空港法施行令《附則》

法番号:1956年政令第232号

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (共用空港)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

3条 (自衛隊共用空港)

1項 法附則第3条第1項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。

2項 第4条 《災害復旧工事の定義 法第9条第1項の政…》 令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。を目的とする工事及び災害にかかつた施 及び 第5条 《災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生…》 じた場合の措置 法第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する災害復旧工事又は同条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について法第9条第1項の災害が生 の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、 第4条 《災害復旧工事の定義 法第9条第1項の政…》 令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。を目的とする工事及び災害にかかつた施 中「 第9条第1項 《国土交通大臣がその設置し、及び管理する第…》 4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。を施行する場 」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第9条第1項」と、同条第6号中「法第6条第1項若しくは 第8条第1項 《国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管…》 理する法第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の85を、法に規定する工事に要する費用についてはその100分の60を負担 に規定する工事又は同条第4項の規定による国の補助に係る工事」とあるのは「法附則第3条第1項に規定する工事」と、 第5条 《災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生…》 じた場合の措置 法第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する災害復旧工事又は同条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について法第9条第1項の災害が生 中「法第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する災害復旧工事又は同条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第9条第1項に規定する災害復旧工事」と読み替えるものとする。

3項 国は、北海道の区域内の自衛隊共用空港に関しては、法附則第3条第1項に規定する工事に要する費用の100分の85を負担する。

4条 (地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

1項 法附則第7条第1項の規定により地方公共団体が同項に規定する工事を施行する場合における 第4条第6号 《災害復旧工事の定義 第4条 法第9条第1…》 項の政令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。を目的とする工事及び災害にかか の規定の適用については、同号中「若しくは 第8条第1項 《国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管…》 理する法第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の85を、法に規定する工事に要する費用についてはその100分の60を負担 」とあるのは「、 第8条第1項 《国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管…》 理する法第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の85を、法に規定する工事に要する費用についてはその100分の60を負担 若しくは附則第7条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「 第8条第4項 《4 地方公共団体がその設置し、及び管理す…》 る地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋第10条第3項において「排水施設等」という。の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当 」とする。

2項 法附則第7条第1項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火( 航空法 1952年法律第231号第2条第11項 《11 この法律において「航空灯火」とは、…》 灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空灯火をいう。)とする。

3項 法附則第7条第2項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。

1号 一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次に掲げるもの

積雪又は凍結の状態にある滑走路における航空機の発着の制約を緩和するために必要な工事

国際交流の促進を通じた地域経済の発展を図るための施策を実施するために必要な工事

2号 一般公衆の利用に供する目的で前項の照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事であつて、霧による航空機の着陸の制約を緩和するために必要なもの

5条 (国の無利子貸付け等)

1項 法附則第8条第2項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における 第4条第6号 《災害復旧工事の定義 第4条 法第9条第1…》 項の政令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。を目的とする工事及び災害にかか の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第8条第2項の規定による国の貸付け」とする。

2項 法附則第8条第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下この項において「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第8条第1項から第4項までの規定による 国の貸付金 以下この条において「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 法附則第8条第11項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1958年2月10日政令第21号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月25日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年7月3日政令第243号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月1日政令第87号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年5月17日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月27日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月17日政令第26号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月15日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月29日政令第61号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月28日政令第44号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月31日政令第137号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月1日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年10月21日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月6日政令第71号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第113号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年2月27日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月17日政令第203号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年2月8日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年9月18日政令第328号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する秋田空港に関する空港整備法の適用については、新秋田空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1975年3月14日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月25日政令第136号)

1項 この政令は、1975年5月1日から施行する。

附 則(1975年12月9日政令第351号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月26日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する帯広空港に関する空港整備法の適用については、新帯広空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1977年3月18日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年7月24日政令第219号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月10日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月28日政令第275号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する女満別空港に関する空港整備法の適用については、新女満別空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1981年12月15日政令第342号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する岡山空港に関する空港整備法の適用については、新岡山空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1982年3月25日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第3項の規定は、同項に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同項に規定する特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより施行される工事について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより施行される工事については、なお従前の例による。

3項 改正前の別表第3に規定する石垣空港に関する空港整備法の適用については、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1982年9月21日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する奄美空港に関する空港整備法の適用については、新奄美空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1983年10月4日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第2に規定する高松空港に関する空港整備法の適用については、新高松空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附 則(1984年6月1日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条 《災害復旧工事の定義 法第9条第1項の政…》 令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。を目的とする工事及び災害にかかつた施 の規定は、施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。

