公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則《本則》

法番号:1955年文部省令第2号

略称: 学災法施行規則

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制定文 公立学校施設費国庫負担法施行令(1953年政令第373号)第2条第2項、第12条、第17条、附則第4項本文及び附則第10項の規定に基き、並びに同令を実施するため、公立学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。


1条 (傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)

1項 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 1953年政令第373号。以下「」という。第1条第1項 《公立学校施設災害復旧費国庫負担法以下「法…》 」という。第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物幼稚園の校舎並びに小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。並びに特別 の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。

2条 (幼稚園の学級の数の算定方法)

1項 第1条第3項第1号 《3 法第5条第1項の規定により公立学校の…》 施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校義務教育学校の前期課程を含む。若しくは中学校義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運 に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、1に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

3条 (災害復旧の場合の特例事由)

1項 第1条第5項 《5 前各項の場合において、残存面積のうち…》 児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合において に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第1項及び第2項の場合にあつては第1号、第3号及び第4号、同条第3項及び第4項の場合にあつては第2号から第4号までに掲げるものとする。

1号 当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。

2号 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。

3号 被災した面積に比して 第1条第1項 《公立学校施設災害復旧費国庫負担法以下「法…》 」という。第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物幼稚園の校舎並びに小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。並びに特別 から第4項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。

4号 前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

4条 (都道府県の事務費の交付基準となる事情)

1項 第8条 《都道府県への事務費の交付 法第7条の規…》 定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定め に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。

1号 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用

2号 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

《本則》 ここまで 附則 >  

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