空港法施行令《本則》

法番号:1956年政令第232号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、空港整備法(1956年法律第80号)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (空港)

1項 空港法 1956年法律第80号。以下「」という。第4条第1項第1号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め から第5号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第1の位置の欄に掲げるとおりとする。

2項 第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3項 第5条第1項 《前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であ…》 つて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港以下「地方管理空港」という。は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

2条 (地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)

1項 第5条第1項 《前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であ…》 つて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港以下「地方管理空港」という。は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。

1号 当該空港の存する都道府県及び市町村

2号 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村

2項 前項第2号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。

3条 (空港用地)

1項 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項に規定する地方…》 公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の改良又は政令で定める空港用地以下「空港用地」という。の造成若しくは整備の の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。

4条 (災害復旧工事)

1項 第5条の2第2項 《2 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》 おいて、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第1項に規定する地方公共団体以下この条において「特定空港管理者」という。から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事地震、高潮その他の異常 の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 1の施設に関する工事に要する費用が1,210,000円に満たないもの

2号 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの

3号 維持工事とみるべきもの

4号 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの

5号 甚だしく維持管理の義務を怠つたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの

6号 次に掲げる工事の施行中に生じた災害に係るもの

国土交通大臣の設置し、及び管理する第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港における法第6条第1項の工事

地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における第8条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の の工事又は同条第4項の規定による国の補助に係る工事

国土交通大臣が第5条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項に規定する地方…》 公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の改良又は政令で定める空港用地以下「空港用地」という。の造成若しくは整備の の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定工事

4条の2 (特定工事等の代行に係る公示)

1項 第5条の2第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》 定工事を施行しようとするとき、第2項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき、又は前項の規定により特定業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。

1号 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項に規定する地方…》 公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の改良又は政令で定める空港用地以下「空港用地」という。の造成若しくは整備の の規定により特定工事を施行しようとするとき当該特定工事の代行に係る地方管理空港の名称及び区域、当該特定工事に係る施設並びに当該代行の開始の日

2号 第5条の2第2項 《2 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》 おいて、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第1項に規定する地方公共団体以下この条において「特定空港管理者」という。から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事地震、高潮その他の異常 の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき当該特定災害復旧工事の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定災害復旧工事に係る施設並びに当該代行の開始の日

3号 第5条の2第3項 《3 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》 おいて、特定空港管理者から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における特定空港の供用に関する業務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定業務緊急輸送の確保その他の災害応急対策に従事する航空機が当該 の規定により特定業務を行おうとするとき当該特定業務の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定業務に係る施設並びに当該代行の開始の日

2項 第5条の2第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の規定による特…》 定工事、第2項の規定による特定災害復旧工事又は第3項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。

1号 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項に規定する地方…》 公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設以下「滑走路等」という。の改良又は政令で定める空港用地以下「空港用地」という。の造成若しくは整備の の規定による特定工事の全部又は一部を完了したとき当該特定工事の代行の全部又は一部を完了した地方管理空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定工事に係る施設並びにその完了の日

2号 第5条の2第2項 《2 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》 おいて、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第1項に規定する地方公共団体以下この条において「特定空港管理者」という。から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事地震、高潮その他の異常 の規定による特定災害復旧工事の全部又は一部を完了したとき当該特定災害復旧工事の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定災害復旧工事に係る施設並びにその完了の日

3号 第5条の2第3項 《3 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》 おいて、特定空港管理者から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における特定空港の供用に関する業務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定業務緊急輸送の確保その他の災害応急対策に従事する航空機が当該 の規定による特定業務の全部又は一部を完了したとき当該特定業務の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定業務に係る施設並びにその完了の日

5条 (災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)

1項 国土交通大臣の設置し、及び管理する第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港における法第9条第1項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮その他の異常な天然現象(以下この条及び次条において「 地震等 」という。)による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて1の災害復旧工事として施行するものとする。

2項 地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における第10条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 の災害復旧工事又は同条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について 地震等 による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事(同条第2項ただし書の規定による通知に係るものを除く。)は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて1の災害復旧工事として施行するものとする。ただし、新たに生じた災害による災害復旧工事について国土交通大臣が法第5条の2第2項の規定により当該地方公共団体に代わつて施行する場合は、この限りでない。

3項 国土交通大臣が第5条の2第2項 《2 国土交通大臣は、災害が発生した場合に…》 おいて、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第1項に規定する地方公共団体以下この条において「特定空港管理者」という。から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事地震、高潮その他の異常 の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)の施行中又は着手前において、更に当該施設について 地震等 による災害が生じた場合であつて、新たに生じた災害による特定災害復旧工事についても同項の規定により国土交通大臣が当該地方公共団体に代わつて施行するときは、未施行又は未着手の工事(同項第1号に掲げる要件に該当するものを除く。)は、新たに生じた災害による特定災害復旧工事に併せて1の特定災害復旧工事として施行するものとする。

6条 (災害報告)

1項 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、第10条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 又は第3項に規定するものについて、 地震等 による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。

7条 (条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)

1項 第23条 《地方管理空港における空港機能施設事業 …》 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)は、次に掲げる要件を備えていると認められるものについて、その申請により、空港ごとに地方管理空港において空港機能施設事業を行う者として指定をすることができるものとすること。

基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

2号 地方公共団体の長は、前号の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の指定をしないものとすること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

法人又は団体であつて、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があること。

3号 地方公共団体の長は、第1号の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下この条において「 指定地方管理空港機能施設事業者 」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとすること。

4号 指定地方管理空港機能施設事業者 は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。

5号 地方公共団体の長は、前号の届出があつたときは、その旨を公示するものとすること。

6号 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う 指定地方管理空港機能施設事業者 は、旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、その上限を定め、地方公共団体の長の認可を受けなければならないものとすること。

7号 地方公共団体の長は、前号の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとすること。

8号 第6号の 指定地方管理空港機能施設事業者 は、同号の認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。

9号 地方公共団体の長は、前号の届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該 指定地方管理空港機能施設事業者 に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができるものとすること。

10号 第6号の 指定地方管理空港機能施設事業者 は、第8号の届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないものとすること。

11号 指定地方管理空港機能施設事業者 は、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならないものとすること。

12号 地方公共団体の長は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定地方管理空港機能施設事業者 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。

13号 指定地方管理空港機能施設事業者 は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、地方公共団体の長の許可を受けなければならないものとすること。

14号 地方公共団体の長は、 指定地方管理空港機能施設事業者 が次のイからハまでのいずれかに該当するときは、第1号の指定を取り消すことができるものとすること。

空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。

当該条例の規定に違反したとき。

第12号の命令に違反したとき。

15号 地方公共団体の長は、 指定地方管理空港機能施設事業者 が第13号の許可(空港機能施設事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受けたときは、第1号の指定を取り消すものとすること。

16号 地方公共団体の長は、第1号の指定を取り消したときは、その旨を公示するものとすること。

17号 指定地方管理空港機能施設事業者 は、第1号の指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、地方公共団体の長又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして地方公共団体の長が指定する指定地方管理空港機能施設事業者に引き継がなければならないものとすること。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでないものとすること。

8条 (北海道の特例)

1項 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の85を、法第8条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の60を負担する。

2項 国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋以下「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用 に規定する工事に要する費用の100分の六十以内を補助することができる。

9条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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