を定めようとするとき。

3号 第26条 《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》 年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35 において準用する 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

4号 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定による承認( 第33条第1項第3号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 又は第6号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

5号 第39条第1項第1号 《事業団は、次の方法による場合を除くほか、…》 業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼 又は第2号の規定による指定をしようとするとき。

7章 罰則

47条

1項 第43条第1項 《文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行…》 するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させるこ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 事業団 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 事業団 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 この法律により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

4号 第6条第1項 《事業団は、政令で定めるところにより、登記…》 しなければならない。 の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。

5号 第11条第4項 《4 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》 び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 若しくは第5項又は 第32条の2 《会計監査人の監査 独立行政法人通則法第…》 39条から第43条までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、同法第39条第1項中「独立行政法人その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条に において準用する 独立行政法人通則法 第39条第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 の規定による調査を妨げたとき。

6号 第21条の2 《国立研究開発法人の役員の任期 国立研究…》 開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする において準用する 独立行政法人通則法 第50条の8第3項 《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》 0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 から第4項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。

8号 第26条 《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》 の長が任命する。 において準用する 独立行政法人通則法 第30条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認可をした中期計…》 画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第32条第6項 《6 主務大臣は、第1項の評価の結果に基づ…》 き必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。 の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

9号 第26条 《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》 の長が任命する。 において準用する 独立行政法人通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

10号 第32条第3項 《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》 は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 の規定に違反して、 第33条第1項第1号 《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》 分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者 の経理に係る 財務諸表 業務報告書等 、監査報告書又は会計監査報告書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

11号 第39条 《余裕金の運用 事業団は、次の方法による…》 場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

12号 第42条第2項 《2 文部科学大臣は、この法律又は共済法を…》 施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務共済業務に限る。に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

13号 第44条 《違法行為等の是正 独立行政法人通則法第…》 35条の3の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。 この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目 において準用する 独立行政法人通則法 第35条の3 《違法行為等の是正等 主務大臣は、中期目…》 標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適 の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

2項 事業団 の子法人の役員が 第11条第6項 《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、事業団の子法人事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 又は 第32条の2 《会計監査人の監査 独立行政法人通則法第…》 39条から第43条までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、同法第39条第1項中「独立行政法人その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条に において準用する 独立行政法人通則法 第39条第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。

49条

1項 第7条 《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》 私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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