空港法施行規則《本則》

法番号:1956年運輸省令第41号

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制定文 空港整備法施行令(1956年政令第232号)第6条、 第9条 《指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届…》 出 法第15条第4項の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更後の氏名又 及び 第11条 《旅客取扱施設利用料の届出 法第16条第…》 3項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 空港の名称 3 の規定に基き、空港整備法施行規則を次のように定める。


1条 (地方管理空港の設置及び管理の届出)

1項 空港法 1956年法律第80号。以下「」という。第5条第1項 《前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であ…》 つて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港以下「地方管理空港」という。は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。

1号 当該協議についての協議書の写し

2号 関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面

3号 当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が 地方自治法 1947年法律第67号第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 の地方公共団体である場合は、同項に規定する規約

4号 当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が 地方自治法 第252条の2 《連携協約 普通地方公共団体は、当該普通…》 地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及 に規定する協議会を設ける場合は、同条第1項に規定する規約

2条 (災害報告書の様式)

1項 空港法施行令 1956年政令第232号。以下「」という。第6条 《災害報告 地方公共団体は、その設置し、…》 及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第10条第1項又は第3項に規定するものについて、法第9条第1項の災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しな の国土交通省令で定める災害報告書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

3条 (災害復旧工事施行の認定等)

1項 地方公共団体は、 第10条第2項 《2 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を…》 施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面

2号 第11条 《兼用工作物の工事の施行等 空港第4条第…》 1項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際 の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し

3項 国土交通大臣は、 第10条第2項 《2 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を…》 施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。

4条 (工事台帳等の整備)

1項 国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。

5条 (空港供用規程の届出)

1項 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 実施予定日

2項 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更届出書及び変更後の空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

4号 変更を必要とする理由

5号 実施予定日

3項 前2項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 空港が提供するサービスの内容を証する書類

2号 その他空港供用規程に関し国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

6条 (着陸料等の届出)

1項 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 着陸料等の種類及び

4号 実施予定日

2項 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。

4号 変更を必要とする理由

5号 実施予定日

3項 前2項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

7条 (空港機能施設事業を行う者の指定)

1項 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定による指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業者指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 空港機能施設の種類

4号 前号に掲げる施設の概要

5号 空港機能施設事業の開始予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 空港機能施設事業を行うために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画

2号 前項第4号の施設の配置図及び各階平面図

3号 申請者が前号の施設について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証する書類

4号 空港機能施設事業を行うにあたり、他の法令の規定による許可又は認可を必要とする場合には、当該許可又は認可を証する書類

5号 法人又は団体にあつては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類並びに最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

6号 その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

7条の2 (心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者)

1項 第15条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがな 及び 第7条第2号 《条例で地方管理空港における空港機能施設事…》 業について規制をする場合の基準 第7条 法第23条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長以下この条において単に「地方公共団体の長」という。は、 ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

8条 (公示の方法)

1項 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者以下「指定空港機能施設事業者」という。の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。 及び第5項並びに 第21条第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定により第…》 15条第1項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。 の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

9条 (指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)

1項 第15条第4項 《4 指定空港機能施設事業者は、その氏名若…》 しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の氏名又は名称及び住所

2号 実施予定日

10条 (旅客取扱施設利用料の上限の認可)

1項 第16条第1項 《航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指…》 定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下同じ。を定めようとする 前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設

4号 旅客取扱施設利用料の上限の額

2項 第16条第1項 《航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指…》 定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下同じ。を定めようとする 後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。

4号 変更を必要とする理由

5号 実施予定日

3項 前2項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

11条 (旅客取扱施設利用料の届出)

1項 第16条第3項 《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》 項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設

4号 旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法

5号 実施予定日

2項 第16条第3項 《3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同…》 項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。

4号 変更を必要とする理由

5号 実施予定日

12条 (指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)

1項 第17条 《合併及び分割 指定空港機能施設事業者た…》 る法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者合併認可申請書又は指定空港機能施設事業者分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 当該合併又は分割の当事者の名称及び住所

2号 合併又は分割の方法及び条件

3号 合併又は分割の日

4号 合併又は分割を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

2号 合併又は分割に関する当事者の意思の決定を証する書類

3号 合併又は分割により法人を設立する場合にあつては、前2号に掲げる書類のほか、当該設立後の法人に関する定款及び登記事項証明書並びに 第7条第2項第1号 《2 前項の規定により市町村が負担すべき金…》 額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 から第4号までに掲げる書類

4号 合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機能施設事業を承継することとなる法人が現に空港機能施設事業を行つていない場合にあつては、第1号及び第2号に掲げる書類のほか、当該法人に関する 第7条第2項第1号 《2 前項の規定により市町村が負担すべき金…》 額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 から第4号まで及び第5号イに掲げる書類

