制定文
内閣は、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第27条
《輸送の安全等 一般旅客自動車運送事業者…》
は、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 道路運送法
第3条
《種類 旅客自動車運送事業の種類は、次に…》
掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個
各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法第25条(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 21歳以上( 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第34条第5項
《5 法第96条第5項第1号の19歳から牽…》
けん引第2種免許以外の第2種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第85条第11項に規定する旅客自動車以下「旅客自動車」という。の運転に必要
又は第8項に規定する教習を修了した者(同条第11項に規定する者を除く。)にあつては、19歳以上)であること。
2号 普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験( 道路交通法 (1960年法律第105号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して3年以上( 道路交通法施行令
第34条第6項
《6 法第96条第5項第1号の政令で定める…》
経験は、次に掲げる経験とする。 1 旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に2年以上乗務した経験 2 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受
又は第9項に規定する経験を有する者にあつては2年以上、同条第7項又は第10項に規定する教習を修了した者にあつては1年以上)であること。
3号 運転する事業用自動車の種類に係る 道路交通法 に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。