1条 (目的)
1項 この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
2条 (用語の意義)
1項 この法律において「 公立学校 」とは、公立の学校( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)で、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定するものをいう。
2項 この法律において「 施設 」とは、建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。
3項 この法律において「 災害 」とは、暴風、こう水、高潮、地震、大火その他の異常な現象により生ずる 災害 をいう。
3条 (国の負担)
1項 国は、 公立学校 の 施設 の 災害 復旧に要する経費について、その3分の2を負担する。
4条 (経費の種目)
1項 前条に規定する経費の種目は、本 工事費 、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「 工事費 」と総称する。)並びに事務費とする。
5条 (経費の算定基準)
1項 前条に規定する 工事費 は、政令で定める基準により、当該 公立学校 の 施設 を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。
2項 前項に規定するもののほか、 災害 によつて必要を生じた復旧であつて、 公立学校 の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の 施設 を原形に復旧するものとみなす。
3項 前条に規定する事務費は、第1項の規定により算定した 工事費 に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。
6条 (適用除外)
1項 この法律の規定は、左に掲げる 公立学校 の 施設 の 災害 復旧については適用しない。
1号 建物、建物以外の工作物、土地又は設備の 災害 による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの
2号 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる 災害 に係るもの
3号 著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる 災害 に係るもの
7条 (都道府県への事務費の交付)
1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が
第3条
《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》
旧に要する経費について、その3分の2を負担する。
の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。