5号 その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

13条 (区分経理の方法)

1項 第18条 《区分経理 指定空港機能施設事業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。 の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。

14条 (空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)

1項 第20条 《事業の休止及び廃止 指定空港機能施設事…》 業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 空港の名称

3号 休止し、又は廃止しようとする事業に係る空港機能施設の種類

4号 前号に掲げる施設の概要

5号 休止又は廃止を必要とする理由

6号 休止の場合にあつては、予定する休止の開始日及び期間

7号 廃止の場合にあつては、廃止の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項第4号の施設の配置図及び各階平面図

2号 法人又は団体にあつては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類

15条 (空港脱炭素化推進計画の記載事項)

1項 第24条第2項第3号 《2 空港脱炭素化推進計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 空港の脱炭素化の目標 2 前号の目標を達成するために実施する再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号第法第25条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 空港脱炭素化推進事業の実施時期

2号 空港脱炭素化推進事業の実施区域

3号 当該空港脱炭素化推進計画に係る空港における温室効果ガスの排出の量に関する事項

4号 空港脱炭素化推進事業の進捗管理の方法に関する事項

5号 空港脱炭素化推進事業の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項

16条 (空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)

1項 第25条第1項 《空港管理者国土交通大臣を除く。以下この条…》 において同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 空港脱炭素化推進協議会を組織している場合には、当該空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称を記載した書類

2号 前条第2号の区域が所在する都道府県又は市町村において 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第21条第1項 《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》 、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。 に規定する地方公共団体実行計画が策定されている場合には、当該空港脱炭素化推進計画が当該地方公共団体実行計画に適合することを確認できる書類

3項 第1項の場合において、 第27条 《航空法の特例 認定空港管理者が第25条…》 第3項の認定同条第5項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。を受けた空港脱炭素化推進計画以下「認定空港脱炭素化推進計画」という。に従つて空港脱炭素化推進事業を実施するため航空法第 の規定の適用を受けようとするときは、前2項の書類のほか、 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号第86条 《変更の許可申請 法第43条第2項におい…》 て準用する法第38条第2項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名及び住所 2 空港等の名第103条 《変更の許可申請 法第43条第2項におい…》 て準用する法第38条第2項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名及び 又は 第121条 《変更の許可申請 法第43条第2項におい…》 て準用する法第38条第2項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名及び住所 2 航空灯 に規定する書類を添付しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の空港管理者に対し、前3項の書類のほか、当該申請に係る空港脱炭素化推進計画が 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針及び航空法第131条の2の7第1項に規定する航空脱 各号に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

17条 (空港脱炭素化推進計画の変更)

1項 第25条第5項 《5 第3項の認定を受けた空港管理者第27…》 及び第29条において「認定空港管理者」という。は、当該認定に係る空港脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第4号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、当該空港脱炭素化推進計画の変更が前条第2項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付しなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合について準用する。

18条 (空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

1項 第26条第6項 《6 空港管理者は、第1項の規定により空港…》 脱炭素化推進協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

2号 空港脱炭素化推進協議会における協議事項

2項 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

19条 (報告徴収の方法)

1項 国土交通大臣は、 第39条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

20条 (権限の委任)

1項 に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。

1号 第24条第1項 《国土交通大臣である空港管理者は、その管理…》 する空港の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス同法第2条第 の規定による空港脱炭素化推進計画の作成

2号 第24条第3項 《3 国土交通大臣である空港管理者は、空港…》 脱炭素化推進計画に前項第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得

3号 第24条第5項 《5 国土交通大臣である空港管理者は、空港…》 脱炭素化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による空港脱炭素化推進計画の公表

4号 第26条第1項 《空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空…》 港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。を組織することができる。 の規定による空港脱炭素化推進協議会の組織

5号 第26条第3項 《3 第1項の規定により空港脱炭素化推進協…》 議会を組織する空港管理者は、空港脱炭素化推進協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号及び第3号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなけ の規定による協議を行う事項の通知

6号 第26条第6項 《6 空港管理者は、第1項の規定により空港…》 脱炭素化推進協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表

7号 第26条第7項 《7 第2項第2号及び第3号に掲げる者であ…》 つて空港脱炭素化推進協議会の構成員でないものは、第1項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者に対して、自己を空港脱炭素化推進協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。 の規定による申出の受理

2項 前項に規定するもののほか、に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

1号 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出の受理

2号 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理

3号 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものである の規定による権限

4号 第39条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による権限

5号 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問 の規定による権限

6号 第40条 《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》 を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要 の規定による権限

3項 前項第4号及び第5号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

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