公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令《本則》

法番号:1953年政令第373号

略称: 学災法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、公立学校施設費国庫負担法(1953年法律第247号)第4条第4項、 第5条第1項 《法の規定により、公立学校の施設の災害復旧…》 のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第2に定める学校の種類別の児童等1人当たりの基準額当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒以下この項及び別表第2において「幼児等 、第10条、第11条第2項、第12条第1号、第13条及び附則第3項第1号の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (新築費の算定基準)

1項 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 以下「」という。第5条第1項 《前条に規定する工事費は、政令で定める基準…》 により、当該公立学校の施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合におい の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第1に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「 児童等 」という。)1人当たりの基準面積に被災時の当該学校の 児童等 の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、児童等1人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における一学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。

2項 前項の規定により特別支援学校の幼稚部又は高等部の校舎に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である幼児若しくは生徒、聴覚障害者である幼児若しくは生徒、知的障害者である幼児若しくは生徒、肢体不自由者である幼児若しくは生徒又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である幼児若しくは生徒の二以上に対する教育を行うものであるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を別表第1に定める 児童等 1人当たりの基準面積とみなして工事費を算定するものとする。

3項 第5条第1項 《前条に規定する工事費は、政令で定める基準…》 により、当該公立学校の施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合におい の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあつては第1号(特別支援学級を置かない小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあつては第2号、特別支援学級を置く小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第3号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第4号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつては第5号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。

1号 被災時の当該学校の学級数( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 1958年法律第116号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第1の2に掲げる算式により計算した面積

2号 前号の規定の例により計算した面積に、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあつては1・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「 少人数授業用教室等を設ける場合 」という。)には、1・一八〇)を、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては1・〇八五( 少人数授業用教室等を設ける場合 には、1・一〇五)を乗じて得た面積

3号 被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じて前2号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては、当該面積にそれぞれ1・一〇八又は1・〇八五( 少人数授業用教室等を設ける場合 には、それぞれ1・一八〇又は1・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積

4号 第1号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積

5号 被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第1の3に掲げる面積

4項 前項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒、聴覚障害者である児童及び生徒、知的障害者である児童及び生徒、肢体不自由者である児童及び生徒又は病弱者である児童及び生徒の二以上に対する教育を行うもの(屋内運動場に係る工事費を算定する場合にあつては、肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。)であるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を前項第1号、第4号又は第5号に掲げる面積とみなして工事費を算定するものとする。

5項 前各項の場合において、残存面積のうち 児童等 の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。

6項 第1項本文及び第3項本文の一平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

2条 (補修費の算定基準)

1項 第5条第1項 《前条に規定する工事費は、政令で定める基準…》 により、当該公立学校の施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合におい の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。

3条 (建物以外の工作物の復旧費の算定基準)

1項 第5条第1項 《前条に規定する工事費は、政令で定める基準…》 により、当該公立学校の施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合におい の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。

4条 (土地の復旧費の算定基準)

1項 第5条第1項 《前条に規定する工事費は、政令で定める基準…》 により、当該公立学校の施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合におい の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。

5条 (設備費の算定基準)

1項 第5条第1項 《前条に規定する工事費は、政令で定める基準…》 により、当該公立学校の施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合におい の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第2に定める学校の種類別の 児童等 1人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第2において「 幼児等 」という。及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である 幼児等 に対する教育を行う特別支援学校である場合にあつては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第3に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第四上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被つた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。

2項 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。

6条 (事務費の工事費に対する割合)

1項 第5条第3項 《3 前条に規定する事務費は、第1項の規定…》 により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。 の政令で定める割合は、100分の1とする。

7条 (適用除外の金額)

1項 第6条第1号 《適用除外 第6条 この法律の規定は、左に…》 掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。 1 建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの 2 明らかに設計の不備又は工事施行 に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては810,000円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては410,000円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては610,000円、市町村の設置に係るものにあつては310,000円とする。

8条 (都道府県への事務費の交付)

1項 第7条 《都道府県への事務費の交付 国は、政令で…》 定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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