附 則(1984年12月25日政令第351号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第4項の規定は、1986年度から1988年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年10月11日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第2に規定する広島空港については、新広島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第2号の第2種空港とする。

附 則(1987年3月31日政令第101号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正後の附則第5項の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月16日政令第308号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月15日政令第400号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月23日政令第353号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日政令第106号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第5項の規定は、平成元年度及び1990年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日政令第101号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の附則第4項の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年11月29日政令第358号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する南大東空港については、新南大東空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。

附 則(1992年11月26日政令第363号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する種子島空港については、新種子島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。

附 則(1993年3月31日政令第98号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の第10条の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年1月14日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《空港 空港法1956年法律第80号。以…》 下「法」という。第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第1の位置の欄に掲げるとおりとする。 2 法第4条第1項第6号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。 の規定による改正前の空港整備法施行令別表第2に規定する北九州空港については、新北九州空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第2号の第2種空港とする。

附 則(1994年5月20日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する紋別空港については、新紋別空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。

附 則(1996年8月12日政令第243号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月12日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年5月23日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月5日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条 《災害復旧工事の定義 法第9条第1項の政…》 令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。を目的とする工事及び災害にかかつた施 の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。

附 則(1999年10月29日政令第344号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第3に規定する多良間空港については、新多良間空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第401号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月16日政令第227号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月2日政令第15号)

1項 この政令は、2005年2月17日から施行する。ただし、 第2条 《地方管理空港についての関係地方公共団体の…》 範囲 法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。 1 当該空港の存する都道府県及び市町村 2 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村 2 前項第2号に 中空港整備法施行令別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《空港 空港法1956年法律第80号。以…》 下「法」という。第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第1の位置の欄に掲げるとおりとする。 2 法第4条第1項第6号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。 の規定による改正前の空港整備法施行令別表第2に規定する八尾空港は、当分の間、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 空港法 1956年法律第80号。次項において「 空港法 」という。第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港とみなす。

3項 空港整備法施行令の一部を改正する政令(1982年政令第32号)の規定による改正前の空港整備法施行令別表第3に規定する石垣空港は、空港整備法施行令の一部を改正する政令附則第3項の規定にかかわらず、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、 空港法 第5条第1項に規定する地方管理空港とみなす。

附 則(2008年12月3日政令第364号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2項 空港法施行令 第7条 《条例で地方管理空港における空港機能施設事…》 業について規制をする場合の基準 法第23条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長以下この条において単に「地方公共団体の長」という。は、次に掲 の規定は、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律附則第3条第5項において準用する 空港法 第23条 《地方管理空港における空港機能施設事業 …》 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図 の規定に基づく条例について準用する。この場合において、同令第7条第1号中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。

附 則(2010年3月26日政令第44号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第91号) 抄

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《地方管理空港についての関係地方公共団体の…》 範囲 法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。 1 当該空港の存する都道府県及び市町村 2 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村 2 前項第2号に 並びに次項及び附則第3項の規定は、令和元年12月14日から施行する。

2項 第2条 《地方管理空港についての関係地方公共団体の…》 範囲 法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。 1 当該空港の存する都道府県及び市町村 2 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村 2 前項第2号に の規定の施行の際現に 空港法 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため に規定する空港機能施設事業について同法第23条(空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく条例で規制をしている地方公共団体についての 空港法 第23条 《地方管理空港における空港機能施設事業 …》 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図 の政令で定める基準は、 第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 の規定による改正後の 空港法施行令 第7条 《条例で地方管理空港における空港機能施設事…》 業について規制をする場合の基準 法第23条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長以下この条において単に「地方公共団体の長」という。は、次に掲 各号(次項の規定による改正後の 空港法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第364号)附則第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、 第2条 《地方管理空港についての関係地方公共団体の…》 範囲 法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。 1 当該空港の存する都道府県及び市町村 2 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村 2 前項第2号に の規定の施行の日前に当該条例の規定(同条の規定による改正前の 空港法施行令 第7条第2号 《条例で地方管理空港における空港機能施設事…》 業について規制をする場合の基準 第7条 法第23条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長以下この条において単に「地方公共団体の長」という。は、次項の規定による改正前の 空港法施行令 等の一部を改正する政令附則第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い定められたものに限る。)に基づき行われた当該地方公共団体の長の処分の効力についてはなお従前の例によるものとすることとする。

附 則(2022年8月10日政令第275号)

1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月1日)から施行する。ただし、 第8条 《北海道の特例 国は、北海道の区域内の国…》 が設置し、及び管理する法第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の85を、法第1項に規定する工事に要する費用についてはそ の改正規定及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。