倉庫業法施行令《本則》

法番号:1956年政令第197号

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制定文 内閣は、 倉庫業法 1956年法律第121号第2条第2項 《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》 た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第26条 《権限の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 及び附則第6条第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 倉庫業法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》 た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項 の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第10号その他の法令の規定による保護預り

2号 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管

3号 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの

4号 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管

2条

1項 次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

1号 第5条第3項 《3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に…》 供しなければならない。第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで第7条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。 において準用する法第5条及び第6条、第7条第3項及び第4項、第3章並びに第25条の10第2項に規定する権限

2号 前号に掲げる権限以外の第27条第1項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの

2項 第18条第1項 《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》 譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。 又は第2項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第2号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。

3項 第27条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

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